建築物用地下水の採取の規制に関する法律施行規則 第四条

(経過措置に伴う届出)

昭和三十七年建設省令第二十二号

法第六条第三項の届出をしようとする者は、別記様式第三による地下水採取届出書に、次の各号に掲げる図面を添付して、都道府県知事に届け出なければならない。 一 別記様式第二による揚水設備の構造図 二 揚水設備の設置の場所を示す図面

第4条

(経過措置に伴う届出)

建築物用地下水の採取の規制に関する法律施行規則の全文・目次(昭和三十七年建設省令第二十二号)

第4条 (経過措置に伴う届出)

法第6条第3項の届出をしようとする者は、別記様式第三による地下水採取届出書に、次の各号に掲げる図面を添付して、都道府県知事に届け出なければならない。 一 別記様式第二による揚水設備の構造図 二 揚水設備の設置の場所を示す図面

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