指定自動車整備事業規則 第十条

(指定整備記録簿の記載事項)

昭和三十七年運輸省令第四十九号

法第九十四条の六第一項第五号の保安基準適合証、保安基準適合標章及び限定保安基準適合証に関する事項は、保安基準適合証、保安基準適合標章及び限定保安基準適合証の番号とする。

第10条

(指定整備記録簿の記載事項)

指定自動車整備事業規則の全文・目次(昭和三十七年運輸省令第四十九号)

第10条 (指定整備記録簿の記載事項)

法第94条の6第1項第5号の保安基準適合証、保安基準適合標章及び限定保安基準適合証に関する事項は、保安基準適合証、保安基準適合標章及び限定保安基準適合証の番号とする。

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