電気用品安全法施行規則 第十六条

(証明書の記載事項)

昭和三十七年通商産業省令第八十四号

法第九条第二項の証明書の記載事項は、次の各号に掲げるものとする。 一 検査機関の名称 二 申請者の氏名又は名称及び住所 三 特定電気用品の型式の区分 四 特定電気用品を製造する工場又は事業場の名称及び所在地(輸入事業者にあつては、当該特定電気用品の製造事業者の氏名又は名称及び住所並びに当該電気用品を製造する工場又は事業場の名称及び所在地) 五 検査の方法 六 法第八条第一項に規定する技術基準及び法第九条第二項の経済産業省令で定める基準(法第九条第一項第二号に係る検査に係るものに限る。)に適合している旨 七 証明書の交付年月日

第16条

(証明書の記載事項)

電気用品安全法施行規則の全文・目次(昭和三十七年通商産業省令第八十四号)

第16条 (証明書の記載事項)

法第9条第2項の証明書の記載事項は、次の各号に掲げるものとする。 一 検査機関の名称 二 申請者の氏名又は名称及び住所 三 特定電気用品の型式の区分 四 特定電気用品を製造する工場又は事業場の名称及び所在地(輸入事業者にあつては、当該特定電気用品の製造事業者の氏名又は名称及び住所並びに当該電気用品を製造する工場又は事業場の名称及び所在地) 五 検査の方法 六 法第8条第1項に規定する技術基準及び法第9条第2項の経済産業省令で定める基準(法第9条第1項第2号に係る検査に係るものに限る。)に適合している旨 七 証明書の交付年月日

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