電気用品安全法施行規則 第三条

(事業の届出)

昭和三十七年通商産業省令第八十四号

法第三条の規定により事業の届出をしようとする者は、様式第一による届出書を経済産業大臣(令第十条第一項に規定する者にあつてはその者の当該工場又は事業場の所在地を管轄する経済産業局長、同条第二項に規定する者にあつてはその者の当該事務所、事業場、店舗又は倉庫の所在地を管轄する経済産業局長、同条第三項に規定する者にあつてはその者の当該国内管理人の事務所、事業場、店舗又は倉庫の所在地を管轄する経済産業局長、同条第四項に規定する者にあつてはその者の当該本店又は主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長。第五条第一項、第六条第一項及び第四項並びに第八条において同じ。)に提出しなければならない。

2 法第三条の規定により事業の届出をしようとする特定輸入事業者は、様式第一による届出書に、次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。 一 国内管理人の住民票の写し(法人である国内管理人にあつては、その法人の登記事項証明書) 二 国内管理人に、法の規定により経済産業大臣が行う処分の通知及び第三十四条の二の規定により経済産業大臣が行う通知を受領する権限を付与したことを証する様式第一の二による書類 三 第十二条の二第五号の委託契約に係る契約書その他これに準ずる書類又はその写し(日本語又は英語で記載したものに限る。) 四 国内管理人が第十二条の二各号の基準に適合する者であることを誓約する様式第一の三による書類 五 その他経済産業大臣が必要と認める書類

第3条

(事業の届出)

電気用品安全法施行規則の全文・目次(昭和三十七年通商産業省令第八十四号)

第3条 (事業の届出)

法第3条の規定により事業の届出をしようとする者は、様式第一による届出書を経済産業大臣(令第10条第1項に規定する者にあつてはその者の当該工場又は事業場の所在地を管轄する経済産業局長、同条第2項に規定する者にあつてはその者の当該事務所、事業場、店舗又は倉庫の所在地を管轄する経済産業局長、同条第3項に規定する者にあつてはその者の当該国内管理人の事務所、事業場、店舗又は倉庫の所在地を管轄する経済産業局長、同条第4項に規定する者にあつてはその者の当該本店又は主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長。第5条第1項、第6条第1項及び第4項並びに第8条において同じ。)に提出しなければならない。

2 法第3条の規定により事業の届出をしようとする特定輸入事業者は、様式第一による届出書に、次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。 一 国内管理人の住民票の写し(法人である国内管理人にあつては、その法人の登記事項証明書) 二 国内管理人に、法の規定により経済産業大臣が行う処分の通知及び第34条の2の規定により経済産業大臣が行う通知を受領する権限を付与したことを証する様式第一の二による書類 三 第12条の2第5号の委託契約に係る契約書その他これに準ずる書類又はその写し(日本語又は英語で記載したものに限る。) 四 国内管理人が第12条の2各号の基準に適合する者であることを誓約する様式第一の三による書類 五 その他経済産業大臣が必要と認める書類

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