宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則 第九条

(宅地造成等に関する工事の許可に係る公表の方法)

昭和三十七年建設省令第三号

法第十二条第四項(法第十六条第三項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

第9条

(宅地造成等に関する工事の許可に係る公表の方法)

宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則の全文・目次(昭和三十七年建設省令第三号)

第9条 (宅地造成等に関する工事の許可に係る公表の方法)

法第12条第4項(法第16条第3項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

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