宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則 第六条

(住民への周知の方法)

昭和三十七年建設省令第三号

法第十一条の宅地造成等に関する工事の施行に係る土地の周辺地域の住民に周知させるための必要な措置は、次に掲げるいずれかの方法により行うものとする。ただし、令第七条第二項第二号に規定する土地において同号に規定する盛土をする場合又は都道府県(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この条及び次条第一項において「指定都市」という。)又は同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下この条及び次条第一項において「中核市」という。)の区域内の土地については、それぞれ指定都市又は中核市。以下同じ。)の条例若しくは規則で定める場合にあつては、第一号に掲げる方法により行うものとする。 一 宅地造成等に関する工事の内容についての説明会を開催すること。 二 宅地造成等に関する工事の内容を記載した書面を、当該工事の施行に係る土地の周辺地域の住民に配布すること。 三 宅地造成等に関する工事の内容を当該工事の施行に係る土地又はその周辺の適当な場所に掲示するとともに、当該内容をインターネットを利用して住民の閲覧に供すること。 四 前三号に掲げるもののほか、都道府県の条例又は規則で定める方法

第6条

(住民への周知の方法)

宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則の全文・目次(昭和三十七年建設省令第三号)

第6条 (住民への周知の方法)

法第11条の宅地造成等に関する工事の施行に係る土地の周辺地域の住民に周知させるための必要な措置は、次に掲げるいずれかの方法により行うものとする。ただし、令第7条第2項第2号に規定する土地において同号に規定する盛土をする場合又は都道府県(地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下この条及び次条第1項において「指定都市」という。)又は同法第252条の22第1項の中核市(以下この条及び次条第1項において「中核市」という。)の区域内の土地については、それぞれ指定都市又は中核市。以下同じ。)の条例若しくは規則で定める場合にあつては、第1号に掲げる方法により行うものとする。 一 宅地造成等に関する工事の内容についての説明会を開催すること。 二 宅地造成等に関する工事の内容を記載した書面を、当該工事の施行に係る土地の周辺地域の住民に配布すること。 三 宅地造成等に関する工事の内容を当該工事の施行に係る土地又はその周辺の適当な場所に掲示するとともに、当該内容をインターネットを利用して住民の閲覧に供すること。 四 前三号に掲げるもののほか、都道府県の条例又は規則で定める方法

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