救命艇手規則 第六条

昭和三十七年運輸省令第四十七号

地方運輸局長は、前条の申請書を受理したときは、試験を行なう期日、場所その他試験に関し必要な事項を定めてこれを申請者に通知するものとする。

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第6条

救命艇手規則の全文・目次(昭和三十七年運輸省令第四十七号)

第6条

地方運輸局長は、前条の申請書を受理したときは、試験を行なう期日、場所その他試験に関し必要な事項を定めてこれを申請者に通知するものとする。

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