宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則 第八条
(宅地造成等に伴う災害の発生のおそれがないと認められる工事)
昭和三十七年建設省令第三号
令第五条第一項第五号の主務省令で定める工事は、次に掲げるものとする。 一 土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第二条第二項に規定する土地改良事業、同法第十五条第二項に規定する事業又は土地改良事業に準ずる事業に係る工事 二 火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第三条若しくは第十条第一項の許可を受け、若しくは同条第二項の規定による届出をした者が行う火薬類の製造施設の設置に係る工事、同法第十二条第一項の許可を受け、若しくは同条第二項の規定による届出をした者が行う当該許可若しくは届出に係る工事又は同法第二十七条第一項の許可を受けた者が行う当該許可に係る工事 三 家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第二十一条第一項若しくは第四項(これらの規定を同法第四十六条第一項の規定により読み替えて適用する場合及び同法第六十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による家畜の死体の埋却に係る工事又は同法第二十三条第一項若しくは第三項(これらの規定を同法第四十六条第一項の規定により読み替えて適用する場合及び同法第六十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による家畜伝染病(同法第六十二条第一項の規定により指定された疾病を含む。)の病原体により汚染し、若しくは汚染したおそれがある物品の埋却に係る工事 四 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第七条第六項若しくは第十四条第六項の許可を受けた者若しくは市町村の委託(非常災害時における市町村から委託を受けた者による委託を含む。)を受けて一般廃棄物の処分を業として行う者が行う当該許可若しくは委託に係る工事又は同法第八条第一項、第九条第一項、第十五条第一項若しくは第十五条の二の六第一項の許可を受けた者が行う当該許可に係る工事 五 土壌汚染対策法(平成十四年法律第五十三号)第十六条第一項の規定による届出をした者が行う当該届出に係る工事又は同法第二十二条第一項若しくは第二十三条第一項の許可を受けた者が行う当該許可に係る工事 六 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十号)第十五条若しくは第十九条の規定による廃棄物の保管若しくは処分、第十七条第二項(同法第十八条第五項において準用する場合を含む。)の規定による廃棄物の保管、同法第三十条第一項若しくは第三十八条第一項の規定による除去土壌の保管若しくは処分又は同法第三十一条第一項若しくは第三十九条第一項の規定による除去土壌等の保管に係る工事 七 森林の施業を実施するために必要な作業路網の整備に関する工事 八 国若しくは地方公共団体又は次に掲げる法人が非常災害のために必要な応急措置として行う工事 九 宅地造成又は特定盛土等(令第三条第五号の盛土又は切土に限る。)に関する工事のうち、高さが二メートル以下であつて、盛土又は切土をする前後の地盤面の標高の差が三十センチメートル(都道府県が規則で別に定める場合にあつては、その値)を超えない盛土又は切土をするもの 十 次に掲げる土石の堆積に関する工事