クラウド六法海上保安庁職員服制第二条海上保安庁職員服制 第二条(そで章等)昭和三十七年運輸省令第三十一号制服に付けるそで章、胸章又は肩章は、別表第三に定めるとおりとする。2 制帽に付けるひさし章又はあごひも章は、別表第四に定めるとおりとする。