救命艇手規則 第十四条

(登録の更新)

昭和三十七年運輸省令第四十七号

第七条第四号ホの登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2 前二条の規定は、前項の登録の更新について準用する。

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第14条

(登録の更新)

救命艇手規則の全文・目次(昭和三十七年運輸省令第四十七号)

第14条 (登録の更新)

第7条第4号ホの登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2 前二条の規定は、前項の登録の更新について準用する。

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