クラウド六法宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則第十九条宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則 第十九条(登録の更新)昭和三十七年建設省令第三号登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。2 前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。