クラウド六法海上保安庁職員服制第一条海上保安庁職員服制 第一条(制服及び制帽)昭和三十七年運輸省令第三十一号海上保安庁職員(以下「職員」という。)の制服は、別表第一に定めるとおりとする。2 職員の制帽は、別表第二に定めるとおりとする。