電気用品安全法施行規則 第十九条
(登録の区分)
昭和三十七年通商産業省令第八十四号
法第二十九条第一項の経済産業省令で定める特定電気用品の区分は、次のとおりとする。 一 電線 二 ヒューズ 三 配線器具 四 電流制限器 五 小形単相変圧器及び放電灯用安定器 六 電熱器具 七 電動力応用機械器具 八 電子応用機械器具 九 交流用電気機械器具(第二号から前号までに掲げるものを除く。) 十 携帯発電機
(登録の区分)
電気用品安全法施行規則の全文・目次(昭和三十七年通商産業省令第八十四号)
第19条 (登録の区分)
法第29条第1項の経済産業省令で定める特定電気用品の区分は、次のとおりとする。 一 電線 二 ヒューズ 三 配線器具 四 電流制限器 五 小形単相変圧器及び放電灯用安定器 六 電熱器具 七 電動力応用機械器具 八 電子応用機械器具 九 交流用電気機械器具(第2号から前号までに掲げるものを除く。) 十 携帯発電機