中小企業信用保険法施行規則 第三条

(中小企業信用保険法施行令第一条の四第十三号の経済産業省令で定める法人)

昭和三十七年通商産業省令第十四号

中小企業信用保険法施行令(昭和二十五年政令第三百五十号。以下「令」という。)第一条の四第十三号の経済産業省令で定める法人は、一連の行為として、有価証券の発行により得られる金銭をもつて金銭債権(同号に規定する金銭債権をいう。以下同じ。)を取得する法人であつて、当該法人が発行する有価証券(借換えのために発行されるものを含む。)上の債務の履行について当該金銭債権の管理、運用又は処分を行うことにより得られる金銭を充てるものとする。

第3条

(中小企業信用保険法施行令第一条の四第十三号の経済産業省令で定める法人)

中小企業信用保険法施行規則の全文・目次(昭和三十七年通商産業省令第十四号)

第3条 (中小企業信用保険法施行令第一条の四第十三号の経済産業省令で定める法人)

中小企業信用保険法施行令(昭和二十五年政令第350号。以下「令」という。)第1条の4第13号の経済産業省令で定める法人は、一連の行為として、有価証券の発行により得られる金銭をもつて金銭債権(同号に規定する金銭債権をいう。以下同じ。)を取得する法人であつて、当該法人が発行する有価証券(借換えのために発行されるものを含む。)上の債務の履行について当該金銭債権の管理、運用又は処分を行うことにより得られる金銭を充てるものとする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)中小企業信用保険法施行規則の全文・目次ページへ →