中小企業信用保険法施行規則 第十三条

(特定社債保険に係る中小企業者の要件)

昭和三十七年通商産業省令第十四号

法第三条の十第一項の経済産業省令で定める要件は、次の各号のいずれかとする。 一 当該中小企業者の申込日の直前の決算における貸借対照表(以下この条において単に「貸借対照表」という。)上の純資産の額が五千万円以上三億円未満であつて、次のイ又はロのいずれか及びハ又はニのいずれかに該当すること。 二 貸借対照表上の純資産の額が三億円以上五億円未満であつて、次のイ又はロのいずれか及びハ又はニのいずれかに該当すること。 三 貸借対照表上の純資産の額が五億円以上であつて、次のイ又はロのいずれか及びハ又はニのいずれかに該当すること。

第13条

(特定社債保険に係る中小企業者の要件)

中小企業信用保険法施行規則の全文・目次(昭和三十七年通商産業省令第十四号)

第13条 (特定社債保険に係る中小企業者の要件)

法第3条の10第1項の経済産業省令で定める要件は、次の各号のいずれかとする。 一 当該中小企業者の申込日の直前の決算における貸借対照表(以下この条において単に「貸借対照表」という。)上の純資産の額が五千万円以上三億円未満であつて、次のイ又はロのいずれか及びハ又はニのいずれかに該当すること。 二 貸借対照表上の純資産の額が三億円以上五億円未満であつて、次のイ又はロのいずれか及びハ又はニのいずれかに該当すること。 三 貸借対照表上の純資産の額が五億円以上であつて、次のイ又はロのいずれか及びハ又はニのいずれかに該当すること。

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