指定自動車整備事業規則 第七条

(自動車検査員の証明)

昭和三十七年運輸省令第四十九号

法第九十四条の五第一項及び法第九十四条の五の二第一項の証明は、自動車検査員が保安基準適合証及び保安基準適合標章又は限定保安基準適合証に記名し、及び押印することにより行う。ただし、指定自動車整備事業者が保安基準適合証に記載すべき事項を電磁的方法により登録情報処理機関に提供したときは、保安基準適合標章に押印することを要しない。

2 自動車検査員は、自動車が当該自動車に係る自動車検査証に記録された車台番号並びに道路運送車両法施行規則第三十五条の三第一項各号(第二号、第三号、第十五号、第十九号から第二十一号まで及び第二十八号を除く。)並びに第三十五条の四第一項第五号及び第七号に掲げる事項について事実と相違があると認めるときは、法第九十四条の五第一項の証明(一時抹消登録を受けた自動車又は法第六十九条第四項の規定による自動車検査証返納証明書の交付を受けた検査対象軽自動車若しくは二輪の小型自動車に係るものを除く。)をしてはならない。

第7条

(自動車検査員の証明)

指定自動車整備事業規則の全文・目次(昭和三十七年運輸省令第四十九号)

第7条 (自動車検査員の証明)

法第94条の5第1項及び法第94条の5の2第1項の証明は、自動車検査員が保安基準適合証及び保安基準適合標章又は限定保安基準適合証に記名し、及び押印することにより行う。ただし、指定自動車整備事業者が保安基準適合証に記載すべき事項を電磁的方法により登録情報処理機関に提供したときは、保安基準適合標章に押印することを要しない。

2 自動車検査員は、自動車が当該自動車に係る自動車検査証に記録された車台番号並びに道路運送車両法施行規則第35条の3第1項各号(第2号、第3号、第15号、第19号から第21号まで及び第28号を除く。)並びに第35条の4第1項第5号及び第7号に掲げる事項について事実と相違があると認めるときは、法第94条の5第1項の証明(一時抹消登録を受けた自動車又は法第69条第4項の規定による自動車検査証返納証明書の交付を受けた検査対象軽自動車若しくは二輪の小型自動車に係るものを除く。)をしてはならない。

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