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船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令

昭和三十七年運輸省令第四十三号

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船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令の法令ページ

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  • 法令名: 船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令
  • 法令番号: 昭和三十七年運輸省令第四十三号
  • 公布日: 1962-08-13
  • 収録条文数: 63件

条文へのリンク

  • 第一条 (医師の乗組み)
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第四条の二 (再講習の登録)
  • 第四条の三 (登録の要件等)
  • 第四条の四 (登録の更新)
  • 第四条の五 (登録再講習事務の実施に係る義務)
  • 第四条の六 (登録事項の変更の届出)
  • 第四条の七 (登録再講習事務規程)
  • 第四条の八 (登録再講習事務の休廃止)
  • 第四条の九 (財務諸表等の備付け及び閲覧等)
  • 第四条の十 (電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)
  • 第四条の十一 (適合命令)
  • 第四条の十二 (改善命令)
  • 第四条の十三 (登録の取消し等)
  • 第四条の十四 (帳簿の記載等)
  • 第四条の十五 (報告の徴収)
  • 第四条の十六 (公示)
  • 第五条 (衛生管理者の選任)
  • 第六条
  • 第七条
  • 第八条
  • 第九条 (衛生管理者試験)

目次

  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第四条の二
  • 第四条の三
  • 第四条の四
  • 第四条の五