中小企業信用保険法施行規則 第七条
(法第三条の四第一項の経済産業省令で定める債権)
昭和三十七年通商産業省令第十四号
法第三条の四第一項の経済産業省令で定める債権は、次に掲げるものとする。 一 売掛金債権 二 手形債権(商品又は役務の提供に基づいて発生したものに限る。) 三 電子記録債権(商品又は役務の提供並びに機械類その他の物品を使用させる契約に基づいて発生したものに限る。)
(法第三条の四第一項の経済産業省令で定める債権)
中小企業信用保険法施行規則の全文・目次(昭和三十七年通商産業省令第十四号)
第7条 (法第三条の四第一項の経済産業省令で定める債権)
法第3条の4第1項の経済産業省令で定める債権は、次に掲げるものとする。 一 売掛金債権 二 手形債権(商品又は役務の提供に基づいて発生したものに限る。) 三 電子記録債権(商品又は役務の提供並びに機械類その他の物品を使用させる契約に基づいて発生したものに限る。)