救命艇手規則 第二十四条
(帳簿の記載等)
昭和三十七年運輸省令第四十七号
登録講習実施機関は、次に掲げる事項を記載した帳簿を備え、これを登録講習の終了後二年間保存しなければならない。 一 登録講習の受講料の収納に関する事項 二 登録講習の受講の申請の受理に関する事項 三 登録講習の修了証明書の交付及び再交付に関する事項 四 その他登録講習の実施状況に関する事項
2 登録講習実施機関は、登録講習の受講申請書及びその添付書類を備え、登録講習の終了後二年間これを保存しなければならない。
(帳簿の記載等)
救命艇手規則の全文・目次(昭和三十七年運輸省令第四十七号)
第24条 (帳簿の記載等)
登録講習実施機関は、次に掲げる事項を記載した帳簿を備え、これを登録講習の終了後二年間保存しなければならない。 一 登録講習の受講料の収納に関する事項 二 登録講習の受講の申請の受理に関する事項 三 登録講習の修了証明書の交付及び再交付に関する事項 四 その他登録講習の実施状況に関する事項
2 登録講習実施機関は、登録講習の受講申請書及びその添付書類を備え、登録講習の終了後二年間これを保存しなければならない。