家畜商法施行規則 第一条
(申請書の添付書類)
昭和三十七年農林省令第四号
家畜商法施行令(以下「令」という。)第一条第五号の農林水産省令で定める書類は、次のとおりとする。 一 家畜の取引(家畜商法(以下「法」という。)第二条に規定する家畜の取引をいう。以下同じ。)の業務(法第三条第二項第二号の農林水産省令で定める業務に限る。以下同じ。)に従事する者の申請前六月以内に撮影した家畜商免許証ちよう付用写真 二 法第四条各号に該当しないことを誓約する書面
(申請書の添付書類)
家畜商法施行規則の全文・目次(昭和三十七年農林省令第四号)
第1条 (申請書の添付書類)
家畜商法施行令(以下「令」という。)第1条第5号の農林水産省令で定める書類は、次のとおりとする。 一 家畜の取引(家畜商法(以下「法」という。)第2条に規定する家畜の取引をいう。以下同じ。)の業務(法第3条第2項第2号の農林水産省令で定める業務に限る。以下同じ。)に従事する者の申請前六月以内に撮影した家畜商免許証ちよう付用写真 二 法第4条各号に該当しないことを誓約する書面