宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則 第十条

(宅地造成等に関する工事の許可に係る公表事項)

昭和三十七年建設省令第三号

法第十二条第四項の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 宅地造成等に関する工事が施行される土地の位置図 二 工事の許可年月日及び許可番号 三 工事施行者の氏名又は名称 四 工事の着手予定年月日及び工事の完了予定年月日 五 盛土若しくは切土の高さ又は土石の堆積の最大堆積高さ 六 盛土若しくは切土をする又は土石の堆積を行う土地の面積 七 盛土若しくは切土の土量又は土石の堆積の最大堆積土量

第10条

(宅地造成等に関する工事の許可に係る公表事項)

宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則の全文・目次(昭和三十七年建設省令第三号)

第10条 (宅地造成等に関する工事の許可に係る公表事項)

法第12条第4項の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 宅地造成等に関する工事が施行される土地の位置図 二 工事の許可年月日及び許可番号 三 工事施行者の氏名又は名称 四 工事の着手予定年月日及び工事の完了予定年月日 五 盛土若しくは切土の高さ又は土石の堆積の最大堆積高さ 六 盛土若しくは切土をする又は土石の堆積を行う土地の面積 七 盛土若しくは切土の土量又は土石の堆積の最大堆積土量

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