電気用品安全法施行規則 第十八条

(販売に係る例外の承認の申請)

昭和三十七年通商産業省令第八十四号

法第二十七条第二項第一号の承認の申請については、第十条各項の規定を準用する。

第18条

(販売に係る例外の承認の申請)

電気用品安全法施行規則の全文・目次(昭和三十七年通商産業省令第八十四号)

第18条 (販売に係る例外の承認の申請)

法第27条第2項第1号の承認の申請については、第10条各項の規定を準用する。

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