救命艇手規則 第二十三条

(登録の取消し等)

昭和三十七年運輸省令第四十七号

国土交通大臣は、登録講習実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第七条第四号ホの登録を取り消し、又は期間を定めて登録講習事務に関する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 一 第十三条第二項第一号又は第三号に該当するに至つたとき。 二 第十六条から第十八条まで、第十九条第一項又は次条の規定に違反したとき。 三 正当な理由がないのに第十九条第二項各号の規定による請求を拒んだとき。 四 前二条の規定による命令に違反したとき。 五 不正の手段により第七条第四号ホの登録を受けたとき。

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第23条

(登録の取消し等)

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第23条 (登録の取消し等)

国土交通大臣は、登録講習実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第7条第4号ホの登録を取り消し、又は期間を定めて登録講習事務に関する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 一 第13条第2項第1号又は第3号に該当するに至つたとき。 二 第16条から第18条まで、第19条第1項又は次条の規定に違反したとき。 三 正当な理由がないのに第19条第2項各号の規定による請求を拒んだとき。 四 前二条の規定による命令に違反したとき。 五 不正の手段により第7条第4号ホの登録を受けたとき。

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