救命艇手規則 第二十四条

(帳簿の記載等)

昭和三十七年運輸省令第四十七号

登録講習実施機関は、次に掲げる事項を記載した帳簿を備え、これを登録講習の終了後二年間保存しなければならない。 一 登録講習の受講料の収納に関する事項 二 登録講習の受講の申請の受理に関する事項 三 登録講習の修了証明書の交付及び再交付に関する事項 四 その他登録講習の実施状況に関する事項

2 登録講習実施機関は、登録講習の受講申請書及びその添付書類を備え、登録講習の終了後二年間これを保存しなければならない。

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第24条

(帳簿の記載等)

救命艇手規則の全文・目次(昭和三十七年運輸省令第四十七号)

第24条 (帳簿の記載等)

登録講習実施機関は、次に掲げる事項を記載した帳簿を備え、これを登録講習の終了後二年間保存しなければならない。 一 登録講習の受講料の収納に関する事項 二 登録講習の受講の申請の受理に関する事項 三 登録講習の修了証明書の交付及び再交付に関する事項 四 その他登録講習の実施状況に関する事項

2 登録講習実施機関は、登録講習の受講申請書及びその添付書類を備え、登録講習の終了後二年間これを保存しなければならない。

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