電気用品安全法施行規則 第二十条
(登録の申請)
昭和三十七年通商産業省令第八十四号
法第二十九条第一項の規定により登録の申請をしようとする者は、様式第十一による申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 一 登記事項証明書又はこれに準ずるもの 二 申請者が法第三十条各号の規定に該当しないことを説明した書面 三 申請者が法第三十一条第一項各号の規定に適合することを説明した書類
(登録の申請)
電気用品安全法施行規則の全文・目次(昭和三十七年通商産業省令第八十四号)
第20条 (登録の申請)
法第29条第1項の規定により登録の申請をしようとする者は、様式第十一による申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 一 登記事項証明書又はこれに準ずるもの 二 申請者が法第30条各号の規定に該当しないことを説明した書面 三 申請者が法第31条第1項各号の規定に適合することを説明した書類