救命艇手規則 第二十一条
(適合命令)
昭和三十七年運輸省令第四十七号
国土交通大臣は、登録講習が第十三条第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録講習実施機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(適合命令)
救命艇手規則の全文・目次(昭和三十七年運輸省令第四十七号)
第21条 (適合命令)
国土交通大臣は、登録講習が第13条第1項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録講習実施機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。