宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則 第二十条
(認証事務の実施に係る義務)
昭和三十七年建設省令第三号
登録認証機関は、公正に、かつ、第十八条第一項各号に掲げる要件及び次に掲げる基準に適合する方法により認証事務を行わなければならない。 一 特定の者を差別的に取り扱わないこと。 二 認証をするかどうかを決定するために必要とされる基準(次号及び第二十二条において「認証基準」という。)を定めること。 三 認証基準を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表すること。 四 認証をしたときは、認証申請者に認証証明書を交付すること。 五 次のいずれかに該当するときは、その認証を取り消すこと。 六 第十八条第一項第一号の調査を行う者若しくは同項第二号の合議制の機関の構成員を決定しようとするとき、又はこれらを変更しようとするときは、その旨を、当該決定又は変更を行おうとする日の二週間前までに、国土交通大臣に届け出ること。 七 認証、認証の更新又は認証の取消し(以下この号において「認証等」という。)を行つたときは、その旨(認証の取消しにあつては、その理由を含む。)を記載した書面を、当該認証等の日から二週間以内に、国土交通大臣に届け出ること。 八 認証事務によつて知り得た秘密の保持を行うこと。