地方公務員等共済組合法施行規程

昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号

第一条

(趣旨)

この命令は、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号。以下「法」という。)及び厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)の実施のための手続その他法及び厚生年金保険法の執行に関して必要な細則を定めるものとする。

第二条

(定義)

この命令において「職員」、「被扶養者」、「遺族」、「退職」若しくは「報酬」、「期末手当等」、「組合」、「運営規則」、「事業計画」若しくは「予算」、「市町村連合会」、「組合員」、「受給権者」、「短期給付」、「国の組合」、「長期給付」、「厚生年金保険給付」、「退職等年金給付」、「福祉事業」、「船員組合員」、「継続長期組合員」、「組合役職員」若しくは「連合会役職員」、「職員引継一般地方独立行政法人」、「定款変更一般地方独立行政法人」、「職員引継等合併一般地方独立行政法人」、「任意継続組合員」、「組合員等記号・番号等」若しくは「組合員等記号・番号」、「主務大臣」又は「社会保険診療報酬支払基金」若しくは「国民健康保険団体連合会」とは、それぞれ法第二条第一項第一号から第六号まで、第三条第一項各号列記以外の部分、第十七条、第二十一条、第二十七条第一項、第三十九条、第四十二条第一項、第五十三条第一項若しくは第五十四条、第五十七条第一項第二号、第七十四条、第七十五条第一項、第七十六条、第百十二条第一項、第百三十五条、第百四十条第二項、第百四十一条第一項若しくは第二項、第百四十一条の二、第百四十一条の三、第百四十一条の四、第百四十四条の二第二項、第百四十四条の二十四の二第一項、第百四十四条の二十九第一項又は第百四十四条の三十三第一項に規定する職員、被扶養者、遺族、退職若しくは報酬、期末手当等、組合、運営規則、事業計画若しくは予算、市町村連合会、組合員、受給権者、短期給付、国の組合、長期給付、厚生年金保険給付、退職等年金給付、福祉事業、船員組合員、継続長期組合員、組合役職員若しくは連合会役職員、職員引継一般地方独立行政法人、定款変更一般地方独立行政法人、職員引継等合併一般地方独立行政法人、任意継続組合員、組合員等記号・番号等若しくは組合員等記号・番号、主務大臣又は社会保険診療報酬支払基金若しくは国民健康保険団体連合会をいう。

第二条の二

(職員)

地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号。以下「令」という。)第二条第二項第二号に規定する主務省令で定める規定は、次に掲げる規定とする。 一 女子教職員の出産に際しての補助教職員の確保に関する法律(昭和三十年法律第百二十五号)第三条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。) 二 構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第二十三条第二項又は第五項

2 令第二条第二項第三号に規定する主務省令で定める規定は、次に掲げる規定とする。 一 大学の教員等の任期に関する法律(平成九年法律第八十二号)第四条第一項 二 地方公共団体の一般職の任期付研究員の採用等に関する法律(平成十二年法律第五十一号)第三条第一項 三 地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成十四年法律第四十八号)第三条第一項若しくは第二項又は第四条 四 地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号。以下「令和三年改正法」という。)附則第四条第一項若しくは第二項又は附則第五条第一項から第四項まで

第二条の三

(被扶養者)

法第二条第一項第二号に規定する健康保険法(大正十一年法律第七十号)第三条第七項ただし書に規定する特別の理由がある者に準じて主務省令で定める者は、次に掲げる者とする。 一 日本の国籍を有しない者であつて、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第七条第一項第二号の規定に基づく入管法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動として法務大臣が定める活動のうち、本邦に相当期間滞在して、病院若しくは診療所に入院し疾病若しくは傷害について医療を受ける活動又は当該入院の前後に当該疾病若しくは傷害について継続して医療を受ける活動を行うもの及びこれらの活動を行う者の日常生活上の世話をする活動を行うもの 二 日本の国籍を有しない者であつて、入管法第七条第一項第二号の規定に基づく入管法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動として法務大臣が定める活動のうち、本邦において一年を超えない期間滞在し、観光、保養その他これらに類似する活動を行うもの

2 法第二条第一項第二号に規定する日本国内に生活の基礎があると認められるものとして主務省令で定めるものは、次に掲げる者とする。 一 外国において留学をする学生 二 外国に赴任する組合員に同行する者 三 観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者 四 組合員が外国に赴任している間に当該組合員との身分関係が生じた者であつて、第二号に掲げる者と同等と認められるもの 五 前各号に掲げる者のほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者

第三条

(運営規則)

組合は、法第十七条第一項の規定により、次の各号に掲げる事項を運営規則で定めなければならない。 一 組合の事業を執行する権限の委任に関する事項 二 医療機関又は薬局との契約に関する事項 三 社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険団体連合会との契約に関する事項 四 給付の請求、決定及び支払に関する事項 五 福祉事業の運営に関する事項 六 前各号に掲げるもののほか、法令又は定款の規定により運営規則で定めることとされている事項その他組合の業務の執行に関して必要な事項

第四条

(会計組織)

組合の経理は、本部(法第四条第二項に規定する主たる事務所をいう。以下同じ。)、支部(組合の定款で定めるところにより設けられる従たる事務所をいう。以下同じ。)及び所属所(本部又は支部の所轄機関をいう。以下同じ。)の別に従つて設ける会計単位並びに組合の行なう事業の種類ごとに設ける経理単位に区分して行なうものとする。

第五条

(会計単位)

前条の会計単位は、本部会計、支部会計及び所属所会計とする。

2 本部会計は、本部及び本部に属する所属所(第四項の規定により所属所会計の設けられる所属所(以下「単位所属所」という。)を除く。)の経理を行ない、本部、支部及び本部に属する単位所属所の経理を統轄する会計とする。

3 支部会計は、支部及び支部に属する単位所属所以外の所属所の経理を行ない、支部及び支部に属する単位所属所の経理を統轄する会計とする。

4 所属所会計は、組合の理事長が特に必要があると認める場合において設けるものとし、所属所の経理を行なう会計とする。

第六条

(経理単位)

第四条の経理単位は、次の各号に掲げる経理単位とし、各経理単位においては、当該各号に規定する取引を経理するものとする。 一 短期経理短期給付及びこれに準ずる給付並びに高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第三十六条第一項に規定する前期高齢者納付金等、同法第百十八条第一項の規定による後期高齢者支援金及び後期高齢者関係事務費拠出金並びに同法第百二十四条の五第一項の規定による出産育児関係事務費拠出金(以下「後期高齢者支援金等」という。)、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百五十条第一項に規定する納付金並びに感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第三十六条の十四第三項に規定する流行初期医療確保拠出金等並びに高齢者の医療の確保に関する法律第百二十四条の四第一項に規定する出産育児交付金に関する取引(組合の資産、負債及び純資産の増減及び異動の原因となる一切の事実をいい、会計単位間及び経理単位間におけるものを含む。以下同じ。) 二 厚生年金保険経理厚生年金保険給付及びこれに準ずる給付、厚生年金保険法第八十四条の五第一項に規定する拠出金及び国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第九十四条の二第二項に規定する基礎年金拠出金並びに厚生年金保険法第八十四条の三に規定する交付金及び国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「国民年金等改正法」という。)附則第三十五条第二項の規定による交付金に関する取引 三 退職等年金経理退職等年金給付に関する取引 四 厚生年金保険預託金管理経理令第十七条の二第一項第五号に掲げる厚生年金保険給付に係る業務上の余裕金に関する取引 五 退職等年金預託金管理経理令第十七条の二第一項第五号に掲げる退職等年金給付に係る業務上の余裕金に関する取引 六 業務経理法第百十三条第五項に規定する組合の事務に関する取引 七 保健経理法第百十二条第一項第一号に規定する組合員及びその被扶養者の健康教育、健康相談、健康診査その他の健康の保持増進のための必要な事業、同項第一号の二に規定する組合員の保健、保養及び教養に資する施設の経営並びに法第百十二条の二に規定する特定健康診査等に関する取引(医療施設及び宿泊施設に係るものを除く。) 八 医療経理法第百十二条第一項第一号の二に規定する組合員の保健に資する施設のうち医療施設の経営に関する取引 九 宿泊経理法第百十二条第一項第一号の二に規定する組合員の利用に供する宿泊施設の経営に関する取引 十 住宅経理法第百十二条第一項第二号に規定する組合員の利用に供する住宅又は住宅の用に供する土地の取得、管理又は貸付けに関する取引 十一 貯金経理法第百十二条第一項第三号に規定する組合員の貯金の受入れ又はその運用に関する取引 十二 貸付経理法第百十二条第一項第四号に規定する組合員の臨時の支出に対する貸付けに関する取引 十三 物資経理法第百十二条第一項第五号に規定する組合員の需要する生活必需物資の供給に関する取引

2 法第百十二条第一項第六号に規定する事業に係る取引の経理は、前項の規定にかかわらず、主務大臣が定める経理単位(以下「指定経理」という。)により行うものとする。ただし、主務大臣は、前項各号に掲げる経理単位において当該事業に係る取引の経理を併せて行うことが適当と認める場合においては、当該経理単位においてその取引の経理を行わせることができる。

第七条

(資金の繰入れ)

組合は、組合の事務に要する費用の額から法第百十三条第五項の規定により地方公共団体が負担する額を控除して得た額を短期経理、厚生年金保険経理及び退職等年金経理(指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合(以下「指定都市職員共済組合等」という。)の厚生年金保険経理及び退職等年金経理を除く。以下この項及び次項において同じ。)から業務経理に繰り入れることができる。この場合において、業務経理に繰り入れる額は、主務大臣が短期経理、厚生年金保険経理及び退職等年金経理についてそれぞれ定める金額の範囲内において定款で定める金額に組合員数を乗じて得た額を限度としなければならない。

2 主務大臣は、厚生年金保険経理及び退職等年金経理について前項に規定する金額を定めるときは、あらかじめ、総務大臣に協議しなければならない。

3 組合は、第一項の規定にかかわらず、主務大臣の承認を受けて、主務大臣が定める金額を超えて同項に規定する定款で定める金額を定めることができる。

4 主務大臣は、前項の承認をしようとするときは、あらかじめ、総務大臣に協議しなければならない。

第七条の二

保健経理、医療経理、宿泊経理、住宅経理、貯金経理、貸付経理、物資経理及び指定経理(以下「福祉経理」と総称する。)に属する経理単位の財源は、福祉経理に属する他の経理単位の前事業年度における剰余金に相当する金額の範囲内において、当該他の経理単位から繰り入れられる金額を財源とすることができる。

2 法第百十三条第二項第四号の規定の適用に係る福祉事業の財源は、保健経理に受け入れたのち、これを福祉経理に属する他の経理単位に繰り入れることができる。

第八条

(管理責任)

組合の理事長、会計単位の長(本部、支部及び単位所属所の長をいう。以下同じ。)、第二十二条に規定する出納職員及び第二十七条に規定する契約担当者並びにこれらの者の補助者並びに第五十四条の二第一項の規定により資金の前渡を受けた者は、組合の行なう事業の経理について、善良な管理者の注意を払わなければならない。

第九条

(資産の価額)

組合の資産の価額は、取得価額によるものとし、取得価額が不明のものは、見積価額によるものとする。ただし、第七十条及び第七十二条に規定する場合には、それぞれ当該規定の定めるところによる。

2 売渡しを目的として取得した不動産で、割賦で代金を収納し、その完納後において当該財産を引き渡すことを契約したものの価額は、前項の規定にかかわらず、その取得価額から取得価額に対してその売渡価額に対する収納金額の割合を乗じて得た金額を控除して得た金額とする。

第十条

(資産の保管)

組合の資産の保管は、次の各号に定めるところにより行わなければならない。 一 現金、預金の通帳又は信託証書、預り証書その他これらに準ずる証書は、厳重な鍵のかかる容器に保管しなければならない。 二 国債、地方債、特別の法律により法人の発行する債券、貸付信託又は証券投資信託の受益証券その他の有価証券(以下「有価証券」という。)は、銀行、信託会社(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第三条又は第五十三条第一項の免許を受けたものに限る。)、信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた同項に規定する金融機関をいう。)若しくは金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第九項に規定する金融商品取引業者に保護預けをし、社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)に規定する振替口座簿への記載若しくは記録をし、又は日本銀行その他の登録機関に登録をしなければならない。 三 前号の場合において、貸付信託及び証券投資信託の受益証券は、記名式としなければならない。ただし、証券投資信託約款において受益証券が無記名式のものに限定されている公社債投資信託の受益証券については、この限りでない。 四 前三号に掲げる動産以外の動産は、その取扱責任者を明らかにして保管し、かつ、当該動産のうち福祉経理に属するものについては、損害保険に付しておかなければならない。 五 不動産は、登記をし、かつ、土地については常時その境界を明らかにし、土地以外の不動産については損害保険に付しておかなければならない。

2 組合は、第七十九条の規定により災害補てん引当金を計上した場合には、前項第四号及び第五号の規定による損害保険に付さないことができる。

第十一条

(資金の集中)

支部又は単位所属所の長は、余裕金のうち、当該支部又は単位所属所の行なう事業に必要な当座の支払資金を除いたものを、すべて経理単位ごとに統轄する会計単位の長に送金しなければならない。

第十二条

(資金の運用)

令第十六条第一項第一号に規定する主務省令で定める金融機関は、臨時金利調整法(昭和二十二年法律第百八十一号)第一条第一項に規定する金融機関(銀行を除く。)とする。

2 厚生年金保険経理及び退職等年金経理(指定都市職員共済組合等にあつては、厚生年金保険預託金管理経理及び退職等年金預託金管理経理。第十三条第一項において同じ。)の余裕金を地方公共団体に貸し付ける場合の利率は、次の各号に掲げる経理に応じ、当該各号に定める利率を下回ることができない。 一 厚生年金保険経理年四・〇パーセント 二 退職等年金経理退職等年金給付事業の財政の安定に配慮して主務大臣が総務大臣と協議して定める利率

第十二条の二

(応募又は買入れの方法により取得する有価証券から除かれる有価証券の範囲)

令第十六条の二第二項に規定する主務省令で定める有価証券は、地方公共団体金融機構の発行する債券のうち、応募又は買入れの方法によらず組合が引き受けることとされているものとする。

第十二条の三

(資金の運用の特例)

組合(指定都市職員共済組合等を除く。)は、令第十六条の二第一項各号に掲げる方法によるほか、厚生年金保険給付組合積立金等資金(令第十六条第一項に規定する厚生年金保険給付組合積立金等資金をいう。)及び退職等年金給付組合積立金等資金(令第十六条第一項に規定する退職等年金給付組合積立金等資金をいう。)を地方公務員共済組合連合会に預託して運用することができる。

第十三条

(経理単位の余裕金)

各経理単位の余裕金は、予算の定めるところにより他の経理単位に貸し付けることができる。この場合において、当該余裕金が次の各号に掲げる経理に属するものであるときは、当該貸付金に係る利率は、当該各号に定める利率を下回ることができない。 一 厚生年金保険経理年四・〇パーセント 二 退職等年金経理退職等年金給付事業の財政の安定に配慮して主務大臣が総務大臣と協議して定める利率

2 前項の規定により短期経理において他の経理単位の余裕金を借り入れる場合には、その総額が前事業年度末日における短期経理の支払準備金の積立額に相当する金額をこえることができない。

第十四条

(貯金経理の資産の構成)

組合が保有する貯金経理の資産のうち、次の各号に掲げる資産の価額は、常時、当該各号に定める額以内でなければならない。 一 株式及び証券投資信託(公社債投資信託を除く。)の受益証券前月末日において当該組合が寄託を受けている貯金(保険料相当額として預入されたものを除く。次号において同じ。)の残高に百分の五を乗じて得た額 二 固定資産前月末日において当該組合が寄託を受けている貯金の残高に百分の二を乗じて得た額

2 前項各号に掲げる資産の構成割合が当該資産の価額の変動その他組合の意思に基づかない理由により、当該各号に定める額と異なることとなつた場合には、組合は前項の規定にかかわらず、その異なることとなつた額によることができる。この場合において、組合は、前項の趣旨に従つて、できる限り速やかにその額を改めなければならない。

第十五条

(債権の放棄等の制限)

組合の債権は、その全部若しくは一部を放棄し、又はその効力を変更することができない。ただし、債権を行使するため必要とする費用がその債権の額をこえるとき、債権の効力の変更が明らかに組合に有利であるとき、その他やむを得ない理由がある場合において主務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。

第十六条

(資産の交換等の制限)

組合の資産は、この命令で定めるもののほか、これを交換し、適正な対価なくして譲渡し、若しくは貸し付け、担保に供し、又は支払手段として用いてはならない。ただし、組合の目的を達成するため必要な場合において主務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。

第十七条

(出納役)

会計単位の長は、組合の業務に従事する者(法第十八条第一項の規定により組合の業務に従事する者及び法第百四十一条第一項に規定する組合役職員(役員を除く。)に限る。以下同じ。)のうちから出納役を任命し、取引の命令に関する事務をつかさどらせるものとする。

2 組合の理事長は、必要があると認める場合には会計単位の長をして、経理単位ごとに出納役を任命させることができる。

第十八条

(出納主任)

会計単位の長は、組合の業務に従事する者のうちから出納主任を任命し、出納役の命ずるところにより取引の遂行、資産の保管及び帳簿その他の証ひよう書類の保存に関する事務をつかさどらせるものとする。

2 組合の理事長は、必要があると認める場合には、会計単位の長をして、経理単位ごとに出納主任を任命させることができる。

第十九条

(代理出納役等)

会計単位の長は、必要があると認める場合には、組合の業務に従事する者のうちから出納役若しくは出納主任の事務の全部を代理する代理出納役若しくは代理出納主任又はその事務の一部を分掌する分任出納役若しくは分任出納主任を任命することができる。

第二十条

(出納員)

会計単位の長は、単位所属所以外の所属所において、特に必要があると認める場合には、組合の業務に従事する者のうちから出納員を任命し、出納役の命令するところによる取引の遂行、資産の保管及び帳簿その他の証ひよう書類の保存に関する事務をつかさどらせるものとする。

2 組合の理事長は、必要があると認める場合には、会計単位の長をして、経理単位ごとに出納員を任命させることができる。

第二十一条

(出納職員の兼任の禁止等)

出納役(代理出納役及び分任出納役を含む。以下同じ。)と出納主任(代理出納主任、分任出納主任及び出納員を含む。以下同じ。)とは兼任することができない。ただし、組合の理事長が特別の必要があると認める場合には、この限りでない。

第二十二条

(出納職員の任免報告)

会計単位の長は、出納役及び出納主任(以下「出納職員」という。)を任免した場合には、組合の理事長に報告しなければならない。

2 前項の規定により会計単位の長が組合の理事長に報告する場合において、統轄する会計単位の長があるときは、当該会計単位の長を経由して行なうものとする。

第二十三条

(出納職員の事故報告)

会計単位の長は、出納職員がその保管する資産又は第六十二条に規定する帳簿を亡失したときは、遅滞なく、その事実を調査し、次に掲げる事項を明らかにしてこれを組合の理事長に報告しなければならない。 一 事故物件 二 事故の日時及び場所 三 事故の具体的事項 四 平素における事故物件の管理状況 五 被害物件に係る直接担当者及びその直接監督責任者 六 損害に対する賠償責任者 七 警察又は検察当局に対する連絡状況及びこれらの機関の執つた処置 八 事故の発生に対して執つた具体的善後措置 九 事故の発生にかんがみ制度上及び運営上の欠陥並びにこれらの改善に関する具体的意見 十 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

2 組合の理事長は、前項の規定による報告を受けた場合には、当該事故に関する自己の所見及び処置した事項とともに、遅滞なく、これを主務大臣に報告しなければならない。

3 前条第二項の規定は、第一項の規定による報告について準用する。

第二十四条

(事業計画及び予算の作成)

組合の理事長は、毎事業年度、経理単位ごとに、別紙様式第一号による事業計画及び別紙様式第二号による予算を前事業年度二月末日までに作成しなければならない。

第二十五条

(事業計画の内容)

事業計画には、次の各号に掲げる事項を明らかにしなければならない。 一 組合に属する地方公共団体の数並びに組合員の数、標準報酬の月額(法第四十三条に規定する標準報酬の月額又は厚生年金保険法第二十条第一項に規定する標準報酬月額をいう。以下この条において同じ。)、標準期末手当等の額(法第四十四条第一項に規定する標準期末手当等の額又は厚生年金保険法第二十四条の四第一項に規定する標準賞与額をいう。以下この条において同じ。)及び被扶養者数 二 組合の役員及び組合に使用される者の数、支部及び所属所の現況並びに当該事業年度に予定される異動 三 短期経理における給付、標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金との割合の前々事業年度の実績、前事業年度及び当該事業年度の推計並びに当該事業年度の資金計画 四 厚生年金保険経理における給付、標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と組合員保険料(法第百十四条第一項に規定する組合員保険料をいう。以下同じ。)との割合の前々事業年度の実績、前事業年度及び当該事業年度の推計並びに当該事業年度の資金計画及び資産の構成割合 五 退職等年金経理における給付、標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金との割合の前々事業年度の実績、前事業年度及び当該事業年度の推計並びに当該事業年度の資金計画及び資産の構成割合 六 厚生年金保険預託金管理経理における当該事業年度の資金計画及び資産の構成割合 七 退職等年金預託金管理経理における当該事業年度の資金計画及び資産の構成割合 八 業務経理における当該事業年度の資金計画 九 保健経理における事業の種類、施設の現況、当該事業年度における施設の設置及び廃止に関する事項、施設の利用状況及び利用料金並びに当該事業年度の資金計画 十 医療経理における施設の現況、当該事業年度における施設の設置及び廃止に関する事項、施設の利用状況及び利用料金並びに当該事業年度の資金計画 十一 宿泊経理における施設の種類及び現況、当該事業年度における施設の設置及び廃止に関する事項、施設の利用状況及び利用料金並びに当該事業年度の資金計画 十二 住宅経理における施設の現況、当該事業年度における施設の設置及び廃止に関する事項、施設の利用状況及び利用料金並びに当該事業年度の資金計画 十三 貯金経理における貯金の種類、貯金の現況、貯金の支払利率、当該事業年度の資金計画及び資産の構成割合 十四 貸付経理における貸付金の種類、貸付金の現況、貸付金の利率及び当該事業年度の資金計画 十五 物資経理における事業の種類、施設の現況、当該事業年度における施設の設置及び廃止に関する事項、販売計画、仕入原価に対する平均利潤率、資金の回転率並びに当該事業年度の資金計画 十六 前各号に掲げるもののほか、主務大臣の定める事項

第二十六条

(予算の内容)

予算は、予算総則、予定損益計算書及び予定貸借対照表に区分して作成するものとする。

2 予算総則には、次に掲げる事項を明らかにしなければならない。 一 法第二十三条第一項の規定による借入金及び翌事業年度以降にわたる債務の負担の最高限度額 二 法第二十五条の規定により余裕金の運用として行う有価証券(主務大臣の指定するものを除く。)又は不動産の取得の最高限度額 三 経理単位相互間における資金の融通の最高限度額 四 業務経理及び福祉経理にあつては、人件費及び事務費の最高限度額 五 業務経理にあつては、法第百十三条第五項に規定する組合の事務に要する費用の組合員一人当たりの額 六 福祉事業に要する費用に充てることができる金額の各福祉経理ごとの最高限度額 七 不動産の取得に要する金額の最高限度及び不動産を譲渡する場合における譲渡金額の最低限度 八 前各号に掲げるもののほか、主務大臣の定める事項

3 予定損益計算書には、前々事業年度における実績を基礎とし、前事業年度及び当該事業年度における推計を表示しなければならない。

4 予定貸借対照表には、前々事業年度末日における貸借対照表を基礎とし、前事業年度末日及び当該事業年度末日における推計を表示しなければならない。

第二十七条

(契約担当者)

契約は、組合の理事長又はその委任を受けた者(以下「契約担当者」という。)でなければ、これをすることができない。

第二十八条

(一般競争契約)

契約担当者は、売買、賃貸借、請負その他の契約をする場合には、あらかじめ、契約をしようとする事項の予定価格を定め、すべて公告して競争に付さなければならない。ただし、次条及び第三十条に規定する場合には、当該規定の定めるところにより、指名競争に付し、又は随意契約によることができる。

第二十九条

(指名競争契約)

契約担当者は、前条の規定による一般の競争に付することを明らかに不利と認める場合のほか、次の各号に掲げる場合には、指名競争に付することができる。 一 契約の性質又は目的により競争に加わるべき者が少数で一般の競争に付する必要がないとき。 二 予定価格が八百万円を超えない工事若しくは製造をさせ、又は予定価格が五百万円を超えない財産の買入れをするとき。 三 予定賃借料の年額又は総額が三百万円を超えない物件の借入れをするとき。 四 予定賃貸料の年額又は総額が百万円を超えない物件の貸付けをするとき。 五 予定価格が二百万円を超えない財産の売払をするとき。 六 工事若しくは製造の請負、財産の売買又は物件の貸借以外の契約でその予定価格が三百五十万円を超えないとき。

2 指名競争に付そうとするときは、あらかじめ契約をしようとする事項の予定価格を定め、なるべく五人以上の入札者を指定しなければならない。

3 随意契約によることができる場合においては、指名競争に付することを妨げない。

第三十条

(随意契約)

契約担当者は、第二十八条の規定による一般の競争に付することが明らかに不利と認める場合のほか、次の各号に掲げる場合には随意契約によることができる。 一 契約の性質又は目的が競争を許さないとき。 二 急迫の際競争に付する暇がないとき。 三 予定価格が四百万円を超えない工事若しくは製造をさせ、又は予定価格が三百万円を超えない財産の買入れをするとき。 四 予定賃借料の年額又は総額が百五十万円を超えない物件の借入れをするとき。 五 予定賃貸料の年額又は総額が五十万円を超えない物件の貸付けをするとき。 六 予定価格が百万円を超えない財産の売払をするとき。 七 工事若しくは製造の請負、財産の売買又は物件の貸借以外の契約でその予定価格が二百万円を超えないとき。 八 運送又は保管をさせるとき。 九 国、地方公共団体又は他の組合と契約をするとき。 十 物資経理において商品の売買を行うとき。 十一 競争に付しても入札者がないとき、再度の入札に付して落札者がないとき、又は落札者が契約を結ばないとき。

2 随意契約によろうとする場合には、あらかじめ、契約をしようとする事項の予定価格を定め、なるべく二人以上から見積書を徴さなければならない。

第三十一条

(契約書の作成)

契約担当者は、契約をしようとする場合には、契約の目的、履行期限、保証金額、契約違反の場合における保証金の処分、危険の負担その他必要な事項を詳細に記載した契約書を作成し、これに契約当事者が記名して印を押さなければならない。ただし、次の各号に掲げる場合においては、契約書の作成を省略することができる。 一 二百五十万円を超えない契約をするとき。 二 せり売りに付するとき。 三 物件売払の場合において、買受人が直ちに代金を納付してその物件を引き取るとき。 四 前各号に掲げる場合のほか、随意契約による場合において、契約担当者が契約書を作成する必要がないと認めるとき。

2 前項ただし書の規定により契約書の作成を省略する場合においては、契約の軽微なものを除き、なるべく請書を徴さなければならない。

第三十二条

(保証金)

契約担当者は、組合と契約を結ぶ者に、現金又は国債、地方債その他主務大臣が指定する確実な有価証券をもつて契約金額の十分の一以上に相当する金額の保証金を納付させなければならない。ただし、指名競争に付する場合、随意契約による場合及び前条第一項第二号若しくは第三号の場合のほか、次の各号に定める場合には保証金の全部又は一部の納付をさせないことができる。 一 契約の相手方が保険会社との間に組合を被保険者とする履行保証保険契約を結んだとき。 二 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を結んだとき。

2 前項の規定による保証金の納付は、現金又は国債、地方債その他主務大臣が指定する確実な有価証券以外の組合の理事長が確実と認める担保の提供をもつて、これにかえることができる。ただし、この場合において、組合の理事長は、あらかじめ主務大臣に届け出なければならない。

3 契約担当者は、契約保証金を納付した者がその契約上の義務を履行しないときは、契約保証金は組合に帰属する旨を第三十一条に規定する契約書において明らかにしなければならない。

第三十三条

(部分払)

契約担当者は、工事若しくは製造又は物件の買入れでその代価が六十万円をこえるものについては、その工事若しくは製造の既済部分又は物件の既納部分に対し、完済前又は完納前に代価の一部分を支払う契約をすることができる。ただし、その支払金額は、工事又は製造についてはその既済部分に対する代価の十分の九に相当する金額、物件の買入れについてはその既納部分に対する代価をこえることができない。

第三十四条

(財産の貸付け)

契約担当者は、財産を貸し付ける場合には、賃貸料を前納させなければならない。ただし、国、地方公共団体若しくは他の組合に対し貸し付ける場合又は賃貸期間が六月以上にわたる場合には、定期に納付させる契約をすることができる。

第三十五条

(代金の完納)

契約担当者は、財産を売り払う場合には、その引渡しのときまで又は移転の登記若しくは登録のときまでに、その代金を完納させなければならない。

第三十六条

(取引命令)

取引は、すべて、出納役の命ずるところにより出納主任が行なうものとする。ただし、出納役の不在その他の事故のある場合において、法令の定めるところにより収入又は支払をしなければならないとき、その他緊急やむを得ない理由があるときは、出納役の命令によらないで、収入又は支払をすることができる。

2 出納主任は、前項ただし書の規定により収入又は支払をしたときは、その理由を明らかにし、遅滞なく、出納役の承認を受けなければならない。

3 出納員は、組合の理事長があらかじめ指示した事項については、第一項の規定にかかわらず、出納役の命令によらないで取引を行なうことができる。

4 出納員は、前項の規定による取引をしたときは、会計単位の長の定める期間ごとに、一括して出納役の承認を受けなければならない。

第三十七条

(各経理単位間における取引命令の制限)

各経理単位間における取引の命令は、本部の出納役でなければ行うことができない。ただし、次の各号に掲げる事項に係る取引の命令については、この限りでない。 一 組合役職員に係る掛金等(掛金及び組合員保険料をいう。以下同じ。)及び組合の負担金の支払 二 短期経理の医療経理に対する診療費の支払 三 福祉経理に係る施設を利用した場合(物資経理に係る商品を購入した場合を含む。)において他の経理単位が負担する代価の支払 四 他の経理単位に属する収入金又は支払金を収入又は支出した場合において、その決済のためにする受払 五 前各号に掲げるもののほか、組合の理事長が必要があると認める事項

第三十八条

(現金の払戻しの制限)

出納役は、預金を現金によつて払い戻すことを命ずることができない。ただし、次条第二項に規定する預金口座相互間に資金を異動する場合、第四十八条第一項ただし書各号に掲げる場合の支払をするために現金を払い戻す場合、第四十七条第一項ただし書若しくは第五十条の規定による支払をする場合又は第十一条若しくは第五十五条の規定による送金をする場合には、この限りでない。

第三十九条

(取引金融機関の指定等)

組合の理事長は、会計単位ごとに、かつ、経理単位ごとに、取引金融機関を指定しなければならない。

2 会計単位の長は、取引金融機関に自己名義の預金口座を設けなければならない。ただし、組合の理事長が特に必要と認める場合には、会計単位の長の名義に代え出納員の名義とすることができる。

3 第二十二条の規定は、会計単位の長及び出納員が前項の規定により預金口座を設け、又はこれを廃止した場合について準用する。

第四十条

(登録印鑑)

取引金融機関に登録する登録印鑑は、会計単位の長の印鑑と出納主任の印鑑との組合せ式としなければならない。ただし、前条第二項ただし書の場合には、この限りでない。

2 会計単位の長の印は、出納役が保管しなければならない。

第四十一条

(当座借越契約の禁止)

会計単位の長及び出納員は、取引金融機関と当座借越契約をすることができない。

第四十二条

(先日付小切手の振出の禁止)

会計単位の長及び出納員は、先日付の小切手を振り出すことができない。

第四十三条

(手形等による取引の制限)

会計単位の長及び出納員は、手形その他の商業証券(小切手を除く。)をもつて、取引をし、又は取引に関して電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子記録の請求をしてはならない。ただし、やむを得ない理由がある場合において、他人が振り出した手形その他の商業証券(小切手を除く。)を担保として受領するとき又は同項に規定する電子記録債権を担保とする取引を行うときは、この限りでない。

第四十四条

(出納の締切り)

会計単位の長は、毎日の出納締切時刻を定めておかなければならない。

2 出納主任は、出納締切時刻後すみやかに帳簿と現金(小切手その他現金に準ずるものを含む。以下第四十六条までにおいて同じ。)の在高とを照合し、現金を取引金融機関に、預入れしなければならない。ただし、やむを得ない理由により出納締切時刻後に収納した現金、第四十八条第一項ただし書の規定による支払をするために保有する現金及び第五十四条の三の規定により保管する現金については、この限りでない。

第四十五条

(収納手続)

出納主任は、現金を収納した場合(第五十一条の規定により受領の委託をした場合を除く。)には、当該取引に係る伝票に領収日付及び職名を記載し、領収証書を相手方に交付しなければならない。

第四十六条

(収納金の預入れ)

出納主任は、その収納した現金を取引金融機関に、預入れすることとし、直ちにこれを支払にあててはならない。

第四十七条

(支払手続)

出納主任は、支払をする場合には、必ず領収証書を徴し、当該取引に係る伝票に支払日付及び職名を記載しなければならない。ただし、必要な資金を取引金融機関に交付して又は預金口座等からの必要な資金の払出しを当該預金口座等のある取引金融機関に行わせて、当該必要な資金を交付した取引金融機関又は当該必要な資金の払出しを行わせた取引金融機関に支払をさせる場合にあつては、領収書を徴しないことができる。

2 出納主任は、必要な資金を取引金融機関に交付した場合又は預金口座からの必要な資金の払出しを取引金融機関に行わせた場合には、その旨を債権者に通知しなければならない。ただし、口座振替の方法による場合その他主務大臣の定める場合にはこの限りでない。

3 出納主任は、必要な資金を取引金融機関に交付した場合又は預金口座からの必要な資金の払出しを取引金融機関に行わせた場合には、交付手続又は払出し手続が完了した日に支払がなされたものとして当該取引を整理するものとする。

第四十八条

(支払方法)

出納主任は、支払をしようとする場合には、必要な資金を取引金融機関に交付して又は預金口座等からの必要な資金の払出しを当該預金口座等のある取引金融機関に行わせて、当該必要な資金を交付した取引金融機関又は当該必要な資金の払出しを行わせた取引金融機関に支払をさせなければならない。ただし、次の各号に掲げる場合には、取引金融機関による支払にかえ、現金をもつて支払をすることができる。 一 組合員以外の者に対し支払をしようとする場合において、受取人が取引金融機関による支払を拒んだとき。 二 常用の雑費の支払で一件の取引金額が五万円を超えないとき。 三 貯金経理において、組合員に貯金の払戻しをするとき。 四 保健経理、医療経理、宿泊経理又は物資経理において、日常消費する物件を購入するとき。 五 組合の役員又は組合に使用されている者に対して給与又は旅費の支払をするとき。 六 法第七十三条に規定する災害見舞金及び法第五十四条に規定する短期給付のうち災害見舞金に準ずるものの支払をするとき。 七 前各号に掲げる場合を除くほか、組合の理事長が主務大臣の承認を受けたとき。

2 出納主任は、前項ただし書の規定により現金をもつて支払をするため預金の払戻しを受けようとするときは、自己を受取人とする小切手の振出し又は主務大臣の定める方法により行うものとする。

第四十九条

(小切手事務の取扱い)

小切手帳は、経理単位ごとに、かつ、取引金融機関ごとに、常時各一冊を使用するものとする。

2 小切手帳の保管及び小切手の作成は、出納主任又はその指定する補助者でなければ行なうことができない。

3 小切手は、出納役が印を押した当該取引に係る伝票に基づかなければ振り出すことができない。

4 小切手の券面金額は、所定の金額記載欄にアラビヤ数字で表示しなければならない。この場合において、その表示は、印影を刻み込むことができる印字機を用いてしなければならない。

5 小切手の振出年月日の記入及び押印は、当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。

第五十条

(給付金等の支払の委託)

会計単位の長は、給付金等の支払を取引金融機関に委託することが適当であると認める場合には、組合の理事長の承認を受けて、取引金融機関に給付金等の支払を委託することができる。

第五十一条

(収入金の受領の委託)

会計単位の長は、収入金の受領を取引金融機関に委託することが適当であると認めた場合には、組合の理事長の承認を受けて、取引金融機関に収入金の受領の委託をすることができる。

第五十二条

削除

第五十三条

(前金払)

会計単位の長は、次の各号に掲げる経費については、前金払をすることができる。 一 外国から購入する機械、図書、標本又は実験用材料の代価(購入契約に係る機械、図書、標本又は実験用材料を当該契約の相手方が外国から直接購入しなければならない場合におけるこれらの物の代価を含む。) 二 定期刊行物の代価及び日本放送協会に対し支払う受信料 三 土地、家屋その他の財産の賃借料及び保険料 四 運賃 五 研究又は調査の受託者に支払う経費 六 諸謝金 七 助成金及び交付金 八 電話、電気、ガス及び水道の引込工事費及び料金 九 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和二十七年法律第百八十四号)第二条第四項に規定する保証事業会社により同条第二項に規定する前払金の保証された工事の代価 十 官公署に対し支払う経費 十一 前各号に掲げるもののほか、経費の性質上前金払をしなければ事務の取扱いに支障を及ぼすような経費で組合の理事長が定めるもの

2 前項第九号に掲げる経費について同項の規定により、前金払をする場合における当該前金払の金額の当該経費に対する割合は、当該請負代価の十分の四以内とする。

3 第一項第九号に掲げる経費のうち工事一件の請負代金の額が五十万円以上の土木建築に関する工事であつて、次の各号に掲げる要件に該当するものにおいて、当該工事の材料費等に相当する額として必要な経費について、前項の範囲内で既にした前金払に追加してする前金払の割合は、当該経費の二割を超えない範囲内とする。 一 工期の二分の一を経過していること。 二 工程表により工期の二分の一を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。 三 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金の額の二分の一以上の額に相当するものであること。

4 組合の理事長は、第一項第十一号に掲げる経費を定めたときは、速やかに主務大臣に報告しなければならない。

第五十四条

(概算払)

会計単位の長は、次の各号に掲げる経費については、概算払をすることができる。 一 旅費 二 社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険団体連合会に対し支払う委託金及び診療報酬 三 契約医療機関に対し支払う療養費 四 官公署に対し支払う経費 五 助成金及び交付金 六 法第七十三条に規定する災害見舞金及び法第五十四条に規定する短期給付のうち災害見舞金に準ずるもの 七 前各号に掲げるもののほか、経費の性質上概算払をしなければ事務の取扱いに支障を及ぼすような経費で組合の理事長が定めるもの

2 組合の理事長は、前項第七号に掲げる経費を定めたときは、速やかに主務大臣に報告しなければならない。

第五十四条の二

(資金前渡)

会計単位の長は、次の各号に掲げる経費については、組合の業務に従事する者をして現金支払をさせるため、その資金を当該者に前渡することができる。 一 遠隔の地又は交通不便の地域において支払をする経費 二 非常災害のため即時支払を必要とする経費 三 前各号に掲げるもののほか、経費の性質上現金支払をさせなければ事務の取扱いに支障を及ぼすような経費で組合の理事長が定めるもの

2 組合の理事長は、前項第三号に掲げる経費を定めたときは、速やかに主務大臣に報告しなければならない。

3 第二十三条の規定は、第一項の規定により資金の前渡を受けた者がその保管する現金を亡失したときについて準用する。

第五十四条の三

(小口現金支払)

会計単位の長は、出納主任をして主務大臣が定める金額の範囲内で、現金を保管させ、常用の雑費で小口の現金支払を必要とするものの支払に充てさせることができる。

第五十五条

(資金の回送)

支部又は単位所属所の長は、支払資金に不足を生じたときは、直ちに、統轄する会計単位の長に対し、資金の送金を求めるものとする。

第五十六条

削除

第五十七条

(経理の原則)

組合は、この命令に定めるものを除くほか、取引を正規の簿記の原則に従つて整然かつ明りように、整理して記録しなければならない。

第五十八条

(勘定区分及び勘定科目)

各経理単位においては、資産勘定、負債勘定、純資産勘定、利益勘定及び損失勘定を設け、取引の整理を行うものとする。

2 前項の各勘定に属する勘定科目は、経理単位ごとに、別表第一号表による。ただし、指定経理の勘定科目については、主務大臣が別に定めるところによる。

3 組合の理事長は、経理上特に必要がある場合には、主務大臣の承認を受けて前項の規定による勘定科目以外の勘定科目を設けることができる。

第五十九条

(預り金処理)

隔地者に対する支払で、受取人の所在不明その他の理由により返送されたもの又は振り出した小切手でその振出年月日から一年を経過し、なお取引金融機関に呈示のないものは、預り金として処理しなければならない。

第六十条

(払いもどし及びもどし入れ)

事業年度内の受入れに係るもので過誤納となつたものの払いもどし金は、当該事業年度の受入勘定科目から払い出し、事業年度内の支払に係るもので過誤払となつたもののもどし入金は、当該事業年度の払出勘定科目にもどし入れるものとする。

第六十一条

(伝票)

取引は、すべて、別紙様式第三号による伝票によつて処理しなければならない。ただし、単位所属所以外の所属所においては、伝票にかえ別紙様式第三号による日記帳に記入して、処理することができる。

2 伝票は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。

第六十二条

(帳簿の種類)

各会計単位においては、経理単位ごとに、別紙様式第四号による元帳及び補助簿を備え、すべての取引を記入しなければならない。

2 元帳は、総勘定元帳、本部元帳、支部総勘定元帳、支部元帳及び所属所元帳とし、補助簿は、本部元帳補助簿、支部元帳補助簿及び所属所元帳補助簿とし、それぞれ勘定科目ごとに口座を設けなければならない。

第六十三条

(帳簿の記入)

本部元帳、支部元帳及び所属所元帳並びにこれらの補助簿の記入は、伝票又は日記帳に基づいて行ない、総勘定元帳及び支部総勘定元帳の記入は、決算整理に関するものを除くほか、第六十五条の規定により提出される出納計算表に基づいて行なうものとする。

2 本部元帳、支部元帳及び所属所元帳の記入は、伝票に基づく場合は、取引のつど、日記帳に基づく場合は会計単位の長の定める時期に行ない、総勘定元帳及び支部総勘定元帳の記入は、毎月末日において行なうものとする。

第六十四条

(照合の責任)

出納主任は、前条に規定する元帳及び補助簿の記入について責任を負わなければならない。

2 出納主任は、毎月末日、元帳の口座の金額について関係帳簿と照合し、記入の正確を確認しなければならない。

第六十五条

(出納計算表の提出)

地方職員共済組合、公立学校共済組合及び警察共済組合(以下「地方職員共済組合等」という。)の出納主任は、毎月末日において、元帳(総勘定元帳を除く。)を締め切り、経理単位ごとに別紙様式第五号による出納計算表を作成し、出納役の証明を受けた後、単位所属所にあつては翌月五日までに、支部及び本部にあつては翌月十五日までに、これを統轄する会計単位の長に提出しなければならない。

2 地方職員共済組合等の本部の出納主任は、前項の規定により提出を受けた出納計算表に基づき、毎月末日において総勘定元帳を締め切り、経理単位ごとに当該組合の出納計算表を作成し、本部の出納役の証明を受けた後、翌月二十五日までに、これを理事長に提出しなければならない。

3 都職員共済組合の出納主任は、毎月末日において、元帳を締め切り、経理単位ごとに別紙様式第五号による出納計算表を作成し、出納役の証明を受けた後、翌月十五日までに、理事長に提出しなければならない。

4 指定都市職員共済組合等の出納主任は、毎月末日において、元帳を締め切り、経理単位ごとに別紙様式第五号による出納計算表を作成し、出納役の証明を受けた後、翌月十日までに、理事長に提出しなければならない。

5 指定都市職員共済組合等の理事長は、前項の規定による出納計算表の提出を受けた場合には、翌月十五日までに、当該出納計算表を市町村連合会に提出しなければならない。

第六十六条

(決算精算表の提出)

地方職員共済組合等の出納主任は、毎事業年度末日において、決算整理をし、元帳(総勘定元帳を除く。)及び補助簿を締め切り、経理単位ごとに別紙様式第六号による決算精算表及び別紙様式第七号による決算附属明細表を作成し、出納役の証明を受けた後、単位所属所にあつては翌事業年度四月十五日までに、支部及び本部にあつては翌事業年度四月末日までに、これを統轄する会計単位の長に提出しなければならない。

2 地方職員共済組合等の本部の出納主任は、前項の規定により提出を受けた決算精算表に基づき、毎事業年度末日において、決算整理をし、総勘定元帳を締め切り、経理単位ごとに当該組合の決算精算表を作成し、本部の出納役の証明を受けた後、翌事業年度五月二十日までに、これを理事長に提出しなければならない。

3 都職員共済組合の出納主任は、毎事業年度末日において、決算整理をし、元帳及び補助簿を締め切り、経理単位ごとに別紙様式第六号による決算精算表を作成し、出納役の証明を受けた後、翌事業年度四月末日までに、理事長に提出しなければならない。

4 前項の規定は、指定都市職員共済組合等の決算精算表について準用する。

5 指定都市職員共済組合等の理事長は、前項において準用する第三項の規定による指定都市職員共済組合等の決算精算表の提出を受けた場合には、翌事業年度五月十日までに、当該決算精算表を市町村連合会に提出しなければならない。

第六十七条

(財務諸表の提出)

法第二十二条第二項に規定する貸借対照表及び損益計算書の作成は、別紙様式第八号により経理単位ごとに行なうものとし、その報告にあたつては、同条第三項に規定する附属明細書及び事業状況報告書を添付するものとする。

2 前項の附属明細書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 出資に関する次の明細 二 子会社及び関連会社に対する債権及び債務の明細 三 主な費用及び収益に関する次の明細 四 別紙様式第七号による財務諸表附属明細表に掲げる事項

3 第一項の事業状況報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 業務の内容、各事務所の所在地、当該事業年度における組合の役員の定数、各役員の氏名、役職、任期及び経歴並びに組合の職員の定数及びその増減、組合の沿革、根拠法、主務大臣並びに運営審議会又は組合会の概要その他の組合の概要 二 当該事業年度及び前事業年度までにおける業務の実施状況(借入金及び国庫補助金等による資金調達の状況を含む。) 三 子会社及び関連会社並びに関連公益法人等に関する次の事項 四 組合が対処すべき課題

第六十七条の二

(公告の方法)

法第二十二条第三項の規定による公告は、地方職員共済組合等にあつては官報により、都職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては都道府県の公報により、指定都市職員共済組合にあつては指定都市の公報により行うものとする。

第六十七条の三

(閲覧期間)

法第二十二条第三項に規定する主務省令で定める期間は、五年とする。

第六十八条

(前期損益修正益及び前期損益修正損の処理)

前事業年度以前の事業年度に属すべき収入金又は支払金は、毎事業年度の前期損益修正益又は前期損益修正損として処理しなければならない。ただし、当該収入金又は支払金が少額である場合その他特別の事由がある場合には、組合の理事長が定めるところにより、当該事業年度に属する収入金又は支払金として処理することができる。

第六十九条

(たな卸)

出納主任は、毎事業年度末日において、実地についてたな卸資産のたな卸を行ない、それに基づいて、たな卸表を作成しなければならない。

2 前項の規定により出納主任がたな卸をする場合には、会計単位の長があらかじめ組合の業務に従事する者のうちから指定する者がこれに立会し、その者が確認の証としてたな卸表に、記名するものとする。

第七十条

(たな卸資産の評価)

たな卸資産を評価する場合には、次の各号に掲げる価額によるものとする。ただし、第五号又は第六号の規定による価額による場合には、あらかじめ、会計単位の長の承認を受けなければならない。 一 他から購入したものは、買入原価(購入に際し手数料、運賃又はこれらに準ずる経費を支払つた場合において、買入原価にこれを加算すべきときは、その加算すべき額を含む。) 二 当該組合の生産に係るものは、その製造原価 三 当該組合の生産に係る半製品は、原材料の価額に支払済工賃を加算した金額 四 前各号に掲げる価額によるべき場合において、買入原価、製造原価又は原材料の価額に、二以上の単価があり、そのいずれによるべきかが明らかでないときは、前各号の規定にかかわらず、当該事業年度における最終の買入原価、製造原価又は原材料の価額。ただし、これらの価額以外の価額によることについて、組合の理事長の承認を受けた場合には、この限りでない。 五 買入原価、製造原価又は原材料の価額が明らかでないものは、見積価額 六 破損、きず、たなざらし、型くずれ、陳腐化等のため通常の価額で販売できないもの又は通常の方法で使用に堪えないものは、処分のできる価額

第七十一条

(たな卸資産の減損額)

たな卸資産を評価する場合において、破損、腐敗、欠減等を生じやすい種類のたな卸資産で、個個に破損、腐敗、欠減等の有無を確かめることが困難なものについて破損、腐敗、欠減等のあることが推定されるときは、前条の規定にかかわらず、同条第一号から第五号までの規定により評価した価額から、当該価額に薬品、医療原材料及び飲食料品については十分の三以下、その他の資産については十分の二以下の範囲内において組合の理事長が当該たな卸資産の種類ごとに定める割合を乗じて得た金額を減額することができる。

第七十二条

(資産の再評価)

当座資産として取得した有価証券について、時価と帳簿価額とに著しい差異がある場合には、当該事業年度末日において再評価し、帳簿価額を適正に修正しなければならない。

2 再評価をする場合における株式の時価は、取引所の相場があるものについては当該事業年度終了前一箇月間における当該株式の平均価額とし、その他のものについては当該株式を発行する法人の最新の財務諸表により算定するものとする。

3 厚生年金保険経理の厚生年金保険給付組合積立金又は退職等年金経理の退職等年金給付組合積立金の保全を目的とする資産若しくは福祉経理の資産について、時価と帳簿価額とに著しい差異がある場合において、当該事業年度末日又は主務大臣の指定する時に再評価しようとするときは、主務大臣の定めるところにより当該再評価をするものとする。

第七十三条

(有形固定資産の減価償却)

土地以外の有形固定資産(第九条第二項に規定する不動産を除く。以下「有形固定資産」という。)は、毎事業年度末日において、資産の種類ごとに、定額法(当該減価償却資産の取得価額にその償却費が毎事業年度同一となるように当該資産の耐用年数に応じた償却率を乗じて計算した金額を各事業年度の償却限度額として償却する方法をいう。)により減価償却をしなければならない。

2 当該事業年度の前事業年度までの各事業年度においてした償却の額の累計額と当該減価償却資産につき計算した当該事業年度の償却限度額に相当する金額との合計額が当該減価償却資産の取得価額から一円を控除した金額に相当する金額を超える場合には、前項の規定にかかわらず、当該償却限度額に相当する金額からその超える部分の金額を控除した額をもつて当該事業年度の償却限度額とする。

3 第一項の規定により減価償却をする場合における耐用年数及び償却率は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和四十年大蔵省令第十五号)の別表に定めるところによる。ただし、通常の使用度を超える使用のためその損耗が著しい有形固定資産について、組合の理事長が必要があると認める場合には、同表に掲げる耐用年数(以下「法定耐用年数」という。)を短縮することができる。

4 法定耐用年数の全部又は一部を経過した有形固定資産を取得し、その将来の残存耐用年数を見積もる場合において、その将来の残存耐用年数を見積もることが困難なときは、法定耐用年数の全部を経過したものについては当該法定耐用年数の十分の二に相当する年数を、法定耐用年数の一部を経過したものについては当該法定耐用年数から経過年数を控除した年数に経過年数の十分の二に相当する年数を加算した年数を法定耐用年数とみなし、償却額を計算するものとする。この場合において、一年未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

5 有形固定資産を増築し、改築し、修繕し、その他改良を加えた場合において、組合の理事長が必要があると認めるときは、前二項の規定による耐用年数を延長することができる。

6 事業年度の中途において取得した有形固定資産の当該事業年度における償却額は、前五項の規定により計算した償却額に、経過月数を十二で除して得た割合を乗じて得た金額とする。

7 前条第三項の規定により有形固定資産を再評価した場合には、その再評価後の価額を取得価額と、残存耐用年数を法定耐用年数とみなし、前六項の規定により償却額を計算するものとする。

8 有形固定資産の減価償却額は、直接法により処理しなければならない。

第七十四条

(無形固定資産の償却)

無形固定資産(時の経過によりその価値の減少しないものを除く。この条において同じ。)は、毎事業年度末日において、その取得価額を基礎とし、期間の定めのあるものについてはその期間、期間の定めのないものについては十年以内で組合の理事長が定める期間により、均分して償却しなければならない。

2 事業年度の中途において取得した無形固定資産の当該事業年度における償却額は、前項の規定により計算した償却額に、経過月数を十二で除して得た割合を乗じて得た金額とする。

3 第七十二条第三項の規定により無形固定資産を再評価した場合には、その再評価後の価額を取得価額とみなし、前二項の規定により償却額を計算するものとする。

4 無形固定資産の減価償却額は、直接法により処理しなければならない。

第七十五条

(借入不動産の増築費等の償却)

借入不動産の増築、改築、修繕その他改良に要した費用のうち、当該不動産の通常の維持又は管理に必要と認められる金額を超える額(以下この条において「増築費等」という。)については、毎事業年度末日において、増築費等を基礎とし、賃借期間の定めのあるものについては、その期間、賃借期間の定めのないものについては十年以内で組合の理事長が定める期間により、均分して償却しなければならない。

2 事業年度の中途において取得した借入不動産の増築費等の当該事業年度における償却額は、前項の規定により計算した償却額に経過月数を十二で除して得た割合を乗じて得た金額とする。

3 借入不動産の増築費等の減価償却額は、直接法により処理しなければならない。

第七十六条

(特別償却)

固定資産が陳腐化、不適応化その他災害等の理由により著しくその価値を減じた場合において、組合の理事長が必要があると認めるときは、前三条の規定による償却の基礎となる価額の全部又は一部を減額することができる。

第七十七条

(創業費及び開発費の償却)

繰延費用として処理した創業費及び開発費は、毎事業年度末日において、五年以内で組合の理事長が定める期間により均分額以上の償却をしなければならない。

2 事業年度の中途において繰延費用として処理した創業費及び開発費の当該事業年度における償却額は、前項の規定により計算した償却額に経過月数を十二で除して得た割合を乗じて得た金額とする。

3 創業費及び開発費の償却額は、直接法により処理しなければならない。

第七十八条

(退職給与引当金)

組合の役員又は組合に使用される者に対して退職給与を支払う規定がある場合には、毎事業年度末日において、当該規定に基づく所要の金額を退職給与引当金として計上しなければならない。

第七十九条

(災害補てん引当金)

有形固定資産について、災害その他の事故による将来の損害に対する準備をしようとする場合には、毎事業年度末日において、所要の金額を災害補てん引当金として計上することができる。

第八十条

削除

第八十一条

(貸倒引当金)

福祉経理(貯金経理及び指定経理のうち主務大臣が定めるものを除く。)においては、毎事業年度末日において、貸付金(貸倒金の補てんを目的とする損害保険に付されているものを除く。)、売掛金その他事業に係る未収金の総額の百分の二に相当する金額に達するまでの金額を貸倒引当金として計上しなければならない。

第八十二条

(特別修繕引当金)

業務経理又は福祉経理においては、事業に使用されている施設について翌事業年度以降に修繕をすることが予定される場合には、毎事業年度末日において、所要の金額を特別修繕引当金として計上することができる。

第八十三条

(支払準備金)

短期経理においては、毎事業年度末日において、当該事業年度における短期給付の請求額の総額の十二分の二に相当する金額を支払準備金として計上し、翌事業年度末日まですえおかなければならない。

第八十三条の二

(厚生年金保険給付組合積立金)

厚生年金保険経理においては、損益計算上利益を生じたときは、その額を厚生年金保険給付組合積立金として積み立てなければならない。

第八十三条の三

(退職等年金給付組合積立金)

退職等年金経理においては、損益計算上利益を生じたときは、その額を退職等年金給付組合積立金として積み立てなければならない。

第八十四条

(再評価積立金)

第七十二条第三項の規定による再評価により生じた利益金は、再評価積立金として積み立てなければならない。

2 組合の理事長は、前項の再評価積立金を取り崩したときは、速やかに主務大臣に報告しなければならない。ただし、翌事業年度以降において再評価により損失を生じたことにより前項の再評価積立金を取り崩したときは、この限りでない。

第八十五条

(建設積立金等)

業務経理又は福祉経理において、一定の金額を積み立てて施設の新設又は改良を行なおうとする場合には、毎事業年度末日において、当該金額を建設積立金又は改良積立金として積み立てることができる。

第八十六条

(別途積立金)

組合は、当該組合以外の者から受けた補助金、寄附金(現金以外の資産による寄附を含む。)、第七条の二第一項の規定による繰入金又は同条第二項に規定する福祉事業の財源に係る金額をもつて固定資産を取得した場合には、当該事業年度末日において、当該固定資産の価額に相当する金額を別途積立金として積み立てなければならない。

2 前項の別途積立金は、次の各号のいずれかに該当する場合を除くほか、主務大臣の承認を受けなければ取り崩すことができない。 一 経理の廃止に伴い当該固定資産を処分した場合 二 施設の処分に伴い当該施設に属する当該固定資産を処分した場合 三 当該固定資産が滅失した場合

3 組合の理事長は、前項各号のいずれかに該当する場合において、第一項の別途積立金を取り崩したときは、速やかに主務大臣に報告しなければならない。

第八十七条

(欠損金補てん積立金)

短期経理及び福祉経理においては、毎事業年度末日において、将来の欠損金の補てんに充てるため、当該事業年度の利益金を、次の各号に掲げる金額(前事業年度以前の積立金をもつて積み立てられた欠損金補てん積立金がある場合には、次の各号に掲げる金額が当該積立金の額を超える額)に達するまで欠損金補てん積立金として積み立てなければならない。 一 短期経理については、当該事業年度以前三事業年度における短期給付の平均請求額の百分の十に相当する金額 二 貸付経理については貸付金の額、貯金経理については組合員の貯金額、その他の福祉経理については借入金の額及び固定資産の価額(借入資金によつて取得した固定資産の価額を除く。)のそれぞれ百分の五以上に相当する金額の範囲内において組合の理事長が定める額

第八十八条

(貯金経理の特例)

貯金経理において、毎事業年度の利益金から欠損金補てん積立金を積み立てて、なお利益金がある場合において、第七条の二第一項の規定により繰り入れられた金額及び同条第二項に規定する福祉事業の財源に係る金額のうち法第百十二条第一項第三号に規定する事業の費用に充てられた金額を超えるときは、その超える金額の範囲内において、当該事業年度における貯金者の貯金金利を引き上げることができる。

第八十九条

(利益剰余金及び欠損金の処分)

毎事業年度における決算上の利益剰余金は、翌事業年度に繰り越すものとする。

2 毎事業年度の欠損金は、前年度積立金を取り崩して補てんし、なお欠損金がある場合には、欠損金補てん積立金を取り崩して補てんするものとする。

3 前項の規定により欠損金を補てんしてもなお欠損金がある場合には、その決算上の欠損金は、翌事業年度に繰り越すものとする。

第九十条

(組合員原票)

組合は、組合員ごとに、別紙様式第九号による組合員原票を備え、組合員の資格の取得及び喪失の年月日、住所、被扶養者に関する事項、標準報酬の月額、標準期末手当等の額その他所要の事項を記載して整理しなければならない。

2 組合は、第三号厚生年金被保険者(厚生年金保険法第二条の五第一項第三号に規定する第三号厚生年金被保険者をいう。以下同じ。)である組合員については、前項の組合員原票に当該第三号厚生年金被保険者の資格の取得及び喪失の年月日、同法第二十条第一項に規定する標準報酬月額(以下「厚生年金保険の標準報酬月額」という。)及び同法第二十四条の四第一項に規定する標準賞与額(以下「厚生年金保険の標準賞与額」という。)並びに当該厚生年金保険の標準賞与額の決定の基礎となつた賞与(同法第三条第一項第四号に規定する賞与をいう。次条において同じ。)の支払年月を記載して整理しなければならない。ただし、これらの事項と前項に規定する事項のうち共通する事項については、一の記載をもつて足りるものとする。

3 組合は、組合員(法の長期給付に関する規定の適用を受ける組合員をいう。以下この条、第九十一条から第九十二条まで、第九十三条の三、第百一条の六、第百一条の七、第百一条の十二、第百六十条及び第百六十四条の十において同じ。)若しくは組合員であつた者で引き続き短期組合員(法の長期給付に関する規定の適用を受けない組合員をいう。以下同じ。)となつたものが他の組合の組合員となつたとき若しくは国の組合の組合員(国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第七十四条に規定する退職等年金給付に関する規定の適用を受ける組合員をいう。以下同じ。)となつたとき、又は次項の規定による通知を受けたときは、その者に係る組合員原票、第九十二条第一項の規定により提出された組合員期間等証明書及び年金の決定に関し必要な書類(その者が退職及び障害を給付事由とする年金の受給権者である場合に限る。以下「年金決定関係書類」という。)を当該他の組合又は国の組合に送付し、その写しを保管しなければならない。

4 組合は、第九十一条第二項の規定により報告書の提出を受けた場合において、その者に係る組合員原票及び年金決定関係書類が他の組合又は国の組合において保管されているものであるときは、当該他の組合又は国の組合にその旨を通知して、当該組合員原票及び年金決定関係書類の送付を求めなければならない。

第九十条の二

(厚生年金保険法による被保険者に関する原簿)

第三号厚生年金被保険者(第三号厚生年金被保険者であつた者を含む。)について、厚生年金保険法第二十八条の規定を適用する場合においては、組合員原票をもつて同条に規定する原簿とみなす。この場合において、同条に規定する主務省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 第三号厚生年金被保険者の基礎年金番号(国民年金法第十四条に規定する基礎年金番号をいう。以下同じ。) 二 第三号厚生年金被保険者の生年月日及び住所 三 厚生年金保険法の規定による標準賞与額の決定の基礎となつた賞与の支払年月

第九十一条

(組合員となつた者の年金加入期間等報告)

初めて組合員となつた者(国の組合の組合員であつた者で初めて組合員となつたもの又は組合員たる離婚時みなし被保険者期間(厚生年金保険法第七十八条の六第三項の規定により第三号厚生年金被保険者期間であつたものとみなされた期間をいう。以下同じ。)若しくは組合員たる被扶養配偶者みなし被保険者期間(同法第七十八条の十四第四項の規定により第三号厚生年金被保険者期間であつたものとみなされた期間をいう。以下同じ。)を有する者若しくは国の組合の組合員たる離婚時みなし被保険者期間(同法第七十八条の六第三項の規定により同法第二条の五第一項第二号に規定する第二号厚生年金被保険者期間(以下「第二号厚生年金被保険者期間」という。)であつたものとみなされた期間をいう。以下同じ。)若しくは国の組合の組合員たる被扶養配偶者みなし被保険者期間(同法第七十八条の十四第四項の規定により第二号厚生年金被保険者期間であつたものとみなされた期間をいう。以下同じ。)を有する者で組合員となつたものを除く。)は、そのなつた際、次に掲げる事項を記載した年金加入期間等報告書を組合に提出しなければならない。 一 組合員の氏名、生年月日、所属機関の名称及び基礎年金番号 二 年金加入期間等(国民年金法第五条第一項に規定する保険料納付済期間、同条第二項に規定する保険料免除期間及び同法附則第七条第一項に規定する合算対象期間をいう。) 三 組合員たる離婚時みなし被保険者期間又は国の組合の組合員たる離婚時みなし被保険者期間 四 組合員たる被扶養配偶者みなし被保険者期間又は国の組合の組合員たる被扶養配偶者みなし被保険者期間 五 その他必要な事項

2 一の組合の組合員であつた者で再びもとの組合又は他の組合の組合員(組合員たる離婚時みなし被保険者期間又は組合員たる被扶養配偶者みなし被保険者期間を有する者を含む。)となつたもの(国の組合の組合員であつた者で引き続くことなく組合員となつたもの、国の組合の組合員であつた者で組合員たる離婚時みなし被保険者期間若しくは組合員たる被扶養配偶者みなし被保険者期間を有する者となつたもの又は組合員たる離婚時みなし被保険者期間若しくは組合員たる被扶養配偶者みなし被保険者期間を有する者(組合員期間を有する者を除く。)若しくは国の組合の組合員たる離婚時みなし被保険者期間若しくは国の組合の組合員たる被扶養配偶者みなし被保険者期間を有する者(国家公務員共済組合法第三十八条第一項に規定する組合員期間を有する者を除く。)で組合員(組合員たる離婚時みなし被保険者期間又は組合員たる被扶養配偶者みなし被保険者期間を有する者を含む。)となつたものを含み、退職することなく引き続き他の組合の組合員となつたものを除く。)は、当該組合員となつた際、その旨を記載した前項の報告書を組合に提出しなければならない。

第九十一条の二

(離婚時みなし被保険者期間を有する者の届出等)

組合員たる離婚時みなし被保険者期間を有する者(組合員期間を有する者を除く。以下この条において同じ。)は、その氏名又は住所に変更があつたときは、遅滞なく、当該変更に関する届書を組合(指定都市職員共済組合等にあつては、法第二十七条第四項の規定により市町村連合会の業務をこれらの組合に行わせることとした場合を除き、市町村連合会。第三項において同じ。)に提出しなければならない。

2 組合員たる離婚時みなし被保険者期間を有する者が死亡した場合には、当該組合員たる離婚時みなし被保険者期間を有する者であつた者の遺族又は相続人は、次に掲げる事項を記載した死亡届書を組合に提出しなければならない。ただし、死亡に際し、当該組合員たる離婚時みなし被保険者期間を有する者であつた者に係る厚生年金保険給付の請求を行うことができるときは、この限りでない。 一 組合員たる離婚時みなし被保険者期間を有する者であつた者の氏名、生年月日、住所及び基礎年金番号 二 死亡した年月日 三 その他必要な事項

3 組合は、組合員たる離婚時みなし被保険者期間を有する者又は前項に規定する遺族若しくは相続人に対し、第一項に規定する届書又は前項に規定する死亡届書に記載された事項について確認できる書類の提出を求めることができる。

第九十一条の三

(みなし組合員原票)

組合(指定都市職員共済組合等にあつては、法第二十七条第四項の規定により市町村連合会の業務をこれらの組合に行わせることとした場合を除き、市町村連合会)は、組合員たる離婚時みなし被保険者期間を有する者ごとに、みなし組合員原票を備え、次に掲げる事項を記載して整理しなければならない。 一 組合員たる離婚時みなし被保険者期間を有する者の氏名、生年月日、住所及び基礎年金番号 二 組合員たる離婚時みなし被保険者期間 三 組合員たる離婚時みなし被保険者期間に係る厚生年金保険の標準報酬月額及び標準賞与額 四 その他必要な事項

2 組合(指定都市職員共済組合等にあつては、法第二十七条第四項の規定により市町村連合会の業務をこれらの組合に行わせることとした場合を除き、市町村連合会)は、組合員たる離婚時みなし被保険者期間を有する者が他の組合の組合員となつたとき若しくは国の組合の組合員となつたとき(他の組合の組合員であるとき若しくは国の組合の組合員であるとき又は他の組合の組合員たる離婚時みなし被保険者期間若しくは他の組合の組合員たる被扶養配偶者みなし被保険者期間を有する者若しくは国の組合の組合員たる離婚時みなし被保険者期間若しくは国の組合の組合員たる被扶養配偶者みなし被保険者期間を有する者となつたときを含む。)は、その者に係るみなし組合員原票その他必要な書類を当該他の組合(指定都市職員共済組合等にあつては、同項の規定により市町村連合会の業務をこれらの組合に行わせることとした場合を除き、市町村連合会)又は国の組合に送付し、その写しを保管しなければならない。

3 第三号厚生年金被保険者(第三号厚生年金被保険者であつた者を含む。)について、厚生年金保険法第七十八条の七の規定を適用する場合においては、みなし組合員原票をもつて同法第二十八条に規定する原簿とみなす。この場合において、同法第七十八条の七に規定する主務省令で定める事項は、第一項各号に掲げる事項とする。

第九十一条の四

(被扶養配偶者みなし被保険者期間を有する者の届出等)

組合員たる被扶養配偶者みなし被保険者期間を有する者(組合員期間を有する者を除く。以下この条において同じ。)は、その氏名又は住所に変更があつたときは、遅滞なく、当該変更に関する届書を組合(指定都市職員共済組合等にあつては、法第二十七条第四項の規定により市町村連合会の業務をこれらの組合に行わせることとした場合を除き、市町村連合会。第三項において同じ。)に提出しなければならない。

2 組合員たる被扶養配偶者みなし被保険者期間を有する者が死亡した場合には、当該組合員たる被扶養配偶者みなし被保険者期間を有する者であつた者の遺族又は相続人は、次に掲げる事項を記載した死亡届書を組合に提出しなければならない。ただし、死亡に際し、当該組合員たる被扶養配偶者みなし被保険者期間を有する者であつた者に係る厚生年金保険給付の請求を行うことができるときは、この限りでない。 一 組合員たる被扶養配偶者みなし被保険者期間を有する者であつた者の氏名、生年月日、住所及び基礎年金番号 二 死亡した年月日 三 その他必要な事項

3 組合は、組合員たる被扶養配偶者みなし被保険者期間を有する者又は前項に規定する遺族若しくは相続人に対し、第一項に規定する届書又は前項に規定する死亡届書に記載された事項について確認できる書類の提出を求めることができる。

第九十一条の五

(被扶養配偶者みなし組合員原票)

組合(指定都市職員共済組合等にあつては、法第二十七条第四項の規定により市町村連合会の業務をこれらの組合に行わせることとした場合を除き、市町村連合会)は、組合員たる被扶養配偶者みなし被保険者期間を有する者ごとに、被扶養配偶者みなし組合員原票を備え、次に掲げる事項を記載して整理しなければならない。 一 組合員たる被扶養配偶者みなし被保険者期間を有する者の氏名、生年月日、住所及び基礎年金番号 二 組合員たる被扶養配偶者みなし被保険者期間 三 組合員たる被扶養配偶者みなし被保険者期間に係る厚生年金保険の標準報酬月額及び標準賞与額 四 その他必要な事項

2 組合(指定都市職員共済組合等にあつては、法第二十七条第四項の規定により市町村連合会の業務をこれらの組合に行わせることとした場合を除き、市町村連合会)は、組合員たる被扶養配偶者みなし被保険者期間を有する者が他の組合の組合員となつたとき若しくは国の組合の組合員となつたとき(他の組合の組合員であるとき若しくは国の組合の組合員であるとき又は他の組合の組合員たる離婚時みなし被保険者期間若しくは他の組合の組合員たる被扶養配偶者みなし被保険者期間を有する者若しくは国の組合の組合員たる離婚時みなし被保険者期間若しくは国の組合の組合員たる被扶養配偶者みなし被保険者期間を有する者となつたときを含む。)は、その者に係る被扶養配偶者みなし組合員原票その他必要な書類を当該他の組合(指定都市職員共済組合等にあつては、同項の規定により市町村連合会の業務をこれらの組合に行わせることとした場合を除き、市町村連合会)又は国の組合に送付し、その写しを保管しなければならない。

3 第三号厚生年金被保険者(第三号厚生年金被保険者であつた者を含む。)について、厚生年金保険法第七十八条の十五の規定を適用する場合においては、被扶養配偶者みなし組合員原票をもつて同法第二十八条に規定する原簿とみなす。この場合において、同法第七十八条の十五に規定する主務省令で定める事項は、第一項各号に掲げる事項とする。

第九十二条

(退職の届出)

組合員が退職したときは、当該退職の日から五日以内に、次に掲げる事項を記載した退職届書に年金である給付の支給に関し必要なものとして主務大臣が定める書類(以下「組合員期間等証明書」という。)を添えて、当該退職の時における所属機関の長を経由して、組合に提出しなければならない。ただし、第百二十八条第一項、第百二十九条第一項又は第百三十八条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の請求書を提出する者については、この限りでない。 一 組合員であつた者の氏名及び生年月日 二 退職当時の所属機関の名称 三 退職年月日 四 その他必要な事項

2 組合は、前項の届書を受理したときは、退職者台帳に組合員期間その他所要の事項を記載して整理しなければならない。

3 短期組合員が退職したときは、当該退職の日から五日以内に、次に掲げる事項を記載した退職に係る届書を、当該退職の時における所属機関の長を経由して、組合に提出しなければならない。 一 短期組合員であつた者の氏名及び生年月日 二 退職当時の所属機関の名称 三 退職年月日 四 その他必要な事項

第九十三条

(組合員資格取得の届出)

組合員の資格を取得した者(法第二条第一項第二号に規定する後期高齢者医療の被保険者等(以下「後期高齢者医療の被保険者等」という。)であつた者で短期給付に関する規定の適用を受ける組合員となつた者を含む。)は、次に掲げる事項を記載した組合員資格取得届書を所属機関の長を経由して、組合に提出しなければならない。ただし、組合員となつた者が、法第七十四条第二項各号のいずれかに該当するときは第一号に規定する基礎年金番号を当該組合員資格取得届書に記載することを要しないものとする。 一 組合員の氏名(片仮名で振り仮名を付するものとする。)、生年月日、性別、住所、個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という。)第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)及び基礎年金番号 二 所属機関の名称 三 組合員の資格を取得した年月日 四 その他必要な事項

2 前項の届出は、組合員の資格を取得した日から五日以内に行わなければならない。

第九十三条の二

(氏名、住所又は個人番号の変更の申告)

組合員は、その氏名、住所又は個人番号に変更があつたときは、遅滞なく、当該変更に関する申告書を組合に提出しなければならない。

第九十三条の三

(組合員であつた者の氏名又は住所の変更の申告等)

組合員であつた者は、その氏名又は住所に変更があつたときは、遅滞なく、当該変更に関する申告書を組合に提出しなければならない。

2 組合員であつた者が死亡した場合には、当該組合員であつた者の遺族又は相続人は、次に掲げる事項及び死亡年月日を記載した死亡届書を組合に提出しなければならない。ただし、死亡に際し、当該組合員であつた者に係る長期給付の請求を行うことができるときは、この限りでない。 一 組合員であつた者の氏名、生年月日及び住所 二 退職当時の所属機関の名称 三 組合員の資格を取得した年月日及び喪失した年月日 四 その他必要な事項

3 組合は、組合員であつた者又は前項に規定する遺族若しくは相続人に対し、第一項に規定する申告書又は前項に規定する死亡届書に記載された事項について確認できる書類の提出を求めることができる。

第九十四条

(被扶養者の申告)

組合員となつた者に被扶養者の要件を備える者がある場合又は組合員について被扶養者の要件を備える者が生じた場合若しくは被扶養者がその要件を欠くに至つた場合には、その組合員は、当該事実が生じた日から五日以内に、次に掲げる事項(第四号に掲げる事項にあつては、組合員となつた者に被扶養者の要件を備える者がある場合又は組合員について被扶養者の要件を備える者が生じた場合に限る。)を記載した被扶養者申告書を組合に提出しなければならない。ただし、後期高齢者医療の被保険者等に該当し被扶養者がその要件を欠くに至つた場合で、組合がその事実を組合員原票、被扶養者申告書その他組合が保有する書面により確認したときは、この限りでない。 一 組合員の氏名(片仮名で振り仮名を付するものとする。)及び住所並びに組合員等記号・番号又は個人番号 二 被扶養者の要件を備える者又は被扶養者の要件を欠くに至つた者の氏名(片仮名で振り仮名を付するものとする。)、性別、生年月日、職業、年間所得推計額、住所及び個人番号並びにその者と組合員との身分関係 三 被扶養者の要件を備えるに至つた年月日又は被扶養者の要件を欠くに至つた年月日及びその理由 四 被扶養者の要件を備える者が第二条の三第二項各号のいずれかに該当する場合にあつては、その旨 五 その他必要な事項

2 前項の規定によつて被扶養者申告書に記載することとされた事項のうち、個人番号については、被扶養者がその要件を欠くに至つたときは、当該被扶養者申告書に記載することを要しないものとする。

3 組合員は、被扶養者の氏名、住所又は個人番号に変更があつたときは、遅滞なく、当該変更に関する申告書を組合に提出しなければならない。

第九十四条の二

(組合員資格情報等の提供)

組合は、法第百四十四条の三十三第一項の規定により同項第二号又は第三号に掲げる事務を委託する場合は、第九十二条第一項若しくは第三項又は第九十三条第一項の規定による届出を受けた日から五日以内に当該届出に係る組合員の資格に係る情報を、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。以下同じ。)により、社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険団体連合会に提供するものとする。

2 前項の規定は、前条第一項の規定による申告を受けた場合について準用する。この場合において、前項中「第九十三条第一項の規定による届出」とあるのは「第九十四条第一項の規定による申告」と、「当該届出に係る組合員」とあるのは「当該申告に係る被扶養者」と読み替えるものとする。

第九十四条の三

(資格確認書の交付等)

法第五十五条の二第一項の規定により同項に規定する書面の交付又は同項に規定する事項の電磁的方法(第四項に規定するものであつて、別紙様式第十四号により表示することができるものに限る。次項において同じ。)による提供を求める組合員は、次に掲げる事項を記載した申請書を組合に提出して、その交付又は提供を申請しなければならない。 一 申請の年月日 二 組合員の氏名及び組合員等記号・番号又は個人番号 三 申請に係る組合員又はその被扶養者の氏名、生年月日及び組合員等記号・番号又は個人番号(前号に掲げる事項を除く。) 四 申請の理由 五 その他組合が定める事項であつて組合員が書面への記載又は電磁的方法による提供を求めるものがある場合には、その旨

2 組合は、前項の規定による交付又は提供の申請があつたときは、組合員に対し、法第五十五条の二第一項に規定する書面(次項各号に掲げる事項を記載した別紙様式第十四号によるものに限る。)であつて複製等を防止し、若しくは抑止するための措置その他の必要な措置を講じたものを交付し、又は当該事項を電磁的方法により提供しなければならない。この場合において、当該書面又は当該電磁的方法により提供されたもの(以下「資格確認書」という。)の有効期限は、交付又は提供の日から起算して五年を超えない範囲内において組合が定めるものとする。

3 法第五十五条の二第一項に規定する主務省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 交付又は提供に係る組合員又はその被扶養者の氏名、生年月日及び性別 二 組合員等記号・番号並びに保険者番号及び組合の名称 三 資格取得年月日及び資格確認書の交付又は提供の年月日 四 一部負担金の割合又は百分の百から法第五十九条第二項第一号ハ若しくはニに定める割合を控除して得た割合及び発行期日(交付又は提供に係る組合員又はその被扶養者が七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合であつて、当該組合員又はその被扶養者が高齢受給者証(第百条の二第一項に規定する高齢受給者証をいう。第九十九条の三第一項第三号において同じ。)の交付を受けていないときに限る。) 五 有効期限 六 組合員の氏名(被扶養者に係るものに限る。) 七 その他組合が定める事項であつて組合員が書面への記載又は電磁的方法による提供を求めたもの

4 法第五十五条の二第一項に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて主務省令で定めるものは、電子情報処理組織を使用する方法のうち、送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供する方法であつて複製等を防止し、又は抑止するための措置その他の必要な措置を講じたものとする。

第九十五条

(資格確認書の記載事項の訂正)

組合員(資格確認書(書面に限る。以下この条から第九十八条までにおいて同じ。)の交付を受けているものであつて、当該組合員又はその被扶養者が電子資格確認(法第五十七条第一項に規定する電子資格確認をいう。以下同じ。)を受けることができない状況にあるものに限る。以下この条及び次条において同じ。)は、資格確認書の記載事項に変更があつたときは、遅滞なく、資格確認書に当該変更に関する申告書を添えて、組合に提出しなければならない。

2 組合は、前項の規定による資格確認書の提出があつたときは、遅滞なく、その記載事項を訂正して、その組合員に返付しなければならない。

第九十六条

(資格確認書の亡失等)

組合員は、組合員又はその被扶養者が資格確認書を亡失し、又は著しく損傷したときは、遅滞なく、亡失の場合を除き資格確認書を添えて、次に掲げる事項を記載した申請書を組合に提出し、再交付を申請することができる。 一 組合員又はその被扶養者の氏名、住所及び組合員等記号・番号又は個人番号 二 再交付の申請を行う理由 三 その他必要な事項

2 組合は、前項の申請書の提出を受けたときは、資格確認書を再交付するものとする。

3 組合員は、資格確認書の再交付を受けた後において、亡失した資格確認書を発見したときは、遅滞なく、これを組合に返納しなければならない。

第九十七条

(資格確認書の検認等)

組合は、組合の定めるところにより、資格確認書の検認若しくは更新又は被扶養者に係る確認をするものとする。

2 組合員は、検認、更新、記載事項の訂正又は被扶養者に係る確認のため、資格確認書又は被扶養者に係る確認に必要な書類の提出を求められたときは、遅滞なく、これを組合に提出しなければならない。

3 組合は、前項の規定により資格確認書の提出を受けたときは、遅滞なく、これを検認し、更新し、又は記載事項を訂正して、その者に交付しなければならない。

4 第一項の規定により検認又は更新を行つた場合において、その検認又は更新を受けない資格確認書は無効とする。

第九十八条

(資格確認書の返納)

組合員(資格確認書の交付を受けているものに限る。)は、次に掲げる場合において、遅滞なく、資格確認書を組合に返納しなければならない。 一 組合員がその資格を喪失したとき。 二 組合員が継続長期組合員の資格を取得したとき。 三 組合員又はその被扶養者が後期高齢者医療の被保険者等となつたとき。 四 組合員の被扶養者がその要件を欠くに至つたとき。

2 前項第一号の資格喪失若しくは同項第四号の要件を欠くに至つた原因が死亡である場合又は同項の規定により資格確認書を返納すべき者が死亡した場合には、埋葬料又は家族埋葬料の支給を受けるべき者は、その請求の際、資格確認書を組合に返納しなければならない。

第九十九条

(資格確認書整理簿)

組合は、別紙様式第十七号による資格確認書整理簿を備え、資格確認書の交付、提供、検認、更新、返納その他所要の事項を記載して整理しなければならない。

第九十九条の二

(法第五十五条の二第二項の主務省令で定める方法)

法第五十五条の二第二項の主務省令で定める方法は、電磁的記録(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下「情報通信技術活用法」という。)第三条第七号に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)に記録された第九十四条の三第三項各号に掲げる事項を別紙様式第十四号により映像面に表示する方法とする。

第九十九条の三

(資格情報通知書による通知)

組合は、組合員の資格を取得した者(継続長期組合員であつた者で引き続き継続長期組合員以外となつた者及び後期高齢者医療の被保険者等であつた者で短期給付に関する規定の適用を受ける組合員となつた者を含み、後期高齢者医療の被保険者等となつた者を除く。)又は被扶養者の要件を備える者が生じた組合員に対し、当該組合員又はその被扶養者の資格に係る情報として、次に掲げる事項を書面又は電磁的記録(以下「資格情報通知書」という。)により通知しなければならない。 一 当該通知に係る組合員又はその被扶養者の氏名 二 組合員等記号・番号並びに保険者番号及び組合の名称 三 一部負担金の割合又は百分の百から法第五十九条第二項第一号ハ若しくはニに定める割合を控除して得た割合並びに有効期限及び発効期日(七十歳に達する日の属する月の翌月以後である組合員又はその被扶養者であつて、高齢受給者証の交付を受けていないときに限る。) 四 資格取得年月日及び通知年月日

2 組合は、前項の通知をする場合には、次の各号に掲げる事項を併せて通知するものとする。 一 前項各号に掲げる事項は、組合員及びその被扶養者が自らの資格に係る情報を確認するために通知するものであり、これらの事項の提示のみでは保険医療機関等(法第五十七条第一項に規定する保険医療機関等をいう。以下同じ。)又は指定訪問看護事業者(法第五十八条の二第一項に規定する指定訪問看護事業者をいう。以下同じ。)において組合員又はその被扶養者であることの確認を受けることができないこと。 二 前号の規定にかかわらず、災害その他の特別な事情により電子資格確認を受けることができない状況にある場合において、前項の通知に係る組合員又はその被扶養者は、個人番号カード(番号利用法第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。附則第十二条において同じ。)とともに、資格情報通知書又は番号利用法附則第六条第三項に規定する情報提供等記録開示システムを通じて取得した当該組合員又はその被扶養者の資格に係る情報を提示する方法により、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者において組合員又はその被扶養者であることの確認を受けることができること。

3 前二項の規定は、第一項第二号及び第三号に掲げる事項に変更が生じた場合(資格確認書の交付又は提供を受けている場合を除く。)について準用する。

第九十九条の四

(資格情報通知書による再通知)

組合員は、組合員又はその被扶養者(資格確認書の交付又は提供を受けている組合員又はその被扶養者を除く。)が資格情報通知書を亡失し、又は著しく損傷したときは、次に掲げる事項を記載した申請書を組合に提出して、その再通知を申請することができる。 一 組合員又はその被扶養者の組合員等記号・番号又は個人番号 二 組合員又はその被扶養者の氏名及び生年月日 三 再通知申請の理由

2 組合は、前項の規定による申請を受けたときは、当該申請に係る組合員又はその被扶養者の資格に係る情報を、資格情報通知書により組合員に再通知しなければならない。ただし、当該組合員又はその被扶養者が番号利用法附則第六条第三項に規定する情報提供等記録開示システムを通じて前条第一項各号に掲げる事項を取得できる場合において、その取得できる旨をあらかじめ当該組合員に通知したときは、この限りでない。

第百条

削除

第百条の二

(高齢受給者証の交付等)

組合は、組合員が法第五十七条第二項第二号若しくは第三号に掲げる場合に該当することとなる場合又はその被扶養者が法第五十九条第二項第一号ハ若しくはニに掲げる場合に該当することとなる場合であつて、当該組合員又はその被扶養者が資格確認書(一部負担金の割合又は百分の百から法第五十九条第二項第一号ハ若しくはニに定める割合を控除して得た割合が記載され、又は記録されていないものに限る。)の交付又は提供を受けているときには、遅滞なく、別紙様式第二十号による高齢受給者証を作成し、組合員に対して交付しなければならない。

2 前項の規定により高齢受給者証の交付を受けた組合員は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、遅滞なく、高齢受給者証を返納しなければならない。 一 組合員の資格を喪失したとき 二 組合員が継続長期組合員の資格を取得したとき 三 法第五十九条第二項第一号ハ又はニに掲げる場合に該当する被扶養者が被扶養者の要件を欠くに至つたとき 四 高齢受給者証に記載されている一部負担金の割合が変更されるとき 五 組合員又はその被扶養者が後期高齢者医療の被保険者等となつたとき 六 高齢受給者証の有効期限に至つたとき

3 第九十五条から第九十九条までの規定(第九十八条第一項の規定を除く。)は、高齢受給者証について準用する。この場合において、第九十六条第一項中「することができる」とあるのは「しなければならない」と、第九十八条第二項中「前項第一号の資格喪失若しくは同項第四号」とあるのは「第百条の二第二項第一号の資格喪失若しくは同項第三号」と、第九十九条中「別紙様式第十七号による資格確認書整理簿」とあるのは「別紙様式第二十号の二による高齢受給者証整理簿」と読み替えるものとする。

第百条の三

(高齢任意加入被保険者の資格取得の申出又は申請)

厚生年金保険法附則第四条の三第一項の規定による被保険者(第三号厚生年金被保険者に係るものに限る。次条から第百条の六までにおいて同じ。)の資格取得の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を組合に提出することによつて行うものとする。 一 申出者の氏名、生年月日及び住所 一の二 個人番号及び基礎年金番号 二 報酬月額 三 その他必要な事項

2 前項の申出書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 一 生年月日に関する市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、区長又は総合区長とする。以下同じ。)による証明書又は戸籍の抄本若しくは戸籍の謄本 二 前項の規定により同項の申出書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類 三 厚生年金保険法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者期間(以下「第一号厚生年金被保険者期間」という。)を有する者にあつては厚生労働大臣が、法律によつて組織された共済組合(以下単に「共済組合」という。)の組合員又は私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者(以下「私学教職員共済制度の加入者」という。)であつた期間(他の法令の規定により当該組合員又は加入者であつた期間とみなされる期間に係るもの及び他の法令の規定により当該組合員又は加入者であつた期間に算入される期間を含む。)(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下「平成八年改正法」という。)附則第五条第一項の規定により被保険者であつた期間とみなされた期間及び厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年統合法」という。)附則第六条の規定により被保険者であつた期間とみなされた期間を除く。以下同じ。)を有する者にあつては、当該共済組合(平成八年改正法附則第三十二条第二項に規定する存続組合(以下単に「存続組合」という。)又は平成八年改正法附則第四十八条第一項に規定する指定基金(以下単に「指定基金」という。)を含む。)又は日本私立学校振興・共済事業団が国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)様式第一号により当該期間を確認した書類 四 国民年金法附則第七条第一項に規定する合算対象期間(国民年金等改正法附則第八条第五項(同項第三号から第四号の二まで及び第六号から第七号の二までを除く。)の規定により合算対象期間に算入される期間を含む。)を有する者にあつては、当該期間を明らかにすることができる書類 五 報酬月額を明らかにすることができる書類

第百条の四

(高齢任意加入被保険者の資格喪失の申出)

厚生年金保険法附則第四条の三第四項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を組合に提出することによつて行うものとする。 一 被保険者の氏名、生年月日及び住所 一の二 個人番号又は基礎年金番号 二 標準報酬月額 三 その他必要な事項

第百条の五

(高齢任意加入被保険者の氏名変更の届出)

厚生年金保険法附則第四条の三第一項の規定による被保険者は、その氏名を変更したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を組合に提出しなければならない。 一 被保険者の個人番号又は基礎年金番号 二 変更前の氏名

第百条の六

(高齢任意加入被保険者の住所変更の届出)

厚生年金保険法附則第四条の三第一項の規定による被保険者は、その住所を変更したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を組合に提出しなければならない。 一 被保険者の個人番号又は基礎年金番号 二 変更前の住所

第百条の七

(高齢任意加入被保険者の個人番号の変更の届出)

厚生年金保険法附則第四条の三第一項の規定による被保険者は、その個人番号を変更したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を組合に提出しなければならない。 一 被保険者の氏名、生年月日及び住所 二 変更前及び変更後の個人番号 三 個人番号の変更年月日

第百一条

(添付書類の省略)

二以上の給付(厚生年金保険給付を除く。)を同時に請求する者は、これらの給付の請求の際添付すべき書類が同一であるときは、この命令に定めるところによるほか、運営規則で定めるところにより、一の添付書類によりこれらの給付を請求することができる。

第百一条の二

(標準報酬の決定等)

組合は、次に掲げる事項を記載した標準報酬定時決定基礎届の提出を当該組合員の給与支給機関から受け、標準報酬を決定するものとする。 一 組合員の氏名、生年月日、性別及び組合員等記号・番号又はこれに準ずるもの 二 法第四十三条第五項に規定する報酬の総額 三 その他必要な事項

2 組合は、組合員の資格を取得した者があるときは、次に掲げる事項を記載した標準報酬新規・転入基礎届の提出を当該組合員の給与支給機関から受け、標準報酬を決定するものとする。 一 組合員の氏名、生年月日、性別及び組合員等記号・番号又はこれに準ずるもの 二 組合員の資格を取得した年月日及び報酬の総額 三 その他必要な事項

3 組合は、法第四十三条第十項の規定により組合員の標準報酬を改定するときは、次に掲げる事項を記載した標準報酬随時改定基礎届の提出を当該組合員の給与支給機関から受け、標準報酬を改定するものとする。 一 組合員の氏名、生年月日、性別及び組合員等記号・番号又はこれに準ずるもの 二 改定前における標準報酬の月額及び等級 三 法第四十三条第十項に規定する報酬の総額 四 標準報酬の月額を改定する理由及び年月日 五 その他必要な事項

4 組合は、法第四十三条第十二項の申出並びに同項に規定する育児休業等(以下「育児休業等」という。)に係る子の氏名及び生年月日並びに当該育児休業等の承認期間を証明する証拠書類の提出が組合員からあり標準報酬を改定するときは、次に掲げる事項を記載した標準報酬育児休業等終了時改定基礎届の提出を当該組合員の給与支給機関から受け、標準報酬を改定するものとする。 一 組合員の氏名、生年月日、性別及び組合員等記号・番号又はこれに準ずるもの 二 改定前における標準報酬の月額及び等級 三 法第四十三条第十二項に規定する報酬の総額 四 標準報酬の月額を改定する年月日 五 その他必要な事項

5 組合は、法第四十三条第十四項の申出並びに同項に規定する産前産後休業(以下「産前産後休業」という。)に係る子の氏名及び生年月日並びに当該産前産後休業の取得期間を証明する証拠書類の提出が組合員からあり標準報酬を改定するときは、次に掲げる事項を記載した標準報酬産前産後休業終了時改定基礎届の提出を当該組合員の給与支給機関から受け、標準報酬を改定するものとする。 一 組合員の氏名、生年月日、性別及び組合員等記号・番号又はこれに準ずるもの 二 改定前における標準報酬の月額及び等級 三 法第四十三条第十四項に規定する報酬の総額 四 標準報酬の月額を改定する年月日 五 その他必要な事項

6 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号。以下「公益的法人等派遣法」という。)第二条第一項の規定により派遣された職員(以下「公益的法人等派遣職員」という。)である組合員に係る第一項から前項までの規定の適用については、これらの規定中「の給与支給機関」とあるのは、「を派遣する地方公共団体」とする。

7 前項の場合において、地方公共団体は、公益的法人等派遣法第二条第三項に規定する派遣先団体(以下「公益的法人等」という。)に対し、第一項から第五項までの規定による標準報酬の決定又は改定に係る基礎届の提出に関し必要な情報の提供を求めるものとする。

8 組合は、継続長期組合員を使用する事業主が、健康保険法第四十九条第一項の規定による標準報酬の決定又は改定に係る通知を受けたときは、当該事業主から当該通知に係る書類の写しの提出を受け、当該写しに記載された標準報酬(同項に規定する標準報酬をいう。次項から第十三項まで及び第百一条の十において同じ。)のうち同法第四十条第一項に規定する標準報酬月額を参酌して当該継続長期組合員の標準報酬を決定し、又は改定するものとする。

9 組合は、国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成十一年法律第二百二十四号)第八条第二項に規定する交流派遣職員(以下「交流派遣職員」という。)である組合員を使用する派遣先企業(同法第七条第三項に規定する派遣先企業をいう。以下同じ。)が、健康保険法第四十九条第一項の規定による標準報酬の決定又は改定に係る通知を受けたときは、当該派遣先企業から当該通知に係る書類の写しの提出を受け、当該写しに記載された標準報酬のうち同法第四十条第一項に規定する標準報酬月額を参酌して当該交流派遣職員である組合員の標準報酬を決定し、又は改定するものとする。

10 組合は、令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法(平成二十七年法律第三十三号)第十七条第七項に規定する派遣職員(以下「オリンピック・パラリンピック派遣職員」という。)である組合員を使用する同法第八条第一項に規定する組織委員会(以下「オリンピック・パラリンピック組織委員会」という。)が、健康保険法第四十九条第一項の規定による標準報酬の決定又は改定に係る通知を受けたときは、オリンピック・パラリンピック組織委員会から当該通知に係る書類の写しの提出を受け、当該写しに記載された標準報酬のうち同法第四十条第一項に規定する標準報酬月額を参酌して当該オリンピック・パラリンピック派遣職員である組合員の標準報酬を決定し、又は改定するものとする。

11 組合は、平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法(平成二十七年法律第三十四号)第四条第七項に規定する派遣職員(以下「ラグビー派遣職員」という。)である組合員を使用する同法第二条に規定する組織委員会(以下「ラグビー組織委員会」という。)が、健康保険法第四十九条第一項の規定による標準報酬の決定又は改定に係る通知を受けたときは、ラグビー組織委員会から当該通知に係る書類の写しの提出を受け、当該写しに記載された標準報酬のうち同法第四十条第一項に規定する標準報酬月額を参酌して当該ラグビー派遣職員である組合員の標準報酬を決定し、又は改定するものとする。

12 組合は、令和七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律(平成三十一年法律第十八号)第二十五条第七項に規定する派遣職員(以下「国際博覧会派遣職員」という。)である組合員を使用する同法第十四条第一項の規定により指定された博覧会協会(以下「国際博覧会協会」という。)が、健康保険法第四十九条第一項の規定による標準報酬の決定又は改定に係る通知を受けたときは、国際博覧会協会から当該通知に係る書類の写しの提出を受け、当該写しに記載された標準報酬のうち同法第四十条第一項に規定する標準報酬月額を参酌して当該国際博覧会派遣職員である組合員の標準報酬を決定し、又は改定するものとする。

13 組合は、令和九年に開催される国際園芸博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律(令和四年法律第十五号)第十五条第七項に規定する派遣職員(以下「園芸博覧会派遣職員」という。)である組合員を使用する同法第二条第一項の規定により指定された博覧会協会(以下「園芸博覧会協会」という。)が、健康保険法第四十九条第一項の規定による標準報酬の決定又は改定に係る通知を受けたときは、園芸博覧会協会から当該通知に係る書類の写しの提出を受け、当該写しに記載された標準報酬のうち同法第四十条第一項に規定する標準報酬月額を参酌して当該園芸博覧会派遣職員である組合員の標準報酬を決定し、又は改定するものとする。

第百一条の三

(第三号厚生年金被保険者である組合員の標準報酬月額の決定等)

第三号厚生年金被保険者について、厚生年金保険法第二十一条から第二十三条の三までの規定により当該組合員の厚生年金保険の標準報酬月額を決定し、又は改定するときは、当該厚生年金保険の標準報酬月額の決定又は改定は、法第四十三条第五項、第八項、第十項、第十二項又は第十四項の規定による当該組合員の標準報酬の決定又は改定と同時に行うものとする。

2 前項の規定により厚生年金保険法第二十一条から第二十三条の三までの規定による厚生年金保険の標準報酬月額を決定し、又は改定する場合においては、前条第一項から第五項までの規定による標準報酬の決定又は改定に係る基礎届を厚生年金保険の標準報酬月額の決定又は改定に係る基礎届とみなして、これらの規定を適用する。

3 第三号厚生年金被保険者である組合員が公益的法人等派遣職員、継続長期組合員、交流派遣職員、オリンピック・パラリンピック派遣職員、ラグビー派遣職員、国際博覧会派遣職員又は園芸博覧会派遣職員となつた場合における前条第八項から第十三項までの規定の適用については、これらの規定中「標準報酬を決定」とあるのは、「標準報酬及び厚生年金保険法第二十一条第一項に規定する標準報酬月額を決定」とする。

第百一条の四

(第三号厚生年金被保険者が育児休業等を終了した際の標準報酬月額の改定に係る申出)

第百一条の二第四項の規定は、第三号厚生年金被保険者の厚生年金保険法第二十三条の二第一項の申出について準用する。この場合において、第百一条の二第四項中「法第四十三条第十二項の申出並びに同項に規定する」とあるのは「厚生年金保険法第二十三条の二第一項の申出並びに」と、「標準報酬を」とあるのは「標準報酬月額を」と、「標準報酬の月額」とあるのは「標準報酬月額」と、同項第三号中「法第四十三条第十二項」とあるのは「厚生年金保険法第二十三条の二第一項」と読み替えるものとする。

2 第百一条の二第五項の規定は、第三号厚生年金被保険者の厚生年金保険法第二十三条の三第一項の申出について準用する。この場合において、第百一条の二第五項中「法第四十三条第十四項の申出並びに同項に規定する」とあるのは「厚生年金保険法第二十三条の三第一項の申出並びに」と、「標準報酬を」とあるのは「標準報酬月額を」と、「標準報酬の月額」とあるのは「標準報酬月額」と、同項第三号中「法第四十三条第十四項」とあるのは「厚生年金保険法第二十三条の三第一項」と読み替えるものとする。

第百一条の五

(第三号厚生年金被保険者が育児休業等を終了した際の標準報酬月額の改定に係る申出の特例)

第三号厚生年金被保険者が法第四十三条第十二項の申出をした場合には、厚生年金保険法第二十三条の二第一項の申出をしたものとみなす。

2 第三号厚生年金被保険者が法第四十三条第十四項の申出をした場合には、厚生年金保険法第二十三条の三第一項の申出をしたものとみなす。

第百一条の六

(七十歳以上の使用される者の要件)

七十歳以上の組合員については、厚生年金保険法第二十七条に規定する七十歳以上の使用される者(以下「七十歳以上の使用される者」という。)とみなす。

第百一条の七

(七十歳以上の使用される者に係る標準報酬月額に相当する額の決定等)

七十歳以上の組合員について、法第四十三条第五項、第八項、第十項、第十二項又は第十四項の規定による当該組合員の標準報酬の決定又は改定が行われたときは、決定又は改定された額を厚生年金保険法第四十六条第二項に規定する標準報酬月額に相当する額(以下「七十歳以上被用者の標準報酬月額」という。)とする。

2 前項の規定により七十歳以上被用者の標準報酬月額を決定し、又は改定する場合においては、第百一条の二第一項から第五項までの規定による標準報酬の決定又は改定に係る基礎届を七十歳以上被用者の標準報酬月額の決定又は改定に係る基礎届とみなして、これらの規定を適用する。

3 指定都市職員共済組合等は、第一項の規定により七十歳以上被用者の標準報酬月額を決定し、又は改定したときは、当該七十歳以上の使用される者ごとに、その七十歳以上被用者の標準報酬月額及び当該標準報酬月額の基礎となつた報酬月額を市町村連合会に通知しなければならない。

第百一条の八

(標準報酬の組合員への通知等)

組合は、法第四十三条第五項、第八項、第十項、第十二項又は第十四項の規定により組合員の標準報酬を決定し、又は改定したとき、及び厚生年金保険法第二十一条第一項、第二十二条第一項、第二十三条第一項、第二十三条の二第一項又は第二十三条の三第一項の規定により第三号厚生年金被保険者である組合員の厚生年金保険の標準報酬月額を決定し、又は改定したときは、その旨を当該組合員に通知しなければならない。この場合において、当該組合員が公益的法人等派遣職員、継続長期組合員、交流派遣職員、オリンピック・パラリンピック派遣職員、ラグビー派遣職員、国際博覧会派遣職員又は園芸博覧会派遣職員であるときは、当該決定し、又は改定した標準報酬及び厚生年金保険の標準報酬月額を当該組合員を使用する公益的法人等、公庫等(法第百四十条第一項に規定する公庫等をいう。以下同じ。)若しくは特定公庫等(法第百四十二条第二項の規定により読み替えられた法第百四十条第一項に規定する特定公庫等をいう。以下同じ。)、派遣先企業、オリンピック・パラリンピック組織委員会、ラグビー組織委員会、国際博覧会協会又は園芸博覧会協会に通知しなければならない。

2 給与支給機関は、組合に代わつて、前項前段の通知をすることができる。この場合において、組合は同項前段の通知をしたものとみなす。

3 組合は、第一項前段の規定にかかわらず、組合員の標準報酬及び厚生年金保険の標準報酬月額を閲覧に供することをもつて同項前段の通知に代えることができる。

第百一条の九

(標準報酬の市町村連合会への通知)

指定都市職員共済組合等は、法第四十三条第五項、第八項、第十項、第十二項又は第十四項の規定により組合員の標準報酬を決定し、又は改定したとき、及び厚生年金保険法第二十一条第一項、第二十二条第一項、第二十三条第一項、第二十三条の二第一項又は第二十三条の三第一項の規定により第三号厚生年金被保険者である組合員の厚生年金保険の標準報酬月額を決定し、又は改定したときは、当該組合員ごとに、その標準報酬の月額及び当該厚生年金保険の標準報酬月額並びに当該標準報酬の月額及び当該厚生年金保険の標準報酬月額の基礎となつた報酬月額を市町村連合会に通知しなければならない。

第百一条の十

(標準期末手当等の額の決定)

組合は、次に掲げる事項を記載した標準期末手当等の額決定基礎届の提出を当該組合員の給与支給機関から受け、標準期末手当等の額を決定するものとする。 一 組合員の氏名、生年月日、性別及び組合員等記号・番号又はこれに準ずるもの 二 期末手当等の額及び支払年月 三 その他必要な事項

2 公益的法人等派遣職員である組合員に係る前項の規定の適用については、同項中「の給与支給機関」とあるのは、「を派遣する地方公共団体」とする。

3 前項の場合において、地方公共団体は、公益的法人等に対し、第一項の規定による標準期末手当等の額決定基礎届の提出に関し必要な情報の提供を求めるものとする。

4 組合は、継続長期組合員を使用する事業主が、健康保険法第四十九条第一項の規定による標準報酬の決定又は改定に係る通知を受けたときは、当該事業主から当該通知に係る書類の写しの提出を受け、当該写しに記載された標準報酬のうち標準賞与額(同法第四十五条第一項の規定により決定される標準賞与額をいう。次項から第九項までにおいて同じ。)を参酌して当該継続長期組合員の標準期末手当等の額を決定するものとする。

5 組合は、交流派遣職員である組合員を使用する派遣先企業が、健康保険法第四十九条第一項の規定による標準報酬の決定又は改定に係る通知を受けたときは、当該派遣先企業から当該通知に係る書類の写しの提出を受け、当該写しに記載された標準報酬のうち標準賞与額を参酌して当該交流派遣職員である組合員の標準期末手当等の額を決定するものとする。

6 組合は、オリンピック・パラリンピック派遣職員である組合員を使用するオリンピック・パラリンピック組織委員会が、健康保険法第四十九条第一項の規定による標準報酬の決定又は改定に係る通知を受けたときは、オリンピック・パラリンピック組織委員会から当該通知に係る書類の写しの提出を受け、当該写しに記載された標準報酬のうち標準賞与額を参酌して当該オリンピック・パラリンピック派遣職員である組合員の標準期末手当等の額を決定するものとする。

7 組合は、ラグビー派遣職員である組合員を使用するラグビー組織委員会が、健康保険法第四十九条第一項の規定による標準報酬の決定又は改定に係る通知を受けたときは、ラグビー組織委員会から当該通知に係る書類の写しの提出を受け、当該写しに記載された標準報酬のうち標準賞与額を参酌して当該ラグビー派遣職員である組合員の標準期末手当等の額を決定するものとする。

8 組合は、国際博覧会派遣職員である組合員を使用する国際博覧会協会が、健康保険法第四十九条第一項の規定による標準報酬の決定又は改定に係る通知を受けたときは、国際博覧会協会から当該通知に係る書類の写しの提出を受け、当該写しに記載された標準報酬のうち標準賞与額を参酌して当該国際博覧会派遣職員である組合員の標準期末手当等の額を決定するものとする。

9 組合は、園芸博覧会派遣職員である組合員を使用する園芸博覧会協会が、健康保険法第四十九条第一項の規定による標準報酬の決定又は改定に係る通知を受けたときは、園芸博覧会協会から当該通知に係る書類の写しの提出を受け、当該写しに記載された標準報酬のうち標準賞与額を参酌して当該園芸博覧会派遣職員である組合員の標準期末手当等の額を決定するものとする。

第百一条の十一

(第三号厚生年金被保険者の標準賞与額の決定等)

第三号厚生年金被保険者について、厚生年金保険法第二十四条の四の規定により当該被保険者の厚生年金保険の標準賞与額を決定するときは、当該厚生年金保険の標準賞与額の決定は、法第四十四条第一項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次条において同じ。)の規定による当該組合員の標準期末手当等の額の決定と同時に行うものとする。

2 前項の規定により厚生年金保険の標準賞与額を決定する場合においては、前条第一項の規定による標準期末手当等の額の決定に係る基礎届を厚生年金保険の標準賞与額の決定に係る基礎届とみなして、同項の規定を適用する。

3 第三号厚生年金被保険者である組合員が公益的法人等派遣職員、継続長期組合員、交流派遣職員、オリンピック・パラリンピック派遣職員、ラグビー派遣職員、国際博覧会派遣職員又は園芸博覧会派遣職員となつた場合における前条第四項から第九項までの規定の適用については、これらの規定中「標準期末手当等の額を」とあるのは、「標準期末手当等の額及び厚生年金保険法第二十四条の四第一項に規定する標準賞与額を」とする。

第百一条の十二

(七十歳以上の使用される者に係る標準賞与額に相当する額の決定等)

七十歳以上の組合員について、法第四十四条第一項の規定による当該組合員の標準期末手当等の額の決定が行われたときは、当該決定された額を厚生年金保険法第四十六条第二項に規定する標準賞与額に相当する額(以下「七十歳以上被用者の標準賞与額」という。)とする。

2 前項の規定により七十歳以上被用者の標準賞与額を決定する場合においては、第百一条の十第一項の規定による標準期末手当等の額の決定に係る基礎届を七十歳以上被用者の標準賞与額の決定に係る基礎届とみなして、同項の規定を適用する。

3 指定都市職員共済組合等は、第一項の規定により七十歳以上被用者の標準賞与額を決定したときは、当該七十歳以上の使用される者ごとに、その七十歳以上被用者の標準賞与額及び当該標準賞与額の基礎となつた期末手当等の額を当該決定した月を単位として市町村連合会に通知しなければならない。

第百一条の十三

(標準期末手当等の額の組合員への通知等)

組合は、法第四十四条第一項(同条第二項又は第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次条において同じ。)の規定により組合員の標準期末手当等の額を決定したとき、及び厚生年金保険法第二十四条の四の規定により第三号厚生年金被保険者である組合員の厚生年金保険の標準賞与額を決定したときは、その旨を当該組合員に通知しなければならない。この場合において、当該組合員が公益的法人等派遣職員、継続長期組合員、交流派遣職員、オリンピック・パラリンピック派遣職員、ラグビー派遣職員、国際博覧会派遣職員又は園芸博覧会派遣職員であるときは、当該決定した標準期末手当等の額及び厚生年金保険の標準賞与額を当該組合員を使用する公益的法人等、公庫等若しくは特定公庫等、派遣先企業、オリンピック・パラリンピック組織委員会、ラグビー組織委員会、国際博覧会協会又は園芸博覧会協会に通知しなければならない。

2 給与支給機関は、組合に代わつて、前項前段の通知をすることができる。この場合において、組合は同項前段の通知をしたものとみなす。

3 組合は、第一項前段の規定にかかわらず、組合員の標準期末手当等の額及び厚生年金保険の標準賞与額を閲覧に供することをもつて同項前段の通知に代えることができる。

第百一条の十四

(標準期末手当等の額の市町村連合会への通知)

指定都市職員共済組合等は、法第四十四条第一項の規定により組合員の標準期末手当等の額を決定したとき、及び厚生年金保険法第二十四条の四の規定により第三号厚生年金被保険者である組合員の厚生年金保険の標準賞与額を決定したときは、当該組合員ごとに、その標準期末手当等の額及び厚生年金保険の標準賞与額並びに当該標準期末手当等の額及び当該厚生年金保険の標準賞与額の基礎となつた期末手当等の額を当該決定をした月を単位として市町村連合会に通知しなければならない。

第百二条

(支払未済の給付)

法第四十七条第一項の規定により給付の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項(第一号の二に掲げる事項にあつては、退職等年金給付に係る支払未済の給付の支給を受けようとする場合に限る。)を記載した請求書を組合(指定都市職員共済組合等にあつては、法第二十七条第四項の規定により市町村連合会の業務をこれらの組合に行わせることとした場合を除き、市町村連合会。次条、第百二十一条第三項、第百二十二条、第百二十四条第二項、第五項及び第六項、第百二十六条第二項、第百二十八条から第百四十五条まで、第百四十七条から第百五十三条まで、第百五十五条、第百五十六条、第百五十九条第一項及び第三項、第百五十九条の二、第百五十九条の三第一項、第百六十条第二項並びに第百六十一条第一項において同じ。)に提出しなければならない。 一 請求者の氏名、生年月日、住所及び死亡した者との身分関係 一の二 請求者の個人番号 二 死亡した者の氏名及び生年月日 二の二 死亡した者の組合員等記号・番号(当該給付が退職等年金給付である場合には、基礎年金番号) 三 死亡した者の死亡の年月日 四 次のイ又はロに掲げる者の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項 五 その他必要な事項

2 前項の請求書を提出する場合には、次に掲げる書類を添えなければならない。 一 死亡した受給権者と請求者との身分関係を明らかにすることができる市町村長による証明書、戸籍の抄本若しくは戸籍の謄本、除籍の抄本若しくは除籍の謄本又は不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第二百四十七条第五項の規定により交付を受けた同条第一項に規定する法定相続情報一覧図の写し(以下「法定相続情報一覧図の写し」という。) 二 死亡した受給権者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを証する書類 三 当該死亡した者の年金証書(第百六十一条第一項ただし書に該当する場合に限る。) 四 預金口座の口座番号についての当該払渡金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類 五 その他必要な書類

3 第一項の請求書を提出する者が、同時に厚生年金保険法第三十七条第一項の規定による未支給の保険給付の請求をするときは、前項の規定にかかわらず、同項の規定により当該請求書と併せて提出しなければならないこととされた書類のうち当該保険給付に係る請求書に添えたものについては、第一項の請求書に併せて提出することを要しないものとする。

第百三条

(第三者の行為による損害の届出)

給付事由が第三者の行為によつて生じた場合においては、給付の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した損害賠償申告書を組合に提出しなければならない。 一 被害者の氏名及び住所 一の二 組合員の組合員等記号・番号(厚生年金保険給付又は退職等年金給付を請求する場合にあつては、基礎年金番号)又は個人番号 二 加害者の氏名及び住所 三 被害が発生した年月日及び被害の状況 四 その他必要な事項

第百三条の二

(掛金等を納付しない場合の給付制限についての控除金額)

令第二十六条第一項に規定する主務省令で定める金額は、百円とする。

第百四条

(療養の給付等)

法第五十七条第一項に規定する組合員又は被扶養者の資格に係る情報(短期給付に係る費用の請求に必要な情報を含む。次項において同じ。)の照会を行う方法としてその他の主務省令で定める方法は、利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第二十二条第一項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。)を送信する方法とする。

2 法第五十七条第一項に規定する組合員であることの確認を受ける方法としてその他主務省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。 一 資格確認書を提出し、又は提示する方法 二 処方箋を提出する方法(法第五十七条第一項各号に掲げる薬局から療養を受けようとする場合に限る。) 三 保険医療機関等又は指定訪問看護事業者が、過去に取得した療養又は指定訪問看護(法第五十八条の二第一項に規定する指定訪問看護をいう。以下同じ。)を受けようとする者の組合員の資格に係る情報を用いて、組合に対し、電磁的方法により、あらかじめ照会を行い、組合から回答を受けて取得した直近の当該情報を確認する方法(当該者が当該保険医療機関等から療養(居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護又は居宅における薬学的管理及び指導に限る。)を受けようとする場合又は当該指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けようとする場合であつて、当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から電子資格確認による確認を受けてから継続的な療養又は指定訪問看護を受けているときに限る。) 四 その他主務大臣が定める方法

3 法第五十七条第二項第二号又は第三号の規定の適用を受ける組合員が、保険医療機関等に資格確認書(一部負担金の割合が記載され、又は記録されていないものに限る。以下この項において同じ。)を提出し、若しくは提示する方法又は処方箋を提出する方法により組合員であることの確認を受けるときは、資格確認書又は処方箋に高齢受給者証を添えて提出し、又は提示するものとする。ただし、当該保険医療機関等において、当該組合員が同項第二号又は第三号の規定の適用を受けることの確認を行うことができるときは、この限りでない。

第百四条の二

(令第二十三条の三第二項の規定の適用を受けるための申請等)

令第二十三条の三第二項の規定の適用を受けようとする組合員は、別紙様式第二十一号の二による基準収入額適用申請書にその事実を証明する証拠書類を添えて、組合に提出しなければならない。

2 令第二十三条の三第二項第二号に該当することにより同項の規定の適用を受ける組合員(同項第一号に該当する者を除く。)は、その被扶養者であつた者(同号に規定する被扶養者であつた者をいう。)が法第二条第一項第二号に規定する後期高齢者医療の被保険者等でなくなつたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した後期高齢者の被保険者等の資格喪失等申出書にその事実を証明する証拠書類を添えて、組合に申し出なければならない。 一 組合員の氏名 二 組合員の組合員等記号・番号又は個人番号 三 所属機関の名称及び所在地 四 令第二十三条の三第二項第二号に規定する被扶養者であつた者の氏名及び生年月日 五 令第二十三条の三第二項第二号に規定する後期高齢者の被保険者等でなくなつた日及びその理由

第百五条

削除

第百六条

(薬剤の支給)

法第五十七条第一項各号に掲げる薬局から薬剤の支給を受けようとする者は、同項各号に掲げる医療機関において診療に従事する保険医又は医師若しくは歯科医師から処方箋の交付を受けた上、これを当該薬局に提出しなければならない。

第百六条の二

(入院時食事療養費)

第百四条の規定は、組合員(法第五十六条第二項第一号に規定する特定長期入院組合員(以下「特定長期入院組合員」という。)を除く。第百六条の五までにおいて同じ。)が法第五十七条第一項に規定する医療機関から食事療養(同号に規定する食事療養をいう。以下同じ。)を受ける場合について準用する。

第百六条の三及び第百六条の四

削除

第百六条の五

(食事療養標準負担額の減額に関する特例)

組合員が、第百十条の六第六項の規定により限度額適用・標準負担額減額認定証(同条第三項に規定する限度額適用・標準負担額減額認定証をいう。次項第九号及び第百六条の五の三において同じ。)を法第五十七条第一項に規定する医療機関に提出しなければならない場合において、提出しなかつたため減額されない食事療養標準負担額(法第五十七条の三第二項に規定する食事療養標準負担額をいう。以下同じ。)を支払つた場合において、組合がその提出しなかつたことがやむを得ないと認めたときは、当該食事療養について支払つた食事療養標準負担額から食事療養標準負担額の減額があつたとすれば支払うべき食事療養標準負担額を控除した金額に相当する金額を入院時食事療養費として組合員に支給することができる。

2 前項の規定により、入院時食事療養費の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した入院時食事療養費請求書を組合に提出しなければならない。 一 組合員の氏名 二 組合員の組合員等記号・番号又は個人番号 三 所属機関の名称及び所在地 四 食事療養を受けた者の氏名及び生年月日 五 傷病名及び傷病の原因 六 食事療養を受けた医療機関の名称及び所在地 七 入院期間 八 支払つた食事療養標準負担額及び入院時食事療養費の請求金額 九 限度額適用・標準負担額減額認定証を提出しなかつた理由

3 前項の請求書には当該支払つた食事療養標準負担額及び食事療養標準負担額の減額の認定に関する事実を証明する書類を添付しなければならない。

第百六条の五の二

(入院時生活療養費)

第百四条の規定は、特定長期入院組合員が法第五十七条第一項に規定する医療機関から生活療養(法第五十六条第二項第二号に規定する生活療養をいう。以下同じ。)を受ける場合について準用する。

第百六条の五の三

(生活療養標準負担額減額に関する特例)

第百六条の五の規定は、組合員が第百十条の六第六項の規定により限度額適用・標準負担額減額認定証を法第五十七条第一項に掲げる医療機関に提出しなければならない場合において、提出しなかつたため減額されない生活療養標準負担額を支払つた場合であつて、組合がその提出しなかつたことがやむを得ないものと認めた場合について準用する。この場合において、第百六条の五第二項中「入院時食事療養費請求書」とあるのは、「入院時生活療養費請求書」と読み替えるものとする。

第百六条の六

(保険外併用療養費)

第百四条及び第百六条の規定は、組合員が保険医療機関等から法第五十六条第二項第三号に規定する評価療養、同項第四号に規定する患者申出療養又は同項第五号に規定する選定療養を受ける場合について準用する。

2 第百六条の五の規定は、保険外併用療養費について準用する。この場合において、同条第二項中「入院時食事療養費請求書」とあるのは「保険外併用療養費請求書」と読み替えるものとする。

第百七条

(療養費)

法第五十八条の規定により、療養費の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した療養費請求書を組合に提出しなければならない。 一 組合員の氏名 二 組合員の組合員等記号・番号又は個人番号 三 所属機関の名称及び所在地 四 療養者の氏名及び生年月日 五 傷病名、傷病の原因及び初診日 六 初診に係る医療機関又は薬局の名称及び所在地並びに保険医療機関等の区分 七 療養期間 八 療養に要した費用及び療養費の請求金額 九 療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給を受けることができなかつた理由

2 前項の請求書には、法第五十八条に規定する医療機関若しくは薬局又はその他の療養機関の作成した別紙様式第二十七号による診療報酬領収済明細書又は療養費の請求に係る証拠書類を添付しなければならない。

3 前項の証拠書類が日本語で作成されていないものであるときは、当該証拠書類に日本語の翻訳文を添えなければならない。

4 海外において受けた診療、手当又は薬剤の支給(第二号において「海外療養」という。)について療養費の支給を受けようとする者は、第一項の療養費請求書に、次に掲げる書類を添えて、組合に提出しなければならない。 一 旅券、航空券その他の海外に渡航した事実が確認できる書類の写し 二 組合が海外療養の内容について当該海外療養を担当した者に照会することに関する当該海外療養を受けた者の同意書

第百八条

(訪問看護療養費)

指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けようとする者は、電子資格確認によることができないときは、資格確認書を当該指定訪問看護事業者に提出し、又は提示するものとする。

2 法第五十七条第二項第二号又は第三号の規定の適用を受ける組合員が、指定訪問看護事業者に資格確認書(一部負担金の割合が記載され、又は記録されていないものに限る。以下この項において同じ。)を提出し、又は提示する方法により組合員であることの確認を受けるときは、資格確認書に高齢受給者証を添えて提出し、又は提示するものとする。ただし、当該指定訪問看護事業者において、当該組合員が同項第二号又は第三号の規定の適用を受けることの確認を行うことができるときは、この限りでない。

第百八条の二

(移送費)

法第五十八条の三の規定により、移送費の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した移送費請求書を組合に提出しなければならない。 一 組合員の氏名 二 組合員の組合員等記号・番号又は個人番号 三 所属機関の名称及び所在地 四 移送を受けた者の氏名及び生年月日 五 傷病名並びに発病又は負傷の年月日及び原因 六 移送に要した費用の額及び移送費の請求金額 七 移送の方法及び経路 八 付添いがあつた場合はその付添人の氏名及び住所

2 前項の請求書には、次に掲げる事項を記載した医師又は歯科医師の意見書及び当該移送に要した費用の額に関する証拠書類を添付しなければならない。 一 移送を必要と認めた理由(付添いがあつた場合は併せてその付添いを必要と認めた理由) 二 病院又は診療所に入院した場合には、その期間並びに病院又は診療所の名称及び所在地 三 移送の方法及び経路

3 第百七条第三項の規定は、前項の意見書について準用する。

第百九条

(特別療養証明書)

法第六十一条第一項の規定により組合員の資格を喪失した後療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費又は移送費の支給を受けようとする者は、その資格を喪失した後、遅滞なく、健康保険法第百二十六条第一項の規定による日雇特例被保険者手帳を添えて、別紙様式第二十二号による特別療養証明書交付申請書を組合に提出しなければならない。

2 組合は、前項の規定による申請書の提出があつたときは、遅滞なく、別紙様式第二十三号による特別療養証明書を作成し、その者に交付しなければならない。この場合において、組合は、別紙様式第二十八号による特別療養給付管理台帳を作成し、所要の事項を記載して整理するものとする。

3 組合員の資格を喪失した後療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費又は移送費の支給を受ける者は、その給付若しくは支給を受けることができなくなつたとき、又は受けなくなつたときは、遅滞なく、特別療養証明書を組合に返納しなければならない。

4 第九十五条、第九十六条、第九十八条第二項、第九十九条、第百四条第二項、第百六条の五及び第百八条第一項の規定は、法第六十一条第一項の規定の適用を受ける者について準用する。この場合において、第九十六条第一項中「することができる」とあるのは「しなければならない」と、第九十八条第二項中「前項第一号の資格喪失若しくは同項第四号の要件を欠くに至つた原因が死亡である場合又は同項」とあるのは「第百九条第三項」と、「埋葬料又は家族埋葬料」とあるのは「埋葬料」と、「受けるべき者」とあるのは「受けるべき者(その者がない場合には埋葬を行つた者)」と、第九十九条中「別紙様式第十七号による資格確認書整理簿」とあるのは「別紙様式第二十四号による特別療養証明書整理簿」と、第百四条第二項第一号中「資格確認書」とあるのは「特別療養証明書」と、同項第三号中「組合員の」とあるのは「法第六十一条第一項の規定の適用を受ける者の」と、第百八条第一項中「資格確認書」とあるのは「特別療養証明書」とする。

第百十条

(家族療養費)

第百四条及び第百六条の規定は、被扶養者が保険医療機関等から療養を受ける場合について準用する。この場合において、第百四条第二項第三号中「組合員の」とあるのは「被扶養者の」と、同条第三項中「法第五十七条第二項第二号又は第三号」とあるのは「法第五十九条第二項第一号ハ又はニ」と、「組合員が」とあるのは「被扶養者が」と、「一部負担金の割合」とあるのは「百分の百から同号ハ若しくはニに定める割合を控除して得た割合」と、「組合員で」とあるのは「被扶養者で」と、「同項第二号又は第三号」とあるのは「同号ハ又はニ」と読み替えるものとする。

2 第百六条の五、第百七条及び前条の規定は、家族療養費について準用する。この場合において、第百六条の五第二項中「入院時食事療養費請求書」とあるのは「家族療養費請求書」と、「組合員の組合員等記号・番号」とあるのは「組合員及びその被扶養者の組合員等記号・番号」と、第百七条第一項中「法第五十八条」とあるのは「法第五十九条第七項において準用する法第五十八条」と、「療養費請求書」とあるのは「家族療養費請求書」と、「組合員の組合員等記号・番号」とあるのは「組合員及びその被扶養者の組合員等記号・番号」と、同条第二項中「法第五十八条」とあるのは「法第五十九条第七項において準用する法第五十八条」と、同条第四項中「療養費請求書」とあるのは「家族療養費請求書」と、前条第一項中「法第六十一条第一項」とあるのは「法第六十一条第一項又は第二項」と、「資格を喪失した後」とあるのは「退職又は死亡後」と、同条第三項中「資格を喪失した後」とあるのは「退職又は死亡後」と、同条第四項中「法第六十一条第一項」とあるのは「法第六十一条第一項又は第二項」と、「第百九条第三項」とあるのは「第百十条において読み替えて準用する第百九条第三項」と読み替えるものとする。

第百十条の二

(家族訪問看護療養費)

第百九条の規定は、家族訪問看護療養費について準用する。この場合において、第百九条第一項中「法第六十一条第一項」とあるのは「法第六十一条第一項又は第二項」と、「資格を喪失した後」とあるのは「退職又は死亡後」と、同条第三項中「資格を喪失した後」とあるのは「退職又は死亡後」と、同条第四項中「法第六十一条第一項」とあるのは「法第六十一条第一項又は第二項」と、「第百九条第三項」とあるのは「第百十条の二において読み替えて準用する第百九条第三項」と読み替えるものとする。

2 第百八条第一項及び第二項の規定は、被扶養者が指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受ける場合について準用する。この場合において、同条第二項中「法第五十七条第二項第二号又は第三号」とあるのは「法第五十九条第二項第一号ハ又はニ」と、「組合員が」とあるのは「被扶養者が」と、「一部負担金の割合」とあるのは「百分の百から同号ハ若しくはニに定める割合を控除して得た割合」と、「組合員で」とあるのは「被扶養者で」と、「同項第二号又は第三号」とあるのは「同号ハ又はニ」と読み替えるものとする。

第百十条の三

(家族移送費)

第百八条の二の規定は、家族移送費について準用する。この場合において、同条第一項中「移送費請求書」とあるのは「家族移送費請求書」と、「組合員の組合員等記号・番号」とあるのは「組合員及びその被扶養者の組合員等記号・番号」と読み替えるものとする。

第百十条の四

(月間の高額療養費の決定の請求等)

法第六十二条の二第一項の規定により高額療養費(令第二十三条の三の二の規定により支給される高額療養費に限る。以下この条において同じ。)の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した高額療養費請求書を組合に提出しなければならない。 一 組合員の氏名 二 組合員(療養者が被扶養者であるときは、被扶養者を含む。)の組合員等記号・番号又は個人番号 三 所属機関の名称及び所在地 四 療養者の氏名及び生年月日 五 傷病名、傷病の原因及び初診日 六 初診に係る医療機関若しくは薬局又は指定訪問看護事業者の名称及び所在地並びに保険医療機関等の区分 七 療養又は指定訪問看護の期間 八 療養(食事療養及び生活療養を除く。)又は指定訪問看護に要した費用及び高額療養費の請求金額 九 支給を受けようとする高額療養費に係る療養が令第二十三条の三の二第一項第二号に規定する一般疾病医療費の支給その他総務省令で定める医療に関する給付が行われるべき療養であるときは、その旨 十 令第二十三条の三の二第一項から第五項までの規定により支給される高額療養費の額の算定の基礎となるなお負担すべき額があるときは、その旨 十一 支給を受けようとする高額療養費に係る療養を受けた月以前の十二月間に受けた療養について高額療養費の支給を既に三回以上受けているときは、その旨 十二 その他必要な事項

2 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 一 組合員又はその被扶養者が令第二十三条の三の二第一項から第五項までの規定により支給される高額療養費の額の算定の基礎となるに規定するなお負担すべき額があるときは、当該負担すべき額に関する証拠書類 二 組合員が令第二十三条の三の四第一項第五号又は第三項第五号若しくは第六号に掲げる者のいずれかに該当する者であるときは、その事実を証明する書類

3 高額療養費の支給を受けようとする場合において、組合員又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院、診療所、薬局その他の療養機関から受けた療養(七十歳に達する日の属する月以前の療養に係る自己負担額にあつては、二万千円(令第二十三条の三の四第五項に規定する七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、一万五百円)以上のものに限る。)が二以上あるときは、それぞれの療養ごとの高額療養費請求書とこれらの療養に係る金額の合算額により算定した高額療養費請求書とを併せて、組合に提出しなければならない。

第百十条の四の二

(特定疾病給付対象療養に係る組合の認定)

令第二十三条の三の二第七項の規定による組合の認定(以下この条において単に「認定」という。)については、第百十条の五第一項又は第百十条の六第一項の規定による認定を受けることにより、認定を受けるものとする。ただし、令第二十三条の三の四第三項第一号又は第二号に掲げる者については、認定を受けているものとみなす。

2 組合員は、認定を受けようとする者が令第二十三条の三の四第一項第五号又は第三項第五号若しくは第六号のいずれかに該当するときは、令第二十三条の三の二第七項に規定する総務大臣が定める医療に関する給付の実施機関を経由して、次に掲げる事項を組合に申し出ることができる。 一 組合員(認定を受けようとする者が被扶養者であるときは、被扶養者を含む。)の組合員等記号・番号又は個人番号 二 認定を受けようとする者の氏名及び生年月日 三 認定を受けようとする者の入院期間 四 認定を受けようとする者が令第二十三条の三の四第一項第五号又は第三項第五号若しくは第六号のいずれかに該当している旨

3 組合員は、前項の申出の際、同項第四号に掲げる事項を証する書類を提出しなければならない。

4 第二項の申出があつた場合には、第百十条の六第一項の規定による書類の提出があつたものとみなす。

第百十条の四の三

(特定疾病の認定)

令第二十三条の三の二第九項の規定による組合の認定(以下この条において「認定」という。)を受けようとする者(その者が被扶養者であるときは、その者を扶養する組合員)は、次に掲げる事項を記載した書類を組合に提出しなければならない。 一 組合員の住所及び氏名 二 組合員(認定を受けようとする者が被扶養者であるときは、被扶養者を含む。)の組合員等記号・番号又は個人番号 三 認定を受けようとする者の氏名及び生年月日 四 認定を受けようとする者がかかつている令第二十三条の三の二第九項に規定する疾病の名称

2 前項の書類には、認定を受けようとする者が同項第四号に掲げる疾病にかかつていることに関する医師又は歯科医師の意見書その他当該疾病にかかつていることを証明する書類を添付しなければならない。

3 組合は、前二項の規定による書類の提出に基づき認定を行つたときは、認定を受けた者(その者が被扶養者であるときは、その者を扶養する組合員)であつて、当該組合員又はその被扶養者に係る資格確認書の交付又は提供を受けているものに対して別紙様式第二十六号による特定疾病療養受療証を交付しなければならない。

4 認定を受け、保険医療機関等から令第二十三条の三の二第九項に規定する療養を受けようとする者が、第百四条第二項第一号又は第二号に規定する方法により組合員であることの確認を受けるとき(第百十条第一項の規定により読み替えて準用する第百四条第二項第一号又は第二号に規定する方法により被扶養者であることの確認を受けるときを含む。)は、特定疾病療養受療証を当該保険医療機関等に提出しなければならない。ただし、緊急その他やむを得ない事情により、提出することができないときは、この限りでない。

5 前項ただし書の場合においては、その事情がなくなつた後、遅滞なく、特定疾病療養受療証を当該保険医療機関等に提出しなければならない。

6 第九十五条から第九十九条までの規定は、特定疾病療養受療証について準用する。この場合において、第九十六条第一項中「することができる」とあるのは「しなければならない」と読み替えるものとする。

7 前各項の規定は、法第六十一条第一項又は第二項の規定の適用を受ける者について準用する。この場合において、第一項中「被扶養者」とあるのは「法第六十一条第一項の規定の適用を受ける組合員であつた者が退職した際に被扶養者であつた者」と、「その者を扶養する組合員」とあるのは「退職した際にその者を扶養していた組合員であつた者」と、同項第二号中「組合員(認定を受けようとする者が被扶養者であるときは、被扶養者を含む。)」とあるのは「特別療養証明書」と、第三項中「資格確認書」とあるのは「特別療養証明書」と、「被扶養者」とあるのは「法第六十一条第一項の規定の適用を受ける組合員であつた者が退職した際に被扶養者であつた者」と、「その者を扶養する組合員」とあるのは「退職した際にその者を扶養していた組合員であつた者」と、「当該組合員」とあるのは「当該組合員であつた者」と読み替えるものとする。

第百十条の四の四

(年間の高額療養費の決定の請求等)

法第六十二条の二第一項の規定により高額療養費(令第二十三条の三の三第一項の規定により支給される高額療養費に限る。以下この条において同じ。)の支給を受けようとする基準日組合員(令第二十三条の三の三第一項第一号に規定する基準日組合員をいう。以下同じ。)(以下この条において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を組合に提出しなければならない。 一 組合員の組合員等記号・番号又は個人番号 二 計算期間(令第二十三条の三の三第一項に規定する計算期間をいう。以下同じ。)の始期及び終期 三 申請者及び基準日被扶養者(令第二十三条の三の三第一項第三号に規定する基準日被扶養者をいう。以下同じ。)の氏名及び生年月日 四 申請者が計算期間における当該組合の組合員であつた間に、高額療養費に係る外来療養(令第二十三条の三の二第五項に規定する外来療養をいう。以下この号及び次条において同じ。)(七十歳に達する日の属する月の翌月以降の外来療養に限る。次条において同じ。)を受けた者の氏名及びその年月 五 申請者及び基準日被扶養者が、計算期間において、それぞれ加入していた医療保険者(高齢者の医療の確保に関する法律第七条第二項に規定する保険者及び同法第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合をいう。以下同じ。)の名称及びその加入期間

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第一号に掲げる証明書は、記載すべき額が零である場合は、前項の申請書にその旨を記載して、添付を省略することができる。 一 令第二十三条の三の三第一項第二号から第六号まで、第八号から第十二号まで及び第十四号から第十八号までに掲げる額に関する証明書(同項第三号、第九号又は第十五号に掲げる額に関する証明書について、組合が不要と認める場合における当該証明書を除く。) 二 基準日(令第二十三条の三の三第一項に規定する基準日をいう。以下同じ。)における申請者の所得区分を証する書類

3 第一項の規定による申請書の提出を受けた組合は、次に掲げる事項を、前項第一号の証明書を交付した者又は番号利用法第二十二条第一項の規定により当該証明書と同一の内容を含む利用特定個人情報(番号利用法第十九条第八号に規定する利用特定個人情報をいう。以下同じ。)を提供した者に対し、遅滞なく通知しなければならない。 一 当該申請者に適用される令第二十三条の三の三第一項に規定する基準日組合員合算額、基準日被扶養者合算額及び元被扶養者合算額 二 その他高額療養費の支給に必要な事項

4 精算対象者(計算期間の中途で死亡した被扶養者その他これに準ずる者をいう。以下この項において同じ。)が死亡した日その他これに準ずる日において、当該精算対象者を扶養する組合員は、当該精算対象者に係る高額療養費の金額の算定の申請を行うことができる。この場合においては、当該申請を行う者を第一項の申請者とみなして、同項及び第二項の規定を適用する。

5 前項の申請があつた場合においては、第三項中「通知しなければならない」とあるのは、「通知しなければならない。ただし、精算対象者(計算期間の中途で死亡した被扶養者その他これに準ずる者をいう。)に対する証明書を交付した者又は当該証明書と同一の内容を含む利用特定個人情報を提供した者以外の者に対する通知は省略することができる」と読み替えて、同項の規定を適用する。

第百十条の四の五

(年間の高額療養費の支給及び証明書の交付の申請等)

法第六十二条の二第一項の規定により高額療養費(令第二十三条の三の三第二項から第七項までの規定により支給される高額療養費に限る。以下この条において同じ。)の支給を受けようとする者(令第二十三条の三の三第二項から第七項までに規定する組合員であつた者をいう。以下この条において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を組合に提出しなければならない。ただし、第三項第四号に掲げる額が零である場合にあつては、この限りでない。 一 組合員の組合員等記号・番号又は個人番号 二 計算期間の始期及び終期 三 基準日に加入する医療保険者の名称 四 申請者及び計算期間においてその被扶養者であつた者の氏名及び生年月日 五 申請者が計算期間における当該組合の組合員であつた間に、高額療養費に係る外来療養を受けた者の氏名及びその年月

2 前項の申請書には、基準日における申請者の所得区分を証する書類を添付しなければならない。

3 組合は、第一項の規定による申請書の提出を受けたときは、次に掲げる事項を記載した証明書を申請者に交付しなければならない。ただし、前条第二項第一号に規定する場合又は第六項に規定する場合に該当するときは、この限りでない。 一 組合員の組合員等記号・番号 二 申請者が計算期間において当該組合の組合員であつた期間 三 申請者の氏名及び生年月日 四 令第二十三条の三の三第一項第三号、第九号若しくは第十五号に掲げる額、計算期間(申請者が当該組合の組合員であつた間に限る。)において、当該申請者が当該組合の組合員(法第五十七条第二項第三号の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養に係る令第二十三条の三の三第一項第一号に規定する合算額又は計算期間(申請者が当該組合の組合員であり、かつ、当該申請者の被扶養者であつた者が当該申請者の被扶養者であつた間に限る。)において、当該申請者の被扶養者であつた者が当該組合の組合員の被扶養者(法第五十九条第二項第一号ニの規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養に係る令第二十三条の三の三第一項第一号に規定する合算額 五 証明書を交付する者の名称及び所在地 六 その他必要な事項

4 第一項の申請書の提出を受けた組合は、当該申請に係る基準日の翌日から二年以内に同項第三号に掲げる医療保険者から高額療養費の支給に必要な事項の通知が行われない場合において、申請者等に対して当該申請に関する確認を行つたときは、当該申請書は提出されなかつたものとみなすことができる。

5 組合は、精算対象者(計算期間の中途で死亡した者その他これに準ずる者をいう。以下この項において同じ。)に係る高額療養費の額の算定に必要な第三項の証明書の交付申請を、当該組合の組合員であつた者(当該精算対象者を除く。)から受けたときは、当該証明書を交付しなければならない。

6 第一項の申請書は、同項第三号に掲げる医療保険者を経由して提出することができる。この場合において、当該医療保険者を経由して当該申請書の提出を受けた組合は、当該医療保険者に対し、番号利用法第二十二条第一項の規定により第三項第一号、第二号及び第四号から第六号までに掲げる事項に関する内容を含む利用特定個人情報を提供しなければならない。

第百十条の五

(限度額適用の認定等)

組合は、次条第一項の規定による認定を受けている場合を除き、組合員の標準報酬月額に基づき、令第二十三条の三の五第一項第一号イ、ロ、ハ若しくはニ、第二号ハ若しくはニ若しくは第三号ハ若しくはニ(これらの規定を同条第四項又は第五項において引用する場合を含む。)の規定による組合の認定又は同条第四項若しくは第五項の規定による組合の認定(令第二十三条の三の四第二項第一号から第四号までのいずれかに掲げる区分に該当する者に対して行われるものに限る。)を行わなければならない。ただし、この項の規定による認定を受けた者が次条第一項の規定による認定を受けるに至つたときは、この項の規定による認定を取り消さなければならない。

2 組合は、前項の規定による認定を受けた者(その者が被扶養者であるときは、その者を扶養する組合員)であつて、当該組合員又はその被扶養者に係る資格確認書の交付又は提供を受けているものから次に掲げる事項を記載した限度額適用認定証交付申請書の提出があつたときは、認定を受けた者(その者が被扶養者であるときは、その者を扶養する組合員)に対して別紙様式第二十五号による限度額適用認定証を交付しなければならない。 一 組合員の氏名 二 組合員(前項の規定による認定を受けた者が被扶養者であるときは、被扶養者を含む。)の組合員等記号・番号又は個人番号 三 所属機関の名称及び所在地 四 前項の規定による認定を受けた者の氏名及び生年月日 五 前項の規定による認定を受けた者の入院期間 六 前項の規定による認定を受けた者が令第二十三条の三の四第一項第一号から第四号まで、同条第二項第一号から第四号まで、同条第三項第三号若しくは第四号又は同条第四項第三号若しくは第四号のいずれかに該当する旨

3 前項の限度額適用認定証交付申請書には、第一項の規定による認定を受けた者が令第二十三条の三の四第一項第一号から第四号まで、同条第二項第一号から第四号まで、同条第三項第三号若しくは第四号又は同条第四項第三号若しくは第四号のいずれかに該当することを証明する書類を添付しなければならない。

4 第一項の規定による認定を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく、限度額適用認定証を組合に返納しなければならない。 一 組合員の資格を喪失したとき。 二 組合員が継続長期組合員の資格を取得したとき。 三 被扶養者がその要件を欠くに至つたとき。 四 第一項ただし書の規定により認定が取り消されたとき。 五 令第二十三条の三の五第一項第一号イに掲げる者が令第二十三条の三の四第一項第一号に掲げる者に該当しなくなつたとき、令第二十三条の三の五第一項第一号ロに掲げる者が令第二十三条の三の四第一項第二号に掲げる者に該当しなくなつたとき、令第二十三条の三の五第一項第一号ハに掲げる者が令第二十三条の三の四第一項第三号に掲げる者に該当しなくなつたとき、令第二十三条の三の五第一項第一号ニに掲げる者が令第二十三条の三の四第一項第四号に掲げる者に該当しなくなつたとき、令第二十三条の三の五第一項第二号ハに掲げる者が令第二十三条の三の四第三項第三号に掲げる者に該当しなくなつたとき、令第二十三条の三の五第一項第二号ニに掲げる者が令第二十三条の三の四第三項第四号に掲げる者に該当しなくなつたとき、令第二十三条の三の五第一項第三号ハに掲げる者が令第二十三条の三の四第四項第三号に掲げる者に該当しなくなつたとき若しくは令第二十三条の三の五第一項第三号ニに掲げる者が令第二十三条の三の四第四項第四号に掲げる者に該当しなくなつたとき又は令第二十三条の三の五第四項若しくは第五項の規定により令第二十三条の三の四第二項第一号から第四号までのいずれかに掲げる区分に該当していることにつき第一項の規定による認定を受けている者が当該区分に該当しなくなつたとき。 六 組合員又はその被扶養者が後期高齢者医療の被保険者等となつたとき。 七 限度額適用認定証の有効期限に至つたとき。

5 第九十五条から第九十九条までの規定(第九十八条第一項の規定を除く。)は、限度額適用認定証について準用する。この場合において、第九十八条第二項中「前項第一号の資格喪失若しくは同項第四号」とあるのは「第百十条の五第四項第一号の資格喪失若しくは同項第三号」と読み替えるものとする。

6 第一項の規定による認定を受け、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から療養(食事療養及び生活療養並びに令第二十三条の三の二第一項第一号に規定する組合員又はその被扶養者が同条第八項の規定に該当する場合における同項に規定する療養を除く。次条第六項において同じ。)を受けようとする者は、第百四条第二項第一号若しくは第二号に規定する方法又は第百八条第一項に規定する方法により組合員であることの確認を受ける場合(第百十条第一項の規定により読み替えて準用する第百四条第二項第一号若しくは第二号に規定する方法又は第百十条の二第二項の規定により読み替えて準用する第百八条第一項に規定する方法により被扶養者であることの確認を受ける場合を含む。)において、当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から認定を受けていることの確認を求められたときは、限度額適用認定証を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。ただし、緊急その他やむを得ない事情により、提出することができない場合には、この限りでない。

7 前項ただし書の場合においては、その事情がなくなつた後、遅滞なく、限度額適用認定証を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。

第百十条の六

(限度額適用・標準負担額減額の認定)

令第二十三条の三の五第一項第一号ホ、第二号ホ若しくはヘ、第三号ホ若しくはヘ若しくは第四号ロ(これらの規定を同条第四項又は第五項において引用する場合を含む。)の規定による組合の認定又は同条第四項若しくは第五項の規定による組合の認定(令第二十三条の三の四第二項第五号に掲げる区分に該当する者に対して行われるものに限る。)(以下この条において単に「認定」という。)を受けようとする者(その者が被扶養者であるときは、その者を扶養する組合員)は、次に掲げる事項を記載した書類を、組合に提出しなければならない。 一 組合員の氏名 二 組合員(認定を受けようとする者が被扶養者であるときは、被扶養者を含む。)の組合員等記号・番号又は個人番号 三 所属機関の名称及び所在地 四 認定を受けようとする者の氏名及び生年月日 五 認定を受けようとする者の入院期間 六 認定を受けようとする者が令第二十三条の三の四第一項第五号、第三項第五号若しくは第六号、第四項第五号若しくは第六号若しくは第五項第二号のいずれかに掲げる区分に該当する旨又は同条第二項第五号に掲げる区分に該当する旨

2 前項の書類には、認定を受けようとする者が令第二十三条の三の四第一項第五号、第三項第五号若しくは第六号、第四項第五号若しくは第六号若しくは第五項第二号のいずれかに掲げる区分に該当することを証明する書類又は同条第二項第五号に掲げる区分に該当することを証明する書類を添付しなければならない。

3 組合は、前二項の規定による書類の提出に基づき認定を行つたときは、認定を受けた者(その者が被扶養者であるときは、その者を扶養する組合員)であつて、当該組合員又はその被扶養者に係る資格確認書の交付又は提供を受けているものに対して別紙様式第二十五号の二による限度額適用・標準負担額減額認定証(以下「限度額適用証」という。)を交付しなければならない。

4 認定を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく、限度額適用証を組合に返納しなければならない。 一 組合員の資格を喪失したとき。 二 組合員が継続長期組合員の資格を取得したとき。 三 被扶養者がその要件を欠くに至つたとき。 四 令第二十三条の三の五第一項第一号ホに掲げる者が令第二十三条の三の四第一項第五号に掲げる者に該当しなくなつたとき、令第二十三条の三の五第一項第二号ホに掲げる者が令第二十三条の三の四第三項第五号に掲げる者に該当しなくなつたとき、令第二十三条の三の五第一項第二号ヘに掲げる者が令第二十三条の三の四第三項第六号に掲げる者に該当しなくなつたとき、令第二十三条の三の五第一項第三号ホに掲げる者が令第二十三条の三の四第四項第五号に掲げる者に該当しなくなつたとき、令第二十三条の三の五第一項第三号ヘに掲げる者が令第二十三条の三の四第四項第六号に掲げる者に該当しなくなつたとき若しくは令第二十三条の三の五第一項第四号ロに掲げる者が令第二十三条の三の四第五項第二号に掲げる者に該当しなくなつたとき又は令第二十三条の三の五第四項若しくは第五項の規定により令第二十三条の三の四第二項第五号に掲げる区分に該当していることにつき認定を受けている者が当該区分に該当しなくなつたとき。 五 組合員又はその被扶養者が後期高齢者医療の被保険者等となつたとき。 六 限度額適用証の有効期限に至つたとき。

5 第九十五条から第九十九条までの規定(第九十八条第一項の規定を除く。)は、限度額適用証について準用する。この場合において、第九十六条第一項中「することができる」とあるのは「しなければならない」と、第九十八条第二項中「前項第一号の資格喪失若しくは同項第四号」とあるのは「第百十条の六第四項第一号の資格喪失若しくは同項第三号」と読み替えるものとする。

6 認定を受け、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から療養を受けようとする者は、第百四条第二項第一号若しくは第二号に規定する方法又は第百八条第一項に規定する方法により組合員であることの確認を受ける場合(第百十条第一項の規定により読み替えて準用する第百四条第二項第一号若しくは第二号に規定する方法又は第百十条の二第二項の規定により読み替えて準用する第百八条第一項に規定する方法により被扶養者であることの確認を受ける場合を含む。)において、当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から認定を受けていることの確認を求められたときは、限度額適用証を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。ただし、緊急その他やむを得ない事情により、提出することができない場合には、この限りでない。

7 前項ただし書の場合においては、その事情がなくなつた後、遅滞なく、限度額適用証を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。

第百十条の七

(高額介護合算療養費の決定の請求等)

申請者(法第六十二条の三の規定により高額介護合算療養費の支給を受けようとする基準日組合員をいう。以下この条において同じ。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を組合に提出しなければならない。 一 組合員の組合員等記号・番号又は個人番号 二 計算期間の始期及び終期 三 申請者及び基準日被扶養者の氏名及び生年月日 四 申請者が計算期間における当該組合の組合員であつた間に、高額介護合算療養費に係る療養を受けた者の氏名及びその年月 五 申請者及び基準日被扶養者が、計算期間において、それぞれ加入していた医療保険者及び介護保険者(介護保険法第三条の規定により介護保険を行う市町村及び特別区をいう。)の名称及びその加入期間

2 前項の申請書には、令第二十三条の三の六第一項第二号から第七号までに掲げる額に関する証明書(同項第三号に掲げる額に関する証明書について、組合が不要と認める場合における当該証明書を除く。)をそれぞれ添付しなければならない。ただし、記載すべき額が零である証明書は、前項の申請書にその旨を記載して、添付を省略することができる。

3 申請者が、令第二十三条の三の七第一項第五号又は第二項第五号若しくは第六号のいずれかに該当するときは、当該申請者は、第一項の申請書にその旨を証する書類を添付しなければならない。

4 第一項の規定による申請書の提出を受けた組合は、次に掲げる事項を、第二項の証明書を交付した者又は番号利用法第二十二条第一項の規定により当該証明書と同一の内容を含む利用特定個人情報を提供した者に対し、遅滞なく通知しなければならない。 一 当該申請者に適用される令第二十三条の三の六第一項に規定する介護合算算定基準額及び介護合算一部負担金等世帯合算額 二 当該申請者に適用される令第二十三条の三の六第二項に規定する七十歳以上介護合算算定基準額及び七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額 三 その他高額介護合算療養費等(高齢者の医療の確保に関する法律第七条第一項に規定する医療保険各法若しくは高齢者の医療の確保に関する法律の規定による高額介護合算療養費又は介護保険法の規定による高額医療合算介護サービス費若しくは高額医療合算介護予防サービス費をいう。次項及び次条第四項において同じ。)の支給に必要な事項

5 精算対象者(計算期間の中途で死亡した被扶養者その他これに準ずる者をいう。以下この項において同じ。)が死亡した日その他これに準ずる日において、当該精算対象者を扶養する組合員は、当該精算対象者に係る高額介護合算療養費等の額の算定の申請を行うことができる。この場合においては、当該申請を行う者を第一項の申請者とみなして、第一項から第三項までの規定を適用する。

6 前項の申請があつた場合においては、第四項中「通知しなければならない」とあるのは、「通知しなければならない。ただし、精算対象者(計算期間の中途で死亡した被扶養者その他これに準ずる者をいう。)に対する証明書を交付した者又は当該証明書と同一の内容を含む利用特定個人情報を提供した者以外の者に対する通知は省略することができる」と読み替えて、同項の規定を適用する。

第百十条の八

(高額介護合算療養費の支給及び証明書の交付の申請等)

法第六十二条の三の規定により高額介護合算療養費の支給を受けようとする者(令第二十三条の三の六第三項から第五項まで及び第七項に規定する組合員であつた者をいう。以下この条において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を組合に提出しなければならない。ただし、次項第四号に掲げる額が零である場合にあつては、この限りでない。 一 組合員の組合員等記号・番号又は個人番号 二 計算期間の始期及び終期 三 基準日において加入する医療保険者の名称 四 申請者及び計算期間においてその被扶養者であつた者の氏名及び生年月日 五 申請者が計算期間における当該組合の組合員であつた間に、高額介護合算療養費に係る療養を受けた者の氏名及びその年月

2 組合は、前項の規定による申請書の提出を受けたときは、次に掲げる事項を記載した証明書を申請者に交付しなければならない。ただし、前条第二項に規定する場合又は第五項に規定する場合に該当するときは、この限りでない。 一 組合員の組合員等記号・番号 二 申請者が計算期間において組合の組合員であつた期間 三 申請者の氏名及び生年月日 四 令第二十三条の三の六第一項第三号に掲げる額又は同項第二号に掲げる組合員であつた間に、当該申請者が受けた療養若しくはその被扶養者であつた者がその被扶養者であつた間に受けた療養に係る同項第一号に規定する合算額 五 証明書を発行する者の名称及び所在地 六 その他必要な事項

3 第一項の申請書の提出を受けた組合は、当該申請に係る基準日の翌日から二年以内に同項第三号の医療保険者から高額介護合算療養費の支給に必要な事項の通知が行われない場合において、申請者等に対して当該申請に関する確認を行つたときは、当該申請書は、提出されなかつたものとみなすことができる。

4 組合は、精算対象者(計算期間の中途で死亡した者その他これに準ずる者をいう。以下この項において同じ。)に係る高額介護合算療養費等の額の算定に必要な第二項の証明書の交付申請を、当該組合の組合員であつた者(当該精算対象者を除く。)から受けたときは、当該証明書を交付しなければならない。

5 第一項の申請書は、同項第三号に掲げる医療保険者を経由して提出することができる。この場合において、当該医療保険者を経由して当該申請書の提出を受けた組合は、当該医療保険者に対し、番号利用法第二十二条第一項の規定により第二項第一号、第二号及び第四号から第六号までに掲げる事項に関する内容を含む利用特定個人情報を提供しなければならない。

第百十一条

(出産費及び家族出産費)

法第六十三条の規定により出産費又は家族出産費の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した出産費請求書又は家族出産費請求書に出産についての医師又は助産師の証明書を添えて、組合に提出しなければならない。 一 組合員(家族出産費の支給を受けようとするときは、被扶養者を含む。)の組合員等記号・番号又は個人番号 二 出産者の氏名 三 出産日及び出産の場所 四 その他必要な事項

2 令第二十三条の四ただし書の加算した金額の支給を受けようとする者は、前項の出産費請求書又は家族出産費請求書に同条ただし書に規定する出産であることを証明する書類を添付しなければならない。

第百十二条

(埋葬料及び家族埋葬料)

法第六十五条又は第六十六条の規定により埋葬料又は家族埋葬料の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項(組合員が死亡した場合にあつては当該組合員の個人番号を除き、被扶養者が死亡した場合にあつては当該被扶養者の個人番号を除く。)を記載した埋葬料請求書又は家族埋葬料請求書に市町村長の埋葬許可証又は火葬許可証の写し(法第六十五条第二項の規定により埋葬料の支給を受けようとする者にあつては、これらの書類及び埋葬に要した費用の額に関する証拠書類)を添えて、組合に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由がある場合には、死亡の事実を証明する書類又は法第百四十四条の三十三第一項第二号の規定に基づき組合の委託を受けて地方公務員等共済組合法施行規則(昭和三十七年自治省令第二十号)第二条の十第二項第一号に掲げる事務を行う社会保険診療報酬支払基金が、地方公共団体情報システム機構から当該書類と同一の内容を含む機構保存本人確認情報(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の七第四項に規定する機構保存本人確認情報をいう。以下同じ。)の提供を受けることができるときは、当該機構保存本人確認情報をもつて、埋葬許可証又は火葬許可証の写しにかえることができる。 一 組合員の氏名 二 組合員(組合員の死亡の当時被扶養者であつた者が埋葬料の支給を受けようとするとき、又は組合員が家族埋葬料の支給を受けようとするときは、被扶養者を含む。)の組合員等記号・番号又は個人番号 三 所属機関の名称及び所在地 四 死亡した者の氏名及び生年月日 五 死亡した日、死亡の場所及び死亡の原因 六 埋葬した日 七 介護保険法による給付を受けていた者が死亡したときは、同法の規定による被保険者証に記載された保険者番号、被保険者番号及び保険者の名称

第百十三条

(傷病手当金)

法第六十八条の規定により傷病手当金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した傷病手当金請求書にその事実を証明する書類を添えて、組合に提出しなければならない。 一 組合員の氏名 二 組合員の組合員等記号・番号又は個人番号 三 所属機関の名称及び所在地 四 資格を取得した日及び資格を喪失した日 五 傷病名及び発病の日並びに勤務できなくなつた最初の日 六 介護保険法による給付を受けたときは、同法の規定による被保険者証に記載された保険者番号、被保険者番号及び保険者の名称 七 標準報酬の等級及び月額 八 傷病手当金の請求に係る期間及び請求金額 九 障害厚生年金の額及び支給開始年月 十 国民年金法による障害基礎年金の額及び支給開始年月 十一 障害手当金の額及び支給年月日 十二 法第六十八条第八項に規定する退職老齢年金給付の額及び支給開始年月 十三 同一の傷病に関し、法第六十八条第十一項に規定する休業補償等の支給を受け、又は受けようとする場合においては、その旨

2 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 一 療養のために勤務できないことに関する医師の証明書 二 勤務しなかつた期間に支払われた報酬についての所属機関の長又は給与事務担当者の証明書

第百十四条

(出産手当金)

法第六十九条の規定により出産手当金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した出産手当金請求書を組合に提出しなければならない。 一 組合員の氏名 二 組合員の組合員等記号・番号又は個人番号 三 所属機関の名称及び所在地 四 資格を取得した日及び資格を喪失した日 五 出産日及び出産予定日 六 勤務できなかつた期間 七 標準報酬の等級及び月額 八 出産手当金の請求に係る期間及び請求金額 九 多胎妊娠の場合においては、その旨

2 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 一 出産についての医師又は助産師の証明書 二 出産の予定日に関する医師又は助産師の意見書 三 多胎妊娠の場合においては、その旨の医師の証明書 四 勤務しなかつた期間に支払われた報酬についての所属機関の長又は給与事務担当者の証明書

第百十五条

(休業手当金)

法第七十条の規定により休業手当金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した休業手当金請求書を組合に提出しなければならない。 一 組合員の氏名 二 組合員の組合員等記号・番号又は個人番号 三 所属機関の名称及び所在地 四 勤務できなかつた期間及び理由 五 標準報酬の等級及び月額 六 休業手当金の請求に係る期間及び請求金額

2 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 一 法第七十条各号のいずれかに該当することに関する所属機関の長の証明書 二 勤務しなかつた期間に支払われた報酬についての所属機関の長又は給与事務担当者の証明書

第百十五条の二

(育児休業手当金)

法第七十条の二第一項(同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により育児休業手当金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した育児休業手当金請求書を組合に提出しなければならない。 一 組合員の氏名 二 組合員の組合員等記号・番号又は個人番号 三 所属機関の名称及び所在地 四 育児休業の初日及び末日 五 育児休業に係る子の生年月日 六 標準報酬の等級及び月額 七 育児休業手当金の請求に係る期間及び請求金額 八 その他必要な事項

2 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 一 育児休業に関する所属機関の長の証明書 二 勤務しなかつた期間に支払われた報酬についての所属機関の長又は給与事務担当者の証明書 三 その他必要な書類

3 第一項の請求に係る育児休業の期間に変更があつたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した育児休業手当金変更請求書に、育児休業の期間の変更に関する所属機関の長の証明書を添えて、組合に提出しなければならない。 一 組合員の氏名 二 組合員の組合員等記号・番号又は個人番号 三 変更後の育児休業の初日及び末日 四 変更後の育児休業手当金の請求に係る期間及び請求金額

4 法第七十条の二第二項の規定により育児休業に係る子が一歳に達した日後も育児休業手当金の支給を受けようとする者は、その者の配偶者が当該育児休業に係る子の一歳に達する日以前のいずれかの日において育児休業をしていることを証明する書類を組合に提出しなければならない。

第百十五条の二の二

(育児休業支援手当金)

法第七十条の三第一項の規定により育児休業支援手当金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した育児休業支援手当金請求書を組合に提出しなければならない。 一 組合員の氏名 二 組合員の組合員等記号・番号又は個人番号 三 所属機関の名称及び所在地 四 育児休業の初日及び末日 五 育児休業に係る子の生年月日 六 標準報酬の等級及び月額 七 育児休業支援手当金の請求に係る期間及び請求金額 八 その他必要な事項

2 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 一 育児休業に関する所属機関の長の証明書 二 勤務しなかつた期間に支払われた報酬についての所属機関の長又は給与事務担当者の証明書 三 配偶者が法第七十条の三第一項第二号又は同条第二項各号のいずれかに該当することを証明する書類 四 その他必要な書類

3 第一項の規定にかかわらず、前条第一項の規定する育児休業手当金請求書と併せて第一項に規定する育児休業支援手当金請求書を提出する場合は、当該育児休業手当金請求書に記載した事項と同一の事項については、当該育児休業支援手当金請求書への記載を省略することができる。

4 第二項の規定にかかわらず、同項に規定する書類のうち、前条第二項の規定により提出した書類と同一の事実を証明する書類の提出を省略することができる。

第百十五条の三

(介護休業手当金)

法第七十条の四第一項に規定する要介護家族その他主務省令で定める者は、組合員と同居し、かつ、次の各号のいずれかに該当する者であつて負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により二週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものとする。 一 父母の配偶者 二 配偶者の父母の配偶者 三 子の配偶者 四 配偶者の子

2 法第七十条の四第一項に規定する主務省令で定める組合員は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第三十七条第一項に規定する県費負担教職員である組合員とする。

3 法第七十条の四第一項に規定する主務省令で定める者の承認は、市町村の教育委員会の承認とする。

第百十五条の四

法第七十条の四第一項の規定により介護休業手当金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した介護休業手当金請求書を組合に提出しなければならない。 一 組合員の氏名 二 組合員の組合員等記号・番号又は個人番号 三 所属機関の名称及び所在地 四 組合員の介護を必要とする者の住所、氏名及び組合員との続柄 五 介護休業の初日及び末日 六 標準報酬の等級及び月額 七 介護休業手当金の請求に係る期間及び請求金額

2 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 一 介護休業に関する所属機関の長の証明書 二 勤務しなかつた期間に支払われた報酬についての所属機関の長又は給与事務担当者の証明書

3 第一項の請求に係る介護休業の期間に変更があつたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した介護休業手当金変更請求書に、介護休業の期間の変更に関する所属機関の長の証明書を添えて、組合に提出しなければならない。 一 組合員の氏名 二 組合員の組合員等記号・番号又は個人番号 三 変更後の介護休業の初日及び末日 四 変更後の介護休業手当金の請求に係る期間及び請求金額

第百十五条の五

(育児時短勤務手当金)

法第七十条の五第一項の規定により育児時短勤務手当金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した育児時短勤務手当金請求書を組合に提出しなければならない。 一 組合員の氏名 二 組合員の組合員等記号・番号又は個人番号 三 所属機関の名称及び所在地 四 育児時短勤務(法第七十条の五第一項に規定する育児時短勤務をいう。以下この条において同じ。)の開始年月日及び終了予定日 五 育児時短勤務に係る子の生年月日 六 育児時短勤務を開始する前の一週間の所定勤務時間 七 標準報酬の等級及び月額 八 支給対象月中の一週間の所定勤務時間及び支給対象月に支払われた報酬の額 九 その他必要な事項

2 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 一 育児時短勤務に関する所属機関の長の証明書 二 支給対象月中の一週間の所定勤務時間及び支給対象月に支払われた報酬の額についての所属機関の長又は給与事務担当者の証明書 三 その他必要な書類

第百十六条

(弔慰金及び家族弔慰金)

法第七十二条の規定により弔慰金又は家族弔慰金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した弔慰金請求書又は家族弔慰金請求書を組合に提出しなければならない。 一 組合員の氏名 二 組合員(組合員の死亡の当時被扶養者であつた者が弔慰金の支給を受けようとするとき、又は組合員が家族弔慰金の支給を受けようとするときは、被扶養者を含む。)の組合員等記号・番号 三 所属機関の名称及び所在地 四 標準報酬の等級及び月額 五 弔慰金又は家族弔慰金の請求金額

2 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 一 死亡した者の氏名、生年月日、死亡した日、死亡の場所、死亡の原因及びその状況並びに法第七十二条に規定する非常災害により死亡したことについての市町村長又は警察署長の証明書 二 弔慰金の支給を受けようとする者にあつては、遺族の順位を証明する書類

第百十七条

(災害見舞金)

法第七十三条の規定により災害見舞金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した災害見舞金請求書を組合に提出しなければならない。 一 組合員の氏名 二 組合員の組合員等記号・番号 三 所属機関の名称及び所在地 四 標準報酬の等級及び月額 五 災害見舞金の請求金額

2 前項の請求書には、り災者の氏名、り災の日、り災の場所、り災の原因及びその状況並びに損害の程度についての市町村長、消防署長又は警察署長の証明書を添えなければならない。

第百十八条

(附加給付)

法第五十四条の規定により短期給付の支給を受けようとする者は、運営規則で定めるところにより、請求書に必要な書類を添えて、組合に提出しなければならない。

第百十九条

(短期給付の決定及び通知)

組合は、法第五十三条第一項に掲げる短期給付(法第五十六条及び第五十七条の規定による療養の給付、法第五十七条の三第三項から第五項までの規定の適用を受ける入院時食事療養費、法第五十七条の四第三項において準用する法第五十七条の三第三項から第五項までの規定の適用を受ける入院時生活療養費、法第五十七条の五第三項において準用する法第五十七条の三第三項から第五項までの規定の適用を受ける保険外併用療養費、法第五十八条の二第三項及び第四項の規定の適用を受ける訪問看護療養費、法第五十九条第三項から第五項までの規定の適用を受ける家族療養費、法第五十九条の三第三項において準用する法第五十八条の二第三項及び第四項の規定の適用を受ける家族訪問看護療養費並びに令第二十三条の三の五第一項から第十項までの規定の適用を受ける高額療養費を除く。)又は法第五十四条に規定する短期給付に係る請求書の提出を受けた場合には、遅滞なく、これを審査決定し、請求額と決定額とが異なるとき、又は請求に応ずることができないときは、理由を付してその旨を文書で請求者に通知しなければならない。

第百十九条の二

(高齢者の医療の確保に関する法律の障害の認定を受けた者の届出)

組合員は、組合員又はその被扶養者が高齢者の医療の確保に関する法律第五十条第二号に該当する者となつたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書類を組合に提出しなければならない。 一 組合員(認定を受けた者が被扶養者であるときは、被扶養者を含む。)の組合員等記号・番号又は個人番号 二 認定を受けた者の氏名及び生年月日 三 高齢者の医療の確保に関する法律の規定による被保険者の資格を取得した年月日及びその有効期限

2 組合員は、組合員又はその被扶養者が前項の障害に該当しなくなつたとき又は前項の書類の記載事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を組合に届け出なければならない。

第百十九条の三

(介護保険第二号被保険者の資格の届出)

組合員は、組合員又はその被扶養者(四十歳以上六十五歳未満の者に限る。次条において同じ。)が介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)第十一条第一項に該当したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書類を組合に提出しなければならない。 一 組合員(被扶養者にあつては、組合員及びその被扶養者)の氏名及び生年月日 二 組合員(介護保険法施行法第十一条第一項に該当した者が被扶養者であるときは、被扶養者を含む。)の組合員等記号・番号又は個人番号 三 介護保険法施行法第十一条第一項に該当した年月日及びその事由

第百十九条の四

組合員は、組合員又はその被扶養者が介護保険法施行法第十一条第一項に該当しなくなつたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書類を組合に提出しなければならない。 一 組合員(被扶養者にあつては、組合員及びその被扶養者)の氏名及び生年月日 二 組合員(介護保険法施行法第十一条第一項に該当しなくなつた者が被扶養者であるときは、被扶養者を含む。)の組合員等記号・番号又は個人番号 三 介護保険法施行法第十一条第一項に該当しなくなつた年月日及びその事由

第百十九条の五

(医療費の通知)

組合は、組合員又はその被扶養者が支払つた医療費の額を当該組合員又はその被扶養者に通知するときは、次に掲げる事項を含めて通知することを標準とする。 一 組合員又はその被扶養者の氏名 二 療養を受けた年月 三 療養を受けた者の氏名 四 療養を受けた病院、診療所、薬局その他の療養機関の名称 五 組合員又はその被扶養者が支払つた医療費の額 六 組合の名称

第百十九条の六

(長期給付の適用範囲)

令第二十四条の二第二項第二号に規定する主務省令で定める規定は、次に掲げる規定とする。 一 女子教職員の出産に際しての補助教職員の確保に関する法律第三条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。) 二 構造改革特別区域法第二十三条第二項又は第五項

第百二十条

(厚生年金保険給付の請求等)

この節に規定するもののほか、厚生年金保険給付(組合(指定都市職員共済組合等にあつては、市町村連合会。以下この条、次条第一項、第百二十三条、第百二十五条第三号及び第百二十七条において同じ。)が支給するものに限る。以下この款において同じ。)又は厚生年金保険法附則第二十九条第一項の規定による脱退一時金(組合が支給するものに限る。)に係る請求、届出その他の行為については、厚生年金保険法施行規則(昭和二十九年厚生省令第三十七号)第三章第一節(第三十条第一項第七号及び第十一号ロ、第二項第四号の三及び第三項、第三十条の三、第三十条の五の二第二項第三号から第五号まで、第三十六条、第四十一条第五項及び第六項並びに第四十二条第一項第六号ロ及び第三項第四号を除く。)、第二節(第四十四条第一項第九号ロ及び第四項、第四十八条の二、第五十二条、第五十七条第五項並びに第五十八条第一項第六号ロ及び第三項第四号を除く。)、第三節(第六十条第一項第十四号ロ、第三項第十一号及び第五項、第六十条の二第一項第三号ロ、第六十九条、第七十二条第一項第三号ロ、第七十四条第五項並びに第七十五条第三項第四号を除く。)及び第三節の二、第三章の二(第七十八条の十を除く。)並びに第三章の三(第七十八条の十八を除く。)に定めるところによるものとする。この場合において、これらの規定中「第一号厚生年金被保険者期間」とあるのは「第三号厚生年金被保険者期間」と、「機構」とあり、及び「厚生労働大臣」とあるのは「組合(指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては、地方公務員等共済組合法第二十七条第四項の規定により市町村連合会の業務をこれらの組合に行わせることとした場合を除き、市町村連合会)」とするほか、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

2 前項の規定により読み替えて適用される厚生年金保険法施行規則第三章の規定中「組合(指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては、地方公務員等共済組合法第二十七条第四項の規定により市町村連合会の業務をこれらの組合に行わせることとした場合を除き、市町村連合会)が支給する」とあるのは、指定都市職員共済組合等については、「市町村連合会が支給する」と読み替えてこれらの規定を適用するものとする。

第百二十一条

(厚生年金保険給付に関する通知等)

組合は、厚生年金保険給付又は厚生年金保険法附則第二十九条第一項の規定による脱退一時金に関する処分を行つたときは、速やかに、文書でその内容を請求者又は受給権者に通知しなければならない。この場合において、請求に応ずることができないものであるときは、理由を付さなければならない。

2 前項の規定による通知が老齢厚生年金、障害厚生年金又は遺族厚生年金の裁定に係るものであるときは、組合は、併せて、次に掲げる事項を記載した当該年金の年金証書を受給権者に交付しなければならない。 一 年金の種類及び年金証書の年金コード(厚生年金保険法施行規則第三十条第九項第四号に規定する年金コードをいう。以下同じ。) 二 受給権者の氏名、生年月日及び基礎年金番号 三 受給権を取得した年月

3 組合は、必要があると認めるときは、受給権者に対して年金証書の提出を求めることができる。

第百二十二条

(年金証書の再交付)

組合は、第百二十条第一項の規定により適用することとされた厚生年金保険法施行規則(以下この節において単に「厚生年金保険法施行規則」という。)第四十条第一項、第五十六条第一項又は第七十三条第一項の規定による申請があつたときは、当該年金の年金証書を作成して申請者に交付しなければならない。

第百二十三条

(支払の一時差止め)

組合は、厚生年金保険給付の受給権者が正当な理由がなく、厚生年金保険法施行規則第三十二条の三第一項の届書若しくはこれに添えるべき書類(同条第三項の規定の適用を受けるものに限る。)、第三十五条第三項に規定する書類、第三十五条の二の書類等、第三十五条の三第一項に規定する届書若しくはこれに添えるべき書類等、第三十五条の四の書類等、第四十条の二第三項に規定する書類、第五十一条第三項に規定する書類、第五十一条の二の書類等、第五十一条の三第一項に規定する届書、第五十一条の四の書類等、第五十六条の二第三項に規定する書類、第六十八条第三項に規定する書類、第六十八条の二若しくは第六十八条の三の書類等、第七十条の二第一項に規定する届書又は第七十三条の二第三項の書類を提出しないときは、それらの書類等が提出されるまで当該受給権者に係る厚生年金保険給付の支払を差し止めることができる。

第百二十四条

(添付書類の特例)

厚生年金保険法施行規則第三章の規定による届出(氏名の変更、住所の変更、死亡、障害の現状若しくは加給年金額の対象者がある者の届出又は加給年金額対象者の不該当の届出(加給年金額の対象者である配偶者に係る当該届出に限る。)に限る。以下この項において「厚生年金保険法施行規則第三章の規定による変更届出等」という。)を厚生年金保険法施行規則第三章の規定による変更届出等のうち同種の届出と同時に行うときは、厚生年金保険法施行規則第三章の規定による変更届出等に係る届書に記載することとされた事項及び添えなければならないこととされた書類等のうち、一の届書に記載し、又は添えたものについては、他の届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。この場合においては、当該他の届書に記載することとされた事項のうち、年金コードは記載することを要しないものとする。

2 組合は、非常災害に際して特に必要があると認めるときは、この命令の規定によつて申請書、申出書、請求書又は届書に添えるべき書類について、その添付を省略させ、又はこれに代わるべき他の書類を添えて提出させることができる。

3 厚生年金保険法施行規則第三章、第三章の二又は第三章の三の規定によつて請求書、申請書、申出書又は届書に添えて提出すべき受給権者その他関係者の生存、生年月日、障害の状態、身分関係又は生計維持若しくは生計同一の事実を明らかにすることができる書類(以下この条において「添付書類」という。)については、一の添付書類によつて、他の添付書類に係る事項を明らかにすることができるときは、当該他の添付書類は、省略することができる。

4 厚生年金保険法施行規則第三章の規定によつて同時に二以上の請求書、申請書、申出書又は届書を提出する場合において、一の請求書、申請書、申出書又は届書の添付書類によつて、他の請求書、申請書、申出書又は届書の添付書類に係る事項を明らかにすることができるときは、他の請求書、申請書、申出書又は届書の余白にその旨を記載して、他の請求書、申請書、申出書又は届書の当該添付書類は、省略することができる。同一の世帯に属する二人以上の者が同時に請求書、申請書、申出書又は届書を提出する場合における他方の請求書、申請書、申出書又は届書の当該添付書類についても、同様とする。

5 厚生年金保険法施行規則第三章の規定によつて申請書、申出書又は届書に記載すべき事項又は添付すべき書類等については、他の申請書、申出書又は届書に記載されている事項、添付されている書類等により明らかであると組合が認めるときは、当該申請書、申出書又は届書に記載し、又は添付することを要しないものとする。

6 厚生年金保険法施行規則第三章の二又は第三章の三の規定によつて請求書に記載すべき事項又は添付すべき書類等については、他の請求書に記載されている事項、添付されている書類等により明らかであると組合が認めるときは、当該請求書に記載し、又は添付することを要しないものとする。

第百二十五条

前章及びこの章第三節第一款の規定により次に掲げる書類を提出し又は請求書、申請書、申出書又は届書(以下この条及び次条において「請求書等」という。)に添えなければならない場合において、厚生年金保険法第百条の二第一項の規定による情報の提供を受けることにより組合が当該書類に係る事実を確認することができるときは、前章及びこの章第三節第一款の規定にかかわらず、当該書類を提出し又は請求書等に添えることを要しないものとする。 一 厚生労働大臣、共済組合(存続組合及び指定基金を含む。)又は日本私立学校振興・共済事業団が国民年金法施行規則様式第一号により第一号厚生年金被保険者期間、共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間を確認した書類 二 国民年金法附則第七条第一項に規定する合算対象期間(国民年金等改正法附則第八条第五項及び国民年金法等の一部を改正する法律(平成元年法律第八十六号)附則第四条第一項の規定により合算対象期間に算入される期間を含む。)を明らかにすることができる書類 三 厚生年金保険法施行規則第三十条第九項第四号に規定する公的年金給付(組合が支給するものとされたものを除く。)の支給状況に関する書類

第百二十六条

(実施機関による届書等の受理、送付等)

厚生年金保険法第二条の五第一項に規定する実施機関(組合を除く。以下この条において同じ。)は、厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第四条の二の十四第一項の規定により、厚生年金保険法施行規則第三章第一節(第三十条の二第一項、第三十条の三第一項、第三十五条の二第一項及び第三十五条の三第一項を除く。)、第二節(第四十五条第一項、第四十五条の二第一項、第四十六条、第四十九条の二、第五十条の三第一項、第五十三条第一項、第五十四条第一項、第五十五条第一項、第五十六条第二項、第五十六条の二第一項、第五十七条第一項及び第五十八条第一項に限る。)若しくは第三節(第六十七条の二及び第六十八条の二第二項を除く。)、第三章の二若しくは第三章の三の規定による請求書等の受理及びこれらの書類に係る事実についての審査を行うものとする。

2 実施機関は、前項の規定により請求書等を受理したときは、必要な審査を行い、組合にこれを送付し、又は電磁的方法により送らなければならない。

3 第一項の規定により同項の請求書等が実施機関に受理されたときは、その受理されたときに組合に提出があつたものとみなす。

4 厚生年金保険法施行規則第三十条に規定する請求書(厚生年金保険法附則第七条の三第一項第四号に規定する特定警察職員等であつて、同法附則第八条の二第一項の表の下欄に掲げる年齢(当該者が同法附則第七条の三第一項第二号に規定する者である場合には、同法附則第八条の二第二項の表の下欄に掲げる年齢)に達していない者が提出するものに限る。)については、前三項の規定は適用しない。

第百二十七条

(年金原簿等の作成)

組合は、厚生年金保険給付の受給権者ごとに、年金原簿及び年金支給簿を備え、厚生年金保険給付の裁定、改定及び支給に必要な事項を記載して整理しなければならない。

2 第三号厚生年金被保険者(第三号厚生年金被保険者であつた者を含む。)である受給権者については、第九十条の二中「組合員原票」とあるのは「組合員原票及び年金原簿並びに年金支給簿(厚生年金保険給付に関する部分に限る。)」と、「賞与の支払年月」とあるのは「賞与の支払年月及び厚生年金保険給付に関する事項」と読み替えて、同条の規定を適用する。

3 組合員たる離婚時みなし被保険者期間を有する者である受給権者については、第九十一条の三第三項中「みなし組合員原票」とあるのは「みなし組合員原票並びに年金原簿及び年金支給簿(厚生年金保険給付に関する部分に限る。)」と読み替えて、同項の規定を適用する。

4 組合員たる被扶養配偶者みなし被保険者期間を有する者である受給権者については、第九十一条の五第三項中「被扶養配偶者みなし組合員原票」とあるのは「被扶養配偶者みなし組合員原票並びに年金原簿及び年金支給簿(厚生年金保険給付に関する部分に限る。)」と読み替えて、同項の規定を適用する。

第百二十八条

(退職年金の決定の請求)

退職年金について、法第四十二条第一項の規定による決定を受けようとする者(法第九十二条又は第九十三条に規定する一時金について、法第四十二条第一項の規定による決定を受けようとする者を除く。)は、次に掲げる事項を記載した請求書を組合に提出しなければならない。 一 請求者の氏名、生年月日、住所、個人番号及び基礎年金番号 二 退職年月日 三 有期退職年金について、法第八十七条第二項に規定する支給期間の短縮の申出又は第九十一条第一項の規定による一時金の支給の請求をしようとするときは、その旨 四 法第八十八条第一項の規定による退職年金の支給を受けようとする者(法附則第十九条第一項の規定による退職年金の支給の請求を既に行つた者を除く。)で、法第九十四条に規定する退職年金の支給の繰下げを行うときは、その旨 五 過去に法第九十六条第二項の規定により有期退職年金を受ける権利を失つた者は、その旨 六 拘禁刑以上の刑に処せられたとき又は法第百十一条第一項(令第四十五条第四項の規定によりみなして適用する場合を含む。)に規定する懲戒処分若しくは退職手当支給制限等処分を受けたときは、その旨 七 法附則第十九条第一項の規定により退職年金の支給を繰り上げて受けようとするときは、その旨 八 次のイ又はロに掲げる者の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項 九 その他必要な事項

2 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 一 組合員期間等証明書 二 預金口座の口座番号についての当該払渡金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類 三 その他必要な書類

3 組合は、第一項の請求書を提出する者について、地方公共団体情報システム機構から機構保存本人確認情報の提供を受け、第一項第一号に掲げる事項その他必要な事項について確認を行うものとする。この場合において、これらの事項(前項の規定により提出された書類により確認できる事項を除く。)について確認を行うことができなかつた場合には、組合は、その請求者に対し当該これらの事項について確認できる書類の提出を求めることができる。

4 第一項の請求書を提出する者が、同時に厚生年金保険法による老齢厚生年金の裁定請求をするときは、第二項の規定にかかわらず、同項の規定により当該請求書と併せて提出しなければならないこととされた書類のうち当該老齢厚生年金の裁定請求書に添えたもの(請求者が厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者である場合には、当該老齢厚生年金の裁定請求書に添えたものを含む。)については、第一項の請求書に併せて提出することを要しないものとする。

第百二十九条

(整理退職の場合の一時金の決定の請求)

法第九十二条第一項に規定する一時金について、法第四十二条第一項の規定による決定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を組合に提出しなければならない。 一 請求者の氏名、生年月日、住所、個人番号及び基礎年金番号 二 退職年月日 三 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条第一項第四号の規定による免職の処分又はこれに相当する処分を受けて退職した者に該当する旨 四 次のイ又はロに掲げる者の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項 五 その他必要な事項

2 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 一 組合員期間等証明書 二 地方公務員法第二十八条第一項第四号の規定による免職の処分又はこれに相当する処分を受けて退職した者に該当する旨を証する書類 三 預金口座の口座番号についての当該払渡金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類 四 その他必要な書類

3 組合は、第一項の請求書を提出する者について、地方公共団体情報システム機構から機構保存本人確認情報の提供を受け、同項第一号に掲げる事項その他必要な事項について確認を行うものとする。この場合において、これらの事項(前項の規定により提出された書類により確認できる事項を除く。)について確認を行うことができなかつた場合には、組合は、その請求者に対し当該これらの事項について確認できる書類の提出を求めることができる。

第百三十条

(遺族に対する一時金の決定の請求)

法第九十三条第一項に規定する一時金について、法第四十二条第一項の規定による決定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を組合に提出しなければならない。 一 請求者の氏名、生年月日、住所、個人番号及び基礎年金番号並びに請求者と組合員又は組合員であつた者との身分関係 二 組合員又は組合員であつた者の氏名、生年月日、基礎年金番号及び死亡した年月日 三 次のイ又はロに掲げる者の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項 四 その他必要な事項

2 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 一 組合員又は組合員であつた者の死亡に関して市町村長に提出した死亡診断書、死体検案書若しくは検視調書に記載してある事項についての市町村長による証明書又はこれに準ずる書類 二 組合員期間等証明書 三 請求者と組合員又は組合員であつた者との身分関係を明らかにすることができる市町村長による証明書、戸籍の抄本若しくは戸籍の謄本、除籍の抄本若しくは除籍の謄本又は法定相続情報一覧図の写し 四 死亡した組合員又は組合員であつた者の死亡の当時その者によつて生計を維持していたことを証する書類 五 請求者が婚姻の届出をしていないが組合員又は組合員であつた者と事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者であるときは、その事実を証する書類 六 請求者(配偶者、十八歳に達した日以後最初の三月三十一日までの間にある子又は孫、父母及び祖父母を除く。)が、障害等級の一級又は二級の障害の状態にあるときは、その障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書 七 預金口座の口座番号についての当該払渡金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類 八 その他必要な書類

3 組合は、第一項の請求書を提出する者について、地方公共団体情報システム機構から機構保存本人確認情報の提供を受け、第一項第一号及び第二号に掲げる事項その他必要な事項について確認を行うものとする。この場合において、これらの事項(前項の規定により提出された書類により確認できる事項を除く。)について確認を行うことができなかつた場合には、組合は、その請求者に対し当該これらの事項について確認できる書類の提出を求めることができる。

4 第一項の請求書を提出する者が、同一の給付事由により同時に厚生年金保険法による遺族厚生年金の裁定請求をするときは、第二項の規定にかかわらず、同項の規定により当該請求書と併せて提出しなければならないこととされた書類のうち当該遺族厚生年金の裁定請求書に添えたものについては、第一項の請求書に併せて提出することを要しないものとする。

第百三十一条

(三歳に満たない子を養育する組合員等の給付算定基礎額の計算の特例を受ける場合の申出等)

法第七十九条第一項の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を組合に提出することによつて行うものとする。 一 申出者の氏名、生年月日、住所、個人番号又は基礎年金番号及び組合員等記号・番号 二 三歳に満たない子(以下この条において「子」という。)を養育することとなつた年月日 三 地方公務員等共済組合法施行規則第二条の六の四に規定する事由が生じた場合にあつては、当該事由が生じた年月日 四 子の氏名、生年月日及び個人番号 五 その他必要な事項

2 前項の申出書を提出する場合には、次に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えなければならない。 一 子を養育することとなつたことによる法第七十九条第一項の申出をする者次に掲げる書類 二 地方公務員等共済組合法施行規則第二条の六の四各号に掲げる事由が生じた年月日において子を養育することによる法第七十九条第一項の申出をする者次に掲げる書類。ただし、当該子について、前号の申出をしたことがある者及びこの号の申出をしたことがある者については、イに掲げる書類を提出することを要しない。

3 法第七十九条第一項の申出をした者は、同項第三号から第六号までのいずれかに該当するに至つたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届出書を組合に提出しなければならない。 一 申出者の氏名、生年月日及び住所 二 個人番号又は基礎年金番号及び組合員等記号・番号 三 子の氏名及び生年月日 四 法第七十九条第一項第三号から第六号までのいずれかに該当するに至つた年月日 五 その他必要な事項

第百三十二条

(厚生年金保険法による三歳に満たない子を養育する被保険者等の標準報酬月額の特例に係る申出)

前条の規定は、厚生年金保険法第二十六条第一項の申出について準用する。この場合において、前条中「法第七十九条第一項」とあるのは「厚生年金保険法第二十六条第一項」と、「地方公務員等共済組合法施行規則第二条の六の四」とあるのは「厚生年金保険法施行規則第十条の三」と、「組合員であつた当時の所属機関」とあるのは「被保険者であつた者が使用されていた事業所」と読み替えるものとする。

第百三十三条

(厚生年金保険法による三歳に満たない子を養育する被保険者等の標準報酬月額の特例に係る申出の特例)

第三号厚生年金被保険者が法第七十九条第一項の申出をした場合には、厚生年金保険法第二十六条第一項の申出をしたものとみなす。

2 第三号厚生年金被保険者が第百三十一条第三項に規定する届出書を組合に提出した場合には、併せて厚生年金保険法第二十六条第一項第三号から第六号までのいずれかに該当した旨の届出がなされたものとみなす。

第百三十四条

(併給調整事由該当の届出等)

退職年金の受給権者は、法第八十条第一項第一号に定める場合に該当することとなつたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届出書を組合に提出しなければならない。 一 受給権者の氏名、生年月日及び住所 一の二 個人番号又は基礎年金番号 二 退職年金の年金証書の記号番号 三 退職年金の支給の停止の原因となつた公務障害年金(以下この条及び次条において「併給調整年金である公務障害年金」という。)の支給を受けることができることとなつた年月日及びその年金証書の記号番号 四 その他必要な事項

2 法第八十条第二項の規定により退職年金の支給の停止の解除を申請しようとする者(以下この項において「退職年金の停止解除申請者」という。)は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した申請書を組合に提出しなければならない。 一 受給権者の氏名、生年月日及び住所 一の二 個人番号又は基礎年金番号 二 当該申請に係る退職年金の年金証書の記号番号 三 当該申請を行う日が、当該申請に係る退職年金について法第八十条第一項の規定によりその支給を停止すべき事由が生じた日の属する月と同一の月に属するときは、併給調整年金である公務障害年金又は当該退職年金について、退職年金の停止解除申請者にあつては法第八十条第二項又は第三項の規定(以下「停止解除規定」という。)による支給の停止の解除を申請していない旨 四 当該申請を行う日が、当該申請に係る退職年金について法第八十条第一項の規定によりその支給を停止すべき事由が生じた日の属する月の翌月以後に属するときは、併給調整年金である公務障害年金又は当該退職年金について、退職年金の停止解除申請者にあつては当該支給を停止すべき事由が生じた日以後に行われた停止解除規定による支給の停止の解除の申請を撤回した旨 五 その他必要な事項

3 前項第四号に掲げる事項を記載した申請書を提出する場合には、同号の撤回を証する書類その他の必要な書類を併せて提出しなければならない。

第百三十五条

(併給調整事由消滅の届出)

退職年金の受給権者は、併給調整年金である公務障害年金の支給を停止すべき事由が消滅したときは、次に掲げる事項を記載した届出書を組合に提出しなければならない。 一 受給権者の氏名、生年月日及び住所 一の二 個人番号又は基礎年金番号 二 退職年金の年金証書の記号番号 三 併給調整年金である公務障害年金の支給停止事由消滅の事由 四 その他必要な事項

2 組合は、前項の届出書を提出する者について、地方公共団体情報システム機構から機構保存本人確認情報の提供を受け、同項第一号に掲げる事項その他必要な事項について確認を行うものとする。この場合において、これらの事項について確認を行うことができなかつた場合には、組合は、その受給権者に対し当該これらの事項について確認できる書類の提出を求めることができる。

第百三十六条

(受給権者の申出による支給停止に係る届出等)

法第八十一条第一項に規定する申出をしようとする退職年金の受給権者は、次に掲げる事項を記載した申出書を組合に提出しなければならない。 一 法第八十一条第一項の申出をする旨 二 受給権者の氏名、生年月日及び住所 二の二 個人番号又は基礎年金番号 三 退職年金の年金証書の記号番号 四 その他必要な事項

2 組合は、前項の申出書を提出する者について、地方公共団体情報システム機構から機構保存本人確認情報の提供を受け、同項第二号に掲げる事項その他必要な事項について確認を行うものとする。この場合において、これらの事項について確認を行うことができなかつた場合には、組合は、その受給権者に対し当該これらの事項について確認できる書類の提出を求めることができる。

第百三十七条

(受給権者の申出による支給停止の撤回等)

法第八十一条第二項の規定による申出の撤回をしようとする退職年金の受給権者は、次に掲げる事項を記載した申出書を組合に提出しなければならない。 一 法第八十一条第一項の申出の撤回をする旨 二 受給権者の氏名、生年月日及び住所 二の二 個人番号又は基礎年金番号 三 退職年金の年金証書の記号番号 四 その他必要な事項

2 組合は、前項の申出書を提出する者について、地方公共団体情報システム機構から機構保存本人確認情報の提供を受け、同項第二号に掲げる事項その他必要な事項について確認を行うものとする。この場合において、これらの事項について確認を行うことができなかつた場合には、組合は、その受給権者に対し当該これらの事項について確認できる書類の提出を求めることができる。

第百三十八条

(退職による終身退職年金及び有期退職年金の額の計算の請求)

組合員である退職年金の受給権者が退職し、法第九十五条第二項の規定による終身退職年金の額の計算及び同条第四項の規定による有期退職年金の額の計算の請求をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した請求書を組合に提出しなければならない。ただし、有期退職年金にあつては、法第九十六条第二項の規定により当該有期退職年金を受ける権利が消滅している場合は、この限りでない。 一 受給権者の氏名、生年月日及び住所 二 退職当時の所属機関の名称 三 退職年金の年金証書の記号番号 四 退職年月日 五 その他必要な事項

2 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 一 組合員期間等証明書 二 その他必要な書類

3 第一項及び前項の規定は、法附則第十九条第二項の規定による退職年金の受給権者であつて、同条第一項の規定による請求があつた日以後の組合員期間を有する者が退職し、法第九十五条第二項の規定による終身退職年金の額の計算及び同条第四項の規定による有期退職年金の額の計算の請求をしようとする場合について、準用する。

第百三十九条

(公務障害年金の決定の請求)

公務障害年金について、法第四十二条第一項の規定による決定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を組合に提出しなければならない。 一 請求者の氏名、生年月日、住所、個人番号及び基礎年金番号 二 退職年月日 三 給付事由の発生原因 四 初診日及び障害認定日 五 障害の原因である病気又は負傷が第三者の行為によつて生じたものであるとき又は公務によつて生じたものであるときは、その旨 六 法第八十条第一項第二号に定める場合(退職年金を受けることができる場合を除く。)に該当するときは、当該給付の名称、その支給を受けることができることとなつた年月日及びその年金証書の記号番号 七 厚生年金保険法第四十七条第一項ただし書(同法第四十七条の二第二項、第四十七条の三第二項、第五十二条第五項及び第五十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定に該当することにより同法による障害厚生年金を受ける権利を有しないとき、又は同法第五十八条第一項ただし書の規定に該当することにより同法による遺族厚生年金を受ける権利を有しないときは、その旨 八 拘禁刑以上の刑に処せられたとき又は法第百十一条第一項(令第四十五条第四項の規定によりみなして適用する場合を含む。)に規定する懲戒処分若しくは退職手当支給制限等処分を受けたときは、その旨 九 次のイ又はロに掲げる者の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項 十 その他必要な事項

2 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 一 組合員期間等証明書 二 障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書 三 請求者について地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)による傷病補償年金若しくは障害補償年金又はこれらに相当する補償を受けることができるときは、補償事由が発生した日、補償期間、障害補償の等級及び補償金額を記載した当該補償の実施機関の長による証明書 四 預金口座の口座番号についての当該払渡金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類 五 前項第五号の初診日を明らかにすることができる書類 六 その他必要な書類

3 組合は、第一項の請求書を提出する者について、地方公共団体情報システム機構から機構保存本人確認情報の提供を受け、同項第一号に掲げる事項その他必要な事項について確認を行うものとする。この場合において、これらの事項(前項の規定により提出された書類により確認できる事項を除く。)について確認を行うことができなかつた場合には、組合は、その請求者に対し当該これらの事項について確認できる書類の提出を求めることができる。

4 第一項の請求書を提出する者が、同時に厚生年金保険法による障害厚生年金(当該公務障害年金と同一の給付事由に基づいて支給されるものに限る。)の裁定請求をするときは、第二項の規定にかかわらず、同項の規定により当該請求書と併せて提出しなければならないこととされた書類のうち当該障害厚生年金の裁定請求書に添えたものについては、第一項の請求書に併せて提出することを要しないものとする。

第百四十条

(併給調整事由該当の届出等)

公務障害年金の受給権者は、法第八十条第一項第二号に定める場合に該当することとなつたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届出書を組合に提出しなければならない。 一 受給権者の氏名、生年月日及び住所 一の二 個人番号又は基礎年金番号 二 公務障害年金の年金証書の記号番号 三 公務障害年金の支給の停止の原因となつた他の年金である給付(以下この条及び次条において「公務障害年金に係る併給調整年金」という。)の名称、その支給を行う者の名称、その支給を受けることができることとなつた年月日及びその年金証書の記号番号 四 その他必要な事項

2 法第八十条第二項の規定により公務障害年金の支給の停止の解除を申請しようとする者は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した申請書を組合に提出しなければならない。 一 受給権者の氏名、生年月日及び住所 一の二 個人番号又は基礎年金番号 二 当該申請に係る公務障害年金の年金証書の記号番号 三 当該申請を行う日が、当該申請に係る公務障害年金について法第八十条第一項の規定によりその支給を停止すべき事由が生じた日の属する月と同一の月に属するときは、公務障害年金に係る併給調整年金について停止解除規定による支給の停止の解除を申請していない旨 四 当該申請を行う日が、当該申請に係る公務障害年金について法第八十条第一項の規定によりその支給を停止すべき事由が生じた日の属する月の翌月以後に属するときは、公務障害年金に係る併給調整年金について当該支給を停止すべき事由が生じた日以後に行われた停止解除規定による支給の停止の解除の申請を撤回した旨 五 その他必要な事項

3 前項第四号に掲げる事項を記載した申請書を提出する場合には、同号の撤回を証する書類その他の必要な書類を併せて提出しなければならない。

第百四十一条

(併給調整事由消滅の届出)

公務障害年金の受給権者は、公務障害年金に係る併給調整年金の支給を停止すべき事由が消滅したときは、次に掲げる事項を記載した届出書を組合に提出しなければならない。 一 受給権者の氏名、生年月日及び住所 一の二 個人番号又は基礎年金番号 二 公務障害年金の年金証書の記号番号 三 公務障害年金に係る併給調整年金の支給停止事由消滅の事由 四 その他必要な事項

2 組合は、前項の届出書を提出する者について、地方公共団体情報システム機構から機構保存本人確認情報の提供を受け、同項第一号に掲げる事項その他必要な事項について確認を行うものとする。この場合において、これらの事項について確認を行うことができなかつた場合には、組合は、その受給権者に対し当該これらの事項について確認できる書類の提出を求めることができる。

第百四十二条

(受給権者の申出による支給停止に係る届出等)

法第八十一条第一項に規定する申出をしようとする公務障害年金の受給権者は、次に掲げる事項を記載した申出書を組合に提出しなければならない。 一 法第八十一条第一項の申出をする旨 二 受給権者の氏名、生年月日及び住所 二の二 個人番号又は基礎年金番号 三 公務障害年金の年金証書の記号番号 四 その他必要な事項

2 組合は、前項の申出書を提出する者について、地方公共団体情報システム機構から機構保存本人確認情報の提供を受け、同項第二号に掲げる事項その他必要な事項について確認を行うものとする。この場合において、これらの事項について確認を行うことができなかつた場合には、組合は、その受給権者に対し当該これらの事項について確認できる書類の提出を求めることができる。

第百四十三条

(受給権者の申出による支給停止の撤回等)

法第八十一条第二項の規定による申出の撤回をしようとする公務障害年金の受給権者は、次に掲げる事項を記載した申出書を組合に提出しなければならない。 一 法第八十一条第一項の申出の撤回をする旨 二 受給権者の氏名、生年月日及び住所 二の二 個人番号又は基礎年金番号 三 公務障害年金の年金証書の記号番号 四 その他必要な事項

2 組合は、前項の申出書を提出する者について、地方公共団体情報システム機構から機構保存本人確認情報の提供を受け、同項第二号に掲げる事項その他必要な事項について確認を行うものとする。この場合において、これらの事項について確認を行うことができなかつた場合には、組合は、その受給権者に対し当該これらの事項について確認できる書類の提出を求めることができる。

第百四十四条

(障害の程度が変わつたときの改定の請求等)

公務障害年金の受給権者は、法第九十九条第一項又は第二項の規定による当該公務障害年金の額の改定を請求しようとするときは、次に掲げる事項を記載した請求書を組合に提出しなければならない。 一 受給権者の氏名、生年月日及び住所 一の二 個人番号又は基礎年金番号 二 公務障害年金の年金証書の記号番号 三 公務障害年金を受ける原因となつた病気又は負傷の名称 四 その他必要な事項

2 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 一 当該請求書を提出する日前三月以内に作成された障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書 二 その他必要な書類

3 第一項の請求書を提出する者が、同時に厚生年金保険法による障害厚生年金(当該公務障害年金と同一の給付事由に基づいて支給されるものに限る。)の改定請求をするときは、前項の規定により当該請求書と併せて提出しなければならないこととされた書類のうち当該障害厚生年金の改定請求書に添えたものについては、同項の規定にかかわらず、第一項の請求書に併せて提出することを要しないものとする。

第百四十五条

(障害等級に該当しなくなつたときの届出)

公務障害年金の受給権者は、障害の程度が障害等級に該当しなくなつたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届出書を組合に提出しなければならない。 一 受給権者の氏名、生年月日及び住所 一の二 個人番号又は基礎年金番号 二 公務障害年金の年金証書の記号番号 三 障害の程度が障害等級に該当しなくなつた年月日 四 その他必要な事項

第百四十六条

(障害の状態等に関する届出)

公務障害年金の受給権者であつて、その障害の程度の診査が必要であると認めて組合が指定したものは、組合が指定する日(以下「指定日」という。)までに、次に掲げる事項を記載した届出書を組合に提出しなければならない。ただし、当該公務障害年金の全額につき支給が停止されているときは、この限りでない。 一 受給権者の氏名、生年月日及び住所 一の二 個人番号又は基礎年金番号 二 公務障害年金の年金証書の記号番号 三 その他必要な事項

2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 一 指定日前三月以内に作成された障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書 二 その他必要な書類

3 組合(指定都市職員共済組合等にあつては、市町村連合会)は、前二項の書類が提出されるまで、法第八十五条第二項の規定により、指定日の属する月の翌月以後に支払うべき公務障害年金の支払を差し止めることができる。

4 第一項の届出書を提出する者が、同時に厚生年金保険法による障害厚生年金(当該公務障害年金と同一の給付事由に基づいて支給されるものに限る。)について厚生年金保険法施行規則第五十一条の四の書類等を提出するときは、第二項の規定にかかわらず、同項の規定により当該届出書と併せて提出しなければならないこととされた書類のうち当該障害厚生年金に係る届出書に添えたものについては、第一項の届出書に併せて提出することを要しないものとする。

第百四十七条

(公務遺族年金の決定の請求)

公務遺族年金について、法第四十二条第一項の規定による決定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を組合に提出しなければならない。 一 請求者の氏名、生年月日、住所、個人番号及び基礎年金番号並びに請求者と組合員又は組合員であつた者との身分関係 二 組合員又は組合員であつた者の氏名、生年月日、基礎年金番号及び死亡した年月日 三 組合員又は組合員であつた者の死亡の原因が第三者の行為によつて生じたものであるとき又は公務によつて生じたものであるときは、その旨 四 法第八十条第一項第三号に定める場合に該当するときは、その給付の名称、その支給を行う者の名称、その支給を受けることができることとなつた年月日及びその年金証書の記号番号 五 厚生年金保険法第四十七条第一項ただし書(同法第四十七条の二第二項、第四十七条の三第二項、第五十二条第五項及び第五十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定に該当することにより同法による障害厚生年金を受ける権利を有しないとき、又は同法第五十八条第一項ただし書の規定に該当することにより同法による遺族厚生年金を受ける権利を有しないときは、その旨 六 次のイ又はロに掲げる者の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項 七 その他必要な事項

2 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 一 組合員又は組合員であつた者の死亡に関して市町村長に提出した死亡診断書、死体検案書若しくは検視調書に記載してある事項についての市町村長による証明書又はこれに準ずる書類 二 請求者と組合員又は組合員であつた者との身分関係を明らかにすることができる市町村長による証明書、戸籍の抄本若しくは戸籍の謄本、除籍の抄本若しくは除籍の謄本又は法定相続情報一覧図の写し 三 死亡した組合員又は組合員であつた者の死亡の当時その者によつて生計を維持していたことを証する書類 四 請求者が婚姻の届出をしていないが組合員又は組合員であつた者と事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者であるときは、その事実を証する書類 五 請求者(配偶者、父母及び祖父母を除く。)が障害等級の一級又は二級の障害の状態にあるときは、その障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書 六 組合員期間等証明書 七 前項第五号に規定する場合に該当するときは、同号に規定する年金証書の写し 八 請求者について地方公務員災害補償法による遺族補償年金又はこれに相当する補償を受けることができるときは、補償事由が発生した日及び補償金額を記載した当該補償の実施機関の長による証明書 九 預金口座の口座番号についての当該払渡金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類 十 その他必要な書類

3 組合は、第一項の請求書を提出する者について、地方公共団体情報システム機構から機構保存本人確認情報の提供を受け、同項第一号及び第二号に掲げる事項その他必要な事項について確認を行うものとする。この場合において、これらの事項(前項の規定により提出された書類により確認できる事項を除く。)について確認を行うことができなかつた場合には、組合は、その請求者に対し当該これらの事項について確認できる書類の提出を求めることができる。

4 第一項の請求書を提出する者が、同時に厚生年金保険法による遺族厚生年金(当該公務遺族年金と同一の給付事由に基づいて支給されるものに限る。)の裁定請求をするときは、第二項の規定にかかわらず、同項の規定により当該請求書と併せて提出しなければならないこととされた書類のうち当該遺族厚生年金の裁定請求書に添えたものについては、第一項の請求書に併せて提出することを要しないものとする。

第百四十八条

(併給調整事由該当の届出等)

公務遺族年金の受給権者は、法第八十条第一項第三号に定める場合に該当することとなつたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届出書を組合に提出しなければならない。 一 受給権者の氏名、生年月日及び住所 一の二 個人番号又は基礎年金番号 二 公務遺族年金の年金証書の記号番号 三 公務遺族年金の支給の停止の原因となつた他の年金である給付(以下この条及び次条において「公務遺族年金に係る併給調整年金」という。)の名称、その支給を行う者の名称、その支給を受けることができることとなつた年月日及びその年金証書の記号番号 四 その他必要な事項

2 法第八十条第二項の規定により公務遺族年金の支給の停止の解除を申請しようとする者(以下この項において「公務遺族年金の停止解除申請者」という。)は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した申請書を組合に提出しなければならない。 一 受給権者の氏名、生年月日及び住所 一の二 個人番号又は基礎年金番号 二 当該申請に係る公務遺族年金の年金証書の記号番号 三 当該申請を行う日が、当該申請に係る公務遺族年金について法第八十条第一項の規定によりその支給を停止すべき事由が生じた日の属する月と同一の月に属するときは、公務遺族年金に係る併給調整年金又は当該公務遺族年金について、公務遺族年金の停止解除申請者にあつては停止解除規定による支給の停止の解除を申請していない旨 四 当該申請を行う日が、当該申請に係る公務遺族年金について法第八十条第一項の規定によりその支給を停止すべき事由が生じた日の属する月の翌月以後に属するときは、公務遺族年金に係る併給調整年金又は当該公務遺族年金について、公務遺族年金の停止解除申請者にあつては当該支給を停止すべき事由が生じた日以後に行われた停止解除規定による支給の停止の解除の申請を撤回した旨 五 その他必要な事項

3 前項第五号に掲げる事項を記載した申請書を提出する場合には、同号の撤回を証する書類その他の必要な書類を併せて提出しなければならない。

第百四十九条

(併給調整事由等消滅の届出)

公務遺族年金の受給権者は、公務遺族年金に係る併給調整年金の支給を停止すべき事由が消滅したときは、次に掲げる事項を記載した届出書を組合に提出しなければならない。 一 受給権者の氏名、生年月日及び住所 一の二 個人番号又は基礎年金番号 二 公務遺族年金の年金証書の記号番号 三 公務遺族年金に係る併給調整年金の支給停止事由消滅の事由 四 その他必要な事項

2 法第百五条第一項から第三項までの規定により支給が停止されている公務遺族年金の受給権者は、その支給を停止される事由が消滅したときは、次に掲げる事項を記載した届出書を組合に提出しなければならない。 一 受給権者の氏名、生年月日及び住所 一の二 個人番号又は基礎年金番号 二 公務遺族年金の年金証書の記号番号 三 公務遺族年金の支給停止事由消滅の事由 四 その他必要な事項

3 前二項の届出書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 一 受給権者が障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態になつたことにより前二項の届出書を提出する場合には、当該届出書を提出する日前三月以内に作成された障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書 二 その他必要な書類

4 組合は、第一項又は第二項の届出書を提出する者について、地方公共団体情報システム機構から機構保存本人確認情報の提供を受け、第一項第一号又は第二項第一号に掲げる事項その他必要な事項について確認を行うものとする。この場合において、これらの事項(前項の規定により提出された書類により確認できる事項を除く。)について確認を行うことができなかつた場合には、組合は、その受給権者に対し当該これらの事項について確認できる書類の提出を求めることができる。

第百五十条

(受給権者の申出による支給停止に係る届出等)

法第八十一条第一項に規定する申出をしようとする公務遺族年金の受給権者は、次に掲げる事項を記載した申出書を組合に提出しなければならない。 一 法第八十一条第一項の申出をする旨 二 受給権者の氏名、生年月日及び住所 二の二 個人番号又は基礎年金番号 三 公務遺族年金の年金証書の記号番号 四 その他必要な事項

2 組合は、前項の申出書を提出する者について、地方公共団体情報システム機構から機構保存本人確認情報の提供を受け、同項第二号に掲げる事項その他必要な事項について確認を行うものとする。この場合において、これらの事項について確認を行うことができなかつた場合には、組合は、その受給権者に対し当該これらの事項について確認できる書類の提出を求めることができる。

第百五十一条

(受給権者の申出による支給停止の撤回等)

法第八十一条第二項の規定による申出の撤回をしようとする公務遺族年金の受給権者は、次に掲げる事項を記載した申出書を組合に提出しなければならない。 一 法第八十一条第一項の申出の撤回をする旨 二 受給権者の氏名、生年月日及び住所 二の二 個人番号又は基礎年金番号 三 公務遺族年金の年金証書の記号番号 四 その他必要な事項

2 組合は、前項の申出書を提出する者について、地方公共団体情報システム機構から機構保存本人確認情報の提供を受け、同項第二号に掲げる事項その他必要な事項について確認を行うものとする。この場合において、これらの事項について確認を行うことができなかつた場合には、組合は、その受給権者に対し当該これらの事項について確認できる書類の提出を求めることができる。

第百五十二条

(所在不明による支給停止の申請)

法第百六条第一項の規定により所在不明である受給権者の公務遺族年金の支給の停止を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を組合に提出しなければならない。 一 申請者の氏名、生年月日、住所及び個人番号又は基礎年金番号並びに申請者と組合員であつた者との身分関係 二 所在不明である受給権者の氏名 三 公務遺族年金の年金証書の記号番号 四 次のイ又はロに掲げる者の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項 五 その他必要な事項

2 前項の申請書を提出する場合には、法第百六条第一項に該当する事実があるときは、その事実を証する書類その他の必要な書類を添えなければならない。

第百五十三条

(出生の届出)

公務遺族年金の受給権者は、法第二条第三項に規定する胎児であつた子が出生したときは、次に掲げる事項を記載した届出書を組合に提出しなければならない。 一 受給権者の氏名、生年月日及び住所 一の二 個人番号又は基礎年金番号 二 公務遺族年金の年金証書の記号番号 三 子の氏名及び生年月日 四 その他必要な事項

2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 一 その子と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長による証明書又は戸籍の抄本若しくは戸籍の謄本 二 子が障害等級の一級又は二級の障害の状態にあるときは、その障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書 三 その他必要な書類

3 組合は、その子について、地方公共団体情報システム機構から機構保存本人確認情報の提供を受け、第一項第三号に掲げる事項その他必要な事項について確認を行うものとする。この場合において、これらの事項(前項の規定により提出された書類により確認できる事項を除く。)について確認を行うことができなかつた場合には、組合は、その受給権者に対し当該これらの事項について確認できる書類の提出を求めることができる。

4 第一項の届出書を提出する者が、同時に厚生年金保険法による遺族厚生年金(当該公務遺族年金と同一の給付事由に基づいて支給されるものに限る。)について厚生年金保険法施行規則第六十二条第一項の規定により請求を行うときは、第二項の規定にかかわらず、同項の規定により当該届出書と併せて提出しなければならないこととされた書類のうち当該遺族厚生年金に係る請求書に添えたものについては、第一項の届出書に併せて提出することを要しないものとする。

第百五十三条の二

(二級以上の障害の状態にある子等である公務遺族年金の受給権者等の届出)

公務遺族年金の受給権者であつて、その障害の程度の診査が必要であると認めて組合が指定した者は、指定日までに、次に掲げる事項を記載した届出書を組合に提出しなければならない。ただし、当該公務遺族年金の全額につき支給が停止されているときは、この限りでない。 一 受給権者の氏名、生年月日及び住所 一の二 個人番号又は基礎年金番号 二 公務遺族年金の年金証書の記号番号 三 その他必要な事項

2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 一 指定日前三月以内に作成された障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書 二 その他必要な書類

3 組合(指定都市職員共済組合等にあつては、市町村連合会)は、前二項の書類が提出されるまで、法第八十五条第二項の規定により、指定日の属する月の翌月以後に支払うべき公務遺族年金の支払を差し止めることができる。

4 第一項の届出書を提出する者が、同時に厚生年金保険法による遺族厚生年金(当該公務遺族年金と同一の給付事由に基づいて支給されるものに限る。)について厚生年金保険法施行規則第六十八条の三の書類等を提出するときは、第二項の規定にかかわらず、同項の規定により提出しなければならないこととされた書類については、第一項の届出書に併せて提出することを要しないものとする。

第百五十三条の三

(日本国籍を有しない者に対する一時金の決定の請求)

法附則第十九条の二第一項の規定による一時金について決定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を組合に提出しなければならない。 一 請求者の氏名、生年月日、国籍、住所及び基礎年金番号 二 厚生年金保険法附則第二十九条第一項の規定による脱退一時金の支給を請求した旨 三 公務障害年金又は令附則第三十条の四に規定する給付を受ける権利を有したことがない旨 四 払渡金融機関の名称及び預金口座の口座番号 五 その他必要な事項

2 前項の請求書を提出する場合には、次に掲げる書類を添えなければならない。 一 請求者の生年月日及び国籍を証する書類 二 その他必要な書類

3 第一項の請求書を提出する者が、同時に厚生年金保険法附則第二十九条第一項の規定による脱退一時金の支給を請求するときは、前項の規定にかかわらず、同項の規定により当該請求書と併せて提出しなければならないこととされた書類のうち当該脱退一時金の請求書に添えたものについては、第一項の請求書に併せて提出することを要しないものとする。

第百五十四条

(退職等年金給付に関する通知)

組合(指定都市職員共済組合等にあつては、市町村連合会。第百五十六条の二第一項及び第三項、第百五十六条の三第二項、第百五十九条の三第二項及び第三項、第百六十一条第二項並びに第百六十二条において同じ。)は、退職等年金給付に係る処分を行つたときは、速やかに、文書でその内容を請求者又は受給権者に通知しなければならない。この場合において、請求に応ずることができないものであるときは、理由を付さなければならない。

第百五十五条

(年金証書)

組合は、前条の通知が退職等年金給付(法第九十一条から第九十三条までの規定による一時金を除く。第百五十六条の二から第百六十一条までにおいて同じ。)の決定に係るものであるときは、前条の通知に併せて、次に掲げる事項を記載した年金証書を交付しなければならない。 一 受給権者の氏名及び生年月日 二 年金の種類及び年金証書の記号番号 三 年金の受給権発生年月 四 その他必要な事項

2 組合は、必要があると認めるときは、退職等年金給付の受給権者(以下「年金受給権者」という。)に対して年金証書の提出を求めることができる。

第百五十六条

(年金証書の再交付の申請)

年金受給権者は、年金証書を亡失し、又は著しく損傷したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した年金証書再交付申請書に亡失の事実を明らかにする書類又はその損傷した年金証書を添えて、組合に提出しなければならない。 一 受給権者の氏名、生年月日及び住所 一の二 個人番号又は基礎年金番号 二 年金証書の記号番号 三 再交付申請の理由 四 その他必要な事項

2 年金受給権者は、年金証書に記載された氏名に変更があつたときは、前項の申請書を、組合に提出することができる。

3 前項の申請書には、年金証書を添えなければならない。

4 組合は、第一項又は第二項の申請書の提出を受けたときは、新たな年金証書を交付しなければならない。

5 年金受給権者は、年金証書の再交付を受けた後において、亡失した年金証書を発見したときは、遅滞なく、これを組合に返納しなければならない。

第百五十六条の二

(生存の確認)

組合は、法第七十八条第四項に規定する支給期月の前月において、地方公共団体情報システム機構から年金受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受け、当該受給権者の生存の事実を確認するものとする。ただし、年金受給権者が同時に厚生年金保険給付の受給権者である場合において、組合が厚生年金保険法第百条の二第一項の規定による情報の提供を受けることにより当該年金受給権者に係る生存の事実を確認できるときは、この限りでない。

2 組合(指定都市職員共済組合等にあつては、法第二十七条第四項の規定により市町村連合会の業務をこれらの組合に行わせることとした場合を除き、市町村連合会)は、前項の機構保存本人確認情報の提供を受けるため、組合(指定都市職員共済組合等にあつては、市町村連合会)が必要と認める場合は年金受給権者に対し、当該年金受給権者に係る住民基本台帳法第七条第十三号に規定する住民票コード又は個人番号の報告を求めることができる。

3 組合は、第一項の規定により、生存の事実が確認されなかつた年金受給権者に対しては、同項の支給期月以後に支払うべき年金である給付の全部又は一部の支払を差し止めることができる。

第百五十六条の二の二

(所在不明の届出)

年金受給権者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者は、当該受給権者の所在が一月以上明らかでないときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した所在不明届出書を組合(指定都市職員共済組合等にあつては、法第二十七条第四項の規定により市町村連合会の業務をこれらの組合に行わせることとした場合を除き、市町村連合会)に提出しなければならない。 一 所在不明届出書を提出する者の氏名及び住所並びに当該者と受給権者との身分関係 二 受給権者と同一世帯である旨 三 受給権者の氏名及び生年月日 四 受給権者の年金証書の記号番号 五 受給権者が所在不明となつた年月日 六 その他必要な事項

第百五十六条の三

(機構保存本人確認情報の提供を受けることができない受給権者等に係る届出)

組合(指定都市職員共済組合等にあつては、法第二十七条第四項の規定により市町村連合会の業務をこれらの組合に行わせることとした場合を除き、市町村連合会)は、第百五十六条の二第一項の規定に基づく機構保存本人確認情報の提供を受けることができない場合又は前条の所在不明届出書の提出を受けた場合には、当該年金受給権者に対し、毎年、組合が定める日(指定都市職員共済組合等にあつては、市町村連合会が定める日。次項において同じ。)までに次に掲げる事項を記載し、かつ、当該受給権者の署名した届書(署名することが困難な受給権者にあつては、当該受給権者の代理人が署名した届書)の提出を求めることができる。 一 受給権者の氏名及び生年月日 一の二 個人番号又は基礎年金番号 二 年金証書の記号番号

2 組合は、前項の届書の提出があるまで、同項の組合が定める日の属する月の翌月以後に支払うべき年金である給付の支払を差し止めることができる。

第百五十七条

削除

第百五十八条

削除

第百五十九条

(年金受給権者の異動報告等)

年金受給権者は、氏名を改めたとき、転居したとき、住居表示に関する法律(昭和三十七年法律第百十九号)により住居表示が変更されたとき、払渡金融機関を変更するとき又は拘禁刑以上の刑に処せられたとき若しくは退職手当支給制限等処分(国家公務員共済組合法第九十七条第一項に規定する退職手当支給制限等処分をいう。以下この条において同じ。)に相当する処分を受けたときは、次に掲げる事項を記載した年金受給権者異動報告書を組合に提出しなければならない。ただし、氏名を改めたこと、転居したこと又は住居表示が変更されたことにつき、組合が地方公共団体情報システム機構から機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。 一 届出者の氏名及び住所 二 年金受給権者の氏名(氏名を改めたことを届け出るときは、従前の氏名)、生年月日及び住所 三 年金の種類及び当該年金の年金証書の記号番号、個人番号又は基礎年金番号 四 異動年月日 五 氏名を改めたときは、その旨 六 転居したときは、転居後の住所及び従前の住所 七 住居表示が変更されたときは、変更後の住所及び従前の住所 八 払渡金融機関を変更するときは、次のイ又はロに掲げる者の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項 九 拘禁刑以上の刑に処せられたとき又は退職手当支給制限等処分に相当する処分を受けたときは、当該刑に処せられ、又は当該処分を受けた年月日

2 前項の報告書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 一 氏名を改めたときは、年金証書 二 前項第八号ロに掲げる者が払渡金融機関を変更するときは、新たな払渡金融機関の預金口座の口座番号についての当該払渡金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類 三 拘禁刑以上の刑に処せられたとき又は退職手当支給制限等処分に相当する処分を受けたときは、当該刑に処せられ、又は当該処分を受けたことを証する書類

3 組合は、年金受給権者が氏名を改めた場合において、前項の規定により年金証書の提出があつたときは、遅滞なく、その記載事項を訂正して、その年金受給権者に交付しなければならない。

4 年金受給権者が同時に厚生年金保険給付の受給権を有する場合において、当該年金受給権者がこの命令又は他の法令の規定で第一項の規定に相当するものに基づく当該厚生年金保険給付に係る同項の届出に相当する行為を行つたときは、同項の報告書を提出したものとみなす。ただし、同項第八号に掲げる事項について、年金受給権者が払渡金融機関の変更を希望しない場合は、この限りでない。

第百五十九条の二

(年金受給権者の個人番号の変更の届出)

年金受給権者は、その個人番号を変更したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を組合に提出しなければならない。 一 年金受給権者の氏名、生年月日及び住所 二 変更前及び変更後の個人番号 三 個人番号の変更年月日 四 年金証書の記号番号

第百五十九条の三

(公務遺族年金の受給権者の氏名変更の理由の届出)

公務遺族年金の受給権者は、その氏名を変更した場合であつて第百五十九条第一項の規定による報告書の提出を要しないときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書に戸籍抄本その他の氏名の変更の理由を明らかにすることができる書類を添えて、組合に提出しなければならない。 一 受給権者の氏名、生年月日、住所及び個人番号又は基礎年金番号 二 公務遺族年金の年金証書の記号番号 三 氏名の変更の理由 四 その他必要な事項

2 前項の規定による届出を行う者が、遺族厚生年金(組合が支給するものに限る。)に係る同様の届出を行つた場合は、同項の届書を提出することを要しないものとする。

3 組合は、公務遺族年金の受給権者が正当な理由がなく、第一項に規定する届書を提出しないときは、当該届書が提出されるまで当該受給権者に係る公務遺族年金の支払を差し止めることができる。

第百六十条

(退職年金受給権者等の再就職届)

老齢厚生年金若しくは障害厚生年金(組合(指定都市職員共済組合等にあつては、市町村連合会)が支給するものに限る。)又は退職年金若しくは公務障害年金の受給権者が、再び組合員となつたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した年金受給権者再就職届書に当該年金の年金証書を添えて、その者の属することとなつた組合を経由して、元の組合(指定都市職員共済組合等にあつては、法第二十七条第四項の規定により市町村連合会の業務をこれらの組合に行わせることとした場合を除き、市町村連合会。次項において同じ。)に提出しなければならない。 一 受給権者の氏名、生年月日及び住所 一の二 個人番号又は基礎年金番号 二 年金の種類及び当該年金の年金証書の記号番号 三 再び組合員となつた日 四 所属機関又は勤務先の名称 五 所属組合の名称及び組合員の種別 六 その他必要な事項

2 組合は、前項の規定により年金証書の提出を受けたときは、年金証書に所要の事項を記載して、その者に交付しなければならない。

第百六十一条

(年金受給権の消滅の届出)

年金受給権者が死亡し、又はその権利を喪失したとき(公務障害年金を受ける権利を有していた者が死亡したことにより公務遺族年金が支給されることとなるとき又は法第九十六条第二項、第百二条第一項第二号若しくは第三号、第百七条第一項第五号若しくは同条第二項第一号若しくは第三号に該当したときを除く。)は、その遺族、法第四十七条第一項の規定により支払未済の給付の支給を受ける者若しくは戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の規定による死亡の届出義務者又は年金を受ける権利を喪失した者は、遅滞なく、次に掲げる事項(受給権者が死亡した場合にあつては、個人番号を除く。)を記載した年金受給権消滅届書に年金証書を添えて、組合に提出しなければならない。ただし、年金受給権者が死亡したことにつき、組合が地方公共団体情報システム機構から機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。 一 受給権者であつた者の氏名、生年月日及び住所 一の二 個人番号又は基礎年金番号 二 年金の種類及び当該年金の年金証書の記号番号 三 受給権が消滅した日及びその事由 四 その他必要な事項

2 前項の規定による届出を行う者が、厚生年金保険給付(組合が支給するものに限る。)に係る同様の届出を行つた場合は、同項の届書を提出することを要しないものとする。

第百六十二条

(年金原簿等の作成)

組合は、年金受給権者ごとに、年金原簿及び年金支給簿を備え、退職等年金給付の決定、改定及び支給に必要な事項を記載して整理しなければならない。

第百六十二条の二

(療養の給付等に関する記録の提供)

組合は、法第百十二条第一項第一号に規定する組合員等(以下この章において「組合員等」という。)の求めに応じ、当該組合員等の健康の保持増進のため必要な範囲内において、当該組合員等に対し、当該組合が保有する当該組合員等が受けた療養の給付等に関する記録を電磁的方法により提供することができる。

第百六十二条の三

(法第百十二条第三項の主務省令で定める者等)

法第百十二条第三項の主務省令で定める者は、次に掲げる者とする。 一 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第二条第三号に規定する事業者その他の者であつて、その使用する組合員等に対し健康診断(高齢者の医療の確保に関する法律第二十条の規定による特定健康診査に相当する項目を実施するものに限る。以下この条及び次条において同じ。)を実施している者(労働安全衛生法その他の法令に基づき健康診断を実施する責務を有する者を除く。) 二 船員法(昭和二十二年法律第百号)の適用を受ける船舶所有者及び同法第五条第一項の規定により船舶所有者に関する規定の適用を受ける者

2 法第百十二条第三項の主務省令で定めるものは、事業者等(同項に規定する事業者等をいう。次条において同じ。)が保存している組合員等に係る健康診断に関する記録の写し(労働安全衛生法その他の法令に基づき当該事業者等が保存しているものを除く。)とする。

第百六十二条の四

(事業者等が行う記録の写しの提供)

組合が、法第百十二条第三項の規定により組合員等を使用している事業者等又は使用していた事業者等に対して提供を求めることができる健康診断に関する記録の写し(前条第二項に規定する記録の写しを含む。以下この条において同じ。)は、特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準(平成十九年厚生労働省令第百五十七号)第二条各号に掲げる項目に関する記録の写しその他法第百十二条第一項第一号の規定により組合員等の健康の保持増進のために必要な事業を行うに当たつて組合が必要と認める情報とする。

2 法第百十二条第三項の規定により健康診断に関する記録の写しの提供を求められた事業者等は、同条第四項の規定により当該記録の写しを提供するに当たつては、電磁的方法により作成された当該健康診断に関する記録を記録した光ディスクを送付する方法その他の適切な方法により行うものとする。

第百六十二条の五

(実施機関の基本方針に定めるべき事項)

法第百十二条の四第一項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 実施機関積立金(厚生年金保険法第七十九条の二に規定する実施機関積立金をいう。以下この条において同じ。)の管理及び運用の基本的な方針 二 実施機関積立金の管理及び運用に関し遵守すべき事項 三 実施機関積立金の管理及び運用における長期的な観点からの資産の構成に関する事項 四 その他実施機関積立金の適切な管理及び運用に関し必要な事項

第百六十二条の六

(管理運用機関の基本方針に定めるべき事項)

法第百十二条の十一第一項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 退職等年金給付組合積立金等(法第百十二条の十第二項第四号に規定する退職等年金給付組合積立金等をいう。以下この条において同じ。)の管理及び運用の基本的な方針 二 退職等年金給付組合積立金等の管理及び運用に関し遵守すべき事項 三 退職等年金給付組合積立金等の管理及び運用における長期的な観点からの資産の構成に関する事項 四 その他退職等年金給付組合積立金等の管理及び運用に関し必要な事項

第百六十二条の七

(出産育児交付調整金額)

当該年度の前々年度の概算出産育児交付金の額(法第百十三条の二第二項において準用する健康保険法第百五十二条の四に規定する概算出産育児交付金の額をいう。次項において同じ。)が同年度の確定出産育児交付金の額(法第百十三条の二第二項において準用する健康保険法第百五十二条の五に規定する確定出産育児交付金の額をいう。次項において同じ。)を超える場合における出産育児交付調整金額(法第百十三条の二第二項において準用する健康保険法第百五十二条の三第二項に規定する出産育児交付調整金額をいう。次項において同じ。)は、その超える額に出産育児交付算定率(健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第百三十四条の三に規定する出産育児交付算定率をいう。次項において同じ。)を乗じて得た額とする。

2 当該年度の前々年度の概算出産育児交付金の額が同年度の確定出産育児交付金の額に満たない場合における出産育児交付調整金額は、その満たない額に出産育児交付算定率を乗じて得た額とする。

第百六十二条の八

(出産費及び家族出産費の支給に要する費用の見込額の算定方法)

令第二十九条の五の規定により読み替えて準用する健康保険法第百五十二条の四に規定する出産費及び家族出産費の支給に要する費用の見込額は、第一号に掲げる額に第二号及び第三号に掲げる率を乗じて得た額とする。 一 当該年度の前々年度における当該組合員に係る出産費及び家族出産費の支給に要した費用の額(法第六十三条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)及び第三項に規定する政令で定める金額に係る部分に限る。) 二 健康保険法施行規則第百三十四条の四第一項第二号に掲げる率 三 健康保険法施行規則第百三十四条の四第一項第三号に掲げる率

2 当該年度の前々年度の四月二日以降に新たに設立された組合及び同日から当該年度の四月一日までの間に合併又は分割により成立した組合に係る出産費及び家族出産費の支給に要する費用の見込額は、前項の規定にかかわらず、その間における当該組合に係る出産費及び家族出産費の支給に要した費用の額その他の事情を勘案してあらかじめ社会保険診療報酬支払基金が主務大臣の承認を受けて算定する額とする。

第百六十三条

削除

第百六十四条

(掛金等の払込みの通知)

令第三十条第二項の通知は、次に掲げる事項を記載した通知書を同項に規定する組合員に交付し、又は公示送達することによりするものとする。 一 組合に払い込むべき金額 二 令第三十条第一項に規定する払い込むべき期限 三 令第三十条第二項に規定する組合の指定する期限

2 前項第三号の期限は、同項の規定により通知書を交付した日又は同項の公示送達の効力が生ずる日から十日以上を経過した日でなければならない。

第百六十四条の二

(掛金等の還付)

組合は、法第百十五条第六項の規定により掛金等を還付する場合は、次に掲げる事項を記載した掛金還付通知書を当該組合員に交付しなければならない。 一 組合員の氏名 二 還付金額 三 還付することとなつた理由 四 還付年月日 五 その他必要な事項

2 前項の規定は、令第四十九条第三項又は附則第三十条の二の九第三項の規定による任意継続掛金又は特例退職掛金の還付について準用する。

第百六十四条の三

(育児休業期間中の掛金の免除の申出)

法第百十四条の二第一項の規定により掛金の免除の申出をしようとする者は、次に掲げる事項(第六号に掲げる事項にあつては、育児休業等を開始した日の属する月とその育児休業等が終了する日の翌日が属する月が同一である場合に限る。)を記載した育児休業等掛金免除申出書を組合に提出しなければならない。 一 組合員の氏名 二 組合員の組合員等記号・番号又は個人番号 三 所属機関の名称及び所在地 四 育児休業等をしている旨 五 育児休業等の期間に係る掛金の免除の申出をした日、その育児休業等を開始した日、その育児休業等が終了する日及びその育児休業等に係る子の生年月日 六 育児休業等の日数

2 前項の申出書には同項第四号及び第五号の事実を証明する書類を添えなければならない。

3 法第百十四条の二第一項の規定により掛金が免除されている者に係る育児休業等の期間が延長され、又は第一項第五号に掲げる育児休業等が終了する日前に終了した場合には、次に掲げる事項を記載した育児休業等掛金免除変更申出書を組合に提出しなければならない。ただし、当該者が育児休業等の終了する日の前日までに法第百十四条の二の二の規定の適用を受ける産前産後休業を開始したことにより育児休業等を終了したときは、この限りでない。 一 組合員の氏名 二 組合員の組合員等記号・番号又は個人番号 三 所属機関の名称及び所在地 四 育児休業等の期間に係る掛金の免除の申出をした日、その育児休業等を開始した日並びに変更前及び変更後のその育児休業等が終了する日

4 前項の申出書には、同項第四号の事実を証明する書類を添えなければならない。

5 法第百十四条の二第一項第二号に規定する育児休業等の日数として主務省令で定めるところにより計算した日数は、その育児休業等を開始した日の属する月における当該育児休業等を開始した日から当該育児休業等を終了する日までの期間の日数(組合員が育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第九条の二第一項に規定する出生時育児休業をする場合には、同法第九条の五第四項の規定に基づき当該組合員を使用する事業主が当該組合員を就業させる日数(当該事業主が当該組合員を就業させる時間数を当該組合員に係る一日の所定労働時間数で除して得た数(その数に一未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)をいう。)を除いた日数)とする。ただし、当該組合員が当該月において二以上の育児休業等をする場合(法第百十四条の二第二項の規定によりその全部が一の育児休業等とみなされる場合を除く。)には、これらの育児休業等につきそれぞれこの項の規定により計算した日数を合算して得た日数とする。

6 法第百十四条の二第二項に規定する主務省令で定める場合は、組合員が二以上の育児休業等をしている場合であつて、一の育児休業等を終了した日とその次の育児休業等を開始した日との間に当該組合員が勤務した日がないときとする。

第百六十四条の四

(厚生年金保険法による育児休業期間中の被保険者に係る保険料の徴収の特例の申出)

前条の規定は、厚生年金保険法第八十一条の二第二項の規定により読み替えて適用する同条第一項の規定による育児休業期間中の保険料の徴収の特例に係る申出について準用する。この場合において、前条第一項中「法第百十四条の二第一項の規定により掛金の免除の申出」とあるのは「厚生年金保険法第八十一条の二第二項の規定により読み替えて適用する同条第一項の規定により保険料の徴収の特例の申出」と、同項第三号中「所属機関」とあるのは「事業所」と、同項第五号中「掛金の免除の申出」とあるのは「保険料の徴収の特例の申出」と、前条第三項中「法第百十四条の二第一項の規定により掛金が免除」とあるのは「厚生年金保険法第八十一条の二第二項の規定により読み替えて適用する同条第一項の規定により保険料の徴収の特例が適用」と、「法第百十四条の二の二の規定の適用」とあるのは「厚生年金保険法第八十一条の二の二の規定の適用」と、同項第三号中「所属機関」とあるのは「事業所」と、同項第四号中「掛金の免除の申出」とあるのは「保険料の徴収の特例の申出」と読み替えるものとする。

第百六十四条の五

(厚生年金保険法による育児休業期間中の被保険者に係る保険料の徴収の特例の申出等の特例)

第三号厚生年金被保険者が法第百十四条の二第一項の申出をした場合には、併せて同一の事由により厚生年金保険法第八十一条の二第二項の規定により読み替えて適用する同条第一項の申出をしたものとみなす。

2 第三号厚生年金被保険者が厚生年金保険法第八十一条の二第二項の規定により読み替えて適用する同条第一項の申出をした場合には、併せて同一の事由により法第百十四条の二第一項の申出をしたものとみなす。

第百六十四条の六

(産前産後休業期間中の掛金の免除の申出)

法第百十四条の二の二の規定により掛金の免除の申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した産前産後休業掛金免除申出書を組合に提出しなければならない。 一 組合員の氏名 二 組合員の組合員等記号・番号又は個人番号 三 所属機関の名称及び所在地 四 産前産後休業をしている旨 五 多胎妊娠の場合にあつては、その旨 六 産前産後休業の期間に係る掛金の免除の申出をした日、その産前産後休業を開始した日、その産前産後休業が終了する日及びその産前産後休業に係る子の出産予定年月日(申出をしようとする者が産前産後休業に係る子を既に出産した場合にあつては、当該子の生年月日)

2 前項の申出書には、同項第四号から第六号までの事実を証明する書類を添えなければならない。

3 法第百十四条の二の二の規定により掛金が免除されている者に係る第一項第六号に掲げる産前産後休業が終了する日に変更があつた場合には、次に掲げる事項を記載した産前産後休業掛金免除変更申出書を組合に提出しなければならない。 一 組合員の氏名 二 組合員の組合員等記号・番号又は個人番号 三 所属機関の名称及び所在地 四 産前産後休業の期間に係る掛金の免除の申出をした日、その産前産後休業を開始した日、変更前及び変更後のその産前産後休業が終了する日並びにその産前産後休業に係る子の出産予定年月日(申出をしようとする者が産前産後休業に係る子を既に出産した場合にあつては、当該子の生年月日)

4 前項の申出書には、同項第四号の事実を証明する書類を添えなければならない。

第百六十四条の七

(厚生年金保険法による産前産後休業期間中の被保険者に係る保険料の徴収の特例の申出)

前条の規定は、厚生年金保険法第八十一条の二の二第二項の規定により読み替えて適用する同条第一項に規定する産前産後休業期間中の保険料の徴収の特例に係る申出について準用する。この場合において、前条第一項中「法第百十四条の二の二の規定により掛金の免除の申出」とあるのは「厚生年金保険法第八十一条の二の二第二項の規定により読み替えて適用する同条第一項の規定により保険料の徴収の特例の申出」と、同項第三号中「所属機関」とあるのは「事業所」と、同項第六号中「掛金の免除の申出」とあるのは「保険料の徴収の特例の申出」と、同条第三項中「法第百十四条の二の二の規定により掛金が免除」とあるのは「厚生年金保険法第八十一条の二の二第二項の規定により読み替えて適用する同条第一項の規定により保険料の徴収の特例が適用」と、同項第三号中「所属機関」とあるのは「事業所」と、同項第四号中「掛金の免除の申出」とあるのは「保険料の徴収の特例の申出」と読み替えるものとする。

第百六十四条の八

(厚生年金保険法による産前産後休業期間中の被保険者に係る保険料の徴収の特例の申出等の特例)

第三号厚生年金被保険者が法第百十四条の二の二の申出をした場合には、併せて同一の事由により厚生年金保険法第八十一条の二の二第二項の規定により読み替えて適用する同条第一項の申出をしたものとみなす。

2 第三号厚生年金被保険者が厚生年金保険法第八十一条の二の二第二項の規定により読み替えて適用する同条第一項の申出をした場合には、併せて同一の事由により法第百十四条の二の二の申出をしたものとみなす。

第百六十四条の九

(厚生年金保険法第三十一条の二の規定による保険料納付の実績及び将来の給付に関する必要な情報の通知)

厚生年金保険法第三十一条の二の規定による通知(組合が行うものに限る。)は、次に掲げる事項を記載した書面によつて行うものとする。 一 厚生年金保険の被保険者期間の月数 二 最近一年間の被保険者期間における厚生年金保険の標準報酬月額及び標準賞与額 三 被保険者期間における厚生年金保険の標準報酬月額及び標準賞与額に応じた保険料(被保険者の負担するものに限る。)の総額 四 国民年金法施行規則第十五条の四第一項第一号(ロを除く。)に掲げる事項 五 国民年金法による老齢基礎年金(以下「老齢基礎年金」という。)及び老齢厚生年金の額の見込額 六 その他必要な事項

2 前項の規定にかかわらず、厚生年金保険法第三十一条の二の規定による通知(組合が行うものに限る。)が行われる被保険者が三十五歳、四十五歳及び五十九歳に達する日の属する年度における同条の通知は、当該被保険者に係る前項各号に掲げる事項(同項第二号に掲げる事項及び最近一年間の被保険者期間における保険料の納付状況を除く。)のほか、次に掲げる事項を記載した書面によつて行うものとする。 一 国民年金法施行規則第十五条の四第二項第一号に掲げる事項 二 すべての国民年金法第七条第一項第一号に規定する第一号被保険者としての被保険者期間における保険料の納付状況並びに被保険者期間における厚生年金保険の標準報酬月額及び標準賞与額

第百六十四条の十

(退職等年金分掛金の払込みの実績の通知)

組合は、組合員に対し、当該組合員の退職等年金分掛金(法第百十四条第二項に規定する退職等年金分掛金をいう。次項において同じ。)の払込みの実績に関する次に掲げる情報を通知するものとする。 一 退職等年金給付の算定の基礎となる組合員期間の月数 二 最近一年間の組合員期間の各月における標準報酬の月額及び標準期末手当等の額の合計額 三 最近一年間の組合員期間において適用される付与率及び基準利率並びに当該組合員期間の各月における付与額及び基準利率に基づく利息の額(次号において単に「利息の額」という。) 四 最近一年間における付与額及び利息の額の累計額 五 その他必要な事項

2 組合は、組合員が退職したとき、又は組合員であつた者が三十五歳、四十五歳、五十九歳及び六十三歳に達したときは、その者に対し、その者の退職等年金分掛金の払込みの実績に関する前項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる情報を通知するものとする。ただし、その者が年金受給権者であるときは、この限りでない。

第百六十四条の十一

(法第八十三条の規定による充当を行うことができる場合)

法第八十三条の規定による退職等年金給付の支払金の金額の過誤払による返還金に係る債権への充当は、次に掲げる場合に行うことができる。 一 退職年金の受給権者の死亡を給付事由とする法第九十三条第一項に規定する一時金の支給を受ける者が、当該退職年金の受給権者の死亡に伴う当該退職年金の支払金の金額の過誤払による返還金に係る債権に係る債務の弁済をすべき者であるとき。 二 公務障害年金の受給権者の死亡を給付事由とする公務遺族年金の受給権者が、当該公務障害年金の受給権者の死亡に伴う当該公務障害年金の支払金の金額の過誤払による返還金に係る債権に係る債務の弁済をすべき者であるとき。 三 公務遺族年金の受給権者が同一の給付事由に基づく他の公務遺族年金の受給権者の死亡に伴う当該公務遺族年金の支払金の金額の過誤払による返還金に係る債権に係る債務の弁済をすべき者であるとき。

第百六十五条

(書類の保存期限)

次の各号に掲げる組合の帳簿又は書類の保存期限は、その処理の終わつた翌事業年度から起算して当該各号に掲げる期間とする。 一 元帳及び補助簿十年 二 財産関係帳簿及び書類十年 三 長期給付等に係る伝票、収入及び支出の証ひよう書類、給付関係帳簿、給付の請求書その他の関係書類十年 四 伝票、収入及び支出の証ひよう書類、給付関係帳簿又は給付の請求書その他給付関係書類(前号に掲げるものを除く。)五年 五 報告書類三年 六 その他の証ひよう書類運営規則で定める期間

第百六十五条の二

(法第百四十四条の二十四の二第一項の主務省令で定める者等)

法第百四十四条の二十四の二第一項の主務省令で定める者は、次に掲げる者とする。 一 主務大臣 二 厚生年金保険法第二条の五第一項に規定する実施機関 三 組合員の給与支給機関 四 社会保険診療報酬支払基金 五 国民健康保険団体連合会 六 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十五条第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人 七 保険医療機関等 八 法第五十八条第一項に規定する診療、手当又は薬剤の支給を行う保険医療機関等以外の病院、診療所、薬局その他の療養機関 九 指定訪問看護事業者 十 都道府県知事 十一 市町村長 十二 日本年金機構 十三 地方公務員災害補償基金

2 法第百四十四条の二十四の二第二項の主務省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。 一 医療保険者(組合を除く。)が、高齢者の医療の確保に関する法律第七条第一項に規定する医療保険各法(法を除く。)若しくは高齢者の医療の確保に関する法律に基づく事業又は当該事業に関連する事務を行う場合 二 組合(市町村連合会を含む。次号において同じ。)から委託を受けた者が、当該委託を受けた法第百十二条第一項各号及び法第百十二条の二第一項に規定する事業に関連する事務を行う場合 三 組合員の同意を得た者又は組合員から委託を受けた者が、それぞれ当該同意を得た又は当該委託を受けた組合(組合から委託を受けた者を含む。)に対する請求その他の行為を行う場合 四 国立研究開発法人国立がん研究センターが、がん登録等の推進に関する法律(平成二十五年法律第百十一号)第二十三条第一項の規定により厚生労働大臣から委任を受けた事務を行う場合 五 がん登録等の推進に関する法律第二十四条第一項の規定により都道府県知事から事務の委任を受けた者が、当該事務を行う場合 六 独立行政法人医薬品医療機器総合機構が、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成十四年法律第百九十二号)第十五条第一項第五号ハに掲げる業務または同号ヘに掲げる業務(同号ハに掲げる業務に附帯する業務に限る。)を行う場合 七 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律(平成二十九年法律第二十八号)第十条第一項に規定する認定匿名加工医療情報作成事業者又は同法第三十四条第一項に規定する認定仮名加工医療情報作成事業者が、それぞれ同法第二条第六項に規定する匿名加工医療情報作成事業又は同条第七項に規定する仮名加工医療情報作成事業を行う場合 七の二 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律第二条第五項に規定する医療情報取扱事業者が、同法第五十二条第一項各号又は第五十七条第一項各号に掲げる事項について通知を受けた本人に係る同法第二条第一項に規定する医療情報を取得する場合 八 第四号から前号までに掲げる場合のほか、次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定めるものを行う場合 九 法第百十二条の二第一項に規定する特定健康診査等、労働安全衛生法第六十六条第一項に規定する健康診断その他の健康診断を実施する機関が、当該健康診断を実施する場合 十 社会保険労務士(社会保険労務士法人を含む。)が、社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第二条第一項各号に掲げる事務を行う場合 十一 独立行政法人環境再生保全機構が、石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)第十一条の規定により医療費を支給する場合

第百六十六条

(市町村職員共済組合又は都市職員共済組合に対する承認等)

市町村職員共済組合又は都市職員共済組合に対する第十五条ただし書、第十六条ただし書、第二十三条第二項、第三十二条第二項ただし書、第四十八条第一項第七号、第五十三条第四項、第五十四条第二項、第五十四条の二第二項及び第五十八条第三項の規定の適用については、これらの規定中「主務大臣」とあるのは「都道府県知事」とする。

2 市町村職員共済組合又は都市職員共済組合が、この命令の規定に基づいて主務大臣に承認の申請をしようとする場合には、都道府県知事を経由してしなければならない。

第百六十七条

(事業報告書)

指定都市職員共済組合等の理事長は、毎事業年度末日現在における別に総務大臣が定める様式による事業報告書(以下この条において「事業報告書」という。)を作成し、翌事業年度五月十日までに、市町村連合会に提出しなければならない。

2 組合の理事長は、毎事業年度末日現在における事業報告書を作成し、翌事業年度五月末日(指定都市職員共済組合等に係るものにあつては、翌事業年度五月十日)までに、主務大臣(市町村職員共済組合及び都市職員共済組合に係るものにあつては、都道府県知事)に提出しなければならない。

3 市町村連合会は、毎事業年度末日現在における指定都市職員共済組合等の事業報告書を、各組合につき一通ずつ取りまとめ、かつ、集計して、翌事業年度五月末日までに、主務大臣に提出しなければならない。

第百六十八条

(外部監査)

法第百四十四条の二十七第四項の規定による監査は、別に定める監査要領に従つて行わなければならない。

第百六十九条

法第百四十四条の二十七第四項に規定する当該職員は、同項の監査をする場合には、別紙様式第三十七号による監査証票を携帯し、関係者の請求があつたときは、提示しなければならない。

2 前項の当該職員は、同項の監査を行なう場合には、会計単位の長及び出納職員又はこれらの者の代理人に対し、現金、預金通帳、帳簿、証ひよう書類等の提示、事実の説明、資料の作成その他監査に必要な事項を要求することができる。

第百七十条

会計単位の長及び出納職員は、法第百四十四条の二十七第四項の規定による監査に立会しなければならない。ただし、これらの職員が事故のため自ら立会することができない場合には、その代理人が立会しなければならない。

第百七十一条

(内部監査)

組合の理事長又はその委任を受けた者は、毎事業年度の末日、出納主任に異動があつた場合及び必要と認める場合において、組合の業務及び財産の状況について監査を行なわなければならない。

第百七十二条

(検査証票)

法第百四十四条の二十八第四項に規定する検査証票は、別紙様式第三十八号による。

第百七十三条

(地方公共団体又は特定地方独立行政法人の報告等)

地方公共団体又は特定地方独立行政法人は、毎月における組合員数、被扶養者数、標準報酬の月額及び標準期末手当等の額並びに掛金等に関する報告を、翌月五日までに、組合に提出しなければならない。

2 前項に規定する報告の内容については、運営規則の定めるところによる。

3 地方公共団体又は特定地方独立行政法人は、組合員又は組合員であつた者に係る年金である給付の額の決定及び改定の基礎となるべき標準報酬の月額及び標準期末手当等の額に関し、組合から報告又は資料の提出を求められたときは、遅滞なく、これをしなければならない。

4 地方公共団体又は特定地方独立行政法人は、令第六十八条第一項第六号に規定する給付金、貸付金その他組合員に係る支払金の送付を受けたときは、遅滞なく、これを受領すべき者に支払わなければならない。

第百七十三条の二

(印鑑の提出)

組合は、理事長の印鑑を次の各号に掲げる組合の区分に従い、当該各号に掲げる者に提出しなければならない。 一 地方職員共済組合等、都職員共済組合及び指定都市職員共済組合主務大臣 二 市町村職員共済組合及び都市職員共済組合都道府県知事

2 前項の規定は、同項の印鑑を改めた場合について準用する。

第百七十四条

(請求書等の確認)

組合員、組合員であつた者又はその者の遺族がこの命令の規定により、組合(市町村連合会を含む。以下この項において同じ。)に対し次に掲げる書類を提出する場合は、所属機関の長(組合員であつた者又はその遺族については、当該組合員であつた者の退職又は死亡の時における所属機関の長)を経由して、組合に提出しなければならない。 一 組合員又は組合員であつた者の組合員期間等証明書 二 年金受給権者再就職届書 三 傷病手当金、出産手当金、休業手当金、育児休業手当金、育児休業支援手当金、介護休業手当金又は育児時短勤務手当金の請求書 四 第百三十一条第一項又は第三項に規定する申出書又は届出書 五 育児休業等掛金免除申出書又は育児休業等掛金免除変更申出書 六 産前産後休業掛金免除申出書又は産前産後休業掛金免除変更申出書

2 組合員、組合員であつた者又はその者の遺族がこの命令の規定により、組合に対し第四章第二節に規定する請求書を提出する場合は、所属機関の長又は所属所長を経由して、組合に提出しなければならない。

第百七十五条

(船員組合員原票)

組合は、船員組合員の資格を取得した者に対しては、第九十条の規定にかかわらず、船員組合員原票を備え、船員組合員の資格の得喪、被扶養者、標準報酬の月額、標準期末手当等の額その他所要の事項を記載して整理しなければならない。

2 第九十条第二項から第四項までの規定は、船員組合員原票について準用する。ただし、船員短期組合員(法の長期給付に関する規定の適用を受けない船員組合員をいう。以下同じ。)については、船員組合員であつた者で引き続き船員短期組合員となつた者を除き、同条第三項及び第四項の規定は準用しない。

第百七十六条

(船員組合員の資格取得届出等)

船員組合員の資格を取得した者は、第九十三条の規定にかかわらず、船員組合員の資格を取得した日から五日以内に、次に掲げる事項を記載した船員組合員資格取得届書を、所属機関の長を経由して、組合に提出しなければならない。ただし、船員組合員となつた者が、法第七十四条第二項各号のいずれかに該当するときは第一号に規定する基礎年金番号を当該船員組合員資格取得届書に記載することを要しないものとする。 一 船員組合員の氏名(片仮名で振り仮名を付するものとする。)、生年月日、性別、住所、個人番号及び基礎年金番号 二 所属機関の名称 三 船員組合員の資格を取得した年月日 四 その他必要な事項

2 第九十四条の二第一項の規定は、前項の規定による届出を受けた場合について準用する。この場合において、第九十四条の二第一項中「第九十三条第一項」とあるのは「第百七十六条第一項」と、「組合員」とあるのは「船員組合員」と読み替えるものとする。

第百七十七条

(船員組合員の療養の給付等)

第百四条から第百十条の六までの規定は、船員組合員又はその被扶養者が法第百三十六条の規定により、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第五十三条(第四項を除く。)、第六十一条から第六十五条まで、第六十八条、第七十六条、第七十八条、第七十九条、第八十二条又は第八十三条の規定の例により療養を受ける場合について準用する。この場合において、第百四条第二項第三号、第百六条の五第二項第二号、第百七条第一項及び第百八条の二第一項第二号中「組合員の」とあるのは「船員組合員の」と、第百四条第二項及び第三項並びに第百八条第二項中「組合員で」とあるのは「船員組合員で」と、第百四条第三項及び第百八条第二項中「組合員が」とあるのは「船員組合員が」と、第百十条第二項及び第百十条の三中「組合員及び」とあるのは「船員組合員及び」と、第百十条第一項中「被扶養者の」とあるのは「船員組合員の被扶養者の」と、同項及び第百十条の二第二項中「被扶養者が」とあるのは「船員組合員の被扶養者が」と、「被扶養者で」とあるのは「船員組合員の被扶養者で」と、第百十条の四第一項、第百十条の四の三第一項第二号及び第百十条の六第一項第二号中「組合員(」とあるのは「船員組合員(」と読み替えるものとする。

第百七十七条の二

(船員組合員療養補償証明書)

船員組合員は、法第百三十六条の規定によりその例によることとされる船員保険法の規定により、船員法第八十九条第二項に規定する療養補償に相当する療養の給付、当該療養補償に相当する入院時食事療養費に係る療養、当該療養補償に相当する入院時生活療養費に係る療養、当該療養補償に相当する保険外併用療養費に係る療養又は当該療養補償に相当する訪問看護療養費に係る指定訪問看護を受けようとするときは、船舶所有者の交付する別紙様式第四十四号による船員組合員療養補償証明書を保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。ただし、緊急その他やむを得ない事情により、提出することができないときは、この限りでない。

2 前項ただし書の場合においては、その事情がなくなつた後、遅滞なく、船員組合員療養補償証明書を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。

3 船員組合員は、前二項の規定により保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に船員組合員療養補償証明書を提出したときは、遅滞なく、その写しを組合に提出しなければならない。

第百七十八条

(船員組合員の一部負担金の額等の返還)

船員組合員は、法第百三十六条の規定によりその例によることとされる船員保険法の規定により、船員法第八十九条第二項に規定する療養補償に相当する療養の給付、当該療養補償に相当する入院時食事療養費に係る療養、当該療養補償に相当する入院時生活療養費に係る療養、当該療養補償に相当する保険外併用療養費に係る療養又は当該療養補償に相当する訪問看護療養費に係る指定訪問看護を受けた場合において、船員保険法第六十六条の規定の例により、同法第五十五条第一項若しくは第六十条第二項の規定の例により負担した一部負担金の額、同法第六十一条第二項の規定の例による食事療養標準負担額、同法第六十二条第二項の規定の例による生活療養標準負担額、同法第六十三条第二項の規定の例により算定した費用の額からその療養に要した費用につき保険外併用療養費として支給される金額に相当する金額を控除した金額、同法第六十四条第二項の規定の例により控除された額に相当する金額又は同法第六十五条第四項の規定の例により算定した費用の額からその指定訪問看護に要した費用につき訪問看護療養費として支給される金額に相当する金額を控除した金額(以下この条において「一部負担金等」という。)の支払を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した船員組合員一部負担金等返還請求書に、資格確認書の交付を受けていない場合を除き資格確認書を添えて、組合に提出しなければならない。 一 船員組合員の氏名及び生年月日 二 船員組合員の組合員等記号・番号 三 所属機関の名称 四 初診日 五 傷病名 六 医療機関若しくは薬局又は指定訪問看護事業者の名称及び所在地 七 一部負担金等、療養費又は高額療養費の額 八 請求金額

2 組合は、前項の規定により資格確認書の提出を受けたときは、これに所要の事項を記載して、その者に返付しなければならない。

3 組合は、第一項の場合において、資格確認書の提供を受けている船員組合員については、資格確認書に所要の事項を記録して当該船員組合員に提供しなければならない。

4 第一項の場合において、運営規則で定める者については、所轄機関の長の証明書をもつて船員組合員の資格確認書に代えることができる。この場合においては、前項の規定による資格確認書への所要の事項の記載は、当該所轄機関の長が行うものとする。

第百七十八条の二

(継続長期組合員となつた者の資格取得の届出等)

継続長期組合員となつた者は、法第百四十条第一項に規定する転出(以下この条において「転出」という。)の後、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した継続長期組合員資格取得届書を当該転出の際に所属していた組合に提出しなければならない。 一 組合員の氏名及び生年月日 二 転出をした日 三 転出の際に所属していた所属機関の名称及び所在地 四 転出をした者が法第百四十条第一項に規定する公庫等職員(次項第二号において「公庫等職員」という。)となつた日 五 法第百四十条第一項に規定する公庫等の名称及び所在地

2 前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 一 任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ転出をしたことを証明する書類 二 引き続き公庫等職員となつたことを証明する書類

3 法第百四十条第三項の規定により継続長期組合員であるものとみなされることとなつた者は、同項に規定する他の公庫等職員(以下この項において「他の公庫等職員」という。)となつた日から六十日以内に、次に掲げる事項を記載した継続長期組合員転出入届書に引き続き他の公庫等職員となつたことを証明する書類を添えて、組合に提出しなければならない。 一 組合員の氏名及び生年月日 二 他の公庫等職員となつた日 三 他の公庫等の名称及び所在地

4 組合は、第一項又は前項の届書の提出があつたときは、これらの書類を提出した者の氏名、決定した標準報酬の月額及び標準期末手当等の額、当該標準報酬の月額及び標準期末手当等の額に対する掛金及び負担金の率その他必要な事項を転出に係る公庫等又は他の公庫等に通知しなければならない。

5 公庫等は、継続長期組合員に賞与(厚生年金保険法第三条第一項第四号に規定する賞与をいう。)を支給したときは、遅滞なく、当該賞与の額その他必要な事項を組合に通知しなければならない。

6 継続長期組合員が法第百四十条第二項第一号又は第二号に該当するに至つたときは、その者は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した継続長期組合員資格喪失届書を転出の際に所属していた組合に提出しなければならない。 一 組合員又は組合員であつた者の氏名及び生年月日 二 継続長期組合員の資格を喪失するに至つた事由 三 前号の事由が生じた時に所属していた公庫等の名称及び所在地

7 前項の届書には、同項第二号の事由に該当したことを証明する書類を添えなければならない。この場合において、転出の日から起算して五年以内に引き続き職員となつた者は、当該書類に併せて、その旨を証明する書類を添えなければならない。

第百七十九条

(組合役職員等の範囲)

法第百四十一条第一項又は第二項に規定する職員に準ずるものとして主務省令で定めるものは、常時勤務に服することを要する組合の役員及び組合に使用され、組合から給与を受ける者又は常時勤務に服することを要する連合会(同項に規定する連合会をいう。以下この条において同じ。)の役員及び連合会に使用され、連合会から給与を受ける者とし、次に掲げる者(二月以内の期間を定めて使用される者であつて主務大臣が定めるものを除き、かつ、第三号から第五号までに掲げる者にあつては、国の組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であるものを除く。)を含むものとし、次項に掲げる者を含まないものとする。 一 地方公務員法第二十七条第二項に規定する休職の処分に相当する処分を受けた者又は同法第二十九条第一項に規定する停職の処分に相当する処分を受けた者 二 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第五条第一項の規定により育児休業をしている者又は同法第二十三条第一項に規定する所定労働時間の短縮措置若しくは同条第二項に規定する育児休業に関する制度に準ずる措置若しくは始業時刻変更等の措置若しくは同法第二十四条第一項各号に定める制度若しくは措置に準じて講ずる措置を受けている者 三 常時勤務に服することを要しない組合又は連合会に使用され、組合又は連合会から給与を受ける者のうち、主務大臣の定めるところにより、常時勤務に服することを要する地方公務員について定められている勤務時間により勤務をすることを要することとされているもの 四 前号に掲げる者以外の常時勤務に服することを要しない組合又は連合会に使用され、組合又は連合会から給与を受ける者のうち、その一週間の所定勤務時間及び一月間の所定勤務日数が、常時勤務に服することを要する地方公務員について定められている一週間の勤務時間及び一月間の勤務日数の四分の三以上であるもの 五 前二号に掲げる者以外の常時勤務に服することを要しない組合又は連合会に使用され、組合又は連合会から給与を受ける者のうち、次のいずれにも該当するもの

2 前項の規定により職員に準ずるものとして主務省令で定めるものに含まないものとされる者は、臨時に使用される者のうち、次に掲げる者(二月以内の期間を定めて使用される者であつて主務大臣が定めるものに限る。)とする。 一 地方公務員法第二十二条の三第一項又は第四項の規定により臨時的に任用された者に相当する者 二 地方公務員法第二十六条の六第七項又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第六条第一項の規定により常時勤務を要する職に臨時的に任用された者に相当する者 三 地方公務員法第二十六条の六第七項第一号、令和三年改正法附則第四条第一項若しくは第二項若しくは附則第五条第一項から第四項まで又は地方公務員の育児休業等に関する法律第六条第一項第一号の規定により採用された者に相当する者

3 令第四十条の二第三項の規定により読み替えられた令第二十四条の二第一項に規定する主務省令で定める者は、第一項第三号に掲げる者(常時勤務に服することを要する組合又は連合会の職員について定められている勤務時間以上勤務した日(雇用契約により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。)が引き続いて十二月を超えるに至つた者で、その超えるに至つた日以後引き続き当該勤務時間により勤務することを要することとされているものを除く。)又は同項第四号若しくは第五号に掲げる者とする。

4 令第四十条の二第三項の規定により読み替えられた令第二十四条の二第二項に規定する主務省令で定める者は、次に掲げる者とする。 一 地方公務員法第二十二条の三第一項又は第四項の規定により臨時的に任用された者に相当する者 二 地方公務員法第二十六条の六第七項又は地方公務員の育児休業等に関する法律第六条第一項の規定により常時勤務を要する職に臨時的に任用された者に相当する者

第百七十九条の二

(職員引継一般地方独立行政法人の役職員)

法第百四十一条の二に規定する職員に準ずるものとして主務省令で定めるものは、常時勤務に服することを要する地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第十二条に規定する役員及び職員引継一般地方独立行政法人に使用され、職員引継一般地方独立行政法人から給与を受ける者とし、次に掲げる者(二月以内の期間を定めて使用される者であつて主務大臣が定めるものを除き、かつ、第二号から第四号までに掲げる者にあつては、国の組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であるものを除く。)を含むものとし、次項に掲げる者を含まないものとする。 一 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第五条第一項の規定により育児休業をしている者又は同法第二十三条第一項に規定する所定労働時間の短縮措置若しくは同条第二項に規定する育児休業に関する制度に準ずる措置若しくは始業時刻変更等の措置若しくは同法第二十四条第一項各号に定める制度若しくは措置に準じて講ずる措置を受けている者 二 常時勤務に服することを要しない職員引継一般地方独立行政法人に使用され、職員引継一般地方独立行政法人から給与を受ける者のうち、主務大臣の定めるところにより、常時勤務に服することを要する職員引継一般地方独立行政法人の職員について定められている勤務時間により勤務することを要することとされているもの 三 前号に掲げる者以外の常時勤務に服することを要しない職員引継一般地方独立行政法人に使用され、職員引継一般地方独立行政法人から給与を受ける者のうち、その一週間の所定勤務時間及び一月間の所定勤務日数が、常時勤務に服することを要する職員引継一般地方独立行政法人の職員について定められている一週間の勤務時間及び一月間の勤務日数の四分の三以上であるもの 四 前二号に掲げる者以外の常時勤務に服することを要しない職員引継一般地方独立行政法人に使用され、職員引継一般地方独立行政法人から給与を受ける者のうち、次のいずれにも該当するもの

2 前項の規定により職員に準ずるものとして主務省令で定めるものに含まないものとされる者は、臨時に使用される者のうち、次に掲げる者(二月以内の期間を定めて使用される者であつて主務大臣が定めるものに限る。)とする。 一 地方公務員法第二十二条の三第一項又は第四項の規定により臨時的に任用された者に相当する者 二 地方公務員法第二十六条の六第七項又は地方公務員の育児休業等に関する法律第六条第一項の規定により常時勤務を要する職に臨時的に任用された者に相当する者 三 地方公務員法第二十六条の六第七項第一号、令和三年改正法附則第四条第一項若しくは第二項若しくは附則第五条第一項から第四項まで若しくは地方公務員の育児休業等に関する法律第六条第一項第一号の規定により採用された者に相当する者又は大学の教員等の任期に関する法律第五条第一項の規定により採用された者

第百七十九条の三

(定款変更一般地方独立行政法人の役職員)

法第百四十一条の三に規定する職員に準ずるものとして主務省令で定めるものは、常時勤務に服することを要する地方独立行政法人法第十二条に規定する役員及び定款変更一般地方独立行政法人に使用され、定款変更一般地方独立行政法人から給与を受ける者とし、次に掲げる者(二月以内の期間を定めて使用される者であつて主務大臣が定めるものを除き、かつ、第二号から第四号までに掲げる者にあつては、国の組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であるものを除く。)を含むものとし、次項に掲げる者を含まないものとする。 一 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第五条第一項の規定により育児休業をしている者又は同法第二十三条第一項に規定する所定労働時間の短縮措置若しくは同条第二項に規定する育児休業に関する制度に準ずる措置若しくは始業時刻変更等の措置若しくは同法第二十四条第一項各号に定める制度若しくは措置に準じて講ずる措置を受けている者 二 常時勤務に服することを要しない定款変更一般地方独立行政法人に使用され、定款変更一般地方独立行政法人から給与を受ける者のうち、主務大臣の定めるところにより、常時勤務に服することを要する定款変更一般地方独立行政法人の職員について定められている勤務時間により勤務することを要することとされているもの 三 前号に掲げる者以外の常時勤務に服することを要しない定款変更一般地方独立行政法人に使用され、定款変更一般地方独立行政法人から給与を受ける者のうち、その一週間の所定勤務時間及び一月間の所定勤務日数が、常時勤務に服することを要する定款変更一般地方独立行政法人の職員について定められている一週間の勤務時間及び一月間の勤務日数の四分の三以上であるもの 四 前二号に掲げる者以外の常時勤務に服することを要しない定款変更一般地方独立行政法人に使用され、定款変更一般地方独立行政法人から給与を受ける者のうち、次のいずれにも該当するもの

2 前項の規定により職員に準ずるものとして主務省令で定めるものに含まないものとされる者は、臨時に使用される者のうち、次に掲げる者(二月以内の期間を定めて使用される者であつて主務大臣が定めるものに限る。)とする。 一 地方公務員法第二十二条の三第一項又は第四項の規定により臨時的に任用された者に相当する者 二 地方公務員法第二十六条の六第七項又は地方公務員の育児休業等に関する法律第六条第一項の規定により常時勤務を要する職に臨時的に任用された者に相当する者 三 地方公務員法第二十六条の六第七項第一号、令和三年改正法附則第四条第一項若しくは第二項若しくは附則第五条第一項から第四項まで又は地方公務員の育児休業等に関する法律第六条第一項第一号の規定により採用された者に相当する者

第百七十九条の四

(職員引継等合併一般地方独立行政法人の役職員)

法第百四十一条の四に規定する職員に準ずるものとして主務省令で定めるものは、常時勤務に服することを要する地方独立行政法人法第十二条に規定する役員及び職員引継等合併一般地方独立行政法人に使用され、職員引継等合併一般地方独立行政法人から給与を受ける者とし、次に掲げる者(二月以内の期間を定めて使用される者であつて主務大臣が定めるものを除き、かつ、第二号から第四号までに掲げる者にあつては、国の組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であるものを除く。)を含むものとし、次項に掲げる者を含まないものとする。 一 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第五条第一項の規定により育児休業をしている者又は同法第二十三条第一項に規定する所定労働時間の短縮措置若しくは同条第二項に規定する育児休業に関する制度に準ずる措置若しくは始業時刻変更等の措置若しくは同法第二十四条第一項各号に定める制度若しくは措置に準じて講ずる措置を受けている者 二 常時勤務に服することを要しない職員引継等合併一般地方独立行政法人に使用され、職員引継等合併一般地方独立行政法人から給与を受ける者のうち、主務大臣の定めるところにより、常時勤務に服することを要する職員引継等合併一般地方独立行政法人の職員について定められている勤務時間により勤務することを要することとされているもの 三 前号に掲げる者以外の常時勤務に服することを要しない職員引継等合併一般地方独立行政法人に使用され、職員引継等合併一般地方独立行政法人から給与を受ける者のうち、その一週間の所定勤務時間及び一月間の所定勤務日数が、常時勤務に服することを要する職員引継等合併一般地方独立行政法人の職員について定められている一週間の勤務時間及び一月間の勤務日数の四分の三以上であるもの 四 前二号に掲げる者以外の常時勤務に服することを要しない者のうち、次のいずれにも該当するもの

2 前項の規定により職員に準ずるものとして主務省令で定めるものに含まないものとされる者は、臨時に使用される者のうち、次に掲げる者(二月以内の期間を定めて使用される者であつて主務大臣が定めるものに限る。)とする。 一 地方公務員法第二十二条の三第一項又は第四項の規定により臨時的に任用された者に相当する者 二 地方公務員法第二十六条の六第七項又は地方公務員の育児休業等に関する法律第六条第一項の規定により常時勤務を要する職に臨時的に任用された者に相当する者 三 地方公務員法第二十六条の六第七項第一号、令和三年改正法附則第四条第一項若しくは第二項若しくは附則第五条第一項から第四項まで又は地方公務員の育児休業等に関する法律第六条第一項第一号の規定により採用された者に相当する者

第百七十九条の五

(職員引継一般地方独立行政法人等の役職員の取扱い)

令第四十一条の二第二項の規定により読み替えられた令第二十四条の二第一項に規定する主務省令で定める者は、第百七十九条の二第一項第二号に掲げる者(常時勤務に服することを要する職員引継一般地方独立行政法人の職員について定められている勤務時間以上勤務した日(雇用契約により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。)が引き続いて十二月を超えるに至つた者で、その超えるに至つた日以後引き続き当該勤務時間により勤務することを要することとされているものを除く。)、第百七十九条の三第一項第二号に掲げる者(常時勤務に服することを要する定款変更一般地方独立行政法人の職員について定められている勤務時間以上勤務した日(雇用契約により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。)が引き続いて十二月を超えるに至つた者で、その超えるに至つた日以後引き続き当該勤務時間により勤務することを要することとされているものを除く。)若しくは前条第一項第二号に掲げる者(常時勤務に服することを要する職員引継等合併一般地方独立行政法人の職員について定められている勤務時間以上勤務した日(雇用契約により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。)が引き続いて十二月を超えるに至つた者で、その超えるに至つた日以後引き続き当該勤務時間により勤務することを要することとされているものを除く。)又は第百七十九条の二第一項第三号、第百七十九条の三第一項第三号若しくは前条第一項第三号に掲げる者若しくは第百七十九条の二第一項第四号、第百七十九条の三第一項第四号若しくは前条第一項第四号に掲げる者とする。

2 令第四十一条の二第二項の規定により読み替えられた令第二十四条の二第二項に規定する主務省令で定める者は、次に掲げる者とする。 一 地方公務員法第二十二条の三第一項又は第四項の規定により臨時的に任用された者に相当する者 二 地方公務員法第二十六条の六第七項又は地方公務員の育児休業等に関する法律第六条第一項の規定により常時勤務を要する職に臨時的に任用された者に相当する者

第百七十九条の六

(国の職員の取扱い)

令第四十二条第二項第三号に規定する主務省令で定める規定は、次に掲げる規定とする。 一 人事院規則八―一二(職員の任免)第四十二条第二項 二 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(平成九年法律第六十五号)第三条第一項 三 国と民間企業との間の人事交流に関する法律第十九条第一項 四 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(平成十二年法律第百二十五号)第三条第一項又は第二項 五 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第十四条第一項(同条第二項の規定により任期を定める場合に限る。) 六 国家公務員の配偶者同行休業に関する法律(平成二十五年法律第七十八号)第七条第一項第一号 七 国家公務員法等の一部を改正する法律(令和三年法律第六十一号)附則第四条第一項又は第二項

第百八十条から第百八十一条の二まで

削除

第百八十二条

(任意継続組合員となるための申出等)

令第四十六条第一項第五号に規定する主務省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 退職のときの所属機関の名称 二 退職のときの組合員及びその被扶養者の組合員等記号・番号又は個人番号

2 令第四十六条第二項第三号に規定する主務省令で定める事項は、任意継続組合員及びその被扶養者の組合員等記号・番号とする。

3 第九十四条の二第一項の規定は、法第百四十四条の二第一項の規定による申出を受理した場合について準用する。この場合において、第九十四条の二第一項中「第九十二条第一項若しくは第三項」とあるのは「法第百四十四条の二第五項第五号の規定による申出を受けた日の属する月の末日」と、「第九十三条第一項の規定による届出」とあるのは「同条第一項の規定による申出」と、「当該届出に係る組合員」とあるのは「当該申出に係る任意継続組合員」と読み替えるものとする。

第百八十三条

(任意継続組合員原票)

組合は、任意継続組合員ごとに、別紙様式第四十五号による任意継続組合員原票を備え、任意継続組合員の資格の得喪、被扶養者その他所要の事項を記載して整理しなければならない。

第百八十四条

削除

第百八十四条の二

(前納された任意継続掛金の還付の手続)

法第百四十四条の二第三項の規定により前納された任意継続掛金について令第四十九条の六第一項の規定によりその還付を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した書類を、当該任意継続掛金が前納された組合に提出しなければならない。 一 還付を受けようとする者の住所及び氏名 二 任意継続組合員であつた者の氏名及び組合員等記号・番号又は個人番号 三 還付を受けようとする金額 四 還付を受けようとする理由 五 第一号に規定する者が第二号に規定する者の相続人であるときは、同号に規定する者との続柄

2 前項の場合において、還付を請求しようとする者が任意継続組合員であつた者の相続人であるときは、次に掲げる書類を同項の書類に添えなければならない。 一 任意継続組合員であつた者の死亡診断書又はこれに代わるべき書類 二 還付を受けようとする者が任意継続組合員であつた者の先順位の相続人であることを証明する書類

第百八十四条の二の二

(任意継続組合員の療養の給付等)

第百四条から第百十条の六までの規定は、任意継続組合員又はその被扶養者について準用する。この場合において、第百四条第二項第三号、第百六条の五第二項第二号、第百七条第一項及び第百八条の二第一項中「組合員の」とあるのは「任意継続組合員の」と、第百四条第二項及び第三項並びに第百八条第二項中「組合員で」とあるのは「任意継続組合員で」と、第百四条第三項及び第百八条第二項中「組合員が」とあるのは「任意継続組合員が」と、第百十条第二項及び第百十条の三中「組合員及び」とあるのは「任意継続組合員及び」と、第百十条第一項中「被扶養者の」とあるのは「任意継続組合員の被扶養者の」と、同項及び第百十条の二第二項中「被扶養者が」とあるのは「任意継続組合員の被扶養者が」と、「被扶養者で」とあるのは「任意継続組合員の被扶養者で」と、第百十条の四第一項、第百十条の四の三第一項第二号及び第百十条の六第一項第二号中「組合員(」とあるのは「任意継続組合員(」と読み替えるものとする。

第百八十四条の三

(法第百四十四条の三十三第二項の主務省令で定めるもの)

法第百四十四条の三十三第二項の主務省令で定めるものは、健康保険法第二百五条の四第二項に規定する厚生労働省令で定めるものとする。

第百八十五条

(様式の特例)

組合は、特別の事情により別紙様式各号に定める申請書、届書その他の書類について当該様式により難いと認めるときは、主務大臣が指定するものを除き、これと異なる様式によることができる。

第百八十六条

(適用除外)

この命令の規定は、法第百四十四条の三第三項に規定する団体組合員に係る事項については、適用しない。

第百八十七条

(電子情報処理組織による申請等)

法、令及びこの命令の規定に基づき組合員及び給与支給機関が書面等(情報通信技術活用法第三条第五号に規定する書面等をいう。以下同じ。)により組合(市町村連合会を含む。次条第一項、第百八十九条第一項及び第百九十条において同じ。)に申請等(情報通信技術活用法第三条第八号に規定する申請等をいう。以下同じ。)を行う場合には、電子情報処理組織を使用して行うことができる。

2 前項の規定により電子情報処理組織を使用して申請等を行う場合には、電磁的記録により行うものとする。

3 第一項の規定により電子情報処理組織を使用して申請等を行う場合には、暗証番号及び識別番号を電子計算機に入力すること又は電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をいう。以下同じ。)により署名等(情報通信技術活用法第三条第六号に規定する署名等をいう。以下同じ。)に代えるものとする。

第百八十八条

(電子情報処理組織による処分通知等)

法、令及びこの命令の規定に基づき組合が書面等により組合員に処分通知等(情報通信技術活用法第三条第九号に規定する処分通知等をいう。以下同じ。)を行う場合には、電子情報処理組織を使用して行うことができる。

2 前項の規定により電子情報処理組織を使用して処分通知等を行う場合には、電磁的記録により行うものとする。

3 第一項の規定により電子情報処理組織を使用して処分通知等を行う場合には、暗証番号及び識別番号を電子計算機に入力すること又は電子署名により署名等に代えるものとする。

第百八十九条

(電磁的記録による作成等)

法、令及びこの命令の規定に基づき組合が作成等(情報通信技術活用法第三条第十一号に規定する作成等をいう。次項において同じ。)を行う場合には、書面等に代えて電磁的記録により行うことができる。

2 前項の規定により作成等を行う場合には、暗証番号及び識別番号を電子計算機に入力すること又は電子署名により署名等に代えるものとする。

第百九十条

(組合が利用特定個人情報の提供を受けることができるときの添付書類の特例)

第四章の規定によつて組合に提出すべき書類に添えなければならない書類について、組合が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む利用特定個人情報の提供を受けることができるときは、当該書類の添付を省略することができる。

第一条

(施行期日)

この命令は、昭和三十七年十二月一日から施行する。ただし、次条及び附則第七条の規定は、公布の日から施行する。

第一条の二

(地方の組合の経過的長期給付に係る財務の特例)

組合は、第六条第一項の規定にかかわらず、当分の間、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第七十五条の二第一項に規定する地方の組合の経過的長期給付(以下「地方の組合の経過的長期給付」という。)に関する取引を経理するための経理単位として経過的長期経理を設けるものとする。

2 組合の経過的長期経理における資産勘定、負債勘定、資本勘定、利益勘定及び損失勘定に属する勘定科目は、附則別表第一による。

3 第二章第二節(第六条、第七条の二、第十二条第一項、第十二条の二、第十二条の三、第十四条、第五十八条第一項及び第二項、第六十九条から第七十一条まで、第七十三条から第八十三条の二まで並びに第八十五条から第八十八条までを除く。)の規定は、第一項に規定する経過的長期経理について準用する。この場合において、第七条第一項及び第二項中「及び退職等年金経理」とあるのは「、退職等年金経理及び経過的長期経理」と、第十二条第二項及び第十三条第一項中「退職等年金経理」とあるのは「経過的長期経理」と、「退職等年金給付事業」とあるのは「地方の組合の経過的長期給付事業」と、第二十五条第五号中「退職等年金経理における給付、標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金との割合」とあるのは「経過的長期経理における給付」と、第七十二条第三項中「厚生年金保険経理の厚生年金保険給付組合積立金又は退職等年金経理の退職等年金給付組合積立金」とあるのは「経過的長期経理の経過的長期給付組合積立金」と、第八十三条の三の見出し中「退職等年金給付組合積立金」とあるのは「経過的長期給付組合積立金」と、同条中「退職等年金経理」とあるのは「経過的長期経理」と、「退職等年金給付組合積立金」とあるのは「経過的長期給付組合積立金」と読み替えるものとする。

4 指定都市職員共済組合等は、第六条第一項の規定にかかわらず、当分の間、地方の組合の経過的長期給付に係る業務上の余裕金に関する取引を経理するための経理単位として経過的長期預託金管理経理を設けるものとする。

5 指定都市職員共済組合等の経過的長期預託金管理経理における資産勘定、負債勘定、資本勘定、利益勘定及び損失勘定に属する勘定科目は、附則別表第二による。

6 第二章第二節(第六条から第七条の二まで、第十二条第一項、第十二条の二、第十二条の三、第十四条、第五十八条第一項及び第二項、第六十九条から第七十一条まで、第七十二条第一項及び第二項、第七十三条から第八十三条の三まで並びに第八十五条から第八十八条までを除く。)の規定は、第四項に規定する経過的長期預託金管理経理について準用する。この場合において、第十二条第二項及び第十三条第一項中「退職等年金預託金管理経理」とあるのは「経過的長期預託金管理経理」と、「退職等年金給付事業」とあるのは「地方の組合の経過的長期給付事業」と、第二十五条第七号中「退職等年金預託金管理経理」とあるのは「経過的長期預託金管理経理」と読み替えるものとする。

第一条の三

(経過的長期給付組合積立金等資金に係る資金運用の特例等)

第十二条の二及び第十二条の三の規定は、経過的長期給付組合積立金等資金(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十七号。以下「平成二十七年経過措置政令」という。)第百四十七条第一項の規定により読み替えられた令第十六条の二第一項に規定する経過的長期給付組合積立金等資金をいう。)について準用する。この場合において、第十二条の二中「令第十六条の二第二項」とあるのは「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十七号。以下「平成二十七年経過措置政令」という。)第百四十七条第一項の規定により準用することとされた令第十六条の二第二項」と、第十二条の三中「退職等年金給付組合積立金等資金(令第十六条第一項に規定する退職等年金給付組合積立金等資金をいう。)」とあるのは「経過的長期給付組合積立金等資金(平成二十七年経過措置政令第百四十七条第一項の規定により読み替えられた令第十六条の二第一項に規定する経過的長期給付組合積立金等資金をいう。)」と読み替えるものとする。

第一条の四

(地方の組合の経過的長期給付組合積立金等に係る基本方針に定めるべき事項)

第百六十二条の六の規定は、平成二十四年一元化法附則第七十五条の二第一項に規定する地方の組合の経過的長期給付組合積立金又は同条第二項に規定する地方の組合の経過的長期給付調整積立金の管理及び運用について準用する。この場合において、第百六十二条の六中「法第百十二条の十一第一項」とあるのは「平成二十四年一元化法附則第七十五条の三において準用する法第百十二条の十一第一項」と、「退職等年金給付組合積立金等(法第百十二条の十第二項第四号に規定する退職等年金給付組合積立金等をいう。以下この条において同じ。)」とあるのは「地方の組合の経過的長期給付組合積立金等(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第七十五条の二第一項に規定する地方の組合の経過的長期給付組合積立金又は同条第二項に規定する地方の組合の経過的長期給付調整積立金をいう。以下この条において同じ。)」と、「退職等年金給付組合積立金等の」とあるのは「地方の組合の経過的長期給付組合積立金等の」と読み替えるものとする。

第二条

(組合の設立のための事業計画及び予算の作成)

法附則第三条第三項並びに法附則第五条第五項(法附則第八条第一項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)及び法附則第六条第五項(法附則第八条第一項第二号の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定により自治大臣、文部大臣及び警察庁長官並びに組合設立委員が作成する当該組合の事業計画及び予算については、第二章第二節第四款の規定の例による。

第二条の二

(保健経理への資金の繰入れの特例)

組合は、当分の間、組合員及びその被扶養者の健康の保持増進のための必要な事業の充実を図り、もつて短期給付事業の財政の安定化に資するため、短期経理の前事業年度における剰余金に相当する金額の範囲内において、主務大臣の承認を得た額を限度として必要な資金を当該経理から保健経理に繰り入れることができる。

2 第八十六条の規定は、組合が前項の規定による繰入金をもつて固定資産を取得した場合について準用する。

第三条

(市町村職員共済組合の貸付金の利率の特例)

旧町村職員恩給組合(法附則第四条に規定する旧町村職員恩給組合をいう。)又は旧市町村職員共済組合(法附則第四条に規定する旧市町村職員共済組合をいう。)の長期経理の余裕金に係る地方公共団体への貸付金を、法附則第十一条第一項前段の規定により市町村職員共済組合が承継した場合の当該貸付金の利率については、その返還期限が経過するまでの間、第十二条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

第三条の二

(資金の運用に関する特例)

財政融資資金法(昭和二十六年法律第百号)第七条第三項の規定により財務大臣が定める利率(預託期間が十年の預託金に係るものに限る。)が年四・〇パーセントを下回つている間(次条において「特例期間」という。)においては、第十二条第二項中「年四・〇パーセント」とあるのは、「財政融資資金法(昭和二十六年法律第百号)第七条第三項の規定により財務大臣が定める利率(預託期間が十年の預託金に係るものに限る。)」として、同項の規定を適用する。

第三条の三

特例期間及び主務大臣が必要と認める期間においては、厚生年金保険経理(指定都市職員共済組合等にあつては、厚生年金保険預託金管理経理)の余裕金を他の経理単位に貸し付ける場合の利率については、第十三条第一項後段の規定にかかわらず、法に基づく厚生年金保険給付事業の財政の安定に配慮して主務大臣が総務大臣と協議して定める利率によることができる。

第四条

削除

第五条

(地方職員共済組合等に係る経過措置)

国家公務員共済組合法施行規則(昭和三十三年大蔵省令第五十四号。以下「国の規則」という。)の規定に基づいてなされた取引金融機関の指定、印鑑の登録、取引きその他の行為又は手続(勘定科目及び現金による支払に係る大蔵大臣の承認を除く。)は、その行為又は手続のなされた日において、この命令中の相当する規定に基づいてなされたものとみなす。

第六条

(組合が実施する財産形成事業に係る財務の特例等)

組合が実施する地方公務員共済組合等が行う地方公務員等の財産形成事業に関する政令(昭和五十三年政令第二十五号。附則第八条第一項において「政令第二十五号」という。)第二条の財産形成事業(以下「財産形成事業」という。)に対する財務に関する規定の適用については、次条から附則第十条までに定めるところによる。

第七条

財産形成事業に係る第四条の経理単位は、財形経理とし、財形経理においては、財産形成事業に関する取引を経理するものとする。

第八条

財形経理については、第十三条第一項の規定は適用しない。ただし、財産形成事業の円滑な実施のため必要がある場合において、政令第二十五号第四条第一項に規定する事業資金以外の資金に充てるため他の経理単位の余裕金を借り入れるときは、この限りでない。

2 前項の規定により借り入れた借入金は、当該事業年度内に償還しなければならない。

第九条

事業計画には、財形経理における住宅の種類、住宅の現況、住宅の建設又は購入の計画及び住宅の分譲の計画並びに貸付金の種類、貸付金の現況及び貸付金の利率並びに当該事業年度の資金計画を明らかにしなければならない。

第十条

財形経理に係る第五十八条第一項の各勘定に属する同条第二項の勘定科目は、主務大臣が別表第一号表に準じて定めるところによる。

2 前項の勘定科目については、第五十八条第三項中「前項」とあるのは、「附則第十条第一項」として、同項の規定を適用する。

第十一条

法附則第四十条の三の二の規定により高齢者の医療の確保に関する法律附則第七条第一項に規定する病床転換支援金等の納付が行われる場合における第六条の規定の適用については、同条第一項第一号中「後期高齢者支援金等」という。)」とあるのは、「後期高齢者支援金等」という。)、同法附則第七条第一項に規定する病床転換支援金等」とする。

第十二条

(電子資格確認に係る個人番号カードの交付の申請の支援)

組合は、当分の間、電子資格確認に係る組合員及びその被扶養者の個人番号カードの交付の申請(番号利用法第十六条の二第一項に規定する申請をいう。)が円滑に行われるよう、必要な支援を組合員に対し、及び直接に又は組合員を通じてその被扶養者に対し、行うことができる。

第十三条

(旧職域加算退職給付の決定の請求)

旧職域加算退職給付(平成二十四年一元化法附則第六十条第五項に規定する改正前地共済法による職域加算額(以下「改正前地共済法による職域加算額」という。)のうち退職を給付事由とするものをいう。以下同じ。)について決定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を組合(指定都市職員共済組合等にあつては、法第二十七条第四項の規定により市町村連合会の業務をこれらの組合に行わせることとした場合を除き、市町村連合会。次条から附則第十六条まで、附則第十七条第一項、附則第十八条から附則第二十条まで、附則第二十一条第一項、附則第二十二条から附則第二十九条まで、附則第三十条第一項、附則第三十一条第一項、附則第三十二条、附則第三十三条第一項、附則第三十四条第一項、附則第三十五条第一項及び附則第三十七条において同じ。)に提出しなければならない。 一 請求者の氏名、生年月日、住所、個人番号及び基礎年金番号 二 退職年月日 三 平成二十四年一元化法附則第六十一条の二第二項第一号に定める場合(公務障害年金を受けることができる場合を除く。)に該当するときは、その給付の名称、その支給を行う者の名称、その支給を受けることができることとなつた年月日及びその年金証書の記号番号 四 拘禁刑以上の刑に処せられたとき又は改正前地共済法(平成二十四年一元化法附則第六十条第一項、第三項又は第五項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第三条の規定による改正前の法をいい、平成二十七年経過措置政令第五条、第六条第一項又は第七条第一項の規定により読み替えられた規定にあつては、これらの規定による読替え後のものとする。以下附則第二十六条までにおいて同じ。)第百十一条第一項(平成二十四年一元化法附則第六十条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前の令第四十五条第二項の規定によりみなして適用する場合を含む。)に規定する懲戒処分若しくは退職手当支給制限等処分を受けたときは、その旨 五 次のイ又はロに掲げる者の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項 六 その他必要な事項

2 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 一 組合員期間等証明書 二 預金口座の口座番号についての当該払渡金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類 三 その他必要な書類

3 第一項の請求書を提出する者が、同時に厚生年金保険法による老齢厚生年金の裁定請求をするときは、前二項の規定にかかわらず、第一項の請求書に記載することとされた事項又は前項の規定により当該請求書と併せて提出しなければならないこととされた書類のうち当該老齢厚生年金の裁定請求書に記載し、又は添えたものについては、第一項の請求書に記載し、又は併せて提出することを要しないものとする。

第十四条

(旧職域加算障害給付の決定の請求)

旧職域加算障害給付(改正前地共済法による職域加算額のうち障害を給付事由とするものをいう。以下同じ。)について決定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を組合に提出しなければならない。 一 請求者の氏名、生年月日、住所、個人番号及び基礎年金番号 二 退職年月日 三 給付事由の発生原因 四 初診日及び障害認定日 五 障害の原因である病気又は負傷が第三者の行為によつて生じたものであるとき又は公務若しくは通勤によつて生じたものであるときは、その旨 六 平成二十四年一元化法附則第六十一条の二第二項第二号に定める場合(退職年金及び公務障害年金を受けることができる場合を除く。)に該当するときは、その給付の名称、その支給を行う者の名称、その支給を受けることができることとなつた年月日及びその年金証書の記号番号 七 拘禁刑以上の刑に処せられたとき又は改正前地共済法第百十一条第一項(平成二十四年一元化法附則第六十条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前の令第四十五条第二項の規定によりみなして適用する場合を含む。)に規定する懲戒処分若しくは退職手当支給制限等処分を受けたときは、その旨 八 次のイ又はロに掲げる者の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項 九 その他必要な事項

2 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 一 組合員期間等証明書 二 障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書 三 請求者について地方公務員災害補償法の規定による傷病補償年金若しくは障害補償年金又はこれらに相当する補償を受けることができるときは、補償事由の発生した日、補償期間、障害補償の等級及び補償金額を記載した当該補償の実施機関の長による証明書 四 前項第四号の初診日を明らかにすることができる書類 五 預金口座の口座番号についての当該払渡金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類 六 その他必要な書類

3 第一項の請求書を提出する者が、同時に厚生年金保険法による障害厚生年金(当該旧職域加算障害給付と同一の給付事由に基づいて支給されるものに限る。)の裁定請求をするときは、前二項の規定にかかわらず、第一項の請求書に記載することとされた事項及び前項の規定により当該請求書と併せて提出しなければならないこととされた書類のうち当該障害厚生年金の裁定請求書に記載し、又は添えたものについては、第一項の請求書に記載し、又は併せて提出することを要しないものとする。

第十五条

(障害の程度が変わつたときの改定の請求等)

旧職域加算障害給付の受給権者は、改正前地共済法第八十九条第一項若しくは第二項又は改正前地共済法第九十一条の規定による当該旧職域加算障害給付の額の改定を請求しようとするときは、次に掲げる事項を記載した請求書を組合に提出しなければならない。 一 受給権者の氏名、生年月日及び住所 一の二 個人番号又は基礎年金番号 二 旧職域加算障害給付の年金証書の記号番号 三 旧職域加算障害給付を受ける原因となつた病気又は負傷の名称 四 改正前地共済法第九十一条に規定する場合に該当するときは、国民年金法による障害基礎年金の年金証書の記号番号 五 その他必要な事項

2 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 一 旧職域加算障害給付の年金証書 二 当該請求書を提出する日前三月以内に作成された障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書 三 その他必要な書類

3 第一項の請求書を提出する者が、同時に厚生年金保険法による障害厚生年金(当該旧職域加算障害給付と同一の給付事由に基づいて支給されるものに限る。)の改定請求をするときは、前項の規定により当該請求書と併せて提出しなければならないこととされた書類のうち当該障害厚生年金の改定請求書に添えたものについては、同項の規定にかかわらず、第一項の請求書に併せて提出することを要しないものとする。

第十六条

(障害等級に該当しなくなつたときの届出)

旧職域加算障害給付の受給権者は、障害の程度が障害等級に該当しなくなつたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届出書を組合に提出しなければならない。 一 受給権者の氏名、生年月日及び住所 一の二 個人番号又は基礎年金番号 二 旧職域加算障害給付の年金証書の記号番号 三 障害の程度が障害等級に該当しなくなつた年月日 四 その他必要な事項

第十七条

(障害の状態等に関する届出)

旧職域加算障害給付の受給権者であつて、その障害の程度の診査が必要であると認めて組合が指定したものは、組合が指定した日(以下「指定日」という。)までに、次に掲げる事項を記載した届出書を組合に提出しなければならない。ただし、当該旧職域加算障害給付の全額につき支給が停止されているときは、この限りでない。 一 受給権者の氏名、生年月日及び住所 一の二 個人番号又は基礎年金番号 二 旧職域加算障害給付の年金証書の記号番号 三 その他必要な事項

2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 一 指定日前三月以内に作成された障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書 二 その他必要な書類

3 前二項の規定は、旧職域加算障害給付が決定され、その額が改定され、又はその支給の停止が解除された日以後一年以内に指定日が到来するときは、これを適用しない。

4 組合(指定都市職員共済組合等にあつては、市町村連合会)は、第一項及び第二項の書類が提出されるまで、改正前地共済法第七十七条第二項の規定により、指定日の属する月の翌月以後に支払うべき旧職域加算障害給付の支払を差し止めることができる。

5 第一項の届出書を提出する者が、同時に厚生年金保険法による障害厚生年金(当該旧職域加算障害給付と同一の給付事由に基づいて支給されるものに限る。)について厚生年金保険法施行規則第五十一条の四の書類等を提出するときは、第二項の規定にかかわらず、同項の規定により当該届出書と併せて提出しなければならないこととされた書類のうち当該障害厚生年金に係る届出書に添えたものについては、第一項の届出書に併せて提出することを要しないものとする。

第十八条

(旧職域加算遺族給付の決定の請求)

旧職域加算遺族給付(改正前地共済法による職域加算額のうち死亡を給付事由とするものをいう。以下同じ。)について決定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を組合に提出しなければならない。 一 請求者の氏名、生年月日、住所、個人番号及び基礎年金番号並びに請求者と組合員又は組合員であつた者との身分関係 二 組合員又は組合員であつた者の氏名、生年月日、基礎年金番号及び死亡した年月日 三 平成二十四年一元化法附則第六十一条の二第二項第三号に定める場合に該当するときは、その給付の名称、その支給を行う者の名称、その支給を受けることができることとなつた年月日及びその年金証書の記号番号 四 次のイ又はロに掲げる者の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項 五 その他必要な事項

2 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 一 組合員又は組合員であつた者の死亡に関して市町村長に提出した死亡診断書、死体検案書若しくは検視調書に記載してある事項についての市町村長による証明書又はこれに準ずる書類 二 請求者と組合員又は組合員であつた者との身分関係を明らかにすることができる市町村長による証明書、戸籍の抄本若しくは戸籍の謄本、除籍の抄本若しくは除籍の謄本又は法定相続情報一覧図の写し 三 請求者の収入の金額を証する書類 四 前項第三号に規定する場合に該当するときは、同号に規定する年金証書の写し 五 請求者が婚姻の届出をしていないが組合員又は組合員であつた者と事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者であるときは、その事実を証する書類 六 請求者(組合員又は組合員であつた者の配偶者、父母及び祖父母を除く。)が障害等級の一級又は二級の障害の状態にあるときは、その障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書 七 請求者について地方公務員災害補償法による遺族補償年金又はこれに相当する補償を受けることができるときは、補償事由が発生した日及び補償金額を記載した当該補償の実施機関の長による証明書 八 預金口座の口座番号について当該払渡金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類 九 死亡の原因となつた病気又は負傷に係る初診日を明らかにすることができる書類 十 その他必要な書類

3 第一項の請求書を提出する者が、同時に厚生年金保険法による遺族厚生年金(当該旧職域加算遺族給付と同一の給付事由に基づいて支給されるものに限る。)の裁定請求をするときは、前二項の規定にかかわらず、第一項の請求書に記載することとされた事項及び前項の規定により当該請求書と併せて提出しなければならないこととされた書類のうち当該遺族厚生年金の裁定請求書に記載し、又は添えたものについては、第一項の請求書に記載し、又は併せて提出することを要しないものとする。

第十九条

(所在不明による支給停止の申請)

平成二十七年経過措置政令第十一条第一項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第六十七条第一項又は第六十八条第一項の規定により所在不明である受給権者の旧職域加算遺族給付の支給の停止を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を組合に提出しなければならない。 一 申請者の氏名、生年月日、住所及び個人番号又は基礎年金番号並びに申請者と組合員であつた者との身分関係 二 所在不明である受給権者の氏名 三 旧職域加算遺族給付の年金証書の記号番号 四 次のイ又はロに掲げる者の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項 五 その他必要な事項

2 前項の申請書を提出する場合には、平成二十七年経過措置政令第十一条第一項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第六十七条第一項又は第六十八条第一項に該当する事実があるときは、その事実を証する書類その他の必要な書類を添えなければならない。

第二十条

(出生の届出)

旧職域加算遺族給付の受給権者は、改正前地共済法第二条第三項に規定する胎児であつた子が出生したときは、次に掲げる事項を記載した届出書を組合に提出しなければならない。 一 受給権者の氏名、生年月日及び住所 一の二 個人番号又は基礎年金番号 二 旧職域加算遺族給付の年金証書の記号番号 三 子の氏名及び生年月日 四 その他必要な事項

2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 一 その子と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長による証明書又は戸籍の抄本若しくは戸籍の謄本 二 子が障害等級の一級又は二級の障害の状態にあるときは、その障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書 三 その他必要な書類

3 第一項の届出書を提出する者が、同時に厚生年金保険法による遺族厚生年金(当該旧職域加算遺族給付と同一の給付事由に基づいて支給されるものに限る。)について厚生年金保険法施行規則第六十二条第一項の規定により請求を行うときは、前項の規定にかかわらず、同項の規定により当該届出書と併せて提出しなければならないこととされた書類のうち当該遺族厚生年金に係る請求書に添えたものについては、第一項の届出書に併せて提出することを要しないものとする。

第二十一条

(二級以上の障害の状態にある子等である旧職域加算遺族給付の受給権者等の届出)

旧職域加算遺族給付の受給権者であつて、その障害の程度についての診査が必要であると認めて組合が指定したものは、指定日までに、次に掲げる事項を記載した届出書を組合に提出しなければならない。ただし、当該旧職域加算遺族給付の全額につき支給が停止されているときは、この限りでない。 一 受給権者の氏名、生年月日及び住所 一の二 個人番号又は基礎年金番号 二 旧職域加算遺族給付の年金証書の記号番号 三 その他必要な事項

2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 一 指定日前三月以内に作成された障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書 二 その他必要な書類

3 前二項の規定は、旧職域加算遺族給付が決定され、その額が改定され、又はその支給の停止が解除された日以後一年以内に指定日が到来するときは、これを適用しない。

4 組合(指定都市職員共済組合等にあつては、市町村連合会)は、第一項及び第二項の書類が提出されるまで、改正前地共済法第七十七条第二項の規定により、指定日の属する月の翌月以後に支払うべき旧職域加算遺族給付の支払を差し止めることができる。

5 第一項の届出書を提出する者が、同時に厚生年金保険法による遺族厚生年金(当該旧職域加算遺族給付と同一の給付事由に基づいて支給されるものに限る。)について厚生年金保険法施行規則第六十八条の三の書類等を提出するときは、第二項の規定にかかわらず、同項の規定により当該届出書と併せて提出しなければならないこととされた書類のうち当該遺族厚生年金に係る届出書に添えたものについては、第一項の届出書に併せて提出することを要しないものとする。

第二十二条

(支給停止の解除の申請)

改正前地共済法第七十六条第三項の規定により改正前地共済法による職域加算額の停止の解除を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を組合に提出しなければならない。 一 受給権者の氏名、生年月日及び住所 一の二 個人番号又は基礎年金番号 二 停止の解除を受けようとする改正前地共済法による職域加算額の名称及び年金証書の記号番号 三 停止の解除を受けようとする年金について改正前地共済法第七十六条第一項又は平成二十四年一元化法附則第六十一条の二第二項の規定により支給を停止すべき事由の生じた日 四 第四号の年金について、当該申請を行う日が当該申請に係る年金について改正前地共済法第七十六条第一項又は平成二十四年一元化法附則第六十一条の二第二項の規定によりその支給を停止すべき事由が生じた日の属する月と同一の月に属するときは、改正前地共済法第七十六条第三項、平成二十四年一元化法附則第六十一条の二第三項の規定により準用することとされた法第八十条第二項又は平成二十七年経過措置政令第七条第二項の規定により読み替えられた改正前の令第二十五条の二各号に掲げる他の法令の規定による年金の支給の停止の解除の申請を行つていない旨 五 第四号の年金について、当該申請を行う日が当該申請に係る年金について改正前地共済法第七十六条第一項又は平成二十四年一元化法附則第六十一条の二第二項の規定によりその支給を停止すべき事由が生じた日の属する月の翌月以降に属するときは、改正前地共済法第七十六条第三項若しくは平成二十四年一元化法附則第六十一条の二第三項の規定により準用することとされた法第八十条第二項の規定による年金の支給の停止の解除の申請又は平成二十七年経過措置政令第七条第二項の規定により読み替えられた令第二十五条の二各号に掲げる他の法令の規定による年金の支給の停止の解除の申請を、改正前地共済法第七十六条第六項、平成二十四年一元化法附則第六十一条の二第三項の規定により準用することとされた法第八十条第五項又はこれに相当する他の法令の規定により撤回した旨

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 一 前項第六号又は第七号の事実を証明する書類 二 当該申請に係る年金の年金証書

3 改正前地共済法第七十六条第六項の規定又はこれに相当する他の法令の規定により第一項の規定による申請を撤回しようとする者は、次に掲げる事項を記載した書類を組合に提出しなければならない。 一 受給権者の氏名及び生年月日 一の二 個人番号又は基礎年金番号 二 停止の解除の申請を撤回しようとする年金の名称及び年金証書の記号番号

第二十三条

(申出による支給停止に係る届出等)

改正前地共済法第七十六条の二第一項の規定による申出をしようとする改正前地共済法による職域加算額の受給権者は、次に掲げる事項を記載した申出書を組合に提出しなければならない。 一 改正前地共済法第七十六条の二第一項の申出をする旨 二 受給権者の氏名、生年月日及び住所 二の二 個人番号又は基礎年金番号 三 年金証書の記号番号 四 その他必要な事項

第二十四条

(申出による支給停止の撤回等)

改正前地共済法第七十六条の二第三項の規定による申出の撤回をしようとする改正前地共済法による職域加算額の受給権者は、次に掲げる事項を記載した申出書を組合に提出しなければならない。 一 改正前地共済法第七十六条の二第一項の申出を撤回する旨 二 受給権者の氏名、生年月日及び住所 二の二 個人番号又は基礎年金番号 三 年金証書の記号番号 四 その他必要な事項

第二十五条

(改正前地共済法による職域加算額に係る支払未済の給付)

改正前地共済法第四十七条第一項の規定により改正前地共済法による職域加算額の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を組合に提出しなければならない。 一 請求者の氏名、生年月日及び住所並びに請求者と受給権者(改正前地共済法第四十三条に規定する受給権者(短期給付に係るものを除く。)をいう。以下この条において同じ。)との身分関係 一の二 請求者の個人番号 二 受給権者の氏名、生年月日及び基礎年金番号 三 受給権者の年金証書の記号番号 四 受給権者の死亡の年月日 五 請求者より先順位の改正前地共済法第四十七条第一項の規定に該当する者があるときは、その者と受給権者との身分関係 六 次のイ又はロに掲げる者の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項 七 その他必要な事項

2 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 一 死亡した受給権者と請求者との身分関係を明らかにすることができる市町村長による証明書、戸籍の抄本若しくは戸籍の謄本、除籍の抄本若しくは除籍の謄本又は法定相続情報一覧図の写し 二 死亡した受給権者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを証する書類 三 預金口座の口座番号についての当該払渡金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類 四 その他必要な書類

3 第一項の請求書を提出する者が同時に厚生年金保険給付の受給権を有する場合において、当該受給権者がこの命令又は他の法令の規定で同項の規定に相当するものに基づく当該厚生年金保険給付に係る同項の請求に相当する行為を行つたとき(組合が当該請求書を確認することができた場合に限る。)は、同項の請求書を提出したものとみなす。

第二十六条

(改正前地共済法による職域加算額の届出等)

第百五十四条から第百六十二条までの規定は、改正前地共済法による職域加算額に係る届出その他の行為について準用する。

第二十七条

(改正前地共済法による年金である給付の届出等)

平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する改正前地共済法による年金である給付に係る請求、届出その他の行為については、地方公務員等共済組合法施行規程等の一部を改正する命令(平成二十七年内閣府・総務省・文部科学省令第二号)による改正前の地方公務員等共済組合法施行規程(以下「改正前施行規程」という。)第百一条、第百一条の三、第四章第三節(第百二十条第一項第二号及び第八号、第百二十一条、第百二十一条の三から第百二十三条の三まで、第百二十七条の二から第百二十九条まで、第百三十条第一項第二号、第百三十二条、第百三十三条、第百三十四条第一項及び第二項、第百三十七条、第百三十九条から第百四十一条まで、第百四十三条、第百四十八条、第百四十九条、第百五十五条第二項、第百六十条の二から第百六十条の四まで並びに第百六十二条の二から第百六十二条の十一までを除く。)及び第百六十五条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる改正前施行規程の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第二十八条

(支払未済の給付)

改正前地共済法(平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第三条の規定による改正前の法をいい、平成二十七年経過措置政令第十四条第一項の規定により読み替えられた規定にあつては、同項の規定による読替え後のものとする。以下同じ。)第四十七条第一項の規定により年金である給付の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を組合に提出しなければならない。 一 請求者の氏名、生年月日及び住所並びに請求者と受給権者(改正前地共済法第四十三条に規定する受給権者(短期給付に係るものを除く。)をいう。以下この条において同じ。)との身分関係 一の二 請求者の個人番号 二 受給権者の氏名、生年月日及び基礎年金番号 三 受給権者の年金証書の記号番号 四 受給権者の死亡の年月日 五 請求者より先順位の改正前地共済法第四十七条第一項の規定に該当する者があるときは、その者と受給権者との身分関係 六 次のイ又はロに掲げる者の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項 七 その他必要な事項

2 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 一 死亡した受給権者と請求者との身分関係を明らかにすることができる市町村長による証明書、戸籍の抄本若しくは戸籍の謄本、除籍の抄本若しくは除籍の謄本又は法定相続情報一覧図の写し 二 死亡した受給権者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを証する書類 三 預金口座の口座番号についての当該払渡金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類 四 その他必要な書類

3 第一項の請求書を提出する者が同時に厚生年金保険給付の受給権を有する場合において、当該受給権者がこの命令又は他の法令の規定で同項の規定に相当するものに基づく当該厚生年金保険給付に係る同項の請求に相当する行為を行つたとき(組合が当該請求書を確認することができた場合に限る。)は、同項の請求書を提出したものとみなす。

第二十八条の二

(個人番号の変更の届出)

平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する改正前地共済法による年金である給付の受給権者は、その個人番号を変更したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を組合に提出しなければならない。 一 受給権者の氏名、生年月日及び住所 二 変更前及び変更後の個人番号 三 個人番号の変更年月日 四 受給権者の年金証書の記号番号

第二十八条の三

(改正前地共済法による年金である給付の受給権者の氏名変更の理由の届出)

平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する改正前地共済法による年金である給付のうち遺族共済年金(以下この条において「改正前地共済法による遺族共済年金」という。)の受給権者は、その氏名を変更した場合であつて附則第二十七条の規定により読み替えて適用するなおその効力を有する改正前施行規程第百五十九条第一項の規定による報告書の提出を要しないときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書に戸籍抄本その他の氏名の変更の理由を明らかにすることができる書類を添えて、組合に提出しなければならない。 一 受給権者の氏名、生年月日、住所及び個人番号又は基礎年金番号 二 年金証書の記号番号 三 氏名の変更の理由 四 その他必要な事項

2 組合(指定都市職員共済組合等にあつては、市町村連合会)は、改正前地共済法による遺族共済年金の受給権者が正当な理由がなく、前項に規定する届書を提出しないときは、当該届書が提出されるまで当該受給権者に係る改正前地共済法による遺族共済年金の支払を差し止めることができる。

第二十八条の四

(年金証書の再交付の申請の特例)

平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する改正前地共済法による年金である給付の受給権者は、その氏名を変更した場合は、附則第二十七条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前施行規程第百五十六条第一項の規定による申請書を組合に提出することができる。

2 前項の申請書には、年金証書を添えなければならない。

3 組合は、第一項の申請書の提出を受けたときは、新たな年金証書を交付しなければならない。

第二十九条

(厚生年金保険の被保険者である退職共済年金の受給権者に係る改定の請求)

平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する改正前地共済法による年金である給付のうち退職共済年金の受給権者が、改正前地共済法附則第二十四条の二第六項若しくは第七項又は平成二十七年経過措置政令第十七条第一項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第四十三条第三項の規定により当該退職共済年金の額の改定を請求しようとするときは、次に掲げる事項を記載した請求書を組合に提出しなければならない。 一 受給権者の氏名、生年月日、住所及び個人番号又は基礎年金番号 二 施行日の前日における所属機関の名称 三 退職共済年金の年金証書の記号番号 四 その他必要な事項

2 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 一 組合員期間等証明書 二 その他必要な書類

第三十条

(国会議員等となつたときの支給停止の届出)

平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する改正前地共済法による年金である給付のうち退職共済年金及び同項に規定する旧地共済法による年金である給付(退職を給付事由とするものに限る。)(以下第三十二条までにおいて「改正前地共済法による退職共済年金等」という。)の受給権者は、厚生年金保険法第四十六条第一項に規定する国会議員又は地方公共団体の議会の議員(以下「国会議員等」という。)となつたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届出書を組合に提出しなければならない。ただし、衆議院議長、参議院議長又は地方公共団体の議会の議長に対する資料の提供の求めその他の方法により、組合が当該受給権者に係る第三号から第五号までに掲げる事項を確認したときは、この限りでない。 一 受給権者の氏名、生年月日、住所及び個人番号又は基礎年金番号 二 改正前地共済法による退職共済年金等の年金証書の記号番号 三 国会議員等となつた年月日 四 国会議員等である日の属する月における厚生年金保険法施行令第三条の六第一項第二号又は第三号に掲げる額及び同項第二号又は第三号と同一の月以前の一年間の各月における同条第二項第二号又は第三号に掲げる額 五 所属する議会の名称

2 前項の届出書には、同項第四号及び第五号に掲げる事項を明らかにする書類その他の必要な書類を添えなければならない。ただし、同項の届出書に相当の記載を受けたときは、この限りでない。

3 組合(指定都市職員共済組合等にあつては、市町村連合会)は、改正前地共済法による退職共済年金等の受給権者が前項の書類を提出しないときは、当該書類が提出されるまで、改正前地共済法第七十七条第二項の規定により、第一項の届出書が提出された日の属する月の翌月以後に支払うべき当該改正前地共済法による退職共済年金等の支払を差し止めることができる。

第三十一条

(総報酬月額相当額を算定する場合に必要な事項の異動の届出)

国会議員等である改正前地共済法による退職共済年金等の受給権者は、前条第一項第四号に掲げる事項に異動があつたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届出書を組合に提出しなければならない。ただし、衆議院議長、参議院議長又は地方公共団体の議会の議長に対する資料の提供の求めその他の方法により、組合が当該受給権者に係る第三号及び第四号に掲げる事項を確認したときは、この限りでない。 一 受給権者の氏名、生年月日、住所及び個人番号又は基礎年金番号 二 改正前地共済法による退職共済年金等の年金証書の記号番号 三 異動の事由及びその年月日 四 異動後の前条第一項第四号に掲げる事項 五 その他必要な事項

2 前項の届出書を提出する場合には、同項第四号に掲げる事項を明らかにする書類その他の必要な書類を添えなければならない。

第三十二条

(国会議員等でなくなつたことの届出)

国会議員等である改正前地共済法による退職共済年金等の受給権者は、国会議員等でなくなつたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届出書を組合に提出しなければならない。ただし、衆議院議長、参議院議長又は地方公共団体の議会の議長に対する資料の提供の求めその他の方法により、組合が当該受給権者に係る第三号に掲げる事項を確認したときは、この限りでない。 一 受給権者の氏名、生年月日、住所及び個人番号又は基礎年金番号 二 改正前地共済法による退職共済年金等の年金証書の記号番号 三 国会議員等でなくなつた年月日

第三十三条

(障害の状態等に関する届出)

平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する改正前地共済法による年金である給付のうち障害共済年金及び同項に規定する旧地共済法による年金である給付(障害を給付事由とするものに限る。)(以下この条において「改正前地共済法による障害共済年金等」という。)の受給権者であつて、その障害についての程度の診査が必要であると認めて組合が指定したものは、指定日までに、次に掲げる事項を記載した届出書を組合に提出しなければならない。ただし、当該改正前地共済法による障害共済年金等の全額につき支給が停止されているときは、この限りでない。 一 受給権者の氏名、生年月日及び住所 一の二 個人番号又は基礎年金番号 二 改正前地共済法による障害共済年金等の年金証書の記号番号 三 その他必要な事項

2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 一 その障害の状態に関する指定日前三月以内に作成された障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書 二 その他必要な書類

3 組合(指定都市職員共済組合等にあつては、市町村連合会)は、前二項の書類が提出されるまで、改正前地共済法第七十七条第二項の規定により、指定日の属する月の翌月以後に支払うべき改正前地共済法による障害共済年金等の支払を差し止めることができる。

第三十四条

(所在不明による改正前地共済法による遺族共済年金等の支給停止の申請)

平成二十七年経過措置政令第十七条第一項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第六十七条第一項及び第六十八条第一項の規定により所在不明である受給権者の平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する改正前地共済法による年金である給付のうち遺族共済年金及び同項に規定する旧地共済法による年金である給付(死亡を給付事由とするものに限る。)(以下この条及び次条において「改正前地共済法による遺族共済年金等」という。)の支給の停止を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を組合に提出しなければならない。 一 申請者の氏名、生年月日、住所及び個人番号又は基礎年金番号並びに申請者と組合員であつた者との身分関係 二 所在不明である受給権者の氏名 三 改正前地共済法による遺族共済年金等の年金証書の記号番号 四 その他必要な事項

2 前項の申請書には、所在不明者の所在が一年以上明らかでないことを証する書類その他の必要な書類を併せて提出しなければならない。

第三十五条

(六十歳未満の障害等級の二級以上の障害の状態にある夫等である改正前地共済法による遺族共済年金等の受給権者等の届出)

六十歳未満の障害等級の一級若しくは二級の障害の状態にある夫、父母若しくは祖父母である改正前地共済法による遺族共済年金等の受給権者又は障害等級の一級若しくは二級の障害の状態にある子若しくは孫である受給権者であつて、その障害についての程度の診査が必要であると認めて組合が指定したものは、指定日までに、次に掲げる事項を記載した届出書を組合に提出しなければならない。ただし、当該改正前地共済法による遺族共済年金等の全額につき、支給が停止されているときは、この限りではない。 一 受給権者の氏名、生年月日及び住所 一の二 個人番号又は基礎年金番号 二 改正前地共済法による遺族共済年金等の年金証書の記号番号 三 その他必要な事項

2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 一 その障害の状態に関する指定日前三月以内に作成された医師又は歯科医師の診断書 二 その他必要な書類

3 組合(指定都市職員共済組合等にあつては、市町村連合会)は、改正前地共済法第七十七条第二項の規定により、前二項の書類が提出されるまで、指定日の属する月の翌月以後に支払うべき改正前地共済法による遺族共済年金等の支払を差し止めることができる。

第三十六条

(添付書類等の特例)

第百二十条の規定により適用することとされた厚生年金保険法施行規則第三章の規定による届出(氏名の変更、住所の変更、死亡若しくは国会議員等となつたときの支給停止の届出又は国会議員等でなくなつたことの届出に限る。以下この条において「厚生年金保険法施行規則第三章の規定による変更届出等」という。)を改正前地共済法による職域加算額又は平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する改正前地共済法による年金である給付若しくは同項に規定する旧地共済法による年金である給付に係る届出のうち同種の届出と同時に行うときは、改正前地共済法による職域加算額又は平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する改正前地共済法による年金である給付若しくは同項に規定する旧地共済法による年金である給付に係る届出に記載することとされた事項及び添えなければならないこととされた書類等のうち、厚生年金保険法施行規則第三章の規定による変更届出等の届書に記載し、又は添えたものについては、当該届出書に記載し、又は添えることを要しないものとする。

第三十七条

(退職一時金等の返還の申出)

平成二十四年一元化法附則第六十三条第一項各号に掲げる一時金を受けた者が同条第二項の規定(平成二十四年一元化法附則第六十四条において準用する場合を含む。)により平成二十四年一元化法附則第六十三条第一項に規定する支給額等の返還を申し出ようとするときは、次に掲げる事項を記載した一時金返還申出書を組合に提出しなければならない。 一 受給権者の氏名及び生年月日 二 組合員であつた者の氏名及び生年月日 三 一時金の支給額等の金額 四 その他必要な事項

第三十八条

(平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項の規定による退職共済年金等の請求等)

平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項の規定により組合(指定都市職員共済組合等にあつては、市町村連合会)が支給する退職共済年金、障害共済年金又は遺族共済年金に対する請求、届出その他の行為については、当該退職共済年金、障害共済年金又は遺族共済年金をそれぞれ厚生年金保険法による老齢厚生年金、障害厚生年金又は遺族厚生年金とみなして、第四章第一節及び第三節の規定を準用する。この場合において、「第三号厚生年金被保険者期間」とあるのは「平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項に規定する地共済組合員等期間」と読み替えるものとする。

第三十九条

(組合が利用特定個人情報の提供を受けることができるときの添付書類の特例)

附則第十三条から第二十五条まで、附則第二十八条及び附則第二十八条の三の規定によつて組合に提出すべき書類に添えなければならない書類について、組合が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む利用特定個人情報の提供を受けることができるときは、当該書類の添付を省略することができる。

第三十九条の二

附則第二十七条の規定により読み替えられたなおその効力を有する改正前施行規程第四章第三節(第百二十一条、第百二十一条の三から第百二十三条まで、第百二十八条、第百二十八条の四から第百二十九条まで、第百三十二条、第百三十三条、第百三十四条第一項及び第二項、第百三十七条、第百三十九条、第百四十三条、第百四十九条、第百五十五条第二項、第百六十条の二から第百六十条の四まで並びに第百六十二条の二から第百六十二条の十一までを除く。)の規定によつて組合に提出すべき書類に添えなければならない書類について、組合が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む利用特定個人情報の提供を受けることができるときは、当該書類の添付を省略することができる。

第一条

(施行期日)

この命令は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次条の規定は、平成十八年十月一日から施行する。

第二条

(経過措置)

平成十八年十月一日以後の地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十二号)第四条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法第百七条第一項の規定による請求に関し必要な手続その他の行為は、この命令の施行の日前においても、この命令による改正後の地方公務員等共済組合法施行規程第百六十二条の二の規定の例によりすることができる。

第一条

(施行期日)

この命令は、平成二十年四月一日から施行する。

第二条

この命令の施行の際現に存するこの命令による改正前の別紙様式第十号、別紙様式第三十四号、別紙様式第三十七号、別紙様式第三十八号及び別表一号表第一号表の九は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

第四条

(減価償却に関する経過措置)

この省令による改正後の第七十三条の規定は、平成二十年四月一日以後に取得した有形固定資産の減価償却について適用する。

2 平成十九年四月一日から平成二十年三月三十一日までの間に取得した有形固定資産の償却は、次の各号のいずれかに定める方法によるものとする。 一 平成十九年四月一日から平成二十年三月三十一日までの間に取得した有形固定資産の平成二十年四月一日における残存価額から当該有形固定資産の取得価額に十分の九を乗じて得た額を当該有形固定資産の耐用年数に相当する年数で除して得た額を償却限度額として平成二十年度以後の毎事業年度において償却する。ただし、償却後の当該有形固定資産の残存価額が取得価額の十分の一に達したときは、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和四十年大蔵省令第十五号)の別表に定める耐用年数にかかわらず、耐用年数経過後の事業年度において当該償却限度額(当該償却限度額が取得価額から当該事業年度の前事業年度までの各事業年度においてした償却の額の累計額及び一円を控除して得た額(以下この号及び第二号において「償却残額」という。)を超えるときは、償却残額とする。)により償却することができる。 二 平成十九年四月一日から平成二十年三月三十一日までの間に取得した有形固定資産の平成二十年四月一日における残存価額から当該有形固定資産の取得価額を当該有形固定資産の耐用年数に相当する数で除して得た金額を償却限度額として平成二十年度以後の毎事業年度において償却する。ただし、減価償却資産の耐用年数等に関する省令の別表に定める耐用年数に相当する年数の事業年度において償却してもなお一円を上回る残存価額があるときは、減価償却資産の耐用年数等に関する省令の別表に定める耐用年数にかかわらず、耐用年数経過後の事業年度において当該償却限度額(当該償却限度額が償却残額を超えるときは、償却残額とする。)により償却することができる。

3 平成十九年三月三十一日以前に取得した有形固定資産の平成二十年度以後の毎事業年度の減価償却については、この省令による改正前の第七十三条第二項の規定による平成二十年四月一日の残存価額にかかわらず、平成十九年度までの各事業年度においてした償却の額の累計額が取得価額の百分の九十五に相当する額に達するまで従前の例により算定した償却限度額(その額と累計償却額の合計額が取得価額の百分の九十五を超えるときは、その超える額を当該限度額から控除した額)により減価償却を行い、その達した年度の翌事業年度以後、取得価額から取得価額の百分の九十五に相当する額及び一円を控除した金額に事業年度の月数を六十で除した割合を乗じた金額(当該計算した金額と当該事業年度の前事業年度までにした償却の額の累計額との合計額が当該資産の取得価額から一円を控除した金額を超える場合には、当該超える部分の金額を控除した金額)を償却するものとする。

第一条

(施行期日)

この命令は、平成二十年四月一日から施行する。

第二条

(事業報告書に関する経過措置)

この命令による改正後の別紙様式第三十五号による事業報告書の様式は、この命令の施行の日以後に開始する事業年度に係る事業報告書について適用し、同日前に開始する事業年度に係る事業報告書については、なお従前の例による。

第三条

この命令による改正後の第六条及び別表第一号表の規定は、この命令の施行の日以後に開始する事業年度に係る経理単位について適用する。

第四条

(様式の特例)

この命令による改正前の別紙様式第十四号による組合員証、別紙様式第二十号による高齢受給者証、別紙様式第二十三号による特別療養証明書、別紙様式第二十五号による限度額適用認定証、別紙様式第二十五号の二による限度額適用・標準負担額減額認定証、別紙様式第二十六号による特定疾病療養受療証及び別紙様式第二十七号第二十七号の一による診療報酬領収済明細書は、当分の間、この命令による改正後の別紙様式第十四号、別紙様式第二十号、別紙様式第二十三号、別紙様式第二十五号、別紙様式第二十五号の二、別紙様式第二十六号及び別紙様式第二十七号第二十七号の一の様式によるものとみなす。

第五条

この命令の施行の際現に存するこの命令による改正前の別紙様式第十四号、別紙様式第二十号、別紙様式第二十一号の二、別紙様式第二十三号、別紙様式第二十五号、別紙様式第二十五号の二、別紙様式第二十六号及び別紙様式第二十七号第二十七号の一は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

第六条

この命令の施行の際に交付されているこの命令による改正前の別紙様式第十四号による組合員証、別紙様式第二十号による高齢受給者証、別紙様式第二十三号による特別療養証明書、別紙様式第二十五号による限度額適用認定証、別紙様式第二十五号の二による限度額適用・標準負担額減額認定証、別紙様式第二十六号による特定疾病療養受療証及び別紙様式第二十七号第二十七号の一による診療報酬領収済明細書は、それぞれ改正後の別紙様式第十四号、別紙様式第二十号、別紙様式第二十三号、別紙様式第二十五号、別紙様式第二十五号の二、別紙様式第二十六号及び別紙様式第二十七号第二十七号の一の様式によるものとみなす。

第七条

健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第百十六号)附則第十四条の規定の適用がある場合における第六条の規定の適用については、同条第一項第一号中「並びに」とあるのは、「並びに健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第三十八条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第七条の規定による改正前の老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)第五十三条第一項に規定する拠出金、」とする。

第一条

(施行期日)

この命令は、平成二十一年一月一日から施行する。ただし、別紙様式第三十五号(3)の改正規定は、平成二十一年四月一日から施行する。

第二条

(様式の特例)

この命令の施行の際現に交付されているこの命令による改正前の別紙様式第二十三号による特別療養証明書及び別紙様式第二十五号の二による限度額適用・標準負担額減額認定証は、それぞれこの命令による改正後の別紙様式第二十三号及び別紙様式第二十五号の二の様式によるものとみなす。

第一条

(施行期日)

この命令は、平成二十三年十月一日から施行する。

第二条

(経過措置)

この命令の施行の日前に転居若しくは住居表示の変更又は死亡があった場合における転居若しくは住居表示の変更の届出又は死亡の届出については、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)

この命令は、平成二十四年四月一日から施行する。

第二条

(様式の特例)

この命令による改正前の別紙様式第二十五号による限度額適用認定証及び別紙様式第二十五号の二による限度額適用・標準負担額減額認定証は、当分の間、この命令による改正後の別紙様式第二十五号及び別紙様式第二十五号の二の様式によるものとみなす。

第三条

この命令の施行の際現に存するこの命令による改正前の別紙様式第二十五号及び別紙様式第二十五号の二の用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

第一条

(施行期日)

この命令は、平成二十五年四月一日から施行する。

第二条

(様式の特例)

この命令の施行の際現に交付されているこの命令による改正前の別紙様式第二十三号による特別療養証明書は、この命令による改正後の別紙様式第二十三号の様式によるものとみなす。

第一条

(施行期日)

この命令は、平成二十六年四月一日から施行する。ただし、附則第四条の規定は、平成二十七年十月一日から施行する。

第二条

(退職等年金給付事業の準備行為)

地方公務員等共済組合法第三条第一項各号列記以外の部分に規定する組合(以下「組合」という。)は、平成二十七年九月三十日までの間、地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律(平成二十四年法律第九十七号)第一条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法第七十六条に規定する退職等年金給付に係る事業の実施に必要な準備行為をすることができる。

第三条

(経理単位の特例)

組合は、前条に規定する準備行為を行う場合には、当該準備行為に関する取引を経理するための経理単位として退職等年金給付準備業務経理を設けるものとする。

2 組合の退職等年金給付準備業務経理における資産勘定、負債勘定、資本勘定、利益勘定及び損失勘定に属する勘定科目は、附則別表による。

第四条

組合の退職等年金給付準備業務経理に係る権利及び義務は、平成二十七年十月一日において組合の業務経理が承継する。

第五条

(様式の特例)

この命令の施行の際現に交付されているこの命令による改正前の別紙様式第二十三号による特別療養証明書は、この命令による改正後の別紙様式第二十三号の様式によるものとみなす。

第一条

(施行期日)

この命令は、平成二十六年十二月一日から施行する。

第二条

(平成二十七年九月三十日までの全国市町村職員共済組合連合会の業務に係る特例)

この命令の施行の日から被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)の施行の日の前日までの間におけるこの命令による改正後の地方公務員等共済組合法施行規程(以下「新規程」という。)第百一条の二、第百五十六条の二から第百五十七条まで、第百六十条、第百六十二条の三、第百六十二条の七、第百六十二条の十一及び第百七十四条の規定の適用については、第百一条の二中「法第二十七条第四項」とあるのは「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「一元化法」という。)附則第五十一条の規定により読み替えて適用する法第二十七条第四項」と、第百五十六条の二第二項、第百五十六条の二の二、第百五十六条の三第一項、第百五十七条第一項、第百六十条第一項及び第五項、第百六十二条の三第一項、第百六十二条の七、第百六十二条の十一並びに第百七十四条第一項中「法第二十七条第四項」とあるのは「一元化法附則第五十一条の規定により読み替えて適用する法第二十七条第四項」とする。

第三条

(出納計算表の提出に関する経過措置)

新規程第六十五条の規定は、平成二十六年十二月末日において作成すべき出納計算表から適用する。

第四条

(決算精算表の提出に関する経過措置)

新規程第六十六条の規定は、平成二十六年度末日において作成すべき決算精算表から適用する。

第五条

(事業報告書に関する経過措置)

新規程第百六十七条の規定は、平成二十六年度末日現在において作成すべき事業報告書から適用する。

第一条

(施行期日)

この命令は、平成二十七年十月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、公布の日から施行する。

第二条

(経理単位に関する経過措置)

組合のこの命令による改正前の地方公務員等共済組合法施行規程(以下「旧規程」という。)第六条第一項第二号に規定する長期経理に係る権利及び義務は、この命令の施行の日(次条及び附則第四条において「施行日」という。)において組合の厚生年金保険経理又は経過的長期経理が承継する。

第三条

(厚生年金保険給付組合積立金の当初額)

旧規程第八十三条の二に規定する長期給付積立金のうち、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「被用者年金一元化法」という。)附則第二十七条第一項の規定により被用者年金一元化法第一条の規定による改正後の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第七十九条の二に規定する実施機関積立金として積み立てられたものとみなされた額に相当する部分は、施行日において、この命令による改正後の地方公務員等共済組合法施行規程(以下「新規程」という。)第八十三条の二に規定する厚生年金保険給付組合積立金として積み立てられたものとみなす。

第四条

(経過的長期給付組合積立金の当初額)

旧規程第八十三条の二に規定する長期給付積立金のうち、その額から前条の規定により厚生年金保険給付組合積立金として積み立てられたものとみなされた額を控除した額に相当する部分は、施行日において、新規程附則第一条の二第三項において準用する新規程第八十三条の三に規定する経過的長期給付組合積立金として積み立てられたものとみなす。

第五条

(積立金の移換に関する経過措置)

被用者年金一元化法附則第五十二条第一項の規定により指定都市職員共済組合から全国市町村職員共済組合連合会(以下「市町村連合会」という。)に承継した資産の移換が完了するまでの間における指定都市職員共済組合の厚生年金保険経理及び経過的長期経理における資産勘定、負債勘定及び資本勘定に属する勘定科目に係る新規程別表第一号表第一号表の二及び附則別表の適用については、これらの表中「指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合」とあるのは、「市町村職員共済組合」とし、「未達回送金」とあるのは、「/未達回送金/承継資産仮勘定/」とする。

第六条

被用者年金一元化法附則第五十二条第一項の規定により指定都市職員共済組合から市町村連合会に承継した資産の移換が完了するまでの間における指定都市職員共済組合の厚生年金保険預託金管理経理における資産勘定、負債勘定及び資本勘定に属する勘定科目に係る新規程別表第一号表第一号表の四の適用については、同表中「未収金」とあるのは、「/未収金/承継資産仮勘定/」とする。

2 被用者年金一元化法附則第五十二条第一項の規定により指定都市職員共済組合から市町村連合会に承継した資産の移換が完了するまでの間における指定都市職員共済組合の退職等年金預託金管理経理における資産勘定、負債勘定及び資本勘定に属する勘定科目に係る新規程別表第一号表第一号表の五の適用については、同表中「未収金」とあるのは、「/未収金/承継資産仮勘定/」とする。

3 被用者年金一元化法附則第五十二条第一項の規定により指定都市職員共済組合から市町村連合会に承継した資産の移換が完了するまでの間における指定都市職員共済組合の経過的長期預託金管理経理における資産勘定、負債勘定及び資本勘定に属する勘定科目に係る附則別表第二の適用については、同表中「未収金」とあるのは、「/未収金/承継資産仮勘定/」とする。

第七条

(その他の経過措置)

前五条に定めるもののほか、この命令の施行に伴う必要な経過措置については、別に総務大臣が定める。

第一条

(施行期日)

この命令は、平成二十七年十月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十七年十月五日から施行する。

第二条

(老齢厚生年金の請求の特例)

被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下この条において「平成二十四年一元化法」という。)附則第六十一条に規定する給付のうち平成二十四年一元化法第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)附則第十九条又は第二十六条の規定による退職共済年金の受給権者であつて、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)の規定による老齢厚生年金について同法第三十三条の規定による裁定を受けようとする者については、この命令による改正後の地方公務員等共済組合法施行規程第百二十条第一項により適用することとされた厚生年金保険法施行規則第三十条の二の規定を適用する。

第三条

(その他の経過措置)

前二条に定めるもののほか、この命令の施行に伴う必要な経過措置については、別に主務大臣が定める。

第一条

(施行期日)

この命令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。 一 別表第一号表及び附則別表第一の改正規定並びに附則第三条の規定平成二十九年四月一日 二 第百二十条の改正規定及び次条の規定平成二十九年八月一日 三 目次の改正規定及び第四章第二節中第百十九条の四の次に一条を加える改正規定平成三十年一月一日

第二条

(老齢厚生年金等施行日前請求手続をとった加給年金額の対象者がある者の加算事由該当の届出)

公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成二十九年政令第二十八号)第八条の規定による裁定の請求の手続(次条において「老齢厚生年金等施行日前請求手続」という。)をとった厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による老齢厚生年金(地方公務員共済組合(指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあっては、全国市町村職員共済組合連合会(以下この条において「市町村連合会」という。))が支給するものに限る。次条において同じ。)又は被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第六十五条第一項に規定する退職共済年金(次条において「平成二十四年一元化法附則第六十五条退職共済年金」という。)の受給権者であって、公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行の日(以下この条において「施行日」という。)において、厚生年金保険法第四十四条第一項に規定する加給年金額の対象者があるものは、施行日以後速やかに、次に掲げる事項を記載し、かつ、自ら署名した届書を地方公務員共済組合(指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあっては、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第二十七条第四項の規定により市町村連合会の業務をこれらの地方公務員共済組合に行わせることとした場合を除き、市町村連合会)に提出しなければならない。 一 受給権者の氏名、生年月日及び住所 二 基礎年金番号(国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十四条に規定する基礎年金番号をいう。) 三 加給年金額の対象者の氏名及び生年月日 四 加給年金額の対象者が受給権者によって生計を維持している旨

第三条

(施行日前請求手続に係る経過措置)

老齢厚生年金及び平成二十四年一元化法附則第六十五条退職共済年金に係る老齢厚生年金等施行日前請求手続については、この命令による改正後の地方公務員等共済組合法施行規程第百二十条の規定により読み替えられた公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備及び経過措置に関する省令(平成二十九年厚生労働省令第十一号)による改正後の厚生年金保険法施行規則(昭和二十九年厚生省令第三十七号)第三十条の規定の例による。

第一条

(施行期日)

この命令は、平成二十九年八月一日から施行する。ただし、別紙様式第二十五号の二の改正規定は、平成二十九年十月一日から施行する。

第二条

(様式の特例)

第一条の規定による改正前の別紙様式第二十五号の二による限度額適用・標準負担額減額認定証は、当分の間、同条の規定による改正後の別紙様式第二十五号の二の様式によるものとみなす。

第三条

附則第一条ただし書に規定する規定の施行の際現に存する第一条の規定による改正前の別紙様式第二十五号の二の様式は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

第一条

(施行期日)

この命令は、平成三十年八月一日から施行する。

第二条

(様式の特例)

この命令による改正前の別紙様式第二十五号による限度額適用認定証及び別紙様式第二十五号の二による限度額適用・標準負担額減額認定証は、当分の間、この命令による改正後の別紙様式第二十五号及び別紙様式第二十五号の二の様式によるものとみなす。

第一条

(施行期日)

この命令は、医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、附則第六条の改正規定中目次に係る部分は令和二年四月一日から、別紙様式目次に係る部分は公布の日から施行する。

第二条

(様式の特例)

この命令による改正前の別紙様式第十四号による組合員証、別紙様式第十九号による組合員被扶養者証、別紙様式第二十号による高齢受給者証、別紙様式第二十三号による特別療養証明書、別紙様式第二十五号による限度額適用認定証、別紙様式第二十五号の二による限度額適用・標準負担額減額認定証、別紙様式第二十六号による特定疾病療養受療証、別紙様式第四十号による船員組合員証、別紙様式第四十一号による船員組合員被扶養者証、別紙様式第四十四号による船員組合員療養補償証明書、別紙様式第四十六号による任意継続組合員証及び別紙様式第四十六号の二による任意継続組合員被扶養者証は、当分の間、この命令による改正後の別紙様式第十四号、別紙様式第十九号、別紙様式第二十号、別紙様式第二十三号、別紙様式第二十五号、別紙様式第二十五号の二、別紙様式第二十六号、別紙様式第四十号、別紙様式第四十一号、別紙様式第四十四号、別紙様式第四十六号及び別紙様式第四十六号の二の様式によるものとみなす。

第三条

この命令の施行の際現に存するこの命令による改正前の別紙様式第十四号、別紙様式第十九号、別紙様式第二十号、別紙様式第二十三号、別紙様式第二十五号、別紙様式第二十五号の二、別紙様式第二十六号、別紙様式第四十号、別紙様式第四十一号、別紙様式第四十四号、別紙様式第四十六号及び別紙様式第四十六号の二の用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

第四条

(地方公務員等共済組合法施行規程の一部を改正する命令附則第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同令による改正前の地方公務員等共済組合法施行規程の読替え)

地方公務員等共済組合法施行規程の一部を改正する命令(平成十七年内閣府・総務省・文部科学省令第二号)附則第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同令による改正前の地方公務員等共済組合法施行規程(次条において「平成十七年改正前施行規程」という。)別紙様式第二十号の規定の適用については、同様式(表)中「平成」とあるのは「令和」と、「」とあるのは「」とする。

第五条

(読替え前の平成十七年改正前施行規程別紙様式の特例)

前条の規定による読替え前の平成十七年改正前施行規程別紙様式第二十号による高齢受給者証は、当分の間、同条の規定による読替え後の平成十七年改正前施行規程別紙様式第二十号の様式によるものとみなす。

2 この命令の施行の際現に存する前条の規定による読替え前の平成十七年改正前施行規程別紙様式第二十号の用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

第一条

(施行期日)

この命令は、令和三年一月一日から施行する。

第二条

(経過措置)

この命令の施行の際現にあるこの命令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この命令による改正後の様式によるものとみなす。

2 この命令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

第一条

(施行期日)

この命令は、公布の日から施行する。

第二条

(経過措置)

組合は、この命令による改正後の地方公務員等共済組合法施行規程(以下「新規程」という。)の規定にかかわらず、当分の間、この命令による改正前の別紙様式第十四号による組合員証、別紙様式第十九号による組合員被扶養者証、別紙様式第二十号による高齢受給者証、別紙様式第二十五号による限度額適用認定証、別紙様式第二十五号の二による限度額適用・標準負担額減額認定証、別紙様式第二十六号による特定疾病療養受療証、別紙様式第四十号による船員組合員証、別紙様式第四十一号による船員組合員被扶養者証、別紙様式第四十六号による任意継続組合員証及び別紙様式第四十六号の二による任意継続組合員被扶養者証(以下「旧組合員証等」という。)を交付することができる。この場合において、旧組合員証等の様式については、新規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2 この命令の施行の際現にあるこの命令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)による用紙は、この命令による改正後の様式によるものとみなす。

3 前二項の規定にかかわらず、旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

第一条

(施行期日)

この命令は、令和四年一月一日から施行する。

第二条

(障害厚生年金の額の改定等に関する経過措置)

国民年金法施行令等の一部を改正する政令(以下「改正令」という。)附則第三条第三項の規定による障害厚生年金(地方公務員共済組合(指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあっては、全国市町村職員共済組合連合会)が支給するものに限る。以下同じ。)の額の改定の請求は、施行規程第百二十条第一項の規定により読み替えられた厚生年金保険法施行規則(昭和二十九年厚生省令第三十七号。以下この条において「読替え後厚年則」という。)第四十七条第一項各号に掲げる事項を記載した請求書を地方公務員共済組合(指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあっては、地方公務員等共済組合法第二十七条第四項の規定により全国市町村職員共済組合連合会の業務をこれらの地方公務員共済組合に行わせることとした場合を除き、全国市町村職員共済組合連合会。以下「組合」という。)に提出することによって行わなければならない。

2 前項の請求書には、読替え後厚年則第四十七条第二項各号に掲げる書類等を添えなければならない。

3 第一項の請求は、障害厚生年金の受給権者(その障害の程度が改正令第一条の規定による改正前の国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号)別表に定める二級の障害の状態に該当する者に限る。)が同時に当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する場合においては、改正令附則第二条第二項の規定による請求に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の請求書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該障害基礎年金の年金額改定請求書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第一項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。

4 改正令附則第三条第六項の規定による障害厚生年金の支給の請求をしようとするときは、読替え後厚年則第四十四条第一項各号に掲げる事項を記載した請求書を組合に提出しなければならない。

5 前項の請求書には、読替え後厚年則第四十四条第二項各号に掲げる書類等を添えなければならない。

第三条

(公務障害年金の額の改定等に関する経過措置)

改正令附則第三条第三項の規定による地方公務員等共済組合法第七十六条第二号に規定する公務障害年金の額の改定の請求は、施行規程第百四十四条第一項各号に掲げる事項を記載した請求書を組合に提出することによって行わなければならない。

2 前項の請求書には、施行規程第百四十四条第二項各号に掲げる書類を添えなければならない。

3 第一項の請求書を提出する者が、同時に前条第一項による障害厚生年金(当該公務障害年金と同一の給付事由に基づいて支給されるものに限る。)の改定請求をするときは、前項の規定により当該請求書と併せて提出しなければならないこととされた書類のうち当該障害厚生年金の改定請求書に添えたものについては、同項の規定にかかわらず、第一項の請求書に併せて提出することを要しないものとする。

第四条

(旧職域加算障害給付の額の改定等に関する経過措置)

改正令附則第三条第三項の規定による被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。次条第一項において「一元化法」という。)附則第六十条第五項に規定する改正前地共済法による職域加算額のうち障害を給付事由とするもの(第三項において「旧職域加算障害給付」という。)の額の改定の請求は、施行規程附則第十五条第一項各号に掲げる事項を記載した請求書を組合に提出することによって行わなければならない。

2 前項の請求書には、施行規程附則第十五条第二項各号に掲げる書類を添えなければならない。

3 第一項の請求書を提出する者が、同時に附則第二条第一項による障害厚生年金(当該旧職域加算障害給付と同一の給付事由に基づいて支給されるものに限る。)の改定請求をするときは、前項の規定により当該請求書と併せて提出しなければならないこととされた書類のうち当該障害厚生年金の改定請求書に添えたものについては、同項の規定にかかわらず、第一項の請求書に併せて提出することを要しないものとする。

第五条

(障害共済年金の額の改定等に関する経過措置)

改正令附則第三条第三項の規定による一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち障害共済年金の額の改定の請求は、なお効力を有する改正前施行規程(一元化法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた施行規程附則第二十七条に規定する改正前施行規程をいい、同条の規定により読み替えられた規定にあっては、同条の規定による読替え後のものとする。次項において同じ。)第百三十条第一項各号に掲げる事項を記載した請求書を組合に提出することによって行わなければならない。

2 前項の請求書には、なお効力を有する改正前施行規程第百三十条第二項各号に掲げる書類を添えなければならない。

第一条

(施行期日)

この命令は、令和四年四月一日から施行する。

第二条

(加給年金額対象者の不該当の届出)

厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第四十二条の規定による老齢厚生年金(地方公務員共済組合(指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあっては、全国市町村職員共済組合連合会)が支給するものに限る。以下同じ。)又は同法第四十七条第一項の規定による障害厚生年金(地方公務員共済組合(指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあっては、全国市町村職員共済組合連合会)が支給するものに限る。以下同じ。)の受給権者(この命令の施行の日(以下「施行日」という。)において年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(令和三年政令第二百二十九号。以下「経過措置政令」という。)附則第五条第一項の規定により同法第四十六条第六項(同法第五十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けない者に限る。以下この条及び次条において単に「受給権者」という。)は、その配偶者が、同法第四十四条第四項第一号から第三号までのいずれかに該当するに至ったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を地方公務員共済組合(指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあっては、地方公務員等共済組合法第二十七条第四項の規定により全国市町村職員共済組合連合会の業務をこれらの地方公務員共済組合に行わせることとした場合を除き、全国市町村職員共済組合連合会。以下「組合」という。)に提出しなければならない。 一 受給権者の氏名、生年月日及び住所 二 受給権者の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号(以下「個人番号」という。)又は国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十四条に規定する基礎年金番号(以下「基礎年金番号」という。) 三 受給権者の老齢厚生年金又は障害厚生年金の年金証書の年金コード(厚生年金保険法施行規則(昭和二十九年厚生省令第三十七号)第三十条第一項第九号に規定する年金コードをいう。以下同じ。) 四 配偶者の氏名及び生年月日 五 配偶者が厚生年金保険法第四十四条第四項第一号から第三号までのいずれかに該当するに至った年月日及びその事由

第三条

(加給年金額支給停止事由の該当の届出)

受給権者は、施行日の属する月以降の月分の老齢厚生年金又は障害厚生年金について、経過措置政令附則第五条第一項第二号に該当するに至ったとき(当該受給権者の配偶者に対する老齢厚生年金(当該受給権者の老齢厚生年金又は障害厚生年金を支給する地方公務員共済組合又は全国市町村職員共済組合連合会から支給されるものに限る。)が施行日の前日において厚生年金保険法附則第七条の四第一項(同法附則第十一条の五及び第十三条の六第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定によりその全額につき支給を停止されている場合であって、施行日以後に同法附則第七条の四第一項の規定による支給停止が解除されたときを除く。)は、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を組合に提出しなければならない。 一 受給権者の氏名、生年月日及び住所 二 受給権者の個人番号又は基礎年金番号 三 受給権者の老齢厚生年金又は障害厚生年金の年金証書の年金コード 四 配偶者の氏名及び生年月日 五 配偶者が支給を受けることができることとなった経過措置政令第五条の規定による改正前の厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第三条の七各号に掲げる老齢又は退職を支給事由とする給付(以下「老齢又は退職を支給事由とする給付」という。)の名称、老齢又は退職を支給事由とする給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなった年月日並びにその年金証書の年金コード又は記号番号並びに配偶者の個人番号又は基礎年金番号

2 受給権者は、施行日の属する月以降の月分の老齢厚生年金又は障害厚生年金について、経過措置政令附則第五条第一項第三号に該当するに至ったとき(当該受給権者の配偶者に対する老齢厚生年金(当該受給権者の老齢厚生年金又は障害厚生年金を支給する地方公務員共済組合又は全国市町村職員共済組合連合会から支給されるものに限る。)が、障害厚生年金又は国民年金法による障害基礎年金(受給権者が同時に当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく障害厚生年金の受給権を有するものに限る。)の支給を受けることにより支給を停止されるに至ったときを除く。)は、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を組合に提出しなければならない。 一 受給権者の氏名、生年月日及び住所 二 受給権者の個人番号又は基礎年金番号 三 受給権者の老齢厚生年金又は障害厚生年金の年金証書の年金コード 四 配偶者の氏名及び生年月日 五 配偶者が支給を受けることを選択した年金たる給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることとなった年月日並びにその年金証書の年金コード又は記号番号並びに配偶者の個人番号又は基礎年金番号

第四条

(改正前地共済法による加給年金額対象者の届出)

前二条の規定は、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第六十一条第一項に規定する給付のうち退職共済年金又は障害共済年金について準用する。この場合において、附則第二条中「附則第五条第一項」とあるのは「附則第五条第五項において読み替えて準用する同条第一項」と、「同法第四十六条第六項(同法」とあるのは「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十七号。以下この条及び次条第一項第五号において「平成二十七年地共済経過措置政令」という。)第十七条第一項の規定により読み替えられた被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)第一条の規定による改正後の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号。以下この条において「改正後厚生年金保険法」という。)第四十六条第六項(平成二十七年地共済経過措置政令第十七条第一項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法」と、「同法第四十四条第四項第一号」とあるのは「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(第五号において「なお効力を有する改正前地共済法」という。)第八十条第四項第一号」と、同条第五号中「厚生年金保険法第四十四条第四項第一号」とあるのは「なお効力を有する改正前地共済法第八十条第四項第一号」と、前条第一項中「附則第五条第一項第二号」とあるのは「附則第五条第五項において読み替えて準用する同条第一項第二号」と、「とき(当該受給権者の配偶者に対する老齢厚生年金(当該受給権者の老齢厚生年金又は障害厚生年金を支給する地方公務員共済組合又は全国市町村職員共済組合連合会から支給されるものに限る。)が施行日の前日において厚生年金保険法附則第七条の四第一項(同法附則第十一条の五及び第十三条の六第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定によりその全額につき支給を停止されている場合であって、施行日以後に同法附則第七条の四第一項の規定による支給停止が解除されたときを除く。)」とあるのは「とき」と、同項第五号中「経過措置政令第五条」とあるのは「平成二十七年地共済経過措置政令第十七条第二項の規定により読み替えられた経過措置政令第五条」と、同条第二項中「附則第五条第一項第三号」とあるのは「附則第五条第五項において読み替えて準用する同条第一項第三号」と、「とき(当該受給権者の配偶者に対する老齢厚生年金(当該受給権者の老齢厚生年金又は障害厚生年金を支給する地方公務員共済組合又は全国市町村職員共済組合連合会から支給されるものに限る。)が、障害厚生年金又は国民年金法による障害基礎年金(受給権者が同時に当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく障害厚生年金の受給権を有するものに限る。)の支給を受けることにより支給を停止されるに至ったときを除く。)」とあるのは「とき」と読み替えるものとする。

第五条

(事業報告書に関する経過措置)

この命令による改正後の地方公務員等共済組合法施行規程第百六十七条の規定は、令和四年度末日現在における事業報告書から適用し、令和三年度末日現在における事業報告書については、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)

この命令は、公布の日から施行する。

第二条

(様式の特例)

この命令の施行の際現に交付されているこの命令による改正前の別紙様式第二十号による高齢受給者証、別紙様式第二十五号による限度額適用認定証、別紙様式第二十五号の二による限度額適用・標準負担額減額認定証及び別紙様式第二十六号による特定疾病療養受療証は、それぞれこの命令による改正後の別紙様式第二十号、別紙様式第二十五号、別紙様式第二十五号の二及び別紙様式第二十六号の様式によるものとみなす。

第三条

この命令の施行の際現に存するこの命令による改正前の別紙様式第二十号、別紙様式第二十五号、別紙様式第二十五号の二及び別紙様式第二十六号の用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

第一条

(施行期日)

この命令は、令和四年十月一日から施行する。

第二条

(育児休業等に関する経過措置)

この命令による改正後の地方公務員等共済組合法施行規程(以下「改正後の規程」という。)第百六十四条の三(第百六十四条の四において準用する場合を含む。)の規定は、この命令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する地方公務員等共済組合法第四十三条第十二項に規定する育児休業等について適用し、施行日前に開始した同項に規定する育児休業等については、なお従前の例による。

第三条

(継続被保険者に係る届出)

厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第二条の五第一項第三号に規定する第三号厚生年金被保険者期間に基づく年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(令和三年政令第二百二十九号。以下「経過措置政令」という。)第五十五条第一項に規定する障害者・長期加入者の老齢厚生年金の受給権者(同項に規定する継続被保険者(以下単に「継続被保険者」という。)に限る。)又は年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律附則第一条第八号に掲げる規定の施行の日前において支給事由の生じた厚生年金保険法附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者(継続被保険者であって、同法附則第十三条の五第一項に規定する繰上げ調整額が加算された老齢厚生年金(同法附則第八条の二第三項に規定する者であることにより当該繰上げ調整額が加算されているものを除く。)の受給権者に限る。)は、施行日以後速やかに、次に掲げる事項を記載した届書に、経過措置政令第五十五条第一項第一号に規定する者に該当することを証する書類を添えて、これを地方公務員共済組合(指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあっては、地方公務員等共済組合法第二十七条第四項の規定により全国市町村職員共済組合連合会の業務をこれらの地方公務員共済組合に行わせることとした場合を除き、全国市町村職員共済組合連合会)に提出しなければならない。 一 受給権者の氏名、生年月日及び住所 二 受給権者の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号又は国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十四条に規定する基礎年金番号 三 老齢厚生年金の年金証書の年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。) 四 継続被保険者に該当する旨(厚生年金保険の被保険者の資格の取得事由を含む。)

第四条

(特定法人以外の特定地方独立行政法人等に係る届出)

地方公務員等共済組合法施行令及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令の一部を改正する政令(令和四年政令第二百六十六号。以下「改正令」という。)附則第三条第二項ただし書、第四項又は第六項の規定による申出は、公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十二号。以下「年金機能強化法」という。)附則第十七条第二項ただし書、第五項又は第八項の規定による申出をすることができる場合にあっては、当該申出と同時に行わなければならない。

2 改正令附則第三条第二項ただし書、第四項又は第六項の規定による申出に係る手続については、年金機能強化法附則第十七条第二項ただし書、第五項又は第八項の規定による申出に係る手続に準じて行うものとする。

3 前二項の規定は、改正令附則第四条第三項において同令附則第三条の規定を法人等に使用される者について準用する場合について準用する。

4 改正令附則第四条第二項の規定により読み替えられた改正令附則第二条第二項に規定する主務省令で定める規定は、改正後の規程第百七十九条第二項、第百七十九条の二第二項、第百七十九条の三第二項又は第百七十九条の四第二項(改正令附則第四条第二項の規定により読み替えられた附則第二条第二項に規定する総務大臣が定めるものにあっては、改正後の規程第百七十九条第二項及び第四項、第百七十九条の二第二項及び第百七十九条の五第二項、第百七十九条の三第二項及び第百七十九条の五第二項又は第百七十九条の四第二項及び第百七十九条の五第二項)とする。

5 改正令附則第四条第三項の規定により読み替えられた改正令附則第三条第一項に規定する主務省令で定める者は、改正後の規程第百七十九条第一項第五号、第百七十九条の二第一項第四号、第百七十九条の三第一項第四号又は第百七十九条の四第一項第四号に掲げる者とする。

6 改正令附則第四条第三項の規定により読み替えられた改正令附則第三条第八項に規定する主務省令で定める規定は、改正後の規程第百七十九条第二項、第百七十九条の二第二項、第百七十九条の三第二項又は第百七十九条の四第二項とする。

第一条

(施行期日)

この命令は、令和六年四月一日から施行する。

第二条

(様式の特例)

この命令の施行の際現に交付されているこの命令による改正前の別紙様式第二十五号による限度額適用認定証及び別紙様式第二十五号の二による限度額適用・標準負担額減額認定証は、それぞれこの命令による改正後の別紙様式第二十五号及び別紙様式第二十五号の二の様式によるものとみなす。

第三条

この命令の施行の際現に存するこの命令による改正前の別紙様式第二十五号及び別紙様式第二十五号の二の用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

第一条

(施行期日)

この命令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和五年法律第四十八号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(次条において「施行日」という。)から施行する。

第二条

(経過措置)

この命令の施行の際現に地方公務員共済組合(以下この条、次条及び附則第四条において「組合」という。)からこの命令による改正前の別紙様式第十四号による組合員証、別紙様式第十九号による組合員被扶養者証、別紙様式第四十号による船員組合員証、別紙様式第四十一号による船員組合員被扶養者証、別紙様式第四十六号による任意継続組合員証又は別紙様式第四十六号の二による任意継続組合員被扶養者証(以下「組合員証等」という。)の交付を受けている組合員又はその被扶養者が、施行日以後に地方公務員等共済組合法(以下この条及び次条において「法」という。)第五十七条第一項に規定する保険医療機関等から療養を受ける場合又は法第五十八条の二第一項に規定する指定訪問看護事業者から同項に規定する指定訪問看護を受ける場合における当該組合員証等については、施行日から起算して一年を経過する日(法第百四十四条の二第二項に規定する任意継続組合員又はその被扶養者に係るものにあっては、同日又は同条第五項の規定により資格を喪失する日の前日のいずれか早い日とし、組合が有効期限を定めて交付したものにあっては、施行日から起算して一年を経過する日又は有効期限に至った日のいずれか早い日とする。)までの間は、なお従前の例による。

第三条

この命令の施行の際現に組合が組合員又はその被扶養者に対し、この命令による改正後の第九十九条の三第一項各号に掲げる事項を書面又は電磁的記録により通知した場合において、当該書面又は当該電磁的記録は、同項に規定する資格情報通知書とみなす。

第四条

この命令の施行の際現に組合から組合員証等の交付を受けている組合員又はその被扶養者が、附則第二条の規定により当該組合員証等がなお従前の例によるとされた間に七十歳に達する場合、地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第二十三条の三の二第九項の規定による組合の認定を受けた場合、同令第二十三条の三の五第一項第一号イ、ロ、ハ若しくはニ、第二号ハ若しくはニ若しくは第三号ハ若しくはニの規定による組合の認定若しくは同条第四項若しくは第五項の規定による組合の認定(同令第二十三条の三の四第二項第一号から第四号までのいずれかに掲げる区分に該当する者に対して行われるものに限る。)を受けた場合又は同令第二十三条の三の五第一項第一号ホ、第二号ホ若しくはヘ、第三号ホ若しくはヘ若しくは第四号ロの規定による組合の認定若しくは同条第四項若しくは第五項の規定による組合の認定(同令第二十三条の三の四第二項第五号に掲げる区分に該当する者に対して行われるものに限る。)を受けた場合におけるこの命令による改正前の別紙様式第二十号による高齢受給者証、別紙様式第二十五号による限度額適用認定証、別紙様式第二十五号の二による限度額適用・標準負担額減額認定証及び別紙様式第二十六号による特定疾病療養受療証については、なお従前の例による。ただし、当該組合員又はその被扶養者が法第五十七条第一項に規定する電子資格確認を受けることができる状況にある場合又はこの命令による改正後の第九十四条の三第二項に規定する資格確認書の交付若しくは提供を受けている場合は、この限りでない。

第五条

(様式に関する経過措置)

この命令の施行の際現にあるこの命令による改正前の様式(組合員証等を除く。次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この命令による改正後の様式によるものとみなす。

2 この命令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

第一条

(施行期日)

この命令は、令和七年四月一日(次条において「施行日」という。)から施行する。ただし、第百二十条の改正規定は、令和七年六月一日から施行する。

第二条

(経過措置)

施行日前に行われた契約の申込みの誘引又は契約の申込みに係る改正前の地方公務員等共済組合法施行規程第三十一条第一項第一号に規定する契約で同日以後に締結されるものの契約書の作成の省略については、なお従前の例による。

2 施行日前に地方公務員等共済組合法(次項において「法」という。)第七十条の二第一項に規定する育児休業等(以下この項において「育児休業等」という。)を開始した組合員であって、施行日において現に当該育児休業等をしているものについては、施行日を当該組合員が育児休業等を開始した日とみなして、改正後の地方公務員等共済組合法施行規程(次項において「改正後規程」という。)第百十五条の二の二の規定を適用する。

3 施行日前に法第七十条の五第一項に規定する育児時短勤務(以下この項において「育児時短勤務」という。)を開始した組合員であって、施行日において現に当該勤務をしているものについては、施行日を当該組合員が育児時短勤務を開始した日とみなして、改正後規程第百十五条の五の規定を適用する。

第一条

(施行期日)

この命令は、令和七年六月一日から施行する。

第二条

(様式に関する経過措置)

この命令の施行の際現に存するこの命令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この命令による改正後の様式によるものとみなす。

2 この命令の施行の際現に存する旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。