指定自動車整備事業規則 第四条の二
(自動車検査員の兼任の要件)
昭和三十七年運輸省令第四十九号
法第九十四条の四第二項ただし書の国土交通省令で定める要件は、次のとおりとする。 一 自動車検査員の兼任に係る事業場は、当該事業場とその者が現に検査業務を行つている事業場との間の道路交通の状況、兼任に係る事業場における検査業務量等を勘案して、当該自動車検査員が支障なくそれぞれの事業場の検査業務を行うことができる位置にあること。 二 兼任に係る自動車検査員が処理することとなる検査業務量は、当該自動車検査員が兼任に係るすべての事業場における検査業務を支障なく行うことができる範囲内のものであること。