宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則 第十五条
(認証の更新)
昭和三十七年建設省令第三号
認証は、五年以上十年以内において登録認証機関が定める期間(第二十二条第九号及び第二十八条第四項において「有効期間」という。)ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
2 前条第二項の規定は、前項の認証の更新について準用する。
(認証の更新)
宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則の全文・目次(昭和三十七年建設省令第三号)
第15条 (認証の更新)
認証は、五年以上十年以内において登録認証機関が定める期間(第22条第9号及び第28条第4項において「有効期間」という。)ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
2 前条第2項の規定は、前項の認証の更新について準用する。