宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則 第十六条
(登録)
昭和三十七年建設省令第三号
第十四条第一項の登録(以下単に「登録」という。)は、認証の実施に関する事務(以下「認証事務」という。)を行おうとする者の申請により行う。
2 登録を受けようとする者(以下この条において「登録申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 登録申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 認証事務を行おうとする事務所の名称及び所在地 三 認証事務を開始しようとする年月日
3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 個人であるときは、次に掲げる書類 二 法人であるときは、次に掲げる書類 三 登録申請者が次条各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面 四 登録申請者の行う認証が第十八条第一項各号に掲げる登録要件に適合していることを証する書類 五 その他参考となる事項を記載した書類