宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則 第二十三条

(認証事務の休廃止)

昭和三十七年建設省令第三号

登録認証機関は、認証事務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、休止又は廃止しようとする日の二週間前までに、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 休止し、又は廃止しようとする認証事務の範囲 二 休止し、又は廃止しようとする年月日 三 休止しようとするときは、その期間 四 休止又は廃止の理由

第23条

(認証事務の休廃止)

宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則の全文・目次(昭和三十七年建設省令第三号)

第23条 (認証事務の休廃止)

登録認証機関は、認証事務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、休止又は廃止しようとする日の二週間前までに、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 休止し、又は廃止しようとする認証事務の範囲 二 休止し、又は廃止しようとする年月日 三 休止しようとするときは、その期間 四 休止又は廃止の理由

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