指定自動車整備事業規則 第一条
(指定の申請)
昭和三十七年運輸省令第四十九号
道路運送車両法(以下「法」という。)第九十四条の二の指定の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を地方運輸局長に提出しなければならない。 一 申請者の氏名又は名称及び住所 二 事業場の名称及び所在地 三 法第九十四条の二第二項において準用する法第七十八条第二項の規定により対象とする自動車の種類の指定その他業務の範囲の限定を受けようとする者にあつては、その内容 四 認証を受けた自動車特定整備事業の種類及び認証番号並びに法第七十八条第二項の規定により対象とする自動車の種類の指定その他業務の範囲の限定を受けている者にあつては、その内容 五 優良自動車整備事業者の認定を受けている者にあつては、その種類及び認定番号 六 優良自動車整備事業者の認定を受けていない者にあつては、次に掲げる事項
2 前項の申請書には、次に掲げる書面を添附しなければならない。 一 申請者が法第九十四条の二第二項において準用する法第八十条第一項(同項第二号ロからニまでに係る部分に限る。)に該当しないことを信じさせるに足る書面 二 自動車の検査をする場所及び自動車の検査をするために必要な屋内作業場の位置及び面積並びに次条第一項第二号の自動車検査用機械器具の配置状況を記載した事業場の平面図 三 次条第一項第二号の自動車検査用機械器具の名称、型式及び数を記載した書面並びにこれらの自動車検査用機械器具が次条第二項に規定する要件に適合することを信じさせるに足りる書面 四 法第九十四条の四第一項の自動車検査員に選任しようとする者の氏名及びその者が第四条各号の一に該当する者であることを記載した書面並びにその者の同意書 五 法第九十四条の二第三項の規定により自動車の検査の設備を二以上の事業場のために用いようとする場合にあつては、次に掲げる書面 六 申請者が優良自動車整備事業者の認定を受けていない場合にあつては、次に掲げる書面