電気用品安全法施行規則 第十一条

(検査の方式等)

昭和三十七年通商産業省令第八十四号

法第八条第二項の規定による検査における検査の方式は、別表第三のとおりとする。

2 法第八条第二項の規定により届出事業者が検査記録に記載すべき事項は、次のとおりとする。 一 電気用品の品名及び型式の区分並びに構造、材質及び性能の概要 二 検査を行つた年月日及び場所 三 検査を実施した者の氏名 四 検査を行つた電気用品の数量 五 検査の方法 六 検査の結果

3 法第八条第二項の規定により検査記録を保存しなければならない期間及び同条第三項の規定により検査記録の写しを保存しなければならない期間は、検査の日から三年とする。

第11条

(検査の方式等)

電気用品安全法施行規則の全文・目次(昭和三十七年通商産業省令第八十四号)

第11条 (検査の方式等)

法第8条第2項の規定による検査における検査の方式は、別表第三のとおりとする。

2 法第8条第2項の規定により届出事業者が検査記録に記載すべき事項は、次のとおりとする。 一 電気用品の品名及び型式の区分並びに構造、材質及び性能の概要 二 検査を行つた年月日及び場所 三 検査を実施した者の氏名 四 検査を行つた電気用品の数量 五 検査の方法 六 検査の結果

3 法第8条第2項の規定により検査記録を保存しなければならない期間及び同条第3項の規定により検査記録の写しを保存しなければならない期間は、検査の日から三年とする。

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