中小企業信用保険法施行規則 第十条

(海外直接投資の事業に要する資金)

昭和三十七年通商産業省令第十四号

法第三条の七第一項に規定する海外直接投資の事業に要する資金で経済産業省令で定めるものは、次の各号に掲げる資金(法第十二条に規定する経営安定関連保証、法第十五条に規定する危機関連保証、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第十二条第一項に規定する災害関係保証、中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律第十条第一項に規定する労働力確保関連保証、中小小売商業振興法第五条の三第一項に規定する中小小売商業関連保証、地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律第六条第一項に規定する地域伝統芸能等関連保証、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第十九条第一項に規定する地域経済牽引事業関連保証、中心市街地の活性化に関する法律第五十三条第一項に規定する中心市街地商業等活性化関連保証及び同条第三項に規定する中心市街地商業等活性化支援関連保証、中小企業等経営強化法第五十四条第一項に規定する先端設備等導入関連保証、発電用施設周辺地域整備法第十一条第一項に規定する周辺地域整備関連保証、物資の流通の効率化に関する法律第二十条第一項に規定する流通業務総合効率化関連保証、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第十三条第一項に規定する経営承継関連保証、同条第三項に規定する経営承継準備関連保証及び同条第六項に規定する経営承継借換関連保証、商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律第八条第一項に規定する商店街活性化事業関連保証、東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第百二十八条第一項に規定する東日本大震災復興緊急保証、受託中小企業振興法第十一条第一項に規定する振興事業関連保証、同条第二項に規定する特定連携事業関連保証及び同法第二十条第一項に規定する受託中小企業取引機会創出事業関連保証、産業競争力強化法第五十二条第一項に規定する事業再生円滑化関連保証及び同法第五十三条第一項に規定する事業再生計画実施関連保証、地域再生法第十七条の十六第一項に規定する商店街活性化促進事業関連保証、情報処理の促進に関する法律第三十三条第一項に規定する情報処理システム運用・管理関連保証、特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律第二十七条第一項に規定する特定高度情報通信技術活用システム開発供給等関連保証、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第三十四条の十三第一項に規定する特定新技術事業活動関連保証並びに沖縄振興特別措置法第七条の四第一項に規定する観光地形成促進関連保証、同法第三十条の二第一項に規定する情報通信産業振興関連保証、同法第三十五条の五第一項に規定する産業高度化・事業革新関連保証、同法第四十八条第一項に規定する国際物流拠点産業集積関連保証及び同法第五十六条の二第一項に規定する経済金融活性化関連保証に係る借入れに係るものを除く。)とする。 一 居住者により所有される外国法人の株式の数又は出資の金額の当該外国法人の発行済株式の総数又は出資の金額の総額に占める割合(以下「出資割合」という。)が百分の十以上となる場合及びこれに準ずる場合として経済産業大臣が定める場合に該当する場合における当該外国法人の発行に係る株式又は出資の持分の取得に要する資金 二 出資割合が百分の十以上である外国法人及びこれに準ずるものとして経済産業大臣が定める外国法人の発行に係る証券等(株式、出資の持分、社債又は利札をいう。以下同じ。)の取得又はこれらの外国法人に対する金銭の貸付けに要する資金 三 前二号に掲げるもののほか、居住者との間において役員の派遣、長期にわたる原材料の供給その他の経済産業大臣が定める永続的な関係がある外国法人の発行に係る証券等の取得又はこれらの外国法人に対する金銭の貸付けに要する資金 四 外国における支店、工場その他の営業所の設置又は拡張に要する資金 五 前四号に掲げるもののほか、経済産業大臣が定める資金

第10条

(海外直接投資の事業に要する資金)

中小企業信用保険法施行規則の全文・目次(昭和三十七年通商産業省令第十四号)

第10条 (海外直接投資の事業に要する資金)

法第3条の7第1項に規定する海外直接投資の事業に要する資金で経済産業省令で定めるものは、次の各号に掲げる資金(法第12条に規定する経営安定関連保証、法第15条に規定する危機関連保証、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第12条第1項に規定する災害関係保証、中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律第10条第1項に規定する労働力確保関連保証、中小小売商業振興法第5条の3第1項に規定する中小小売商業関連保証、地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律第6条第1項に規定する地域伝統芸能等関連保証、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第19条第1項に規定する地域経済牽引事業関連保証、中心市街地の活性化に関する法律第53条第1項に規定する中心市街地商業等活性化関連保証及び同条第3項に規定する中心市街地商業等活性化支援関連保証、中小企業等経営強化法第54条第1項に規定する先端設備等導入関連保証、発電用施設周辺地域整備法第11条第1項に規定する周辺地域整備関連保証、物資の流通の効率化に関する法律第20条第1項に規定する流通業務総合効率化関連保証、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第13条第1項に規定する経営承継関連保証、同条第3項に規定する経営承継準備関連保証及び同条第6項に規定する経営承継借換関連保証、商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律第8条第1項に規定する商店街活性化事業関連保証、東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第128条第1項に規定する東日本大震災復興緊急保証、受託中小企業振興法第11条第1項に規定する振興事業関連保証、同条第2項に規定する特定連携事業関連保証及び同法第20条第1項に規定する受託中小企業取引機会創出事業関連保証、産業競争力強化法第52条第1項に規定する事業再生円滑化関連保証及び同法第53条第1項に規定する事業再生計画実施関連保証、地域再生法第17条の16第1項に規定する商店街活性化促進事業関連保証、情報処理の促進に関する法律第33条第1項に規定する情報処理システム運用・管理関連保証、特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律第27条第1項に規定する特定高度情報通信技術活用システム開発供給等関連保証、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第34条の13第1項に規定する特定新技術事業活動関連保証並びに沖縄振興特別措置法第7条の4第1項に規定する観光地形成促進関連保証、同法第30条の2第1項に規定する情報通信産業振興関連保証、同法第35条の5第1項に規定する産業高度化・事業革新関連保証、同法第48条第1項に規定する国際物流拠点産業集積関連保証及び同法第56条の2第1項に規定する経済金融活性化関連保証に係る借入れに係るものを除く。)とする。 一 居住者により所有される外国法人の株式の数又は出資の金額の当該外国法人の発行済株式の総数又は出資の金額の総額に占める割合(以下「出資割合」という。)が百分の十以上となる場合及びこれに準ずる場合として経済産業大臣が定める場合に該当する場合における当該外国法人の発行に係る株式又は出資の持分の取得に要する資金 二 出資割合が百分の十以上である外国法人及びこれに準ずるものとして経済産業大臣が定める外国法人の発行に係る証券等(株式、出資の持分、社債又は利札をいう。以下同じ。)の取得又はこれらの外国法人に対する金銭の貸付けに要する資金 三 前二号に掲げるもののほか、居住者との間において役員の派遣、長期にわたる原材料の供給その他の経済産業大臣が定める永続的な関係がある外国法人の発行に係る証券等の取得又はこれらの外国法人に対する金銭の貸付けに要する資金 四 外国における支店、工場その他の営業所の設置又は拡張に要する資金 五 前四号に掲げるもののほか、経済産業大臣が定める資金

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