宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則 第三条

(基礎調査の結果の通知及び公表の方法)

昭和三十七年建設省令第三号

法第四条第二項の規定による通知は、基礎調査の終了後、遅滞なく、基礎調査の結果及びその概要を記載した書面を送付して行わなければならない。

2 法第四条第二項の規定による公表は、次に掲げる事項を平面図に明示して、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。 一 宅地造成等(法第十条第一項に規定する宅地造成等をいう。以下同じ。)に伴い災害が生ずるおそれが大きい市街地等区域(法第十条第一項に規定する市街地等区域をいう。) 二 特定盛土等又は土石の堆積が行われた場合には、これに伴う災害により居住者等(法第二十六条第一項に規定する居住者等をいう。次号において同じ。)の生命又は身体に危害を生ずるおそれが特に大きいと認められる区域 三 宅地造成又は特定盛土等(宅地において行うものに限る。)に伴う災害で相当数の居住者等に危害を生ずるものの発生のおそれが大きい一団の造成宅地の区域 四 過去に宅地造成又は特定盛土等に関する工事が行われた土地の所在地

第3条

(基礎調査の結果の通知及び公表の方法)

宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則の全文・目次(昭和三十七年建設省令第三号)

第3条 (基礎調査の結果の通知及び公表の方法)

法第4条第2項の規定による通知は、基礎調査の終了後、遅滞なく、基礎調査の結果及びその概要を記載した書面を送付して行わなければならない。

2 法第4条第2項の規定による公表は、次に掲げる事項を平面図に明示して、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。 一 宅地造成等(法第10条第1項に規定する宅地造成等をいう。以下同じ。)に伴い災害が生ずるおそれが大きい市街地等区域(法第10条第1項に規定する市街地等区域をいう。) 二 特定盛土等又は土石の堆積が行われた場合には、これに伴う災害により居住者等(法第26条第1項に規定する居住者等をいう。次号において同じ。)の生命又は身体に危害を生ずるおそれが特に大きいと認められる区域 三 宅地造成又は特定盛土等(宅地において行うものに限る。)に伴う災害で相当数の居住者等に危害を生ずるものの発生のおそれが大きい一団の造成宅地の区域 四 過去に宅地造成又は特定盛土等に関する工事が行われた土地の所在地

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