中小企業信用保険法施行規則 第一条
(法第二条第四項第一号ロの経済産業省令で定める場合)
昭和三十七年通商産業省令第十四号
中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号。以下「法」という。)第二条第四項第一号ロの経済産業省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。 一 再生計画が遂行された場合 二 破産法(平成十六年法律第七十五号)第十八条の規定に基づき破産手続開始の申立てを行った場合 三 会社法(平成十七年法律第八十六号)第五百十一条の規定に基づき特別清算開始の申立てを行った場合