海上保安庁職員服制 第一条

(制服及び制帽)

昭和三十七年運輸省令第三十一号

海上保安庁職員(以下「職員」という。)の制服は、別表第一に定めるとおりとする。

2 職員の制帽は、別表第二に定めるとおりとする。

第1条

(制服及び制帽)

海上保安庁職員服制の全文・目次(昭和三十七年運輸省令第三十一号)

第1条 (制服及び制帽)

海上保安庁職員(以下「職員」という。)の制服は、別表第一に定めるとおりとする。

2 職員の制帽は、別表第二に定めるとおりとする。

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