救命艇手規則 第二条
昭和三十七年運輸省令第四十七号
法第百十八条第一項の国土交通省令の定める員数は、当該船舶に搭載するすべての救命艇、端艇及び救命いかだ(以下「救命艇等」という。)に次に掲げる員数(沿海区域を航行区域とする船舶にあつては、一人)を割り当てることができる員数とする。ただし、最大搭載人員より著しく少ない人員を搭載して航海を行う場合においては、その員数を減ずることができる。 一 定員四十人以下の救命艇二人 二 定員四十一人以上六十一人以下の救命艇三人 三 定員六十二人以上八十五人以下の救命艇四人 四 定員八十六人以上の救命艇五人 五 端艇及び救命いかだ一人
2 前条各号に掲げる船舶のうち、次に掲げるものに搭載する膨脹式救命いかだについて前項本文の規定により割り当てるべき員数には、限定救命艇手(膨脹式救命いかだについてのみ割り当てることができる救命艇手をいう。以下同じ。)の員数を含めることができる。 一 国内各港間のみを航海するもの 二 船舶救命設備規則(昭和四十年運輸省令第三十六号)第五十五条の三又は第六十四条の二の規定により救命艇の搭載に係る規定の適用を緩和されているもの
3 前項第一号に掲げる船舶であつて、膨脹式救命いかだへの海員及び旅客の誘導及び乗艇並びに膨脹式救命いかだの運航に関し安全確保のための特別の措置が講じられているものについては、第一項本文の規定にかかわらず、当該船舶に搭載する膨脹式救命いかだに割り当てるべき員数を減ずることができる。
4 船舶所有者は、第一項ただし書の場合においては最寄りの地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)、前項の場合においては船舶の運航管理の事務を行う事務所の所在地を管轄する地方運輸局長の許可を受けなければならない。
5 船舶所有者は、前項の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書二通を地方運輸局長に提出しなければならない。 一 船舶の名称、総トン数、用途、航行区域又は従業制限及び最大搭載人員 二 就航航路 三 搭載する救命艇等の種類及び数 四 当該許可に係る航海において搭載する人員(第一項ただし書の規定に係る前項の許可を受けようとする場合に限る。) 五 膨脹式救命いかだへの海員及び旅客の誘導及び乗艇並びに膨脹式救命いかだの運航に関し安全確保のため講じられた特別の措置の概要(第三項の規定に係る前項の許可を受けようとする場合に限る。) 六 減じようとする救命艇手の員数 七 許可を受けようとする航海の期間(第一項ただし書の規定に係る前項の許可を受けようとする場合に限る。)