高等学校通信教育規程 第四条の二

(面接指導を受ける生徒数)

昭和三十七年文部省令第三十二号

同時に面接指導を受ける生徒数は、少人数とすることを基本とし、四十人を超えてはならない。

第4条の2

(面接指導を受ける生徒数)

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第4条の2 (面接指導を受ける生徒数)

同時に面接指導を受ける生徒数は、少人数とすることを基本とし、四十人を超えてはならない。

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