クラウド六法高等学校通信教育規程第四条の二高等学校通信教育規程 第四条の二(面接指導を受ける生徒数)昭和三十七年文部省令第三十二号同時に面接指導を受ける生徒数は、少人数とすることを基本とし、四十人を超えてはならない。