救命艇手規則 第二十二条
(改善命令)
昭和三十七年運輸省令第四十七号
国土交通大臣は、登録講習実施機関が第十五条の規定に違反していると認めるときは、その登録講習実施機関に対し、同条の規定による登録講習を行うべきこと又は登録講習事務の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(改善命令)
救命艇手規則の全文・目次(昭和三十七年運輸省令第四十七号)
第22条 (改善命令)
国土交通大臣は、登録講習実施機関が第15条の規定に違反していると認めるときは、その登録講習実施機関に対し、同条の規定による登録講習を行うべきこと又は登録講習事務の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。