電気用品安全法施行規則 第四条の二

(法第三条第四号の経済産業省令で定める要件)

昭和三十七年通商産業省令第八十四号

法第三条第四号の経済産業省令で定める要件は、次のいずれにも該当することとする。 一 届出に係る型式の電気用品の設計を行つていること。 二 届出に係る型式の電気用品について、検査機関において、法第八条第一項に規定する技術基準への適合を確認するための検査を定期的に行い、その検査記録を作成し、これを保存していること。 三 経済産業大臣から報告を求められた場合には、遅滞なく、届出に係る型式の電気用品を製造する工場又は事業場の名称及び所在地(電気用品の輸入の事業を行う者にあつては、当該電気用品の製造事業者の氏名又は名称及び住所)を報告することが可能であること。 四 その他経済産業大臣が定める要件に該当すること。

第4条の2

(法第三条第四号の経済産業省令で定める要件)

電気用品安全法施行規則の全文・目次(昭和三十七年通商産業省令第八十四号)

第4条の2 (法第三条第四号の経済産業省令で定める要件)

法第3条第4号の経済産業省令で定める要件は、次のいずれにも該当することとする。 一 届出に係る型式の電気用品の設計を行つていること。 二 届出に係る型式の電気用品について、検査機関において、法第8条第1項に規定する技術基準への適合を確認するための検査を定期的に行い、その検査記録を作成し、これを保存していること。 三 経済産業大臣から報告を求められた場合には、遅滞なく、届出に係る型式の電気用品を製造する工場又は事業場の名称及び所在地(電気用品の輸入の事業を行う者にあつては、当該電気用品の製造事業者の氏名又は名称及び住所)を報告することが可能であること。 四 その他経済産業大臣が定める要件に該当すること。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)電気用品安全法施行規則の全文・目次ページへ →