家畜商法施行規則 第七条

(登録の変更)

昭和三十七年農林省令第四号

令第三条第一項の登録変更申請書の提出は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を添付し、又は提示してするものとする。 一 家畜の取引の業務に従事する使用人その他の従業者の住所及び氏名の変更当該変更を証する書面 二 家畜の取引の事業に係る事業所(法人にあつては、令第一条第四号の登記事項証明書に記載されているものを除く。)の所在地の変更当該変更を証する書面 三 法人の名称、本店及び家畜の取引の事業に係るその他の事業所の所在地並びに代表者の住所及び氏名の変更令第一条第四号の登記事項証明書

第7条

(登録の変更)

家畜商法施行規則の全文・目次(昭和三十七年農林省令第四号)

第7条 (登録の変更)

令第3条第1項の登録変更申請書の提出は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を添付し、又は提示してするものとする。 一 家畜の取引の業務に従事する使用人その他の従業者の住所及び氏名の変更当該変更を証する書面 二 家畜の取引の事業に係る事業所(法人にあつては、令第1条第4号の登記事項証明書に記載されているものを除く。)の所在地の変更当該変更を証する書面 三 法人の名称、本店及び家畜の取引の事業に係るその他の事業所の所在地並びに代表者の住所及び氏名の変更令第1条第4号の登記事項証明書

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