指定自動車整備事業規則 第三条
(検査の設備の共同使用の要件)
昭和三十七年運輸省令第四十九号
法第九十四条の二第三項の国土交通省令で定める要件は、次のとおりとする。 一 共同使用の用に供される自動車の検査の設備(以下「共用設備」という。)について、その管理責任者が明確に定められていること。 二 自動車検査用機械器具の取扱要領、点検要領その他共用設備の管理規程が明確に定められていること。 三 共用設備は、これを使用しようとする事業者の事業場と共用設備との間の道路交通の状況、共同使用の形態等を勘案して、これを使用しようとするすべての事業者が支障なく検査業務を行うことができる位置にあること。 四 共用設備の能力は、これを使用しようとするすべての事業場の整備能力に対応したものであること。 五 共用設備の共同使用に関する契約において、これを使用しようとするすべての事業者がそれぞれの事業場のために支障なく使用することができる旨明確に定められていること。 六 共用設備を使用して検査をする自動車を一時的に収容することができる車両置場が附置されていること。