電気用品安全法施行規則 第八条

(廃止の届出)

昭和三十七年通商産業省令第八十四号

法第六条の規定により事業の廃止の届出をしようとする者は、様式第七による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

第8条

(廃止の届出)

電気用品安全法施行規則の全文・目次(昭和三十七年通商産業省令第八十四号)

第8条 (廃止の届出)

法第6条の規定により事業の廃止の届出をしようとする者は、様式第七による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

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