救命艇手規則 第八条

昭和三十七年運輸省令第四十七号

救命艇手の資格の認定を申請しようとする者は、限定救命艇手以外の救命艇手に関するものにあつては第三号様式、限定救命艇手に関するものにあつては第四号様式による申請書に次に掲げる書類を添付して、最寄りの地方運輸局長に提出しなければならない。 一 船員手帳(船員手帳を添付できないときは、戸籍の謄本、抄本若しくは記載事項証明書、本籍の記載のある住民票の写し、旅券、在留カード又は特別永住者証明書並びに前条第二号及び第三号の要件に適合することを証する書類) 二 前条第四号の要件に適合することを証する書類 三 自己の写真

2 前項の場合において、船員手帳により前条第三号の要件に適合することを証することができないときは、これを証する書類を申請書に添付しなければならない。

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第8条

救命艇手規則の全文・目次(昭和三十七年運輸省令第四十七号)

第8条

救命艇手の資格の認定を申請しようとする者は、限定救命艇手以外の救命艇手に関するものにあつては第3号様式、限定救命艇手に関するものにあつては第4号様式による申請書に次に掲げる書類を添付して、最寄りの地方運輸局長に提出しなければならない。 一 船員手帳(船員手帳を添付できないときは、戸籍の謄本、抄本若しくは記載事項証明書、本籍の記載のある住民票の写し、旅券、在留カード又は特別永住者証明書並びに前条第2号及び第3号の要件に適合することを証する書類) 二 前条第4号の要件に適合することを証する書類 三 自己の写真

2 前項の場合において、船員手帳により前条第3号の要件に適合することを証することができないときは、これを証する書類を申請書に添付しなければならない。

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