中小企業信用保険法施行規則 第四条

(適正な債権の管理を行うことができるもの)

昭和三十七年通商産業省令第十四号

令第一条の四第十四号の経済産業省令で定める組合又は営業者(以下「組合等」という。)は、次に掲げるものとする。 一 独立行政法人中小企業基盤整備機構が出資を行うことを約した投資事業有限責任組合契約に係る投資事業有限責任組合 二 次のイ及びロに掲げる要件に該当する組合契約、匿名組合契約又は投資事業有限責任組合契約(以下「組合契約等」という。)に係る組合等

第4条

(適正な債権の管理を行うことができるもの)

中小企業信用保険法施行規則の全文・目次(昭和三十七年通商産業省令第十四号)

第4条 (適正な債権の管理を行うことができるもの)

令第1条の4第14号の経済産業省令で定める組合又は営業者(以下「組合等」という。)は、次に掲げるものとする。 一 独立行政法人中小企業基盤整備機構が出資を行うことを約した投資事業有限責任組合契約に係る投資事業有限責任組合 二 次のイ及びロに掲げる要件に該当する組合契約、匿名組合契約又は投資事業有限責任組合契約(以下「組合契約等」という。)に係る組合等

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