海上保安庁職員服制 第二条

(そで章等)

昭和三十七年運輸省令第三十一号

制服に付けるそで章、胸章又は肩章は、別表第三に定めるとおりとする。

2 制帽に付けるひさし章又はあごひも章は、別表第四に定めるとおりとする。

第2条

(そで章等)

海上保安庁職員服制の全文・目次(昭和三十七年運輸省令第三十一号)

第2条 (そで章等)

制服に付けるそで章、胸章又は肩章は、別表第三に定めるとおりとする。

2 制帽に付けるひさし章又はあごひも章は、別表第四に定めるとおりとする。

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