中小企業信用保険法施行規則 第八条

(公害防止に要する費用)

昭和三十七年通商産業省令第十四号

法第三条の五第一項に規定する公害防止に要する費用で経済産業省令で定めるものは、次の各号に掲げる費用(法第十二条に規定する経営安定関連保証、法第十五条に規定する危機関連保証、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第十二条第一項に規定する災害関係保証、中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成三年法律第五十七号)第十条第一項に規定する労働力確保関連保証、中小小売商業振興法(昭和四十八年法律第百一号)第五条の三第一項に規定する中小小売商業関連保証、地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律第六条第一項に規定する地域伝統芸能等関連保証、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成十九年法律第四十号)第十九条第一項に規定する地域経済牽引事業関連保証、中心市街地の活性化に関する法律(平成十年法律第九十二号)第五十三条第一項に規定する中心市街地商業等活性化関連保証及び同条第三項に規定する中心市街地商業等活性化支援関連保証、中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第十条第一項に規定する社外高度人材活用新事業分野開拓関連保証、同法第二十二条第一項に規定する経営革新関連保証及び経営力向上関連保証、同法第五十四条第一項に規定する先端設備等導入関連保証、同法第六十条第一項に規定する事業継続力強化関連保証並びに同法第六十一条第一項に規定する連携事業継続力強化関連保証、発電用施設周辺地域整備法(昭和四十九年法律第七十八号)第十一条第一項に規定する周辺地域整備関連保証、物資の流通の効率化に関する法律(平成十七年法律第八十五号)第二十条第一項に規定する流通業務総合効率化関連保証、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(平成二十年法律第三十三号)第十三条第一項に規定する経営承継関連保証、同条第三項に規定する経営承継準備関連保証及び同条第六項に規定する経営承継借換関連保証、中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律(平成二十年法律第三十八号)第八条第一項に規定する農商工等連携事業関連保証、商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律(平成二十一年法律第八十号)第八条第一項に規定する商店街活性化事業関連保証、東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)第百二十八条第一項に規定する東日本大震災復興緊急保証、受託中小企業振興法(昭和四十五年法律第百四十五号)第十一条第一項に規定する振興事業関連保証、同条第二項に規定する特定連携事業関連保証及び同法第二十条第一項に規定する受託中小企業取引機会創出事業関連保証、産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第五十二条第一項に規定する事業再生円滑化関連保証及び同法第五十三条第一項に規定する事業再生計画実施関連保証、地域再生法(平成十七年法律第二十四号)第十七条の十六第一項に規定する商店街活性化促進事業関連保証、情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)第三十三条第一項に規定する情報処理システム運用・管理関連保証、特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律(令和二年法律第三十七号)第二十七条第一項に規定する特定高度情報通信技術活用システム開発供給等関連保証、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第三十四条の十三第一項に規定する特定新技術事業活動関連保証、沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第七条の四第一項に規定する観光地形成促進関連保証、同法第三十条の二第一項に規定する情報通信産業振興関連保証、同法第三十五条の五第一項に規定する産業高度化・事業革新関連保証、同法第四十八条第一項に規定する国際物流拠点産業集積関連保証及び同法第五十六条の二第一項に規定する経済金融活性化関連保証並びに経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(令和四年法律第四十三号)第二十八条第一項に規定する供給確保関連保証に係る借入れに係るものを除く。)とする。 一 公害防止施設の設置の費用 二 工場又は事業場の公害防止のためにする移転の費用 三 公害防止事業費事業者負担法(昭和四十五年法律第百三十三号)第五条に規定する事業者負担金の納付に要する費用 四 前三号に掲げる費用のほか、経済産業大臣が定める費用

第8条

(公害防止に要する費用)

中小企業信用保険法施行規則の全文・目次(昭和三十七年通商産業省令第十四号)

第8条 (公害防止に要する費用)

法第3条の5第1項に規定する公害防止に要する費用で経済産業省令で定めるものは、次の各号に掲げる費用(法第12条に規定する経営安定関連保証、法第15条に規定する危機関連保証、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第150号)第12条第1項に規定する災害関係保証、中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成三年法律第57号)第10条第1項に規定する労働力確保関連保証、中小小売商業振興法(昭和四十八年法律第101号)第5条の3第1項に規定する中小小売商業関連保証、地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律第6条第1項に規定する地域伝統芸能等関連保証、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成十九年法律第40号)第19条第1項に規定する地域経済牽引事業関連保証、中心市街地の活性化に関する法律(平成十年法律第92号)第53条第1項に規定する中心市街地商業等活性化関連保証及び同条第3項に規定する中心市街地商業等活性化支援関連保証、中小企業等経営強化法(平成十一年法律第18号)第10条第1項に規定する社外高度人材活用新事業分野開拓関連保証、同法第22条第1項に規定する経営革新関連保証及び経営力向上関連保証、同法第54条第1項に規定する先端設備等導入関連保証、同法第60条第1項に規定する事業継続力強化関連保証並びに同法第61条第1項に規定する連携事業継続力強化関連保証、発電用施設周辺地域整備法(昭和四十九年法律第78号)第11条第1項に規定する周辺地域整備関連保証、物資の流通の効率化に関する法律(平成十七年法律第85号)第20条第1項に規定する流通業務総合効率化関連保証、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(平成二十年法律第33号)第13条第1項に規定する経営承継関連保証、同条第3項に規定する経営承継準備関連保証及び同条第6項に規定する経営承継借換関連保証、中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律(平成二十年法律第38号)第8条第1項に規定する農商工等連携事業関連保証、商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律(平成二十一年法律第80号)第8条第1項に規定する商店街活性化事業関連保証、東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第40号)第128条第1項に規定する東日本大震災復興緊急保証、受託中小企業振興法(昭和四十五年法律第145号)第11条第1項に規定する振興事業関連保証、同条第2項に規定する特定連携事業関連保証及び同法第20条第1項に規定する受託中小企業取引機会創出事業関連保証、産業競争力強化法(平成二十五年法律第98号)第52条第1項に規定する事業再生円滑化関連保証及び同法第53条第1項に規定する事業再生計画実施関連保証、地域再生法(平成十七年法律第24号)第17条の16第1項に規定する商店街活性化促進事業関連保証、情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第90号)第33条第1項に規定する情報処理システム運用・管理関連保証、特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律(令和二年法律第37号)第27条第1項に規定する特定高度情報通信技術活用システム開発供給等関連保証、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第63号)第34条の13第1項に規定する特定新技術事業活動関連保証、沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第14号)第7条の4第1項に規定する観光地形成促進関連保証、同法第30条の2第1項に規定する情報通信産業振興関連保証、同法第35条の5第1項に規定する産業高度化・事業革新関連保証、同法第48条第1項に規定する国際物流拠点産業集積関連保証及び同法第56条の2第1項に規定する経済金融活性化関連保証並びに経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(令和四年法律第43号)第28条第1項に規定する供給確保関連保証に係る借入れに係るものを除く。)とする。 一 公害防止施設の設置の費用 二 工場又は事業場の公害防止のためにする移転の費用 三 公害防止事業費事業者負担法(昭和四十五年法律第133号)第5条に規定する事業者負担金の納付に要する費用 四 前三号に掲げる費用のほか、経済産業大臣が定める費用

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)中小企業信用保険法施行規則の全文・目次ページへ →
第8条(公害防止に要する費用) | 中小企業信用保険法施行規則 | クラウド六法 | クラオリファイ