指定自動車整備事業規則 第十三条の六

(登録校正業務規程)

昭和三十七年運輸省令第四十九号

登録校正実施機関は、校正業務の開始前に、次に掲げる事項を記載した校正業務の実施に関する規程を定め、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 一 登録校正の申請に関する事項 二 登録校正の手数料及び旅費の額並びにこれらの収納の方法に関する事項 三 登録校正の実施の方法に関する事項 四 登録校正の証明書の交付及び再交付に関する事項 五 登録校正の結果の記録に関する事項 六 校正員の選任及び解任に関する事項 七 校正員の研修に関する事項 八 登録校正業務に関する秘密の保持に関する事項 九 登録校正業務に関する公正の確保に関する事項 十 不正に登録校正を受けた者に対する処分に関する事項 十一 その他登録校正業務の実施に関し必要な事項

第13条の6

(登録校正業務規程)

指定自動車整備事業規則の全文・目次(昭和三十七年運輸省令第四十九号)

第13条の6 (登録校正業務規程)

登録校正実施機関は、校正業務の開始前に、次に掲げる事項を記載した校正業務の実施に関する規程を定め、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 一 登録校正の申請に関する事項 二 登録校正の手数料及び旅費の額並びにこれらの収納の方法に関する事項 三 登録校正の実施の方法に関する事項 四 登録校正の証明書の交付及び再交付に関する事項 五 登録校正の結果の記録に関する事項 六 校正員の選任及び解任に関する事項 七 校正員の研修に関する事項 八 登録校正業務に関する秘密の保持に関する事項 九 登録校正業務に関する公正の確保に関する事項 十 不正に登録校正を受けた者に対する処分に関する事項 十一 その他登録校正業務の実施に関し必要な事項

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