宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則 第十九条

(登録の更新)

昭和三十七年建設省令第三号

登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2 前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。

第19条

(登録の更新)

宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則の全文・目次(昭和三十七年建設省令第三号)

第19条 (登録の更新)

登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2 前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。

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