救命艇手規則 第十六条

(登録事項の変更の届出)

昭和三十七年運輸省令第四十七号

登録講習実施機関は、第十三条第三項第二号から第四号までに掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 変更しようとする事項 二 変更しようとする日 三 変更の理由

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第16条

(登録事項の変更の届出)

救命艇手規則の全文・目次(昭和三十七年運輸省令第四十七号)

第16条 (登録事項の変更の届出)

登録講習実施機関は、第13条第3項第2号から第4号までに掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 変更しようとする事項 二 変更しようとする日 三 変更の理由

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