電気用品安全法施行規則 第十四条
(適合性検査の方法)
昭和三十七年通商産業省令第八十四号
法第九条第二項の経済産業省令で定める検査の方法は、次の各号に掲げるものごとに、それぞれ当該各号に定めるものとする。 一 法第九条第一項第一号に掲げるもの法第八条第一項に規定する技術基準への適合を確認するために適切と認められる方法 二 法第九条第一項第二号に掲げるもの試験用の特定電気用品について法第八条第一項に規定する技術基準への適合を確認するために適切と認められる方法及び当該試験用の特定電気用品に係る適合性検査に係る届出事業者の工場又は事業場における検査設備について次条に規定する基準への適合を確認するために適切と認められる方法