指定自動車整備事業規則 第十三条の五

(登録事項の変更の届出)

昭和三十七年運輸省令第四十九号

登録校正実施機関は、第十三条の二第三項第二号から第四号までに掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 変更しようとする事項 二 変更しようとする日 三 変更の理由

第13条の5

(登録事項の変更の届出)

指定自動車整備事業規則の全文・目次(昭和三十七年運輸省令第四十九号)

第13条の5 (登録事項の変更の届出)

登録校正実施機関は、第13条の2第3項第2号から第4号までに掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 変更しようとする事項 二 変更しようとする日 三 変更の理由

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