指定自動車整備事業規則 第十条
(指定整備記録簿の記載事項)
昭和三十七年運輸省令第四十九号
法第九十四条の六第一項第五号の保安基準適合証、保安基準適合標章及び限定保安基準適合証に関する事項は、保安基準適合証、保安基準適合標章及び限定保安基準適合証の番号とする。
(指定整備記録簿の記載事項)
指定自動車整備事業規則の全文・目次(昭和三十七年運輸省令第四十九号)
第10条 (指定整備記録簿の記載事項)
法第94条の6第1項第5号の保安基準適合証、保安基準適合標章及び限定保安基準適合証に関する事項は、保安基準適合証、保安基準適合標章及び限定保安基準適合証の番号とする。